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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定

  平成3・4・17・条約  2号  
発効平成3・4・17・外務省告示241号  


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定をここに公布する。
日本国及びアメリカ合衆国は、
共に1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)に基づき日本国に維持されている合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)は、日本国の安全並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与していることを確認し、
合衆国軍隊又は地位協定第15条1(a)に定める諸機関のために労務に服する労働者で日本国が雇用するもの(以下「労働者」という。)の安定的な雇用の維持を図り、もつて合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、1987年1月30日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(1988年3月2日に東京で署名された議定書による改正を含む。以下「特別協定」という。)において、合衆国軍隊を維持することに伴う経費の負担の原則を定める地位協定第24条についての特別の措置が定められたことを想起し、
両国を取り巻く諸情勢の変化に留意し、
合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、地位協定第24条についての新たな特別の措置を講ずることが必要であることを認めて、
次のとおり協定した。
 
第1条 日本国は、この協定が効力を有する期間、労働者に対する次の給与の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。
(a) 基本給、日雇従業員の日給、特殊期間従業員の給与、時給制臨時従業員の時給及び劇場従業員の給与
(b) 調整手当、解雇手当、扶養手当、隔遠地手当、特殊作業手当、夏季手当、年末手当、寒冷地手当、退職手当(人員整理のため合衆国軍隊又は地位協定第15条1(a)に定める諸機関により解職される労働者及び業務上の就労不能又は業務上の傷病による死亡により雇用が終了する労働者に対する退職手当を含む。)、人員整理退職手当、人員整理あん分手当、通勤手当、転換手当、職位転換手当、年度末手当、夜間勤務手当、住居手当、単身赴任手当、時間調整給、時間外勤務給、時給制臨時従業員の割増給、祝日給、夜勤給、休業手当及び時給制臨時従業員の業務上の傷病に対して認められる日給
(c) 船員の有給休暇未付与手当、危険貨物手当、乗船手当、機関部手当、機関作業手当、消火手当、外国船手当、外国航路手当、労務手当、出勤手当、小型船手当、油送船手当、引き船手当及び船長・機関長手当
 
第2条 日本国は、この協定が効力を有する期間、合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書を付して日本国で公用のため調達する次のものに係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。
(a) 公益事業によって使用に供される電気、ガス、水道及び下水道
(b) (a)に規定するものを除くほか、暖房用、調理用又は給湯用の燃料
 
第3条 日本国は、同国の会計年度ごとに、それぞれ第1条及び前条の規定に基づいて負担する経費の具体的金額を決定し、当該決定をアメリカ合衆国に対し速やかに通報する。
 
第4条 日本国及びアメリカ合衆国は、この協定の実施に関するすべての事項につき、地位協定第25条1に定める合同委員会を通じて協議することができる。
 
第5条 特別協定は、この協定が効力を生ずる日に終了する。
 
第6条 この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従つて承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、1996年3月31日まで効力を有する。

以上の証拠として、下名は、署名のために正当に委任を受けてこの協定に署名した。
1991年1月14日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。

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