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1989年のジュート及びジュート製品に関する国際協定

【目次(章)(条)】
   前 文 
第1章目 的(第1条)
第2章定 義(第2条)
第3章組織及び運営(第3条〜第5条)
第4章国際ジュート理事会(第6条〜第16条)
第5章特権及び免除(第17条)
第6章会 計(第18条〜第22条)
第7章一次産品のための共通基金との関係(第23条)
第8章事業活動の実施(第24条〜第29条)
第9章ジュート及びジュート製品に関する重要事項の検討(第30条)
第10章統計、研究及び情報(第31条〜第32条)
第11章雑 則(第33条〜第36条)
第12章最終規定(第37条〜第47条)

  平成3・4・26・条約  3号  
発効平成3・4・12・外務省告示265号  
延長平成8・4・15・外務省告示162号(平成10年4月11日まで2年間延長)
延長平成9・7・31・外務省告示356号(平成12年4月11日まで2年間延長)



1989年のジュート及びジュート製品に関する国際協定をここに公布する。
最初

前 文


この協定の締約国は、
新たな国際経済秩序の確立に関する宣言及び新たな国際経済秩序の確立のための行動計画(注1)を想起し、
国際連合貿易開発会議がその第4回会期、第5回会期及び第6回会期においてそれぞれ採択した一次産品総合計画に関する決議第93号(第4回会期)、第124号(第5回会期)及び第155号(第6回会期)並びに国際連合貿易開発会議(第7回会期)最終議定書第2章B節を想起し、
更に、後発開発途上国のための1980年代における新たな実質行動計画、特に同計画第82項(注2)を想起し、
ジュート及びジュート製品が多数の開発途上輸出国の経済にとって重要であることを認め、
ジュート及びジュート製品が直面している問題の解決を見いだすための緊密な国際協力が、輸出国の経済発展を助長し及び輸出国と輸入国との間の経済協力を強化することとなることを考慮し、
1982年のジュート及びジュート製品に関する国際協定が輸出国と輸入国との間のそのような協力のために重要な貢献をしたことを考慮して、
次のとおり協定した。
注1 1974年5月1日の国際連合総会決議第3201号(第6回特別会期)及び第3202号(第6回特別会期)
注2 後発開発途上国に関する国際連合会議報告(国際連合刊行物、販売番号E・82・I・八)第1部A節参照
最初

第1章 目 的

(目的)
第1条 
1 1989年のジュート及びジュート製品に関する国際協定(以下「この協定」という。)の目的は、加盟輸出国及び加盟輸入国の双方の利益を図り、あわせて国際連合貿易開発会議が採択した一次産品総合計画に関する決議第93号(第4回会期)、第124号(第5回会期)及び第155号(第6回会期)に定める目的で関連を有するものを達成するため、並びに同会議が採択した決議第98号(第4回会期)及び国際連合貿易開発会議(第7回会期)最終議定書第2章B節を考慮して、次のとおりとする。
(a) ジュート経済の発展に関し、加盟輸出国と加盟輸入国との間の協力及び協議のための効果的な枠組みを提供すること。
(b) ジュート及びジュート製品の国際貿易の拡大及び多様化を促進すること。
(c) ジュート市場の構造上の状況を改善すること。
(d) 機関の活動において、特に、天然の産物としてのジュートの利用がもたらす有益な影響につき周知を図ることにより、環境上の側面に妥当な考慮を払うこと。
(e) ジュート及びジュート製品の競争力を高めること。
(f) ジュート及びジュート製品の現在の市場を維持し、拡大し及びその新たな市場を開発すること。
(g) 国際ジュート市場のより一層の明瞭性を確保するため市場情報を改善すること。
(h) ジュートの需要を増大させるため、新しいジュート製品を含むジュートの新たな用途を開発すること。
(i) 加盟輸出国及び加盟輸入国の双方におけるジュート及びジュート製品の加工の増進及び加工度の向上を奨励すること。
(j) 加盟輸出国及び加盟輸入国の利益を図るため、ジュートの生産を、特に、その単位面積当たり生産量及びその品質を向上させることを目的として、発展させること。
(k) ジュート製品の生産を、特に、その品質を向上させ及びその生産費を引き下げることを目的として、発展させること。
(l) ジュート及びジュート製品の生産量、輸出量及び輸入量を、世界の需要及び供給の要請を満たすように増大させること。
2 1に定める目的は、特に、次の方法により達成する。
(a) 研究及び開発、市場の拡充並びに費用の削減に関する事業(人的資源の開発に関するものを含む。)の実施
(b) ジュート及びジュート製品に関する情報(市場に関する情報を含む。)の取りまとめ及び配布
(c) ジュート及びジュート製品に関する重要事項(例えば、価格及び供給の安定化並びに合成品及び代替品との競争の問題)の検討
(d) 世界のジュート経済の短期及び長期の問題に関する動向の研究の実施
最初

第2章 定 義

(定義)
第2条 この協定の適用上、
(1) 「ジュート」とは、黄麻、ケナフ及び他のこれらと同種の繊維をいい、ウレア・ロバタ、アブティロン・アヴィケンナエ及びケファロネマ・ポリュアンドルムを含む。
(2) 「ジュート製品」とは、全部若しくはほとんど全部がジュートから作られる製品又は重量的にジュートが最大の割合を占める製品をいう。
(3) 「加盟国」とは、この協定に暫定的又は確定的に拘束されることに同意した政府又は第5条に規定する政府間機関をいう。
(4) 「加盟輸出国」とは、ジュート及びジュート製品の輸出量が輸入量を上回る加盟国で加盟輸出国であると宣言したものをいう。
(5) 「加盟輸入国」とは、ジュート及びジュート製品の輸入量が輸出量を上回る加盟国で加盟輸入国であると宣言したものをいう。
(6) 「機関」とは、次条に規定する国際ジュート機関をいう。
(7) 「理事会」とは、第6条の規定により設置される国際ジュート理事会をいう。
(8) 「特別多数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国の投ずる票の3分の2以上の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国の投ずる票の3分の2以上の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。ただし、加盟輸出国の過半数及び出席しかつ投票する4以上の加盟輸入国がこれらの数の票を投ずることを条件とする。
(9) 「区分ごとの単純過半数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国の投ずる票の過半数の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国の投ずる票の過半数の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。ただし、加盟輸出国について要求される過半数の票は、出席しかつ投票する加盟輸出国の過半数が投ずるものでなければならない。
(10) 「会計年度」とは、7月1日から6月30日までの期間をいう。
(11) 「ジュート年度」とは、7月1日から6月30日までの期間をいう。
(12) 「接受政府」とは、機関の本部が置かれている国の政府をいう。
(13) 「ジュートの輸出」又は「ジュート製品の輸出」とは、ジュート又はジュート製品がいずれかの加盟国の関税地域から外へ出ることをいい、「ジュートの輸入」又は「ジュート製品の輸入」とは、ジュート又はジュート製品がいずれかの加盟国の関税地域の内に入ることをいう。ただし、これらの定義の適用上、二以上の関税地域から成る加盟国については、関税地域は、当該加盟国の関税地域全体をいう。
(14) 「自由利用可能通貨」とは、ドイツ・マルク、フランス・フラン、日本円、スターリング・ポンド、合衆国ドルその他国際取引上の支払を行うため現に広範に使用され、かつ、主要な為替市場において広範に取引されている通貨として、能力を有する国際通貨機関が随時指定する通貨をいう。
最初

第3章 組織及び運営

(国際ジュート機関の本部、構成及び存続)
第3条 
1 1982年のジュート及びジュート製品に関する国際協定によって設立された国際ジュート機関は、この協定を運用し、かつ、この協定の実施を監視するため、存続する。
2 機関は、常設機関としての国際ジュート理事会及び事業委員会並びに事務局長及び職員によってその機能を営む。理事会は、特別多数票による議決で、特定の目的のために特定の権限を有する委員会及び作業部会を設置することができる。
3 機関の本部は、バングラデシュのダッカに置く。
4 機関の本部は、常に、加盟国の領域に置く。
(機関の加盟国)
第4条 
1 機関の加盟国の区分は、次のとおりとする。
(a) 加盟輸出国
(b) 加盟輸入国
2 加盟国は、理事会の定める条件に従って加盟輸出国又は加盟輸入国としての区分を変更することができる。
(政府間機関の加盟)
第5条 
1 この協定において「政府」というときは、欧州経済共同体並びに国際協定特に商品協定の交渉、締結及び適用について責任を有するその他の政府間機関を含む。したがって、この協定において、署名、批准、受諾若しくは承認、暫定的適用の通告又は加入というときは、そのような政府間機関については、政府間機関による署名、批准、受諾若しくは承認、暫定的適用の通告又は加入を含む。
2 1の政府間機関は、その権限内の事項に関して表決が行われる場合には、第10条の規定により当該政府間機関の構成国に配分される票の合計に等しい数の票を投ずる。この場合には、当該政府間機関の構成国は、各自の投票権を行使することができない。
最初

第4章 国際ジュート理事会

(国際ジュート理事会の構成)
第6条 
1 機関の最高機関は、国際ジュート理事会とし、理事会は、機関のすべての加盟国で構成する。
2 加盟国は、理事会において1人の代表により代表されるものとし、また、理事会の会期に出席する代表代理及び顧問を指名することができる。
3 1人の代表代理は、代表が不在である間又は特別な場合において代表に代わって行動し及び投票する権限を与えられる。
(理事会の権限及び任務)
第7条 
1 理事会は、この協定の実施のために必要なすべての権限を行使し及びその実施のために必要なすべての任務を遂行し又はこれらの任務の遂行のための措置をとる。
2 理事会は、特別多数票による議決で、この協定の実施のために必要な、かつ、この協定に適合する規則(理事会の手続規則並びに機関の会計及び職員に関する規則を含む。)を採択する。会計に関する規則は、特に、運営勘定及び特別勘定の資金の収入及び支出を規律する。理事会は、その手続規則において、会合することなく特定の問題について決定を行うための手続を定めることができる。
3 理事会は、この協定に基づく任務の遂行に必要な記録を保管する。
(理事会の議長及び副議長)
第8条 
1 理事会は、各ジュート年度につき、議長及び副議長各1人を選出する。議長及び副議長は、機関から報酬を受けない。
2 議長及び副議長のいずれか一方は加盟輸出国の代表のうちから、他方は加盟輸入国の代表のうちから選出される。これらの職は、両区分の加盟国に毎年交互に振り当てる。ただし、例外的な事態において、理事会が特別多数票による議決で決定する場合には、議長若しくは副議長又は双方の再選を妨げるものではない。
3 議長が一時的に欠けた場合には、副議長が議長の職を代行する。議長及び副議長の双方が一時的に欠けた場合又は議長及び副議長の一方若しくは双方が恒久的に欠けることとなった場合には、理事会は、場合に応じて、加盟輸出国又は加盟輸入国の区分のうち該当する区分に属する加盟国の代表のうちから、一時的又は恒久的にその職を行う新規の役員を選出することができる。
(理事会の会期)
第9条 
1 理事会は、原則として、各ジュート年度の半期ごとに1回、通常会期を開催する。
2 理事会は、その決定するとき又は次のいずれかによる要請があるときは、特別会期を開催する。
(a) 事務局長(理事会の議長の同意を得た場合)
(b) 過半数の加盟輸出国又は過半数の加盟輸入国
(c) 500票以上の票を有する加盟国
3 会期は、理事会が特別多数票による議決で別段の決定を行わない限り、機関の本部において開催する。加盟国の招請により理事会が機関の本部以外の場所において会合する場合には、当該加盟国は、本部以外の場所で会議を開催することにより生ずる追加の費用を支弁し、かつ、同様の国際会議のために与える特権及び免除と同等のものを与える。
4 会期の通知及び会期における議題は、その中に言及される文書とともに少なくとも30日前に事務局長が加盟国に送付する。ただし、緊急の場合には、通知は、少なくとも7日前に送付する。
(票の配分)
第10条 
1 加盟輸出国及び加盟輸入国は、それぞれ総体として、1000票ずつを有する。
2 加盟輸出国の票は、次のとおり配分する。150票は、すべての加盟輸出国の間で平等に配分するものとし、端数を生ずる場合には、直近の整数となるように整理する。残余の票は、直前の3ジュート年度における各加盟輸出国のジュート及びジュート製品の純輸出量の平均に比例して配分する。ただし、いずれの加盟輸出国の票数も、450を超えてはならない。450を超える部分の票は、250未満の票を有するすべての加盟輸出国にそれぞれの貿易量に比例して配分する。
3 加盟輸入国の票は、次のとおり配分する。いずれの加盟輸入国も、5を限度とする基本票を有する。ただし、基本票の合計は、150を超えてはならない。残余の票は、票の配分が行われる暦年の4暦年前の年以後の3年間における各加盟輸入国のジュート及びジュート製品の純輸入量の年平均に比例して配分する。
4 理事会は、各会計年度の第1回会期の始めに、この条の定めるところにより当該会計年度について票を配分する。配分は、5に定める場合を除くほか、当該会計年度の残余の期間効力を有する。
5 機関の加盟国の構成に変動がある場合又は加盟国の投票権がこの協定の定めるところにより停止され若しくは回復される場合には、理事会は、この条の定めるところにより、影響を受ける加盟国の区分内で票を再配分する。理事会は、票の再配分が効力を生ずる日を決定する。
6 票数は、1未満の端数を伴ってはならない。
7 票数を直近の整数に整理するため、0.5未満の端数は切り捨て、0.5以上の端数は切り上げる。
(理事会の投票手続)
第11条 
1 加盟国は、自国の有するすべての票を投ずる権利を有するが、投票に当たり票を分割してはならない。もっとも、2の規定により委託された票については、加盟国は、自国の有する票と別個に投ずることができる。
2 加盟輸出国は他の加盟輸出国に対し、また、加盟輸入国は他の加盟輸入国に対し、理事会の議長に対する書面による通告により、理事会の会合又は会期において自国の利益を代表し及び自国の票を投ずることを委任することができる。
3 他の加盟国が前条の規定により有する票を投ずることを当該他の加盟国から委任された加盟国は、当該他の加盟国の指示に従って当該票を投ずる。
4 加盟国は、棄権したときは、投票しなかったものとみなす。
(理事会の決定及び勧告)
第12条 
1 理事会は、意見の一致によって、すべての決定及び勧告を行うよう努める。意見の一致が得られない場合には、理事会のすべての決定及び勧告は、この協定が特別多数票による議決で行うことを定めている場合を除くほか、区分ごとの単純過半数票による議決で行う。
2 加盟国が前条2の規定を適用して理事会の会合において投票した場合には、当該加盟国は、1の規定の適用上、出席しかつ投票したものとみなす。
3 理事会のすべての決定及び勧告は、この協定に適合したものでなければならない。
(理事会の定足数)
第13条 
1 理事会のいかなる会合においても、過半数の加盟輸出国であって加盟輸出国の総票数の3分の2以上を有するもの及び過半数の加盟輸入国であって加盟輸入国の総票数の3分の2以上を有するものが出席していなければならない。
2 理事会の会合の日として予定された日及びその翌日において1に定める定足数が得られない場合には、3日目以降の会合においては、過半数の加盟輸出国であって加盟輸出国の総票数の過半数を有するもの及び過半数の加盟輸入国であって加盟輸入国の総票数の過半数を有するものが出席していなければならない。
3 第11条2の規定に基づいて代表されている加盟国は、出席しているものとみなす。
(他の機関との協力)
第14条 
1 理事会は、国際連合、その専門機関(例えば、国際連合食糧農業機関(FAO)及び国際連合工業開発機関(UNIDO))及びその補助機関(例えば、国際連合貿易開発会議(UNCTAD)、国際連合開発計画(UNDP)、国際貿易センター(ITC)及び国際連合環境計画(UNEP))並びに他の適当な政府間機関及び非政府機関との協議又は協力のため、適当なすべての措置をとる。
2 機関は、この協定の目的を達成するための努力の重複を避け、活動の補完性及び効率を高めるため、可能な最大限の範囲において、1に規定する機関の便宜、役務及び専門的知識を利用する。
3 理事会は、国際商品貿易の分野における国際連合貿易開発会議の特別な役割を考慮して、適当な場合には、自己の活動及び業務計画について同会議に通報する。
(オブザーバーの参加)
第15条 理事会は、非加盟国に対し又はジュート及びジュート製品の国際貿易若しくはジュート産業に関連する前条に規定する諸機関に対し、理事会の会合にオブザーバーとして出席するよう招請することができる。
(事務局長及び職員)
第16条 
1 理事会は、特別多数票による議決で、事務局長を任命する。
2 事務局長の任用の条件は、理事会の手続規則に従って定める。
3 事務局長は、機関の首席の管理職員であるものとし、理事会の決定に従ってこの協定を運用し及び実施することにつき、理事会に対して責任を負う。
4 事務局長は、理事会の定める規則に従って職員を任命する。理事会は、特別多数票による議決で、事務局長が任命することのできる行政職員、専門職員及び一般的な役務職員の数を決定する。その数の変更は、特別多数票による議決で、理事会が決定する。職員は、事務局長に対して責任を負う。
5 事務局長及び職員は、ジュート産業、ジュートの取引その他ジュートに関係する商業活動につきいかなる金銭上の利害関係も有してはならない。
6 事務局長及び職員は、任務の遂行に当たり、いかなる加盟国にも又は機関以外のいかなる当局にも指示を求めてはならず、また、その指示を受けてはならない。事務局長及び職員は、理事会に対して最終的に責任を負う国際公務員としての立場を損なうおそれのあるいかなる行動も差し控える。加盟国は、事務局長及び職員の責任の専ら国際的な性格を尊重するものとし、これらの者に対してその責任の遂行について影響を及ぼそうとしてはならない。
最初

第5章 特権及び免除

(特権及び免除)
第17条 
1 機関は、法人格を有する。機関は、特に、契約を締結し、動産及び不動産を取得し及び処分し並びに訴えを提起する能力を有する。
2 機関は、接受政府(機関の本部が現に置かれているバングラデシュ政府)との間の本部協定の下で引き続きその機能を営む。接受政府との間の本部協定は、機関並びに事務局長、職員及び専門家並びに加盟国の代表団の地位、特権及び免除その他の事項であってその任務の遂行のため通常必要とされるものに関するものとする。
3 機関の本部が他の加盟国に移転する場合には、当該他の加盟国は、理事会が承認する本部協定を機関とできる限り速やかに締結する。
4 機関は、3に規定する本部協定が締結されるまでの間、機関がその被用者に支払う報酬及び機関の資産、収入その他の財産に対する課税を接受政府の国の法令の範囲内で免除するよう接受政府に要請する。
5 機関は、この協定を適正に機能させるために必要な特権及び免除に関する取極で理事会が承認するものを他の国と締結することができる。
6 本部協定は、この協定とは別個のものとする。もっとも、本部協定は、次のいずれかの場合に終了する。
(a) 接受政府と機関との間で合意する場合
(b) 機関の本部が接受政府の国から移転する場合
(c) 機関が存在しなくなる場合
最初

第6章 会 計

(勘定)
第18条 
1 機関に、次の二の勘定を置く。
(a) 運営勘定
(b) 特別勘定
2 事務局長は、これらの勘定の管理につき責任を負う。理事会は、必要な手続規則を作成する。
(支払の形式)
第19条 
1 運営勘定に対する分担金は、自由利用可能通貨で支払われるものとし、外国為替上の制限を課されない。
2 特別勘定に対する拠出金は、自由利用可能通貨で支払われるものとし、外国為替上の制限を課されない。
3 理事会は、また、特別勘定に対する拠出については、承認された事業の要件を満たすような拠出であって拠出金以外のもの(科学的及び技術的機材並びに人材の提供を含む。)を受け入れることを決定することができる。
(会計の検査及び公表)
第20条 
1 理事会は、帳簿の会計検査のため、会計検査専門家を指名する。
2 1の会計検査専門家が独立した立場から会計検査を行った運営勘定及び特別勘定の決算書は、各ジュート年度の終了の後できる限り速やかに、遅くとも6箇月以内に、加盟国が利用することができるようにするものとし、その後開催される最初の会期において理事会が適宜検討し、承認する。会計検査を了した決算書及び貸借対照表の概要は、その後に公表する。
(運営勘定)
第21条 
1 この協定の運用に要する費用は、運営勘定に記帳するものとし、3から5までに定めるところによりその額が決定されかつ各加盟国の憲法上又は制度上の手続に従って支払われる年次分担金により、支弁する。
2 理事会、事業委員会その他第3条2に規定する委員会及び作業部会に出席する代表団の費用は、関係加盟国が支弁する。加盟国が機関からの特別の役務を要請する場合には、理事会は、当該加盟国に対し当該役務に要する費用の負担を要求する。
3 理事会は、各会計年度の下半期において、次の会計年度の機関の運営予算を承認し、当該運営予算に係る各加盟国の分担金の額を決定する。
4 各会計年度の運営予算に係る各加盟国の分担金の額は、当該会計年度の運営予算の承認される時点におけるすべての加盟国の票数の合計に対する当該加盟国の票数の割合に比例するものとする。分担金の額の決定に当たっては、各加盟国の票数は、いずれかの加盟国の投票権の停止及びこれによって生ずる票の再配分を考慮することなく算定する。
5 この協定の効力発生の後に機関に加盟する加盟国の最初の分担金の額は、当該加盟国が有することとなる票数及びその加盟時における会計年度の残余の期間を基礎として、理事会が決定する。この場合において、当該会計年度分の他の加盟国の分担金の額は、変更しない。
6 運営予算に係る分担金の支払の義務は、各会計年度の初日に生ずる。いずれかの会計年度中に機関に加盟した加盟国の当該会計年度に係る分担金の支払の義務は、加盟国となった日に生ずる。
7 加盟国が6の規定による分担金の支払の義務の生じた日の後4箇月以内に運営予算に係る分担金の全額を支払っていない場合には、事務局長は、当該加盟国に対しできる限り速やかに支払うよう要請する。事務局長の要請の後2箇月以内に当該加盟国がその分担金を支払っていない場合には、当該加盟国は、支払うことができない理由の説明を要請される。分担金の支払の義務の生じた日から7箇月を経過した時においても当該加盟国がなお分担金を支払っていない場合には、理事会が特別多数票による議決で別段の決定を行わない限り、分担金の全額が支払われる時まで、当該加盟国の投票権は停止され、また、支払が遅れた分担金につき接受国の中央銀行の利率で利子が徴収される。
8 加盟国は、7の規定により権利を停止された場合においても、引き続き、特に分担金を支払う責任を負う。
9 いずれかの年度の運営予算の使用残額は、当初割り当てられたものと同様の比率で加盟国政府に配分され、翌年度の分担金から控除される。
(特別勘定)
第22条 
1 特別勘定の下に、次の二の勘定を置く。
(a) 準備事業勘定
(b) 事業勘定
2 準備事業勘定から事業に対して支出されたすべての経費は、当該事業がその後理事会で承認されかつそのための資金が確保された場合には、事業勘定から償還される。この協定の効力発生から6箇月以内に理事会に対して準備事業勘定のための資金が提供されない場合には、理事会は、状況を検討し、適当な措置をとる。
3 特定の事業に対するものとして受領されたすべての収入は、特別勘定に記帳する。当該特定の事業に係るすべての費用(コンサルタント及び専門家に対する報酬及び旅費を含む。)は、特別勘定から支弁する。
4 特別勘定のための資金は、次のものから調達することができる。
(a) 一次産品のための共通基金の第二勘定
(b) 地域金融機関及び国際金融機関、すなわち、国際連合開発計画、世界銀行、アジア開発銀行、米州開発銀行、アフリカ開発銀行等
(c) 任意拠出
5 加盟国が任意に借入れについてのすべての義務及び責任を負う場合には、理事会は、適当なときは、特別多数票による議決で、当該借入れによって資金が調達される事業を支援するための条件を定める。機関は、当該借入れについていかなる義務も負わない。
6 理事会は、承認された事業の資金調達のための借入れを行いかつ当該借入れに関するすべての義務を負う主体を、当該主体(加盟国を含む。)の同意を得て、指名し及び推薦することができる。この場合において、機関は、資金の使用を監督し及び資金が供与された事業の実施を監視する権利を留保する。もっとも、機関は、個々の加盟国その他の主体が与える保証について責任を負わない。
7 いずれの加盟国も、事業に関する他の加盟国又は主体による借入れ又は貸付けから生ずる責任について機関の加盟国であるという理由により責任を負うものではない。
8 用途が特定されていない任意の資金が機関に提供される場合には、理事会は、当該資金を受領することができる。当該資金は、準備事業及び承認された事業のために使用することができる。
9 事務局長は、理事会の定める条件で、理事会によって承認された事業のための適当かつ確実な資金の調達に努める。
10 特別勘定の資金は、承認された事業又は準備事業にのみ使用する。
11 特定の承認された事業のための拠出は、理事会が拠出者との合意により別段の決定を行わない限り、当初に拠出の対象とされた特定の事業のためにのみ使用する。機関は、拠出者が別段の合意を行わない限り、事業の完了後において、当該事業のために当初提供された拠出の総計に対する各拠出者の拠出の割合に比例して残余の資金を各拠出者に返済する。
12 理事会は、適宜、特別勘定の資金調達について検討することができる。
最初

第7章 一次産品のための共通基金との関係

(一次産品のための共通基金との関係)
第23条 機関は、一次産品のための共通基金を設立する協定において定められた原則に従い、一次産品のための共通基金の制度(適当な場合には、共通基金と相互に受け入れることのできる協定の締結を含む。)を十分に利用する。
最初

第8章 事業活動の実施

(事業)
第24条 
1 理事会は、第1条の目的を達成するため、継続的にかつ第14条1の規定に従い、研究及び開発の分野、市場の拡充の分野並びに費用の削減の分野における事業(人的資源の開発に関するものを含む。)並びに理事会が承認した他の関連する事業を選別し、これらの事業の準備及び実施のための措置をとり、並びにその効果を確実なものとするためこれらの事業の実施を監視し、監督し、及び評価する。
2 事務局長は、1に規定する事業の計画案を事業委員会に提出する。当該計画案は、これを検討する事業委員会の会期の少なくとも2箇月前にすべての加盟国に配布する。事業委員会は、当該計画案に基づいていずれの準備事業を実施するかを決定する。事務局長は、決定された準備事業について、理事会の採択する規則に従って手配を行う。
3 準備事業によって得られた結果(詳細な費用、予想される利益、期間、実施の場所及び適格性のある実施機関についての事項を含む。)は、事務局長が、当該結果を検討する事業委員会の会期の少なくとも2箇月前にすべての加盟国に配布した後、事業委員会に提出する。
4 事業委員会は、準備事業によって得られた結果を検討し、理事会に対し事業についての勧告を行う。
5 理事会は、勧告を検討し、特別多数票による議決で、第22条及び第28条の規定により、提案された事業の資金調達について決定する。
6 理事会は、事業の優先順位を決定する。
7 理事会は、加盟国の領域における事業を承認する前に当該加盟国の同意を得る。
8 理事会は、特別多数票による議決で、事業に対する支援を打ち切ることができる。
(研究及び開発)
第25条 研究及び開発に関する事業は、特に、次の目的を有するものとする。
(a) 農業生産性及び繊維品質の改善
(b) 既存の及び新たな製品の製造工程の改善
(c) 新たな用途の発見及び既存の製品の改善
(d) ジュート及びジュート製品の加工の増進及び加工度の向上の奨励
(市場の拡充)
第26条 市場の拡充に関する事業は、特に、既存の製品のための市場を維持し、拡大すること及び新たな製品のための市場を発見することを目的とするものとする。
(費用の削減)
第27条 費用の削減に関する事業は、特に、適当な場合には、農業生産性及び繊維品質に関する工程及び技術を改善すること、ジュート加工工業における労働、原材料及び資本に係る費用に関する工程及び技術を改善すること並びにジュート経済にとって現に利用可能で最も効率的な工程及び技術に関する情報を加盟国の利用のために収集し及び管理することを目的とするものとする。
(事業の承認の基準)
第28条 理事会による事業の承認は、次の基準により行う。
(a) 現在又は将来において二以上の加盟国(少なくともその一は、加盟輸出国とする。)に利益をもたらす可能性を有し、かつ、ジュート経済全体にとって有益であること。
(b) ジュート及びジュート製品の国際貿易の維持又は拡大に関連を有すること。
(c) 費用に関して短期的又は長期的に有利な経済的効果を予測させること。
(d) ジュート及びジュート製品の国際貿易の規模に適合するように計画されていること。
(e) ジュート及びジュート製品の一般的競争力を高め又は市場の見通しを改善する可能性を有すること。
(事業委員会)
第29条 
1 この協定により、事業委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、理事会に対して責任を負うものとし、その一般的な指揮の下に活動する。
2 委員会への参加は、すべての加盟国に開放される。委員会の手続規則、票の配分及び投票手続については、理事会の手続規則、票の配分及び投票手続を準用する。委員会は、通常、年2回会合する。ただし、理事会の要請に基づき更に会合することができる。
3 委員会の任務は、次のとおりとする。
(a) 第24条に規定する事業の計画案を検討し並びに技術的に審査し及び評価すること。
(b) 準備事業について決定すること。
(c) 理事会に対し事業について勧告すること。
最初

第9章 ジュート及びジュート製品に関する重要事項の検討

(安定化、合成品との競争その他の事項の検討)
第30条 
1 理事会は、輸出のためのジュート及びジュート製品の価格及び供給の安定化の問題について、解決策を見いだすことを目的として、引き続き検討を行う。この検討の結果合意された解決策がこの協定に明示的に規定されていない措置をとることを要するものである場合には、第42条の規定に基づくこの協定の改正によってのみその措置を実施することができる。
2 理事会は、ジュート及びジュート製品と合成品及び代替品との間の競争に関する事項を検討する。
3 理事会は、ジュート及びジュート製品に関する他の重要事項を引き続き検討するための措置をとる。
最初

第10章 統計、研究及び情報

(統計、研究及び情報)
第31条 
1 理事会は、ジュート及びジュート製品に影響を及ぼすすべての要素に関する最新の信頼し得る資料及び情報の入手に資するため、第14条1に規定する機関との間で適当なすべての措置をとる。機関は、この協定の運用に必要なジュート、ジュート製品、合成品及び代替品の生産、貿易、供給、在庫、消費及び価格に関する統計上の情報を収集し、取りまとめ及び、必要な場合には、公表する。
2 加盟国は、自国の国内法に抵触しない範囲で、統計及び情報を妥当な期間内に可能な限り提供する。
3 理事会は、世界のジュート経済の動向並びに短期及び長期の問題に関する研究が行われるよう措置をとる。
4 理事会は、ジュート、ジュート製品、合成品及び代替品を生産し、加工し又は販売する個人又は会社の営業上の秘密を侵すこととなるいかなる情報も公表されないようにする。
5 理事会は、ジュート及びジュート製品に関する広報及び情報提供のために必要と認める措置をとる。
(年次報告並びに評価及び検討に関する報告)
第32条 
1 理事会は、各ジュート年度の終了から6箇月以内に、機関の活動及び適当と認める他の情報に関する年次報告を公表する。
2 理事会は、毎年、合成品及び代替品との競争の状況を含む世界のジュート事情及び見通しを評価し及び検討するものとし、その検討の結果を加盟国に通報する。
3 2の検討は、ジュート、ジュート製品、合成品及び代替品の国内生産在庫、輸出入、消費及び価格に関し加盟国の提供する情報を参考として、また、国際連合の適当な諸機関(国際連合貿易開発会議及び国際連合食糧農業機関を含む。)並びに適当な政府間機関及び非政府機関を通じて又は直接に理事会の入手することのできる他の情報を参考として行う。
最初

第11章 雑 則

(苦情及び紛争)
第33条 いずれかの加盟国がこの協定に基づく義務を履行しなかった旨の苦情及びこの協定の解釈又は適用に関する紛争は、理事会に対し決定のため付託される。当該苦情及び当該紛争に係る事案についての理事会の決定は、最終的なものであり、かつ、拘束力を有する。
(加盟国の一般的義務)
第34条 
1 加盟国は、この協定の有効期間中、この協定の目的の達成を促進するため、また、この協定の目的に反する行動をとらないようにするため、最善の努力を払い、協力する。
2 加盟国は、この協定に基づく理事会の決定を拘束力のあるものとして受諾することを約束するものとし、決定を制限する効果又は決定に反する効果を有することとなる措置をとることを差し控えるよう努める。
3 この協定の運用上生ずる加盟国の債務(機関に対するものであるか第三者に対するものであるかを問わない。)は、第6章の規定により加盟国が負う資金上の義務の範囲に限定される。
(義務の免除)
第35条 
1 理事会は、この協定に明示的に定められていない例外的な若しくは緊急の事態又は不可抗力のため加盟国のこの協定上の義務を免除する必要がある場合において、義務の履行が不可能であることに関する当該加盟国の説明を認めたときは、特別多数票による議決で、当該義務を免除することができる。
2 理事会は、1の規定に基づく加盟国の義務の免除に当たり、義務の免除の条件、期間及び理由を明示する。
(特別の救済措置)
第36条 
1 開発途上加盟輸入国は、この協定の下でとられた措置により自国の利益が著しく害される場合には、理事会に対し、適当な特別の救済措置をとるよう申請することができる。理事会は、国際連合貿易開発会議決議第93号(第4回会期)第3節の3及び4に定めるところにより適当な特別の救済措置をとることを検討する。
2 理事会は、すべての活動において特定の後発開発途上加盟輸出国の要求に対し特に考慮を払う。ただし、他の加盟輸出国の利益を害さないことを条件とする。
最初

第12章 最終規定

(署名、批准、受諾及び承認)
第37条 
1 この協定は、1990年1月1日から12月31日まで、国際連合本部において、1989年のジュート及びジュート製品に関する国際連合会議に招請された政府による署名のために開放しておく。
2 1に規定する政府は、次のいずれかのことを行うことができる。
(a) この協定に署名する際に、署名によってこの協定に拘束されることに同意する旨の宣言を行うこと。
(b) この協定に署名した後、寄託者に批准書、受諾書又は承認書を寄託することによって批准し、受諾し又は承認すること。
(寄託者)
第38条 国際連合事務総長は、ここに、この協定の寄託者として指名される。
(暫定的適用の通告)
第39条 
1 この協定を批准し、受諾し若しくは承認する意思を有する署名政府又は加入のための条件が理事会によって定められているが加入書を寄託することのできない政府は、この協定が次条の規定に従って効力を生ずる日から又は、この協定が既に効力を生じている場合には、当該政府の特定する日からこの協定を暫定的に適用する旨をいつでも寄託者に通告することができる。当該政府は、この協定を暫定的に適用する旨を通告する際に、自国が加盟輸出国又は加盟輸入国のいずれであるかを宣言する。
2 この協定が効力を生ずる日から又は、この協定が既に効力を生じている場合には、当該政府の特定する日からこの協定を暫定的に適用する旨を1の規定に基づいて通告した政府は、この協定が効力を生ずる日又は当該特定する日から批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託して加盟国となる日までの間、機関の暫定的加盟国としての地位を有する。
(効力発生)
第40条 
1 この協定は、付表Aに掲げるところにより純輸出量の総計の85パーセント以上を有する3以上の国の政府及び付表Bに掲げるところにより純輸入量の総計の65パーセント以上を有する20以上の国の政府が、1991年1月1日までに又はその後のいずれかの日までに、第37条2(a)の規定に基づき署名し又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書を寄託した場合には、同年1月1日又は当該その後のいずれかの日に確定的に効力を生ずる。
2 この協定は、付表Aに掲げるところにより純輸出量の総計の85パーセント以上を有する3以上の国の政府及び付表Bに掲げるところにより純輸入量の総計の65パーセント以上を有する20以上の国の政府が、1991年1月1日までに又はその後のいずれかの日までに、第37条2(a)の規定に基づき署名し、批准書、受諾書若しくは承認書を寄託し又は前条の規定に基づきこの協定を暫定的に適用する旨を寄託者に通告した場合には、同年1月1日又は当該その後のいずれかの日に暫定的に効力を生ずる。
3 国際連合事務総長は、1又は2に定める効力発生の要件が1991年1月1日までに満たされなかった場合には、第37条2(a)の規定に基づき署名し、批准書、受諾書若しくは承認書を寄託し又はこの協定を暫定的に適用する旨を寄託者に通告した政府が実行可能な最も早い時に会合しこの協定の全部又は一部をこれらの政府の間で暫定的又は確定的に発効させることを決定するため、これらの政府を招集する。この協定の全部又は一部をこれらの政府の間で暫定的に発効させることを決定した政府は、この3の定めるところによりこの協定が暫定的に効力を生じている間、暫定的加盟国としての地位を有する。これらの政府は、事態を検討するため会合し、この協定をこれらの政府の間で確定的に発効させること、この協定の暫定的効力を有する状態を継続させること又はこの協定を終了させることのいずれかを決定することができる。
4 この協定は、この協定の効力発生の後、批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した政府については、その寄託の日に効力を生ずる。
5 事務局長は、この協定の効力発生の後できる限り速やかに、理事会の第1回会期を招集する。
(加入)
第41条 
1 この協定は、理事会の定める条件に基づくすべての国の政府による加入のために開放しておく。この条件には、加入書の寄託の期限を含む。もっとも、理事会は、この条件に定める期限までに加入書を寄託することができない政府に対し、期限の延長を認めることができる。
2 加入は、寄託者に加入書を寄託することによって行う。
(改正)
第42条 
1 理事会は、特別多数票による議決で、加盟国に対しこの協定の改正を勧告することができる。
2 理事会は、加盟国が寄託者に対して改正の受諾を通告する期限について定める。
3 改正は、3分の2以上の加盟輸出国であって加盟輸出国の総票数の85パーセント以上を有するもの及び3分の2以上の加盟輸入国であって加盟輸入国の総票数の85パーセント以上を有するものから寄託者が受諾の通告を受領した後90日で、効力を生ずる。
4 改正の効力発生の要件が満たされた旨を寄託者が理事会に通報した後は、理事会の定める期限に関する2の規定にかかわらず、加盟国は、改正の効力発生までの間、寄託者に対し改正の受諾を通告することができる。
5 加盟国は、改正の効力発生の日までに改正の受諾を通告しなかった場合には、同日に締約国でなくなる。ただし、憲法上又は制度上の手続を完了することが困難なため改正の効力発生の日までに受諾することができなかった旨の当該加盟国の申立てを理事会が認め、かつ、当該加盟国のために改正の受諾の期限を延長することを理事会が決定する場合は、この限りでない。当該加盟国は、改正の受諾を通告する時まで改正に拘束されない。
6 改正の効力発生の要件が2の規定に基づいて理事会が定めた期限までに満たされなかった場合には、改正は、撤回されたものとみなす。
(脱退)
第43条 
1 加盟国は、寄託者に対して書面による脱退の通告を行うことにより、この協定の効力発生の後いつでも、この協定から脱退することができる。脱退の通告を行った加盟国は、同時に、その旨を理事会に通報する。
2 脱退は、寄託者が一の通告を受領した後90日で効力を生ずる。
(除名)
第44条 理事会は、加盟国がこの協定に基づく義務に違反していると認定し、かつ、違反がこの協定の実施を著しく妨げていると決定する場合には、特別多数票による議決で、当該加盟国をこの協定から除名することができる。理事会は、その旨を寄託者に直ちに通告する。当該加盟国は、理事会の決定の日の後1年で、締約国でなくなる。
(脱退する加盟国、除名される加盟国又は改正を受諾することができない加盟国に係る会計上の処理)
第45条 
1 理事会は、この条の定めるところにより、次の理由により締約国でなくなる加盟国について会計上の処理を行う。
(a) 第42条の規定によるこの協定の改正の受諾を行わないこと。
(b) 第43条の規定に基づきこの協定から脱退すること。
(c) 前条の規定に基づきこの協定から除名されること。
2 理事会は、締約国でなくなる加盟国が運営勘定に対して支払った分担金の払戻しを行わない。
3 この条の規定により妥当な償還を受けた加盟国は、機関の清算によって得られる収益その他の機関の資産の持分に係る権利を有しない。当該加盟国は、また、償還が行われた後に機関が被るいかなる損失についても責任を負わない。
(有効期間、延長及び終了)
第46条 
1 この協定は、効力発生の日から5年間効力を有する。ただし、理事会が、この条の定めるところにより、特別多数票による議決で、その協定の有効期間を延長し、この協定について再交渉し又はこの協定を終了させることを決定する場合は、この限りでない。
2 理事会は、特別多数票による議決で、この協定の有効期間を2回(それぞれ2年間)を限度として延長することを決定することができる。
3 1に規定する5年の期間の満了前又は2に規定する延長期間の満了前のいずれかにおいて、この協定に代わる新たな協定についての交渉が行われたが、その新たな協定が確定的にもまた暫定的にも効力を生じていない場合には、理事会は、特別多数票による議決で、その新たな協定が暫定的又は確定的に効力を生ずる時までこの協定の有効期間を延長することができる。
4 新たな協定についての交渉が行われ、2又は3の規定に基づくこの協定の延長期間内にその新たな協定が効力を生ずる場合には、延長されたこの協定は、その新たな協定が効力を生ずる時に終了する。
5 理事会は、いつでも、特別多数票による議決で、その定める日にこの協定を終了させることを決定することができる。
6 理事会は、この協定の終了の後も、機関の清算(会計上の処理を含む。)を行うため、18箇月を超えない期間存続するものとし、当該期間中、特別多数票による清算に関する決定に従って清算に必要な権限及び任務を有する。
7 理事会は、この条の定めるところにより行われた決定を寄託者に通報する。
(留保)
第47条 留保は、この協定のいかなる規定についても付することができない。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、それぞれ明記する日にこの協定に署名した。
1989年11月3日にジュネーヴで、ひとしく正文であるアラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語によりこの協定を作成した。
付表A 第40条の規定の適用のために算定された1989年のジュート及びジュート製品に関する国際連合会議に参加した国のジュート及びジュート製品の純輸出量の総計に対する各輸出国の純輸出量の百分率

 百分率
バングラデシュ61.578 
中国8.681 
インド18.869 
ネパール1.703 
タイ9.169 
総計100.000 
付表B 第40条の規定の適用のために算定された1989年のジュート及びジュート製品に関する国際連合会議に参加した国のジュート及びジュート製品の純輸入量の総計に対する各輸入国及び輸入国群の純輸入量の百分率

 百分率
アルジェリア1.443 
アルゼンティン0.363 
オーストラリア6.905 
オーストリア0.143 
カナダ1.311 
欧州経済共同体24.008 
 ベルギー= ルクセンブルグ6.200 
 デンマーク0.242 
 フランス1.949 
 ドイツ連邦共和国3.128 
 ギリシャ0.330 
 アイルランド0.363 
 イタリア1.399 
 オランダニ・434 
 ポルトガル0.275 
 スペイン1.421 
 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国6.267 
 エジプト(注)2.390 
フィンランド0.077 
インドネシア2.269 
日本国6.542 
モロツコ0.815 
ノールウェー0.055 
パキスタン12.974 
フィリピン0.066 
ポーランド(注)1.795 
スウェーデン0.044 
スイス0.198 
シリア・アラブ共和国3.943 
トルコ1.718 
アメリカ合衆国14.097 
ソヴィエト社会主義共和国連邦17.610 
ユーゴースラヴィア(注)1.234 
総 計100.000 

注 この会議に参加しなかったが、国際ジュート機関の加盟輸入国であるので掲げられた国

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