1 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令に従い、
(a) 日本国の居住者がこの条約の規定に従ってバングラデシュにおいて租税を課される所得をバングラデシュにおいて取得する場合には、当該所得について納付されるバングラデシュの租税の額は、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、控除の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する部分を超えないものとする。
(b) バングラデシュにおいて取得される所得が、バングラデシュの居住者である法人によりその議決権のある株式又はその発行済株式の少なくとも25パーセントを所有する日本国の居住者である法人に対して支払われる配当である場合には、日本国の租税からの控除を行うに当たり、当該配当を支払う法人によりその所得について納付されるバングラデシュの租税を考慮に入れるものとする。
2 バングラデシュ以外の国において納付される租税をバングラデシュの租税から控除することに関するバングラデシュの法令に従い、
バングラデシュの居住者がこの条約の規定に従って日本国において租税を課される所得を日本国において取得する場合には、当該所得について納付される日本国の租税の額は、当該居住者に対して課されるバングラデシュの租税の額から控除する。ただし、控除の額は、バングラデシュの租税の額のうち当該所得に対応する部分を超えないものとする。
3 1(a)に規定する控除の適用上、第10条2の規定が適用される配当又は第12条2の規定が適用される使用料についてバングラデシュにおいて納付される租税の額が当該配当又は当該使用料の額の10パーセントを下回る場合には、バングラデシュの租税は、当該配当又は当該使用料の額の10パーセントの率でそれぞれ納付されたものとみなす。
4 1(a)に規定する控除の適用上、第11条2の規定が適用される利子についてバングラデシュにおいて納付される租税の額が当該利子の額の5パーセントを下回る場合には、バングラデシュの租税は、当該利子が次のいずれかのものの適用を受けるときに限り、当該利子の額の5パーセントの率で納付されたものとみなす。
(a) 1976年11月29日付けの告示SRO417A-L/76に掲げる(a)から(g)までの規定
(b) この条約の署名の日の後に修正された(a)の告示に掲げる規定又はバングラデシュの経済開発を促進するためのその他の特別の奨励措置であって(a)の告示に掲げる規定に基づく現行の措置の修正若しくはこれへの追加としてバングラデシュの租税に関する法令に将来導入されることがあるもの。ただし、両締約国の政府が前記の修正された規定又は前記の奨励措置により納税者に与えられる特典の範囲について合意することを条件とする。
この4の規定は、第11条3の規定が適用される利子については、適用しない。
5 1に規定する控除の適用上、「納付されるバングラデシュの租税」には、次のいずれかのものに従って軽減又は免除が行われないとしたならばバングラデシュの法令に基づき納付されたとみられるバングラデシュの租税の額を含むものとみなす。
(a) 1989年8月17日付けの告示SRO289-L/89に掲げる規定(輸出加工地区の産業に対する租税の免除に関するもの)
(b) この条約の署名の日の後に修正された(a)の告示に掲げる規定又はバングラデシュの経済開発を促進するためのその他の特別の奨励措置であって(a)の告示に掲げる規定に基づく現行の措置の修正若しくはこれへの追加としてバングラデシュの租税に関する法令に将来導入されることがあるもの。ただし、両締約国の政府が前記の修正された規定又は前記の奨励措置により納税者に与えられる特典の範囲について合意することを条件とする。