| 第1部 | 国際郵便業務に適用される共通の規則 | (第1条〜第18条) |
| 第2部 | 通常郵便に関する規定 | (第19条〜第81条) |
| 第3部 | 通常郵便物の航空運送 | (第82条〜第91条) |
| 第4部 | EMS業務 | (第92条) |
| 第5部 | 最終規定 | (第93条〜第94条) |
| 万国郵便条約の最終議定書 |
平成2・12・28・条約 11号 発効平成3・1・1・外務省告示557号
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第14条) |
| 第2章 | 郵便料金の免除 | (第15条〜第18条) |
| 第1章 | 総 則 | (第19条〜第47条) |
| 第2章 | 書留郵便物、配達記録郵便物及び保険付書状 | (第48条〜第56条) |
| 第3章 | 責 任 | (第57条〜第69条) |
| 第4章 | 料金の帰属、継越料及び到着料 | (第70条〜第81条) |
| 郵便物 | 重量段階 | 基本料金(単位SDR) | 制限 | |
| 重量 | 大きさ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 書状 | 20グラムまで | 0.37 | 2キログラム |
最大限度
長さと幅と厚さとを合計して900ミリメートルとし、一辺の長さが600ミリメートルを超えないものとする(許容差は、それぞれ2ミリメートルとする。)。
巻物については、長さと直径の2倍とを合計して1,040ミリメートルとし、長さが900ミリメートルを超えないものとする(許容差は、それぞれ2ミリメートルとする。)。
最小限度
長さ140ミリメートル、幅90ミリメートル(許容差は、それぞれ2ミリメートルとする。)を下回らない大きさの一面を有するものでなければならない。
巻物については、長さと直径の2倍とを合計して170ミリメートルとし、長さが100ミリメートルを下回らないものとする。 |
| 20グラムを超え100グラムまで | 0.88 | |||
| 100グラムを超え250グラムまで | 1.76 | |||
| 250グラムを超え500グラムまで | 3.38 | |||
| 500グラムを超え1,000グラムまで | 5.88 | |||
| 1,000グラムを超え2,000グラムまで | 9.56 | |||
| 郵便葉書 | 0.26 |
最大限度
長さ148ミリメートル、幅105ミリメートル(許容差は、それぞれ2ミリメートルとする。)
最小限度
長さ140ミリメートル、幅90ミリメートル(許容差は、それぞれ2ミリメートルとする。)。長さは、幅に2の平方根(近似値1.4)を乗じたもの以上とする。 | ||
| 印刷物 | 20グラムまで | 0.18 | 2キログラム(書籍及び冊子については、5キログラム。この重量は、関係郵政庁間の合意により10キログラムまで引き上げることができる。) |
最大限度
長さと幅と厚さとを合計して900ミリメートルとし、一辺の長さが600ミリメートルを超えないものとする(許容差は、それぞれ2ミリメートルとする。)。
巻物については、長さと直径の2倍とを合計して1,040ミリメートルとし、長さが900ミリメートルを超えないものとする(許容差は、それぞれ2ミリメートルとする。)。
最小限度
長さ140ミリメートル、幅90ミリメートル(許容差は、それぞれ2ミリメートルとする。)を下回らない大きさの一面を有するものでなければならない。
巻物については、長さと直径の2倍とを合計して170ミリメートルとし、長さが100ミリメートルを下回らないものとする。 |
| 20グラムを超え100グラムまで | 0.40 | |||
| 100グラムを超え250グラムまで | 0.74 | |||
| 250グラムを超え500グラムまで | 1.32 | |||
| 500グラムを超え1,000グラムまで | 2.21 | |||
| 1,000グラムを超え2,000グラムまで | 3.09 | |||
| 追加の1,000グラムの段階ごとに | 1.54 | |||
| 点字郵便物 | 第18条参照 | 7キログラム | ||
| 小形包装物 | 100グラムまで | 0.40 | 2キログラム | |
| 100グラムを超え250グラムまで | 0.74 | |||
| 250グラムを超え500グラムまで | 1.32 | |||
| 500グラムを超え1,000グラムまで | 2.21 | |||
| 1,000グラムを超え2,000グラムまで | 3.09 | |||
| 大きさの最小限度 | 長さ140ミリメートル、幅90ミリメートル(許容差は、それぞれ2ミリメートルとする。) |
| 大きさの最大限度 | 長さ235ミリメートル、幅120ミリメートル(許容差は、それぞれ2ミリメトールとする。) |
| 重量の最大限度 | 20グラム |
| 厚さの最大限度 | 5ミリメートル |
| 料金の名称 | 金額 | 備考 |
| (a) 締切時刻後の差出しの料金(次条1) | 内国制度における料金と同額 | |
| (b) 窓口通常取扱時間外の差出しの料金(次条2) | 内国制度における料金と同額 | |
| (c) 差出人の住所からの取集めの料金(次条3) | 内国制度における料金と同額 | |
| (d) 窓口通常取扱時間外の交付の料金(次条4) | 内国制度における料金と同額 | |
| (e) 留め置き料(次条5) | 内国制度における料金と同額 | |
| (f) 重量500グラムを超える小形包装物の受取人への配達の料金(次条6) | 最高限0.20SDR | 住所配達の場合には、この金額に最高限0.10SDRを加えることができる。 |
| (g) 保管料(第28条) | 重量500グラムを超える通常郵便物(点字郵便物を除く。)について国内法令により定める料金率による額 | |
| (h) 普通郵便物の料金未納又は料金不足の場合の料金(第32条1及び2) | 配達国が採用している第一重量段階の書状の料金に、差出国が採用している当該段階の書状の料金を分母とし、不納額を分子とする分数を乗じて算出した額に最高限0.33SDRの取扱料金又は国内法令により定める料金を加えた額 | 配達郵政庁は、希望する場合には、上記の取扱料金のみを徴収することができる。 |
| (i) 速達料(第35条2、5及び8) | 第一重量段階の普通書状の料金の額を最低限度とし、1.63SDRを最高限度とする額 | 郵政庁は、第20条10の規定に該当する郵便物を包有する各郵袋については、個別料金に代えて、個別料金の5倍の額を超えない一括料金を徴収する。
速達による配達が特別の負担を与える場合には、内国制度の同種の郵便物に関する規定に従って補充料金を徴収することができる。 受取人が速達による配達を請求する場合には、内国制度における料金を徴収することができる。 |
| (j) 取戻請求料、あて名変更請求料又はあて名訂正請求料(第38条2) | 最高限1.31SDR | |
| (k) 転送請求料(第39条7) | 内国制度における料金と同額 | |
| (l) 転送料又は返送料(第39条8及び第40条11) | 内国制度における料金と同額 | |
| (m) 通関料(第43条) | 最高限2.61SDR | 郵政庁は、第20条10の規定に該当する郵便物を包有する各郵袋については、個別料金に代えて、最高限3.27SDRの一括料金を徴収する。 |
| (n) 課金別納郵便物の配達について徴収する料金(第45条3から5まで) |
1.差出郵政庁が徴収する料金として最高限0.98SDR
2.差出しの後に行われた請求につき差出郵政庁が徴収する追加料金として最高限1.31SDR
3.名あて郵政庁のために徴収する手数料として最高限0.98SDR | |
| (o) 調査請求料(第47条4) | 最高限0.65SDR | |
| (p) 書留料(第50条1(b)及び2並びに第54条1(b)及び2) | 最高限1.31SDR |
1.郵政庁は、第20条10の規定に該当する郵便物を包有する各郵袋については、個別料金に代えて、個別料金の5倍の額を超えない一括料金を徴収する。
2.郵政庁は、個別料金又は一括料金のほかに、書留郵便物及び保険付書状のためにとった特別の安全措置につき、自国の法令により定める特別の料金を差出人又は受取人から徴収することができる。 |
| (q) 保険料(第54条1(c)) | 名あて国のいかんを問わず、最高限、保険金額65.34SDRごとに及びその端数につき0.33SDR又は保険金額の各段階ごとに各段階の金額の2分の1パーセントに相当する額(不可抗力による危険を負担する国においても、同額の料金を適用する。) | |
| (r) 不可抗力危険負担料(第50条3) | 各書留郵便物について最高限0.13SDR | |
| (s) 受取通知料(第55条1) | 最高限0.98SDR | |
| (t) 受取人本人への手交の料金(第56条1) | 最高限0.16SDR |
| 運送路 | 総重量1キログラムごとの継越料(単位SDR) | |
| 一 キロメートルで表示された陸路 | ||
| 100キロメートルまで | 0.14 | |
| 100キロメートルを超え200キロメートルまで | 0.17 | |
| 200キロメートルを超え300キロメートルまで | 0.20 | |
| 300キロメートルを超え400キロメートルまで | 0.22 | |
| 400キロメートルを超え500キロメートルまで | 0.24 | |
| 500キロメートルを超え600キロメートルまで | 0.26 | |
| 600キロメートルを超え700キロメートルまで | 0.27 | |
| 700キロメートルを超え800キロメートルまで | 0.29 | |
| 800キロメートルを超え900キロメートルまで | 0.31 | |
| 900キロメートルを超え1,000キロメートルまで | 0.32 | |
| 1,000キロメートルを超え1,100キロメートルまで | 0.34 | |
| 1,100キロメートルを超え1,200キロメートルまで | 0.35 | |
| 1,200キロメートルを超え1,300キロメートルまで | 0.37 | |
| 1,300キロメートルを超え1,500キロメートルまで | 0.39 | |
| 1,500キロメートルを超え2,000キロメートルまで | 0.43 | |
| 2,000キロメートルを超え2,500キロメートルまで | 0.49 | |
| 2,500キロメートルを超え2,750キロメートルまで | 0.53 | |
| 2,750キロメートルを超え3,000キロメートルまで | 0.56 | |
| 3,000キロメートルを超え4,000キロメートルまで | 0.62 | |
| 4,000キロメートルを超え5,000キロメートルまで | 0.72 | |
| 5,000キロメートルを超え6,000キロメートルまで | 0.81 | |
| 6,000キロメートルを超え7,000キロメートルまで | 0.89 | |
| 7,000キロメートルを超え8,000キロメートルまで | 0.97 | |
| 8,000キロメートルを超え9,000キロメートルまで | 1.05 | |
| 9,000キロメートルを超え10,000キロメートルまで | 1.12 | |
| 10,000キロメートルを超え11,000キロメートルまで | 1.19 | |
| 11,000キロメートルを超え12,000キロメートルまで | 1.26 | |
| 12,000キロメートルを超え13,000キロメートルまで | 1.32 | |
| 13,000キロメートルを超え14,000キロメートルまで | 1.39 | |
| 14,000キロメートルを超えるとき | 1.45 | |
| 二 海路 | ||
| (a) 海里で表示された海路 | (b)キロメートルで表示された海路(1海里を1.852キロメートルとする換算による。) | |
| 100海里まで | 185キロメートルまで、 | 0.17 |
| 100海里を超え200海里まで | 185キロメートルを超え370キロメートルまで | 0.19 |
| 200海里を超え300海里まで | 370キロメートルを超え556キロメートルまで | 0.21 |
| 300海里を超え400海里まで | 556キロメートルを超え741キロメートルまで | 0.22 |
| 400海里を超え500海里まで | 741キロメートルを超え926キロメートルまで | 0.23 |
| 500海里を超え600海里まで | 926キロメートルを超え1,111キロメートルまで | 0.24 |
| 600海里を超え700海里まで | 1,111キロメートルを超え1,296キロメートルまで | 0.24 |
| 700海里を超え800海里まで | 1,296キロメートルを超え1,482キロメートルまで | 0.25 |
| 800海里を超え900海里まで | 1,482キロメートルを超え1,667キロメートルまで | 0.25 |
| 900海里を超え1,000海里まで | 1,667キロメートルを超え1,852キロメートルまで | 0.26 |
| 1,000海里を超え1,100海里まで | 1,852キロメートルを超え2,037キロメートルまで | 0.26 |
| 1,100海里を超え1,200海里まで | 2,037キロメートルを超え2,222キロメートルまで | 0.27 |
| 1,200海里を超え1,300海里まで | 2,222キロメートルを超え2,408キロメートルまで | 0.27 |
| 1,300海里を超え1,500海里まで | 2,408キロメートルを超え2,778キロメートルまで | 0.28 |
| 1,500海里を超え2,000海里まで | 2,778キロメートルを超え3,704キロメートルまで | 0.29 |
| 2,000海里を超え2,500海里まで | 3,704キロメートルを超え4,630キロメートルまで | 0.31 |
| 2,500海里を超え2,750海里まで | 4,630キロメートルを超え5,093キロメートルまで | 0.32 |
| 2,750海里を超え3,000海里まで | 5,093キロメートルを超え5,556キロメートルまで | 0.32 |
| 3,000海里を超え4,000海里まで | 5,556キロメートルを超え7,408キロメートルまで | 0.34 |
| 4,000海里を超え5,000海里まで | 7,408キロメートルを超え9,260キロメートルまで | 0.36 |
| 5,000海里を超え6,000海里まで | 9,260キロメートルを超え12,112キロメートルまで | 0.38 |
| 6,000海里を超え7,000海里まで | 11,112キロメートルを超え、12,964キロメートルまで | 0.40 |
| 7,000海里を超え8,000海里まで | 12,964キロメートルを超え14,816キロメートルまで | 0.41 |
| 8,000海里を超え9.000海里まで | 14,816キロメートルを超え16,668キロメートルまで | 0.42 |
| 9,000海里を超え10,000海里まで | 16,668キロメートルを超え18,520キロメートルまで | 0.43 |
| 10,000海里を超え11,000海里まで | 18,520キロメートルを超え20,372キロメートルまで | 0.45 |
| 11,000海里を超え12,000海里まで | 20,372キロメートルを超え22,224キロメートルまで | 0.46 |
| 12,000海里を超え13,000海里まで | 22,224キロメートルを超え24,076キロメートルまで | 0.47 |
| 13,000海里を超え14,000海里まで | 24,076キロメートルを超え25,928キロメートルまで | 0.48 |
| 14,000海里を超えるとき | 25,928キロメートルを超えるとき | 0.49 |
| 第1編 | 航空通常郵便物 | (第82条〜第条) |
| 第2編 | 航空路によって運送される平面路通常郵便物(SAL) | (第91条) |
| 第1章 | 総 則 | (第82条〜第83条) |
| 第2章 | 航空運送料 | (第84条〜第90条) |