(1)
a.同盟は、予算を有する。
b.同盟の予算は、収入並びに同盟に固有の支出、諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金及び場合により機関の締約国会議の予算に対する拠出金から成る。
c.諸同盟の共通経費とは、同盟にのみでなく機関が管理業務を行っている1又は2以上の他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は、共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2)同盟の予算は、機関が管理業務を行っている他の同盟の予算との調整の必要性を十分に考慮した上で決定する。
(3)同盟の予算は、次のものを財源とする。
i.同盟国の分担金
ii.国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金
iii.同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
iv.贈与、遺贈及び補助金
v.賃貸料、利子その他の雑収入
(4)
a.各同盟国は、(3)(i)の分担金の自国の分担額の決定上、工業所有権の保護に関するパリ同盟において属する等級と同じ等級に属するものとし、工業所有権の保護に関するパリ同盟の等級について定める単位数と同じ単位数に基づいて年次分担金を支払う。
b.各同盟国の年次分担金の額は、その額とすべての同盟国の同盟の予算に対する年次分担金の総額との比率が、当該国の属する等級の単位数とすべての同盟国の単位数の総数との比率に等しくなるような額とする。
c.分担金は、毎年1月1日に支払の義務が生ずる。
d.分担金の支払が延滞している同盟国は、その未払の額が当該年に先立つ2年の間に自国について支払の義務の生じた分担金の額以上のものとなったときは、同盟の内部機関において投票権を行使することができない。ただし、内部機関は、支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り、当該国がその内部機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
e.予算が新会計年度のい開始前に採択されなかった場合には、財政規則の定めるところにより、前年度の予算をもって予算とする。
(5)国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金の額は、事務局長が定めるものとし、事務局長は、これを総会に報告する。
(6)
a.同盟は、各同盟国の一回限りの支払金から成る運転資金を有する。運転資金が十分でなくなった場合には、総会がその増額を決定する。
b.運転資金に対する各同盟国の当初の支払金の額及び運転資金の増額の部分に対する各同盟国の分担額は、運転資金が設けられ又はその増額が決定された年の当該国の分担金に比例する。
c.(b)の比率及び支払の条件は、総会が、事務局長の提案に基づき、かつ機関の調整委員会の助言を受けた上で定める。
(7)
a.その領域内に機関の本部が所在する国との間で締結される本部協定には、運転資金が十分でない場合に当該国が立替えをすることを定める。立替えの額及び条件は、当該国と機関との間の別個の取極によってその都度定める。
b.(a)の国及び機関は、それぞれ、書面による通告により立替えをする約束を廃棄する権利を有する。廃棄は、通告が行われた年の終わりから3年を経過した時に効力を生ずる。
(8)会計検査は、財政規則の定めるところにより、1若しくは2以上の同盟国又は外部の会計検査専門家が行う。これらの同盟国又は会計検査専門家は、総会がこれらの同盟国又は会計検査専門家の同意を得て指定する。