1 執行理事会は、一の議長国及び39の理事国から成り、議長国及び理事国は、大会議から大会議までの間その職務を行う。
2 大会議開催国は、当然に議長国となる。大会議開催国が議長国となる権利を放棄した場合には、大会議開催国は、当然に理事国となり、その結果、その属する地理的集団は、追加の一議席を有する。この追加の一議席については、3の制限は、適用しない。この場合には、執行理事会は、大会議開催国の属する地理的集団を構成する理事国の一を議長国に選出する。
3 執行理事会の39の理事国は、大会議が衡平な地理的配分に基づいて選出する。理事国の少なくとも半数は、大会議の際に交代する。加盟国は、理事国として引き続き3回の大会議によって選出されることができない。
4 執行理事会の各理事国の代表者は、当該理事国の郵政庁が指定する。代表者は、郵政庁の資格のある職員でなければならない。
5 執行理事会の理事国の職務は、無報酬とする。同理事会の運営費は、連合が負担する。
6 執行理事会は、次の権限を有する。
6.1 大会議から大会議までの間における連合のすべての活動を調整し及び監督すること。
6.2 大会議が別段の決定を行わない限り、大会議の終了後6箇月以内に連合の施行規則を改正すること。緊急の必要がある場合には、執行理事会は、他の会期においてその施行規則を改正することができる。
6.3 国際郵便業務の質を維持し及び強化し並びに当該業務を近代化するために必要と認める活動を行うこと。
6.4 国際的な技術協力の分野において、郵便に関するあらゆる形態の技術援助を助成し、調整し及び監督すること。
6.5 連合の年次予算及び年次会計計算書を審査し及び承認すること。
6.6 やむを得ない場合には、第124条3から5までの規定に基づき、経費の最高限度額の超過を認めること。
6.7 連合の財政規則を定めること。
6.8 予備基金の管理規則を定めること。
6.9 特別活動基金の管理規則を定めること。
6.10 国際事務局の活動を監督すること。
6.11 請求があった場合には、第125条6に定める条件に従って、一段階低い分担等級の選定を認めること。
6.12 職員規則及び選出された職員の勤務条件を定めること。
6.13 職員を国際事務局次長補(D2)の等級に任命し又は昇級させること。
6.14 福祉基金規則を定めること。
6.15 国際事務局が連合の活動に関して作成する年次報告書を承認し、必要があるときは、これに関する意見書を提出すること。
6.16 その職務を遂行するため郵政庁と接触することを決定すること。
6.17 オブザーバーの権利がない機関と接触することを決定すること、連合と他の国際機関との関係に関する国際事務局の報告書を審査し及び承認すること、連合と他の国際機関との関係の在り方及びこの関係についてとるべき措置に関して適当と認める決定を行うこと並びに大会議に代表者を出すよう招請される政府間国際機関及び国際的な非政府機関を適当な時期に指定し、必要な招請状の送付を国際事務局長に行わせること。
6.18 大会議、郵便研究諮問理事会又は郵政庁の請求に応じて連合又は国際郵便業務に関係のある行政上、立法上及び司法上の問題を研究し、その研究の結果を場合により関係機関又は郵政庁に通知すること。執行理事会は、大会議から大会議までの間において郵政庁が請求する研究を行うことが適当であるかないかについて決定する。
6.19 万国郵便条約に定める手続に従い、大会議から大会議までの間において通常郵便物の普通料金を改正すること。
6.20 議案を作成すること。当該議案は、大会議に対し、又は第121条の規定に従って郵政庁に対し、その承認を得るために提出する。
6.21 いずれかの加盟国の郵政庁が第120条の規定に従って国際事務局に送付する議案を当該いずれかの加盟国の郵政庁の請求に応じて検討し、当該議案に関する意見書を作成し、及び、加盟国の郵政庁の承認を得るため当該議案を提出するのに先立ち、同事務局に当該議案の附属として当該意見書を添付させること。
6.22 必要があるときは、場合によりすべての郵政庁に諮問の上、大会議が決定するまでの間規則を定め又は新たな方法をとることを勧告すること。
6.23 郵便研究諮問理事会の作成する年次報告書及び、必要があるときは、同理事会の提出する議案を検討すること。
6.24 第104条9.6の規定により郵便研究諮問理事会に研究課題を付託すること。
6.25 前条4に規定する場合において次回の大会議の開催される国を指定すること。
6.26 適当な時期に大会議の活動の遂行に必要な委員会の数を決定し、これらの委員会の権限を定めること。
6.27 適当な時期に、大会議の承認を条件として、次の加盟国を指定すること。
大会議の副議長国となるべき加盟国並びに委員会の議長国及び副議長国となるべき加盟国。これらの加盟国の指定に当たっては、加盟国の衡平な地理的配分をできる限り考慮する。
大会議の限定委員会の構成国となるべき加盟国
6.28 報告書をもって大会議の委員会の会合の議事録に代える必要があるかないかを決定すること。
7 執行理事会は、職員をD2の等級に任命するに当たり、加盟国の郵政庁が推薦した当該加盟国の国籍を有する候補者の職務上の適格性を審査する。この場合には、同理事会は、国際事務局次長補の職が、できる限り、それぞれ異なる地域であって国際事務局長及び国際事務局次長の出身地域以外の地域からの候補者によって占められるように留意し、国際事務局の能率に最大の注意を払い、かつ、昇級に関する同事務局の内部制度を尊重する。
8 執行理事会は、大会議の議長が招集する最初の会合において、理事国のうちから4の副議長国を選出し、及びその内部規則を定める。
9 執行理事会は、その議長の招集により、原則として1年に1回、連合の所在地において会合する。
10 執行理事会の会合(大会議の会期中に開催される会合を除く。)に参加する各理事国の代表者は、エコノミー・クラスの往復航空切符若しくは1等往復鉄道切符の代金又は他の方法による旅行の費用(エコノミー・クラスの往復航空切符の代金の額を超えない範囲内の費用に限る。)の償還を受ける権利を有する。
11 郵便研究諮問理事会の議長は、執行理事会の会合の議事日程に郵便研究諮問理事会に関係のある問題が掲げられた場合には、当該会合において郵便研究諮問理事会を代表する。
12 郵便研究諮問理事会の議長及び副議長並びに同理事会の各委員会の議長は、同理事会の活動と執行理事会の活動との間の有効な連絡を確保するため、希望するときは、オブザーバーとして執行理事会の会合に参加することができる。
13 執行理事会が開催される国の郵政庁は、当該開催される国が理事国でない場合には、オブザーバーとして会合に参加するよう招請される。
14 執行理事会は、同理事会がその活動に参加させることを希望する国際機関又は資格のある者を投票権なしでその会合に参加するよう招請することができる。同理事会は、また、その議事日程に掲げる問題に関係のある加盟国の郵政庁を同様の条件で招請することができる。