(1) 「ジュート」とは、黄麻、ケナフ及び他のこれらと同種の繊維をいい、ウレア・ロバタ、アブティロン・アヴィケンナエ及びケファロネマ・ポリュアンドルムを含む。
(2) 「ジュート製品」とは、全部若しくはほとんど全部がジュートから作られる製品又は重量的にジュートが最大の割合を占める製品をいう。
(3) 「加盟国」とは、この協定に暫定的又は確定的に拘束されることに同意した政府又は第5条に規定する政府間機関をいう。
(4) 「加盟輸出国」とは、ジュート及びジュート製品の輸出量が輸入量を上回る加盟国で加盟輸出国であると宣言したものをいう。
(5) 「加盟輸入国」とは、ジュート及びジュート製品の輸入量が輸出量を上回る加盟国で加盟輸入国であると宣言したものをいう。
(6) 「機関」とは、次条に規定する国際ジュート機関をいう。
(7) 「理事会」とは、第6条の規定により設置される国際ジュート理事会をいう。
(8) 「特別多数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国の投ずる票の3分の2以上の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国の投ずる票の3分の2以上の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。ただし、加盟輸出国の過半数及び出席しかつ投票する4以上の加盟輸入国がこれらの数の票を投ずることを条件とする。
(9) 「区分ごとの単純過半数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国の投ずる票の過半数の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国の投ずる票の過半数の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。ただし、加盟輸出国について要求される過半数の票は、出席しかつ投票する加盟輸出国の過半数が投ずるものでなければならない。
(10) 「会計年度」とは、7月1日から6月30日までの期間をいう。
(11) 「ジュート年度」とは、7月1日から6月30日までの期間をいう。
(12) 「接受政府」とは、機関の本部が置かれている国の政府をいう。
(13) 「ジュートの輸出」又は「ジュート製品の輸出」とは、ジュート又はジュート製品がいずれかの加盟国の関税地域から外へ出ることをいい、「ジュートの輸入」又は「ジュート製品の輸入」とは、ジュート又はジュート製品がいずれかの加盟国の関税地域の内に入ることをいう。ただし、これらの定義の適用上、二以上の関税地域から成る加盟国については、関税地域は、当該加盟国の関税地域全体をいう。
(14) 「自由利用可能通貨」とは、ドイツ・マルク、フランス・フラン、日本円、スターリング・ポンド、合衆国ドルその他国際取引上の支払を行うため現に広範に使用され、かつ、主要な為替市場において広範に取引されている通貨として、能力を有する国際通貨機関が随時指定する通貨をいう。