万国郵便条約
《最初》
第1部 国際郵便業務に適用される共通の規則
第1章 総 則
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第2章 郵便料金の免除
第15条
第16条
第17条
第18条
第2部 通常郵便に関する規定
第1章 総 則
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第2章 書留郵便物、配達記録郵便物及び保険付書状
第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
第53条
第54条
第55条
第56条
第3章 責 任
第57条
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条
第69条
第4章 料金の帰属、継越料及び到着料
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
第79条
第80条
第81条
第3部 通常郵便物の航空運送
第1編 航空通常郵便物
第1章 総 則
第82条
第83条
第2章 航空運送料
第84条
第85条
第86条
第87条
第88条
第89条
第90条
第2編 航空路によって運送される平面路通常郵便物(SAL)
第91条
第4部 EMS業務
第92条
第5部 最終規定
第93条
第94条
万国郵便条約の最終議定書
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条