A ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ連邦共和国、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、連合王国、欧州経済共同体及び欧州投資銀行を代表する総務(以下「Aの総務」という。)による理事の選挙
1 以下に定めるこのAの規定は、このAについてのみ適用する。
2 理事の候補者は、Aの総務が指名する。ただし、各総務は、1人のみを指名することができる。理事の選挙は、Aの総務が投票によって行う。
3 投票する資格を有する各総務は、自己を任命した加盟者がこの協定第29条の1及び2の規定に基づいて有するすべての票を1人に対して投ずる。
4 10の規定に従うことを条件として、最も多数の票を得た11人は、理事となる。ただし、得票数がこのAにおける投票可能な票数(有権票数)の総数の4.5パーセントに達しなかった者は、選出されなかったものとする。
5 10の規定に従うことを条件として、第1回の投票において11人が選出されなかった場合には、第2回の投票を行う。この投票においては、第1回の投票において最も少数の票を得た者は、候補者が11人を超えていなかった場合を除くほか選出される資格がないものとし、次の者のみが投票する。
(a)第1回の投票において選出されなかった者に投票した総務
(b)第1回の投票において選出された者に投票した総務であって自己が投じた票によって当該者の得票数が有権票数の5.5パーセントを超えることとなったと6及び7の規定によってみなされるもの
6 いずれの総務が投じた票によってある者の得票数が有権票数の5.5パーセントを超えることとなったとみなすかを決定するに当たっては、この5.5パーセントには、最初に、当該者に対して最も多数の票を投じた総務の票数が、次に、これに次ぐ数の票を投じた総務の票数が、以下順次5.5パーセントに達するまでの票数が含まれるものとみなす。
7 ある者の得票数が4.5パーセントを超えることとなるためにいずれかの総務の票の一部が計上されなければならない場合には、その総務のすべての票は、当該者の得票数がこれにより5.5パーセントを超えるときでも、当該者に投じられたものとみなされ、その後の投票においては投票する資格を有しない。
8 10の規定に従うことを条件として、第2回の投票の後11人が選出されなかった場合には、このAに定める原則及び手続に従い11人が選出されるまで更に投票を行う。ただし、10人が選出された場合には、11番目の者は、4の規定にかかわらず、残余の票数の単純多数で選出することができる。
9 総務会は、Aの総務が選出する理事の数が増加し又は減少する場合には、4から7までに定める百分率の下限及び上限を適当に調整する。
10 附属書Aにおいて資本への応募額の割合が2.4パーセントを超える署名者又は署名者の集団が批准書、承認書又は受諾書を寄託しないときは、当該署名者又は署名者の集団ごとにそれぞれ1人の理事の選挙は、行わない。当該署名者又は署名者の集団を代表する総務は、当該署名者又は署名者の集団が加盟した後直ちに、それぞれに係る理事を選出する。当該理事は、最初の理事会の理事が在任している間に選出された場合には、この協定第26条3の規定に従い、総務会の創立総会において選出されたものとみなす。
B その他の国を代表する総務による理事の選挙
B(i) 附属書Aに中欧及び東欧の国(受益国)として掲げられる国を代表する総務(以下「B(i)の総務」という。)による理事の選挙
1 以下に定めるこのB(i)の規定は、このB(i)についてのみ適用する。
2 理事の候補者は、B(i)の総務が指名する。ただし、各総務は、1人のみを指名することができる。理事の選挙は、B(i)の総務が投票によって行う。
3 投票する資格を有する各総務は、自己を任命した加盟者がこの協定第29条の1及び2の規定に基づいて有するすべての票を1人に対して投ずる。
4 10の規定に従うことを条件として、最も多数の票を得た4人は、理事となる。ただし、得票数がこのB(i)における投票可能な票数(有権票数)の総数の12パーセントに達しなかった者は、選出されなかったものとする。
5 10の規定に従うことを条件として、第1回の投票において4人が選出されなかった場合には、第2回の投票を行う。この投票においては、第1回の投票において最も少数の票を得た者は、候補者が4人を超えていなかった場合を除くほか選出される資格がないものとし、次の者のみが投票する。
(a)第1回の投票において選出されなかった者に投票した総務
(b)第1回の投票において選出された者に投票した総務であって自己が投じた票によって当該者の得票数が有権票数の13パーセントを超えることとなったと6及び7の規定によってみなされるもの
6 いずれの総務が投じた票によってある者の得票数が有権票数の13パーセントを超えることとなったとみなすかを決定するに当たっては、この13パーセントには、最初に、当該者に対して最も多数の票を投じた総務の票数が、次に、これに次ぐ数の票を投じた総務の票数が、以下順次13パーセントに達するまでの票数が含まれるものとみなす。
7 ある者の得票数が12パーセントを超えることとなるためにいずれかの総務の票の一部が計上されなければならない場合には、その総務のすべての票は、当該者の得票数がこれにより13パーセントを超えるときでも、当該者に投じられたものとみなされ、その後の投票においては投票する資格を有しない。
8 10の規定に従うことを条件として、第2回の投票の後4人が選出されなかった場合には、このB(i)に定める原則及び手続に従い4人が選出されるまで更に投票を行う。ただし、3人が選出された場合には、4番目の者は、4の規定にかかわらず、残余の票数の単純多数で選出することができる。
9 総務会は、B(i)の総務が選出する理事の数が増加し又は減少する場合には、4から7までに定める百分率の下限及び上限を適当に調整する。
10 附属書Aにおいて資本への応募額の割合が2.8パーセントを超える署名者又は署名者の集団が批准書、承認書又は受諾書を寄託しないときは、当該署名者又は署名者の集団ごとにそれぞれ1人の理事の選出は、行わない。当該署名者又は署名者の集団を代表する総務は、当該署名者又は署名者の集団が加盟した後直ちに、それぞれに係る理事を選出する。当該理事は、最初の理事会の理事が在任している間に選出された場合には、この協定第26条3の規定に従い、総務会の創立総会において選出されたものとみなす。
B(ii) 附属書Aにその他の欧州の国として掲げられる国を代表する総務(以下「B(ii)の総務」という。)による理事の選挙
1 以下に定めるこのB(ii)の規定は、このB(ii)についてのみ適用する。
2 理事の候補者は、B(ii)の総務が指名する。ただし、各総務は、1人のみを指名することができる。理事の選挙は、B(ii)の総務が投票によって行う。
3 投票する資格を有する各総務は、自己を任命した加盟者がこの協定第29条の1及び2の規定に基づいて有するすべての票を1人に対して投ずる。
4 10の規定に従うことを条件として、最も多数の票を得た4人は、理事となる。ただし、得票数がこのB(ii)における投票可能な票数(有権票数)の総数の20.5パーセントに達しなかった者は、選出されなかったものとする。
5 10の規定に従うことを条件として、第1回の投票において4人が選出されなかった場合には、第2回の投票を行う。この投票においては、第1回の投票において最も少数の票を得た者は、候補者が4人を超えていなかった場合を除くほか選出される資格がないものとし、次の者のみが投票する。
(a)第1回の投票において選出されなかった者に投票した総務
(b)第1回の投票において選出された者に投票した総務であって自己が投じた票によって当該者の得票数が有権票数の21.5パーセントを超えることとなったと6及び7の規定によってみなされるもの
6 いずれの総務が投じた票によってある者の得票数が有権票数の21.5パーセントを超えることとなったとみなすかを決定するに当たっては、この21.5パーセントには、最初に、当該者に対して最も多数の票を投じた総務の票数が、次に、これに次ぐ数の票を投じた総務の票数が以下順次21.5パーセントに達するまでの票数が含まれるものとみなす。
7 ある者の得票数が20.5パーセントを超えることとなるためにいずれかの総務の票の一部が計上されなければならない場合には、その総務のすべての票は、当該者の得票数がこれにより21.5パーセントを超えるときでも、当該者に投じられたものとみなされ、その後の投票においては投票する資格を有しない。
8 10の規定に従うことを条件として、第2回の投票の後4人が選出されなかった場合には、このB(ii)に定める原則及び手続に従い4人が選出されるまで更に投票を行う。ただし、3人が選出された場合には、4番目の者は、4の規定にかかわらず、残余の票数の単純多数で選出することができる。
9 総務会は、B(ii)の総務が選出する理事の数が増加し又は減少する場合には、4から7までに定める百分率の下限及び上限を適当に調整する。
10 附属書Aにおいて資本への応募額の割合が2.8パーセントを超える署名者又は署名者の集団が批准書、承認書又は受諾書を寄託しないときは、当該署名者又は署名者の集団ごとにそれぞれ1人の理事の選挙は、行わない。当該署名者又は署名者の集団を代表する総務は、当該署名者又は署名者の集団が加盟した後直ちに、それぞれに係る理事を選出する。当該理事は、最初の理事会の理事が在任している間に選出された場合には、この協定第26条3の規定に従い、総務会の創立総会において選出されたものとみなす。
B(iii) 附属書Aに欧州の国以外の国として掲げられる国を代表する総務(以下「B(iii)の総務」という。)による理事の選挙
1 以下に定めるこのB(iii)の規定は、このB(iii)についてのみ適用する。
2 理事の候補者は、B(iii)の総務が指名する。ただし、各総務は、1人のみを指名することができる。理事の選挙は、B(iii)の総務が投票によって行う。
3 投票する資格を有する各総務は、自己を任命した加盟者がこの協定第29条の1及び2の規定に基づいて有するすべての票を1人に対して投ずる。
4 10の規定に従うことを条件として、最も多数の票を得た4人は、理事となる。ただし、得票数がこのB(iii)における投票可能な票数(有権票数)の総数の8パーセントに達しなかった者は、選出されなかったものとする。
5 10の規定に従うことを条件として、第1回の投票において4人が選出されなかった場合には、第2回の投票を行う。この投票においては、第1回の投票において最も少数の票を得た者は、候補者が4人を超えていなかった場合を除くほか選出される資格がないものとし、次の者のみが投票する。
(a)第1回の投票において選出されなかった者に投票した総務
(b)第1回の投票において選出された者に投票した総務であって自己が投じた票によって当該者の得票数が有権票数の9パーセントを超えることとなったと6及び7の規定によってみなされるもの
6 いずれの総務が投じた票によってある者の得票数が有権票数の9パーセントを超えることとなったとみなすかを決定するに当たっては、この9パーセントには、最初に、当該者に対して最も多数の票を投じた総務の票数が、次に、これに次ぐ数の票を投じた総務の票数が、以下順次9パーセントに達するまでの票数が含まれるものとみなす。
7 ある者の得票数が8パーセントを超えることとなるためにいずれかの総務の票の一部が計上されなければならない場合には、その総務のすべての票は、当該者の得票数がこれにより9パーセントを超えるときでも、当該者に投じられたものとみなされ、その後の投票においては投票する資格を有しない。
8 10の規定に従うことを条件として、第2回の投票の後4人が選出されなかった場合には、このB(iii)に定める原則及び手続に従い4人が選出されるまで更に投票を行う。ただし、3人が選出された場合には、4番目の者は、4の規定にかかわらず、残余の票数の単純多数で選出することができる。
9 総務会は、B(iii)の総務が選出する理事の数が増加し又は減少する場合には、4から7までに定める百分率の下限及び上限を適当に調整する。
10 附属書Aにおいて資本への応募額の割合が5パーセントを超える署名者又は署名者の集団が批准書、承認書又は受諾書を寄託しないときは、当該署名者又は署名者の集団ごとにそれぞれ1人の理事の選挙は、行わない。当該署名者又は署名者の集団を代表する総務は、当該署名者又は署名者の集団が加盟した後直ちに、それぞれに係る理事を選出する。当該理事は、最初の理事会の理事が在任している間に選出された場合には、この協定第26条3の規定に従い、総務会の創立総会において選出されたものとみなす。
C 附属書Aに掲げられていない国を代表する理事の選挙のための措置
総務会が、この協定第26条3の規定に従い、銀行の加盟者の数の変動に考慮を払うため理事会の規模の拡大若しくは縮小又はその構成の修正を決定する場合には、総務会は、最初にこの附属書Bの改正が必要であるかないかを検討しなければならず、必要と認めるときは、当該決定の一部として当該改正を行うことができる。
D 投票の委任
この附属書BのA、B(i)、B(ii)又はB(iii)に基づく理事の選挙において投票に参加しない総務又は自己の票が選挙にいかなる貢献もしない総務は、選出された理事のいずれか1人に対し自己が資格を有する投票を委任することができる。ただし、当該総務は、当該委任に関し当該理事を選出したすべての総務の同意を事前に得なければならない。理事の選挙の投票に参加しないという総務の決定は、この附属書BのA、B(i)、B(ii)又はB(iii)の有権票数の計算に影響を及ぼすものではない。