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1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジユネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定

【目次】
  平成元・12・5・条約  9号  
発効平成2・2・20・外務省告示603号  


1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定をここに公布する。
 
第1条 特別の同盟の形成、国際分類の採用並びに国際分類の定義及び用語
(1)この協定が適用される国は、特別の同盟を形成し、標章の登録のための商品及びサービスの共通の分類(以下「国際分類」という。)を採用する。
(2)国際分類は、次のもので構成する。
i.類別表(注釈が付されている場合には、その注釈を含む。)
ii.商品及びサービスのアルファベット順の一覧表(以下「アルファベット順の一覧表」という。)であって、商品又はサービスごとにその属する類を表示したもの
(3)国際分類は、次のものから成る。
i.世界知的所有権機関を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局(以下「国際事務局」という。)によって1971年に公表された国際分類。もっとも、その国際分類の類別表の注釈は、第3条に規定する専門家委員会によって新たな類別表の注釈が作成されるまで、暫定的なものとすること及び勧告とすることが了解される。
ii.この改正協定の効力発生前に1957年6月15日のニース協定第4条(1)及び同協定の1967年7月14日のストックホルム改正協定第4条(1)の規定に基づいて効力を生じた修正及び補足
iii.この改正協定第3条の規定に従って行われ、この改正協定第4条(1)の規定に基づいて効力を生じた変更
(4)国際分類は、ひとしく正文である英語及びフランス語で作成する。
(5)
a.(3)(i)に規定する国際分類(この改正協定が署名のために開放される日前に効果を生じた(3)(ii)に規定する修正及び補足を付したもの)のフランス語による本書一通は、世界知的所有権機関の事務局長(以下それぞれ「機関」及び「事務局長」という。)に寄託されている。この改正協定が署名のために開放される日以後に効力を生ずる(3)(ii)に規定する修正及び補足についても、フランス語による本書一通を事務局長に寄託する。
b.(a)に規定する本書の英語版は、この改正協定の効力発生の後速やかに、第3条に規定する専門家委員会が作成する。英語による本書一通は、事務局長に寄託する。
c.(3)(iii)に規定する変更については、英語及びフランス語による本書一通を事務局長に寄託する。
(6)アラビア語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語及び第5条に規定する総会が指定する他の言語による国際分類の公定訳文は、事務局長が、関係政府によって提供される翻訳に基づき又は同盟の予算若しくは機関に対し財政的負担を課することとならない他の手段により、当該政府と協議の上、作成する。
(7)アルファベット順の一覧表には、商品又はサービスごとに、当該一覧表が作成される言語に固有の連続番号を記載し、併せて次の連続番号を記載する。
i.英語で作成されるアルファベット順の一覧表にあってはフランス語で作成されるアルファベット順の一覧表における同一の商品又はサービスに付されている連続番号、フランス語で作成されるアルファベット順の一覧表にあっては英語で作成されるアルファベット順の一覧表における同一の商品又はサービスに付されている連続番号
ii.(6)の規定に従って作成されるアルファベット順の一覧表にあっては、英語で作成されるアルファベット順の一覧表又はフランス語で作成されるアルファベット順の一覧表における同一の商品又はサービスに付されている連続番号
 
第2条 国際分類の法的効果及び使用
(1)国際分類の効果は、この協定に定める要件に従うことを条件として、各同盟国が定めるものとする。国際分類は、特に、標章の保護の範囲の評価及びサービス・マークの承認について同盟国を拘束しない。
(2)各同盟国は、国際分類を主たる体系として使用するか又は副次的な体系として使用するかの権利を留保する。
(3)同盟国の権限のある官庁は、標章の登録に関する公文書及び公の出版物に、登録される標章に係る商品又はサービスの属する国際分類の類の番号を表示する。
(4)ある用語がアルファベット順の一覧表に掲げられているという事実は、その用語について存在することのある権利にいかなる影響も及ぼすものではない。
 
第3条 専門家委員会
(1)各同盟国が代表される専門家委員会を設置する。
(2)
a.事務局長は、同盟に属しないが機関の加盟国又は工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国である国に対し、専門家委員会の会合にオブザーバーを出席させるよう招請することができる。ただし、専門家委員会からその旨の要請がある場合には、事務局長は、これらの国に対しオブザーバーを出席させるよう招請しなければならない。
b.事務局長は、標章の分野を専門とする政府間機関であって少なくとも一の同盟国がその構成国となっているものに対し、専門家委員会の会合にオブザーバーを出席させるよう招請する。
c.事務局長は、その他の政府間機関及び国際的な非政府機関の代表者を、これらの機関が関心を有する討議に参加するよう招請することができる。ただし、専門家委員会からその旨の要請がある場合には、事務局長は、これらの機関を招請しなければならない。
(3)専門家委員会は、次のことを行う。
i.国際分類の変更を決定すること。
ii.同盟国に対し、国際分類の使用を容易にし及び国際分類の統一的な付与を促進するため、勧告すること。
iii.同盟の予算又は機関に対し財政的負担を課することなく、開発途上国による国際分類の付与を容易にすることに役立つ他のすべての措置をとること。
iv.小委員会及び作業部会を設置すること。
(4)専門家委員会は、その手続規則を採択する。その手続規則は、(2)(b)に規定する政府間機関であって国際分類の発展に実質的な貢献をすることのできるものが専門家委員会の小委員会及び作業部会の会合に参加する可能性を認めるものでなければならない。
(5)国際分類の変更の提案は、同盟国の権限のある官庁、国際事務局、(2)(b)の規定により専門家委員会にオブザーバーを出席させた政府間機関及び専門家委員会により提案を行うよう特に要請された機関又は国が行うことができる。提案は、国際事務局に提出する。国際事務局は、その提案が検討される専門家委員会の会期の遅くとも2箇月前までに、専門家委員会の構成国及びオブザーバーにその提案を送付する。
(6)各同盟国は、一の票を有する。
(7)
a.専門家委員会の決定は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、代表が出席しかつ投票する同盟国の単純過半数による議決で行う。
b.国際分類の修正の採択に関する決定は、代表が出席しかつ投票する同盟国の5分の4以上の多数による議決で行う。「国際分類の修正」とは、商品若しくはサービスの一の類から他の類への移行又は新たな類の設定をいう。
c.(4)の手続規則には、特別の場合を除くほか、一定の期間を置いて国際分類の修正が採択されることを定める。各期間の長さは、専門家委員会が決定する。
(8)棄権は、投票と認めない。
 
第4条 変更の通知、効力発生及び公表
(1)専門家委員会が決定した変更及び専門家委員会の勧告は、国際事務局が同盟国の権限のある官庁に通知する。国際分類の修正は、通知の発送の日の後6箇月で効力を生じ、その他の変更は、その変更が採択される時に専門家委員会が定める日に効力を生ずる。
(2)国際事務局は、効力の生じた変更を国際分類に組み入れる。変更についての公表は、次条に規定する総会が指定する定期刊行物により行う。
 
第5条 同盟の総会
(1)
a.同盟は、この改正協定を批准し又はこれに加入した国で構成する総会を有する。
b.各国の政府は、一人の代表によって代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
c.各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。
(2)
a.総会は、前2条の規定の適用を条件として、次のことを行う。
i.同盟の維持及び発展並びにこの協定の実施に関するすべての問題を取り扱うこと。
ii.国際事務局に対し、第11条に規定する改正会議の準備に関する指示を与えること。ただし、この改正協定を批准しておらず又はこれに加入していない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
iii.同盟に関する事務局長の報告及び活動を検討し及び承認すること並びに事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること。
iv.同盟の事業計画を決定し、2年予算を採択し及び決算を承認すること。
v.同盟の財政規則を採択すること。
vi.第3条に規定する専門家委員会のほかに、同盟の目的を達成するために必要と認める他の専門家委員会及び作業部会を設置すること。
vii.同盟の構成国でない国、政府間機関及び国際的な非政府機関であって総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。
viii.この条から第8条までの規定の修正を採択すること。
ix.同盟の目的を達成するため、他の適当な措置をとること。
x.その他この協定に基づく任務を遂行すること。
b.総会は、機関が管理業務を行っている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3)
a.総会の各構成国は、一の票を有する。
b.総会の構成国の2分の1をもって定足数とする。
c.総会は、(b)の規定にかかわらず、いずれの会期においても、代表を出した国の数が総会の構成国の2分の1に満たないが3分の1以上である場合には、決定を行うことができる。ただし、その決定は、総会の手続に関する決定を除くほか、次の条件が満たされた場合にのみ効力を生ずる。すなわち、国際事務局は、代表を出さなかった総会の構成国に対し、その決定を通知し、その通知の日から3箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によって表明するよう要請する。その期間の満了の時に、賛否又は棄権を表明した国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり、かつ、必要とされる多数の賛成がなお存在する場合には、その決定は、効力を生ずる。
d.総会の決定は、第8条(2)の規定が適用される場合を除くほか、投じられた票の3分の2以上の多数による議決で行う。
e.棄権は、投票と認めない。
f.代表は、一の国のみを代表し、その国の名においてのみ投票することができる。
g.総会の構成国でない同盟国は、総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。
(4)
a.総会は、事務局長の招集により、2年ごとに1回、通常会期として会合するものとし、例外的な場合を除くほか、機関の一般総会と同一期間中に同一の場所において会合する。
b.総会は、総会の構成国の4分の1以上の要請があったときは、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
c.各会期の議事日程は、事務局長が作成する。
(5)総会は、その手続規則を採択する。
 
第6条 国際事務局
(1)
a.同盟の管理業務は、国際事務局が行う。
b.国際事務局は、特に、総会、専門家委員会及び総会又は専門家委員会が設置する他の専門家委員会又は作業部会の会合の準備を行い、並びにこれらの内部機関の事務局の職務を行う。
c.事務局長は、同盟の首席の職員であり、同盟を代表する。
(2)事務局長及びその指名する職員は、総会、専門家委員会及び総会又は専門家委員会が設置する他の専門家委員会又は作業部会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長又はその指名する職員は、当然にこれらの内部機関の事務局の職務を行う。
(3)
a.国際事務局は、総会の指示に従い、この協定(前条から第8条までの規定を除く。)の改正会議の準備を行う。
b.国際事務局は、改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
c.事務局長及びその指名する者は、改正会議における審議に投票権なしで参加する。
(4)国際事務局は、その他国際事務局に与えられる任務を遂行する。
 
第7条 財政
(1)
a.同盟は、予算を有する。
b.同盟の予算は、収入並びに同盟に固有の支出、諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金及び場合により機関の締約国会議の予算に対する拠出金から成る。
c.諸同盟の共通経費とは、同盟にのみでなく機関が管理業務を行っている1又は2以上の他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は、共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2)同盟の予算は、機関が管理業務を行っている他の同盟の予算との調整の必要性を十分に考慮した上で決定する。
(3)同盟の予算は、次のものを財源とする。
i.同盟国の分担金
ii.国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金
iii.同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
iv.贈与、遺贈及び補助金
v.賃貸料、利子その他の雑収入
(4)
a.各同盟国は、(3)(i)の分担金の自国の分担額の決定上、工業所有権の保護に関するパリ同盟において属する等級と同じ等級に属するものとし、工業所有権の保護に関するパリ同盟の等級について定める単位数と同じ単位数に基づいて年次分担金を支払う。
b.各同盟国の年次分担金の額は、その額とすべての同盟国の同盟の予算に対する年次分担金の総額との比率が、当該国の属する等級の単位数とすべての同盟国の単位数の総数との比率に等しくなるような額とする。
c.分担金は、毎年1月1日に支払の義務が生ずる。
d.分担金の支払が延滞している同盟国は、その未払の額が当該年に先立つ2年の間に自国について支払の義務の生じた分担金の額以上のものとなったときは、同盟の内部機関において投票権を行使することができない。ただし、内部機関は、支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り、当該国がその内部機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
e.予算が新会計年度のい開始前に採択されなかった場合には、財政規則の定めるところにより、前年度の予算をもって予算とする。
(5)国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金の額は、事務局長が定めるものとし、事務局長は、これを総会に報告する。
(6)
a.同盟は、各同盟国の一回限りの支払金から成る運転資金を有する。運転資金が十分でなくなった場合には、総会がその増額を決定する。
b.運転資金に対する各同盟国の当初の支払金の額及び運転資金の増額の部分に対する各同盟国の分担額は、運転資金が設けられ又はその増額が決定された年の当該国の分担金に比例する。
c.(b)の比率及び支払の条件は、総会が、事務局長の提案に基づき、かつ機関の調整委員会の助言を受けた上で定める。
(7)
a.その領域内に機関の本部が所在する国との間で締結される本部協定には、運転資金が十分でない場合に当該国が立替えをすることを定める。立替えの額及び条件は、当該国と機関との間の別個の取極によってその都度定める。
b.(a)の国及び機関は、それぞれ、書面による通告により立替えをする約束を廃棄する権利を有する。廃棄は、通告が行われた年の終わりから3年を経過した時に効力を生ずる。
(8)会計検査は、財政規則の定めるところにより、1若しくは2以上の同盟国又は外部の会計検査専門家が行う。これらの同盟国又は会計検査専門家は、総会がこれらの同盟国又は会計検査専門家の同意を得て指定する。
 
第8条 第5条からこの条までの規定の修正
(1)第5条からこの条までの規定の修正の提案は、総会の構成国又は事務局長が行うことができる。その提案は、総会による審議の遅くとも6箇月前までに、事務局長が総会の構成国に送付する。
(2)(1)に規定する条の修正は、総会が採択する。採択には、投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし、第5条及びこの(2)の規定の修正には、投じられた票の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3)(1)に規定する条の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であった国の4分の3から、それぞれの憲法上の手続に従って行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された(1)に規定する条の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国及びその後に総会の構成囲となるすべての国を拘束する。ただし、同盟国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した国のみを拘束する。
 
第9条 批准及び加入並びに効力発生
(1)各同盟国は、この改正協定に署名している場合にはこれを批准することができるものとし、署名していない場合にはこれに加入することができる。
(2)同盟に属しないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれの国も、この改正協定に加入することができるものとし、その加入により同盟国となることができる。
(3)批准書及び加入書は、事務局長に寄託する。
(4)
a.この改正協定は、(i)及び(ii)の条件が満たされた後3箇月で効力を生ずる。
i.少なくとも6の国が批准書又は加入書を寄託したこと。
ii.(i)の国のうち少なくとも3の国がこの改正協定が署名のために開放される日に同盟国であること。
b.(a)の効力発生は、その効力発生の遅くとも3箇月前までに批准書又は加入書を寄託した国に有効となる。
c.この改正協定は、(b)に規定する国以外の国については、その批准書又は加入書において一層遅い日が指定されていない限り、事務局長が当該国の批准又は加入を通報した日の後3箇月で効力を生ずる。それよりも遅い日が批准書又は加入書において指定されている場合には、この改正協定は、当該国について、そのように指定された日に効力を生ずる。
(5)批准又は加入は、当然に、この改正協定のすべての条項の受諾及びこの改正協定に定めるすべての利益の享受を伴う。
(6)この改正協定が効力を生じた後は、いずれの国も、この協定の従前の改正協定を批准し又はこれに加入することができない。
 
第10条 有効期間
この協定は、工業所有権の保護に関するパリ条約と同一の有効期間を有する。
 
第11条 改正
(1)この協定は、同盟国の会議により随時改正することができる。
(2)改正会議の招集は、総会が決定する。
(3)第5条から第8条までの規定は、改正会議により又は第8条の規定に従って修正することができる。
 
第12条 廃棄
(1)いずれの国も、事務局長にあてた通告により、この改正協定を廃棄することができる。廃棄は、その通告を行う国が批准し又は加入しているこの協定の従前の改正協定の廃棄を伴うものとし、当該国についてのみその効力を生ずる。他の同盟国については、この協定は、引き続き効力を有する。
(2)廃棄は、事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
(3)いずれの国も、同盟国となった日から5年の期間が満了するまでは、この条に定める廃棄の権利を行使することができない。
 
第13条 パリ条約第24条との関係
工業所有権の保護に関するパリ条約の1967年のストックホルム改正条約第24条の規定は、この協定の適用について準用する。ただし、同条の規定が将来改正される場合には、当該同盟国が拘束される改正のうち最新のものを、その同盟国によるこの協定の適用について準用する。
 
第14条 署名、用語、寄託及び通報
(1)
a.この改正協定は、ひとしく正文である英語及びフランス語による本書一通について署名するものとし、事務局長に寄託する。
b.事務局長は、関係政府と協議の上、この改正協定の署名の日から2箇月以内に、(a)の言語とともに世界知的所有権機関を設立する条約の署名本書の言語であるロシア語及びスペイン語によるこの改正協定の公定訳文を作成する。
c.事務局長は、関係政府と協議の上、アラビア語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語及び総会が指定する他の言語による改正協定の公定訳文を作成する。
(2)この改正協定は、1977年12月31日まで、署名のために開放しておく。
(3)
a.事務局長は、すべての同盟国政府に対し、及び要請があったときはその他の囲の政府に対し、この改正協定の署名本書の謄本2通を認証して送付する。
b.事務局長は、すべての同盟国政府に対し、及び要請があったときはその他の国の政府に対し、この改正協定の修正の謄本2通を認証して送付する。
(4)事務局長は、この改正協定を国際連合事務局に登録する。
(5)事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国政府に次の事項を通報する。
i.(1)の署名
ii.第9条(3)の批准書又は加入書の寄託
iii.第9条(4)(a)の規定によるこの改正協定の効力発生の日
iv.第8条(3)の規定によるこの改正協定の修正の受諾
v.(iv)の修正の効力発生の日
vi.第12条の規定により受領した廃棄通告

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの改正協定に署名した。
1977年5月13日にジユネーヴで作成した。

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