1 憲章は、連合の基本的文書とする。憲章は、連合の組織規定を内容とする。
2 一般規則は、憲章の適用及び連合の運営を確保するための規定を内容とする。一般規則は、すべての加盟国について義務的な文書とする。
3 万国郵便条約及びその施行規則は、国際郵便業務に適用される共通の規則及び通常郵便の業務に関する規定を内容とする。これらの文書は、すべての加盟国について義務的な文書とする。
4 連合の約定及びその施行規則は、その締約国である加盟国間の業務(通常郵便の業務を除く。)を規律する。約定及びその施行規則は、その締約国のみを拘束する。
5 3及び4に規定する施行規則は、条約及び約定を実施するために必要な細目手続を内容とするものとし、大会議において行われた決定を考慮して、執行理事会が定める。
6 3から5までに規定する連合の文書に場合により附属する最終議定書は、当該文書に対する留保を内容とする。