(a)「航空当局」とは、日本国にあっては運輸大臣及び同大臣が現在遂行している民間航空に関する任務又はこれに類する任務を遂行する権限を与えられる人又は機関をいい、オーストリア共和国にあっては連邦公共経済運輸大臣又は同大臣が現在遂行している任務を遂行する権限を法律に基づいて与えられる他の当局をいう。
(b)「指定航空企業」とは、第3条の規定に従い、一方の締約国が他方の締約国に対する通告書により当該通告書に定める路線における航空業務の運営のために指定し、かつ、当該他方の締約国が適当な運営許可を与えた航空企業をいう。
(c)「航空業務」とは、旅客、貨物又は郵便物の公衆用の運送のために航空機により行う定期航空業務をいう。
(d)「国際航空業務」とは、二以上の国の領域上の空間にわたって行う航空業務をいう。
(e)「航空企業」とは、国際航空業務を提供し又は運営する航空運送企業をいう。
(f)「運輸以外の目的での着陸」とは、旅客、貨物又は郵便物の積込み又は積卸し以外の目的で着陸することをいう。
(g)「付表」とは、この協定の付表又は第16条の規定による改正後の付表をいう。
(h)「特定路線」とは、付表に定める路線をいう。
(i)「協定業務」とは、特定路線において運営される航空業務をいう。