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一次産品のための共通基金を設立する協定

【目次(章)(条)】
第1章定 義(第1条)
第2章目的及び任務(第2条〜第3条)
第3章加盟国の地位(第4条〜第6条)
第4章国際商品機関及び国際商品団体と基金との関係(第7条)
第5章資本その他の財源(第8条〜第15条)
第6章業 務(第16条〜第18条)
第7章組織及び運営(第19条〜第29条)
第8章加盟国の脱退及び資格停止並びに提携国際商品機関による提携の解消(第30条〜第33条)
第9章業務の停止及び終了並びに債務の決済(第34条〜第39条)
第10章地位、特権及び免除(第40条〜第50条)
第11章改 正(第51条)
第12章解釈及び仲裁(第52条〜第53条)
第13章最終規定(第54条〜第58条)
   付属書 

  平成元・6・28・条約  4号  
発効平成元・6・19・外務省告示316号  



一次産品のための共通基金を設立する協定をここに公布する。
締結国は、
公平及び主権平等の原則に基づきすべての国の間、特に先進国と開発途上国との間の経済協力及び相互理解を促進し、もつて新たな国際経済秩序の確立に寄与することを決意し、
特に開発途上国の経済的及び社会的開発の促准を目的とする新たな国際経済秩序の確立のための不可欠の条件として一次産品の分野における国際協力の形式を改善することが必要であることを認識し、
開発途上国が利害関係を有する一次産品の国際取引における市場の構造を改善するための行動を世界的規模において促進することを希望し、
国際連合貿易開発会議(以下「UNCTAD」という。)がその第4回会期において採択した一次産品総合計画に関する決議第93号(第4回会期)を想起して、
次に定めるところにより運営される一次産品のための共通基金をここに設立することを協定した。
最初

第1章 定 義

(定義)
第1条 この協定の適用上、
1 「基金」とは、この協定によつて設立される一次産品のための共通基金をいう。
2 「国際商品協定又は国際商品取極」(以下「国際商品協定等」という。)とは、その一次産品の世界貿易の大部分を行う生産国及び消費国をその締約国に含む一次産品に関する国際協力を促進するための政府間協定又は政府間取極をいう。
3 「国際商品機関」とは、国際商品協定等を実施するために当該国際商品協定等によつて設立される機関をいう。
4 「提携国際商品機関」とは、第7条の規定に基づき基金と提携する国際商品機関をいう。
5 「提携協定」とは、第7条の規定により国際商品機関と基金との間で締結される協定をいう。
6 「最高必要資金額」とは、提携国際商品機関が基金から引き出し及び借り入れることのできる資金の最高額をいうものとし、その額は、第17条8に定めるところによる。
7 「国際商品団体」とは、第7条9の規定に基づき指定される団体をいう。
8 「計算単位」とは、第8条1に定義する基金の計算単位をいう。
9 「利用可能通貨」とは、(a)ドイツ・マルク、フランス・フラン、日本円、スターリング・ポンド、合衆国ドルその他国際取引上の支払を行うため現に広範に使用され、かつ、主要な為替市場において広範に取引されている通貨として、随時、能力を有する国際通貨機関が指定する通貨並びに(b)自由に利用可能な及び実効的に使用可能な他の通貨であつて理事会が限定多数による議決で指定するものをいう。ただし、基金がその指定に先立つて当該他の通貨に係る国の承認を得ることを条件とする。総務会は、通貨に関するその時の国際的な慣行に従い、(a)に規定する能力を有する国際通貨機関を指定するものとし、(b)に規定する通貨の指定に関する規則を限定多数による議決で採択する。理事会は、限定多数による議決で、利用可能通貨の表に記載されている通貨を同表から除外することができる。
10 「直接拠出資本」とは、第9条1(a)及び4の規定による資本をいう。
11 「払込株式」とは、第9条2(a)及び第10条2の規定による直接拠出資本株式をいう。
12 「請求払株式」とは、第9条2(b)及び第10条2(b)の規定による直接拠出資本株式をいう。
13 「保証資本」とは、提携国際商品機関に参加する基金の加盟国が第14条4の規定により基金に提供する資本をいう。
14 「保証」とは、基金の加盟国でない提携国際商品機関の参加国が策14条5に定めるところにより基金の提供する保証をいう。
15 「倉荷証券」とは、倉荷証券、倉庫証券又は在庫の一次産品の所有権を証明するその他の有価証券をいう。
16 「総投票権数」とは、基金のすべての加盟国が保有する票の合計をいう。
17 「単純多数」とは、投じられたすべての票の半分以上をいう。
18 「限定多数」とは、投じられたすべての票の3分の2以上をいう。
19 「特別多数」とは、投じられたすべての票の4分の3以上をいう。
20 「投じられた票」とは、賛成票及び反対票をいう。
最初

第2章 目的及び任務

(目的)
第2条 基金は、次の目的を有する。
(a)UNCTAD決議第93号(第4回会期)に定める一次産品総合計画の合意された目的を達成するための中心的な機関となること。
(b)特に開発途上国が特別の利害関係を有する一次産品に関する国際商品協定等の締結及び実施を容易にすること。
(任務)
第3条 基金は、その目的を達成するため次の任務を遂行する。
(a)以下に定めるところにより、第一勘定を通じて、国際商品協定等の枠組みの範囲内にある国際的な緩衝在庫及び国際的に調整された国内在庫に係る資金調達に寄与すること。
(b)以下に定めるところにより、第二勘定を通じて、一次産品の分野における措置で在庫に係る措置以外の措置のために資金供与を行うこと。
(c)一次産品の分野における措置で在庫に係る措置以外の措置に関し及びこれらの措置に係る資金調達に関し、一次産品に視点をあてて第二勘定を通じ調整及び協議を促進すること。
最初

第3章 加盟国の地位

(資格)
第4条 基金の加盟国の地位は、次のものに開放する。
(a)国際連合若しくはそのいずれかの専門機関のすべての加盟国又は国際原子力機関のすべての加盟国
(b)基金の活動分野において権限を行使する地域的な経済統合のための政府間機関。地域的な経済統合のための政府間機関は、基金に対する資金上の義務を負うことを要求されないものとし、投票権も有しない。
(加盟国)
第5条 基金の加盟国(以下「加盟国」という。)とは、次のものをいう。
(a)第54条の規定によりこの協定を批准し、受諾し又は承認した国
(b)第56条の規定によりこの協定に加入した国
(c)第54条の規定によりこの協定を批准し、受諾し又は承認した前条(b)に規定する政府間機関
(d)第56条の規定によりこの協定に加入した前条(b)に規定する政府間機関
(責任の限度)
第6条 いずれの加盟国も、加盟国であるという理由のみよつて基金の行為又は義務について責任を負うものではない。
最初

第4章 国際商品機関及び国際商品団体と基金との関係

(国際商品機関及び国際商品団体と基金との関係)
第7条 
1 基金の第一勘定については、国際的な緩衝在庫又は国際的に調整された国内在庫につき定める国際商品協定等を実施するために設立された国際商品機関のうち提携協定を締結したもののみがその便宜を受けることができる。提携協定は、この協定の規定及び総務会の採択するこの協定に適合した規則に合致したものでなければならない。
2 基金は、第一勘定の運用上、国際的な緩衝在庫につき定める国際商品協定等を実施するために設立された国際商品機関が自己と提携することを認めることができる。ただし、国際商品協定等に参加する生産国及び消費国が緩衝在庫に対し共同して資金を供与するという原則に基づき国際商品協定等について交渉又は再交渉が行われ、かつ、国際商品協定等がこの原則に合致したものとなることを条件とする。この協定の適用上、課徴金を課することによつて資金調達を行う国際商品協定等は、基金と提携する資格を有する。
3 提携協定案は、専務理事によつて理事会に提出されるものとし、その後、理事会の勧告とともに、限定多数の議決による承認を得るため総務会に提出する。
4 基金及び提携国際商品機関は、提携協定の実施に当たり、それぞれ他方の自律性を尊重する。提携協定に定める基金及び提携国際商品機関の相互の権利及び義務は、この協定の関連規定に適合する条件に基づくものでなければならない。
5 提携国際商品機関は、第二勘定を通じて資金供与を受ける資格を害されることなく、第一勘定を通じて基金から借入れを行うことができる。ただし、提携国際商品機関及びその参加国が基金に対する義務を履行しており、かつ、正当に履行しつつあることを条件とする。
6 提携協定には、提携協定の更新ごとにこれに先立つて提携国際商品機関と基金との間の会計上の決済が行われることについて規定する。
7 提携国際商品機関は、自己の扱う一次産品と同一の一次産品を扱つていた既存の提携国際商品機関の権利及び義務を承継することができる旨が提携協定に規定されており、かつ、当該既存の提携国際商品機関の同意がある場合には、その権利及び義務を承継することができる。
8 基金は、一次産品市場に直接介入してはならない。ただし、第17条15から17までの規定に基づいてのみ在庫の一次産品を処分することができる。
9 理事会は、第二勘定の運用上、適当な商品団体(国際商品機関を含むものとし、当該国際商品機関が提携国際商品機関であるかないかを問わない。)を随時国際商品団体に指定する。ただし、当該商品団体が附属書Cに定める基準を満たすものであることを条件とする。
最初

第5章 資本その他の財源

(計算単位及び通貨)
第8条 
1 基金の計算単位は、附属書Fに定義する。
2 基金は、利用可能通貨を保有し及び利用可能通貨をもつて金融上の取引を行う。いずれの加盟国も、第16条5(b)の場合を除くほか、基金が次に掲げる方法により取得する利用可能通貨を保有し、使用し又は交換することに対し、制限を維持し又は課してはならない。
(a)直接拠出資本株式に対する応募額の払込み
(b)国際商品機関が基金と提携することに起因して行われる保証資本若しくは保証についての払込み又は保証資本に代わる現金若しくは預託現金の払込み
(c)任意拠出金の払込み
(d)借入れ
(e)取得した在庫に係る第17条15から17までの規定に基づく処分
(f)この2に規定するいずれかの資金をもつて行われる貸付け若しくは投資に係る元本の返済又は当該貸付け若しくは投資に係る所得、利子若しくは手数料の支払
3 理事会は、通貨に関するその時の国際的な慣行に従い、計算単位をもつて表示した利用可能通貨の評価方法を決定する。
(資本財源)
第9条 
1 基金の資本は、次のものから成る。
(a)47000株(それぞれ7566.47145計算単位の額面価額を有するものとし、その総額は、3億5562万4158計算単位となる。)に分けられる直接拠出資本。株式は、基金が発行する。
(b)第14条4の規定により基金に直接提供される保証資本
2 基金が発行する株式は、次のとおり分けられる。
(a)37000株の払込株式
(b)1万株の請求払株式
3 直接拠出資本株式は、次条の規定に基づいて加盟国のみが応募することができる。
4 直接拠出資本株式は、
(a)第56条の規定によりいずれかの国が加入する際、必要な場合に、総務会が増加する。
(b)第12条の規定に基づいて総務会が増加することができる。
(c)第17条14の規定により必要な額を増加する。
5 各加盟国は、総務会が第12条3の規定に基づいて直接拠出資本株式のうち応募されなかつたものを新たに応募の対象とし又は4(b)若しくは(c)の規定により直接拠出資本株式を増加する場合には、これらの株式に応募する権利を有するが、応募することを要求されない。
(株式への応募)
第10条 
1 第5条(a)に規定する各加盟国は、附属書Aに定めるところにより、次の株式に応募する。
(a)100株の払込株式
(b)追加的な払込株式及び請求払株式
2 第5条(b)に規定する各加盟国は、次の株式に応募する。
(a)100株の払込株式
(b)附属書Aの株式の割当方法に合致するような方法により、かつ、第56条に規定する合意する条件に従つて総務会が限定多数による議決で決定する追加的な払込株式及び請求払株式
3 各加盟国は、1(a)に定める応募額の一部を第二勘定に割り当てることができる。この場合において、総額で5296万5300計算単位以上が任意に割り当てられるようにする。
4 加盟国は、方法のいかんを問わず直接拠出資本株式を質入れし又は担保に供してはならないものとし、基金に対してのみこれを譲渡することができる。
(株式についての払込み)
第11条 
1 各加盟国は、応募した直接拠出資本株式についての払込みを次のいずれかの方法により行う。
(a)いずれかの利用可能通貨による、かつ、払込みの日における当該いずれかの利用可能通貨と計算単位との間の交換比率による方法
(b)各加盟国が批准書、受諾書又は承認書の寄託の時に選択する利用可能通貨による、かつ、この協定の日付の日における当該利用可能通貨と計算単位との間の交換比率による方法。第1条9の規定により利用可能通貨が追加して指定され又は利用可能通貨の表に記載されている通貨が同表から除外される場合には、総務会は、利用可能通貨による応募額の払込みに関する規則を採択する。各加盟国は、批准書、受諾書又は承認書の寄託の時に、(a)又は(b)の方法のいずれかをこの1の払込みに適用する方法として選択する。
2 総務会は、次条2の規定に基づく検討を行うに当たり、交換比率の変動に照らし1に規定する方法の実行状況について検討を行うものとし、国際金融機関の慣行の推移を考慮して、必要な場合には、次条3の規定に基づいて今後追加して発行される直接拠出資本株式に対する応募額の払込方法の変更につき特別多数による議決で決定する。
3 第5条(a)に規定する各加盟国は、
(a)この協定の効力発生の後60日目の日又は批准書、受諾書若しくは承認書の寄託の日の後30日目の日のいずれか遅い日までに払込株式に対する自国の応募総額の30パーセントを払い込む。
(b)(a)に規定する払込みの後1年以内に、払込株式に対する自国の応募総額の20パーセントを払い込み、及び払込株式に対する自国の応募総額の10パーセントの額の取消し不能の、譲渡禁止かつ無利子の約束手形を基金に寄託する。これらの約束手形は、理事会の決定する時に及び理事会の決定する方法により現金化する。
(c)(a)に規定する払込みの後2年以内に、払込株式に対する自国の応募総額の40パーセントの額の取消し不能の、譲渡禁止かつ無利子の約束手形を基金に寄託する。これらの約束手形は、第二勘定に割り当てられた株式に関するものにつき理事会の決定する時に及び理事会の決定する方法により現金化する場合を除くほか、基金の業務上の必要に十分に留意して、限定多数による議決で理事会の決定する時に及び理事会の決定する方法により現金化する。
4 請求払株式に対する加盟国の応募額について基金が払込請求を行うのは、第17条12の場合に限る。
5 直接拠出資本株式(種類のいかんを問わない。)についての払込請求は、3(c)に規定する場合を除くほか、すべての加盟国に対して比例的に行う。
6 直接拠出資本株式に対する応募額の払込みについての後発開発途上国のための特別措置については、附属書Bに定める。
7 直接拠出資本株式に対する応募額の払込みは、適当な場合には、加盟国の適当な機関が行うことができる。
(直接拠出資本株式に対する応募額の妥当性)
第12条 
1 総務会は、この協定の効力発生の後18箇月で直接拠出資本株式に対する応募額が第9条1(a)に定める額に達しない場合には、その後できる限り速やかに、応募額が十分であるかないかについて検討を行う。
2 総務会は、第一勘定において利用することのできる直接拠出資本が十分であるかないかにつき適当と認める間隔を置いて更に検討を行う。これらの検討のうち最初のものは、この協定の効力発生の後3年以内に行う。
3 総務会は、1又は2に規定する検討の結果、株式のうち応募されなかつたものを新たに応募の対象とすること又は自己の決定する評価に基づき直接拠出資本株式を追加して発行することにつき決定することができる。
4 この条の規定に基づく総務会の決定は、特別多数による議決で行う。
(任意拠出)
第13条 
1 基金は、加盟国その他の者から任意拠出金を受領することができる。任意拠出金は、利用可能通貨で払い込む。
2 第二勘定において使用するための当初任意拠出の目標額は、第10条3の規定に基づき割り当てられる額は別として、2億1186万1200計算単位とする。
3 
(a)総務会は、この協定の効力発生の後3年以内に第二勘定の資金が十分であるかないかについて検討を行う。総務会は、また、第二勘定の活動に照らし、その決定する他の時期に同様の検討を行うことができる。
(b)総務会は、(a)の検討に照らし、第二勘定の資金の補充について決定を行うことができるものとし、必要な措置をとることができる。この補充は、この協定に合致するものでなければならず、加盟国がこの補充に応ずるか応じないかは、任意とする。
4 任意拠出は、その使用が第一勘定においてされるものとするか又は第二勘定においてされるものとするかについて拠出者が指定する場合を除くほか、基金による使用に対して制限を課することなく行う。
(国際商品機関と基金との提携に基因する財源)
第14条 
A 預託現金
1 提携国際商品機関は、2の規定による場合を除くほか、基金と提携する際に、利用可能通貨による現金で基金における自己の勘定にその最高必要資金額の3分の1を預託する。その預託は、すべての関連要素(基金の流動性ポジション、すべての提携国際商品機関の預託現金を利用することができることによる資金上の利益を最大にする必要性及び当該提携国際商品機関が預託義務の履行に必要な現金を調達する能力を含む。)を考慮して、当該提携国際商品機関と基金との合意に従い一括して又は分割して行う。
2 基金と提携する時に在庫を保有している提携国際商品機関は、1の規定に基づく預託義務の一部又は全部を等価値の倉荷証券の基金への質入れ又は信託によつて履行することができる。
3 提携国際商品機関は、1の規定に従つて預託する現金のほか、基金に対し、相互に受諾可能な条件に従つて剰余の現金を預託することができる。
B 保証資本及び保証
4 国際商品機関に参加している加盟国は、当該国際商品機関が基金と提携する際に、当該国際商品機関の決定し及び基金の満足する態様に従い、直接基金に保証資本を提供する。保証資本及び5の規定により提供される保証又は現金の合計額は、7に規定する場合を除くほか、提携国際商品機関の最高必要資金額の3分の2に等しい額とする。保証資本は、適当な場合には、基金の満足する態様に従い、国際商品機関に参加している加盟国の適当な機関が提供することができる。
5 提携国際商品機関は、提携国際商品機関の参加国のいずれかが加盟国でない場合には、1に規定する現金のほか、当該参加国のいずれかが加盟国であつたならば提供したであろう保証資本の額と同額の現金を基金に預託する。もつとも、総務会は、特別多数による議決で、提携国際商品機関に参加している加盟国がこの5の保証資本の額と同額の保証資本を追加して提供し又は加盟国でない提携国際商品機関の参加国がこの5の保証資本の額と同額の保証を提供するための措置を当該提携国際商品機関がとることを認めることができる。保証に係る資金上の義務は、保証資本に係る義務と同等のものとし、保証は、基金の満足する形態のものとする。
6 保証資本及び保証について基金が払込請求を行うのは、第17条11から13までの規定に基づく場合に限る。保証資本及び保証についての払込みは、利用可能通貨で行う。
7 提携国際商品機関が1の規定に基づき分割払によりその預託義務を履行する場合には、当該提携国際商品機関及びその参加国は、分割払を行う際に、適宜、総額が当該分割払の額の2倍に等しい額の5規定による保証資本、現金又は保証を提供する。
C 倉荷証券
8 提携国際商品機関は、自己の基金に対する債務の履行のための担保として、1の規定により預託された現金を引き出して得た資金又は基金から貸付けを受けた資金で購入した一次産品に係るすべての倉荷証券を基金に質入れし又は信託する。基金は、第17条15から17までの規定に基づいてのみ在庫を処分する。提携国際商品機関は、倉荷証券によりその所有権が証明されている一次産品を売却した際に、その売却による収入を自己が基金から貸付けを受けた資金のうち返済義務の生じている部分についての返済を行うために使用し、その後に、1の規定に基づく現金の預託義務を履行するために使用する。
9 2の規定の適用上、基金に質入れされ又は信託されたすべての倉荷証券は、総務会の採択する規則に定めるところに従つて評価する。
(借入金)
第15条 基金は、次条5(a)の規定に基づいて借入れを行うことができる。ただし、いかなる時点においても、第一勘定の業務のための基金の借入金の未返済総額は、次のものの合計額を超えてはならない。
(a)請求払株式のうち払込請求の対象となつていない部分
(b)提携国際商品機関の参加国が前条4から7までの規定により提供する保証資本及び保証で払込請求の対象となつていないもの
(c)次条4の規定に基づいて設定される特別準備金
最初

第6章 業 務

(一般規定)
第16条 
A 財源の使用
1 基金の財源及び便宜は、専ら、基金の目的を達成し及びその任務を遂行するために使用する。
B 二の勘定
2 基金は、基金としての統合性を害することなく、次の二の別個の勘定を設け、これらの勘定において基金の財源を維持する。
 一次産品の在庫に係る資金調達に寄与する第一勘定。その財源は、次条1に定めるものから成る。
 一次産品の分野における措置で在庫に係る措置以外の措置のために資金供与を行う第二勘定。その財源は、第18条1に定めるものから成る。
 基金の会計報告においては、これらの勘定が相互に別個のものであることが反映される。
3 いずれか一方の勘定の財源は、保管、使用、使用約束、投資又は処分に当たり、他方の勘定の財源と完全に別個のものとする。いずれか一方の勘定の財源は、他方の勘定の業務その他の活動から生ずる損失又は債務につき当該損失を負担するため又は当該債務を履行するために使用してはならない。
C 特別準備金
4 総務会は、第一勘定の行う借入れから生ずる債務が次条12に定めるところにより履行されるようにするため、管理費を差し引いた第一勘定の収入をもつて第一勘定に割り当てられた直接拠出資本の10パーセントを超えない額の特別準備金を設定する。総務会は、2及び3の規定にかかわらず、特別多数による議決で、特別準備金に繰り入れなかつた純益の処分方法について決定する。
D 一般的権限
5 基金は、この協定において別に規定する権限のほか、その業務に関連して、この協定の規定(業務に関する一般原則を含む。)に従い、かつ、これらに反することなく、次の権限を行使することができる。
(a)その借入れが行われる国の法令に従い、加盟国及び国際金融機関から並びに第一勘定の業務のために資本市場において借入れを行うこと。ただし、借入れが行われる国及び自国通貨が借入通貨である国の承認をあらかじめ得ることを条件とする。
(b)その投資がその領域内で行われる国の法令に従い、その業務に必要とされない資金をその決定する有価証券に投資すること。その投資は、いかなる時点においても行うことができる。
(c)その目的を達成し及びその任務を遂行し並びにこの協定を実施するために必要なその他の権限を行使すること。
E 業務に関する一般原則
6 基金は、この協定及び総務会が第20条6の規定により採択する規則に従つて業務を行う。
7 基金は、自己の行い又は参加した貸付け又は贈与の資金が当該貸付け又は贈与の目的のためにのみ使用されることを確保するために措置をとる。
8 基金の発行する各証券の証券面には、明示的に別段の記載を行う場合を除くほか、各証券に係る債務が加盟国の債務ではない旨の目につきやすい記載を行う。
9 基金は、妥当な多様性を保ちつつその投資を行うよう努める。
10 総務会は、物品及び役務を基金の資金で調達するための適当な規則を採択する。この規則は、原則として加盟国の領域内の供給者の間における国際的な競争入札の原則に合致しているものでなければならないが、基金の開発途上加盟国の専門家、技術者及び供給者を適宜優先させるものでなければならない。
11 基金は、国際的又は地域的な金融機関との間に密接な業務上の関係を確立するものとし、実行可能な場合には、一次産品の開発のための措置に対する開発資金の投資に関係のある加盟国の公私の団体との間に、同様の関係を確立することができる。基金は、これらの金融機関と共同で資金供与を行うことができる。
12 基金は、開発途上輸入国が一次産品総合計画に基づく措置によつて不利な影響を受ける場合には、その業務を行うに当たり、その権限の範囲内において、当該開発途上輸入国の利益を保護するため国際商品団体及び提携国際商品機関と協力する。
13 基金は、慎重に業務を行うものとし、その財源を保全し及び保護するために必要と認める措置をとる。基金は、また、通貨投機を行つてはならない。
(第一勘定)
第17条 
A 財源
1 第一勘定の財源は、次のものから成る。
(a)直接拠出資本株式に対する加盟国の応募額。ただし、応募額のうち第10条3の規定に基づき第二勘定に割り当てられる部分を除く。
(b)第14条1から3までの規定による提携国際商品機関からの預託現金
(c)第14条4から7までの規定により提携国際商品機関の参加国が提供する保証資本、保証資本に代わる現金及び保証
(d)第一勘定に割り当てられる任意拠出金
(e)第15条の借入金
(f)第一勘定の業務から生ずる純益
(g)前条4の特別準備金
(h)第14条8及び9の規定による提携国際商品機関からの倉荷証券
B 第一勘定の業務に関する原則
2 理事会は、第一勘定の業務のための借入れについての条件を承認する。
3 第一勘定に割り当てられる直接拠出資本は、次のことのために使用する。
(a)第一勘定の業務に関し基金の信用度を高めめること。
(b)運転資本として流動性に対する第一勘定の短期の需要を満たすこと。
(c)基金の管理費に充てる収入を得ること。
4 基金は、自己の資金調達能力の範囲内及び提携国際商品機関に貸し付ける資金の借入れに要する費用を賄うのに必要な範囲内において、提携国際商品機関に対する貸付金につきできる限り低率の利子を課する。
5 基金は、提携国際商品機関に対する貸付金に課する利子の率及び第一勘定の業務のための借入れに要する費用を考慮して、提携国際商品機関のすべての預託現金その他の現金残高につき、基金による資金投資のもたらす収益の範囲内において適当と認める率の利子を支払う。
6 総務会は、4及び5の規定により課され及び支払われる利子の率を決定するために用いる業務に関する原則を定める規則を採択する。総務会は、この規則の採択に当たり、基金の財政上の健全性を維持する必要をその指針とするものとし、提携国際商品機関の間における無差別待遇の原則に考慮を払う。
C 最高必要資金額
7 提携協定には、提携国際商品機関の最高必要資金額及びこれを変更するための手続を定める。
8 提携国際商品機関の最高必要資金額には、提携協定に定める公認された規模の在庫に当該提携国際商品機関の決定する適当な購入価格を乗ずることによつて算出される在庫の取得費用を含む。更に、提携国際商品機関は、その最高必要資金額に、在庫の取得費用の20パーセントを超えない額の範囲内において、在庫の一定の運用費用(貸付金の利子に係る費用を除く。)を含めることができる。
D 提携国際商品機関及びその参加国の基金に対する義務
9 提携協定には、特に、次のことを規定する。
(a)提携国際商品機関及びその参加国が、預託現金、保証資本、保証資本に代わる現金、保証及び倉荷証券に関して第14条に規定する基金に対する義務を履行すること(履行方法を含む。)。
(b)提携国際商品機関が、当該提携国際商品機関及び基金が理事会の承認したところに基づき相互間で合意に達した場合を除くほか、その緩衝在庫の業務のためにいかなる第三者からも借入れを行わないこと。
(c)提携国際商品機関が、基金に質入れされ又は信託された倉荷証券に係る在庫の維持及び保存についていかなる時点においても基金に対し責任を負うこと並びに当該在庫の保管及び取扱いに関し十分な保険、適当な担保その他の措置を維持すること。
(d)提携国際商品機関が、基金から当該提携国際商品機関に行われる貸付けの条件を定める適当な信用取決め(元本の返済及び利子の支払に関する手続を含む。)を基金と締結すること。
(e)提携国際商品機関が、適当な場合には、自己の扱う一次産品の市場の状態及び推移について常時基金に通報すること。
E 基金の提携国際商品機関に対する義務
10 提携協定には、また、特に次のことを規定する。
(a)11(a)の規定が適用される場合を除くほか、基金が、提携国際商品機関がその要求により第14条1及び2の規定による預託現金の全部又は一部を引き出すことができるよう措置をとること。
(b)基金が、提携国際商品機関の参加国が当該提携国際商品機関に参加することに伴つて第14条4から7までの規定により提供する保証資本(保証資本に代わる現金を含む。)及び保証で払込請求の対象となつていないものの合計額を超えない額の貸付けを当該提携国際商品機関に対して行うこと。
(c)(a)及び(b)の規定に基づいて各提携国際商品機関の行う引出し及び借入れに係る資金が、8に規定する最高必要資金額に含まれている在庫に係る措置に要する費用に充てるためにのみ使用されること(引出し及び借入れに係る資金が、8に規定する在庫の運用費用に充てられる場合には、各提携国際商品機関の最高必要資金額に在庫の一定の運用費用として含まれている額を超えて使用されてはならないことを含む。)。
(d)11(c)の規定が適用される場合を除くほか、基金が、提携国際商品機関が緩衝在庫を売却するために使用することができるよう当該提携国際商品機関に対し速やかに倉荷証券を提供すること。
(e)基金が、提携国際商品機関が秘密なものとして提供する情報の秘密性を尊重すること。
F 提携国際商品機関の債務不履行
11 基金からの借入れにつき提携国際商品機関の債務不履行の生ずる著しいおそれがある場合には、基金は、当該債務不履行を回避する手段ついて当該提携国際商品機関と協議する。基金は、提携国際商品機関の債務不履行について対処するため、債務不履行の額まで次の財源を次の順序により充てる。
(a)基金に保有されている債務不履行の状態にある提携国際商品機関の現金
(b)債務不履行の状態にある提携国際商品機関の参加国が当該提携国際商品機関に参加することに伴つて提供する保証資本及び保証のうち比例的に払込請求を受けるものに係る資金
(c)債務不履行の状態にある提携国際商品機関が基金に質入れし又は信託した倉荷証券。倉荷証券の使用に当たつては、15の規定に従うことを条件とする。
G 第一勘定の行う借入れから生ずる債務
12 基金は、他の方法によつては第一勘定の行う借入れから生ずる債務を履行することができない場合には、次の財源及び次の順序により当該債務を履行する。ただし、提携国際商品機関が基金に対する債務を履行していなかつた場合で11に掲げる財源を最大限に可能な範囲で既に使用していることを条件とする。
(a)特別準備金
(b)第一勘定に割り当てられた払込株式への応募に係る資金
(c)請求払株式への応募に係る資金
(d)債務不履行の状態にある提携国際商品機関の参加国が当該提携国際商品機関以外の提携国際商品機関に参加することに伴つて提供する保証資本及び保証のうち比例的に払込請求を受けるものに係る資金
 基金は、11及び15から17までの規定により取得する財源から、提携国際商品機関の参加国が(d)の規定により行う払込みについてできる限り速やかに償還するものとし、その償還の後においても資金が残る場合には、資金は、(a)から(c)までに掲げる財源として再構成されるためこれらの財源の掲げられている順序とは逆の順序により使用する。
13 基金は、提携国際商品機関の債務不履行に起因する自己の債務以外の債務を履行するため、12(a)から(c)までに掲げる財源を使用した後、すべての保証資本及び保証のうち比例的に払込請求を行うものに係る資金を使用する。
14 基金が12及び13に規定する財源を使用した後においても履行することができなかつた債務を履行することができるよう、直接拠出資本株式について必要な額を増加する。その増加の態様を決定するため、総務会の緊急会合が招集される。
H 取得した在庫の基金による処分
15 基金は、債務不履行の状態にある提携国際商品機関から11の規定により取得した一次産品の在庫を自由に処分することができる。ただし、基金の債務不履行を避ける必要性を満たす限りにおいて当該在庫の売却を廷期することにより当該在庫が投売りされることとならないよう努めることを条件とする。
16 理事会は、関係提携国際商品機関との協議の上、適当な間隔を置いて、基金が11(c)の規定により取得した在庫の処分について検討するものとし、処分を延期するか延期しないかを限定多数による議決で決定する。
17 15及び16に規定する在庫の処分による資金は、関係提携国際商品機関のために第一勘定の行う借入れから生ずる基金の債務を履行するために使用し、その後に、12に掲げる財源として再構成されるためこれらの財源の掲げられている順序とは逆の順序により使用する。
(第二勘定)
第18条 
A 財源
1 第二勘定の財源は、次のものから成る。
(a)第10条3の規定に基づき第二勘定に割り当てられる直接拠出資本の一部
(b)第二勘定に割り当てられる任意拠出金
(c)第二勘定において随時生ずる純益
(d)借入金
(e)この協定に基づいて第二勘定の業務のために基金の使用に供され又は基金が受領し若しくは取得する他の財源
B 第二勘定からの資金供与の限度
2 第二勘定の業務を通じて基金が行い及び参加する貸付け及び贈与の総額は、第二勘定の財源の総額を超えてはならない。
C 第二勘定の業務に関する原則
3 基金は、この協定及び特に次の条件に従い、一次産品の分野における措置で在庫に係る措置以外の措置のための第二勘定の財源からの資金供与として、貸付け若しくは贈与を行い又はこれらに参加することができる(贈与にあつては、第二勘定に割り当てられた直接拠出資本以外の財源を利用する場合に限る。)
(a)これらの措置は、市場の構造を改善するための並びに特定の一次産品の長期的な競争力及び将来性を高めるための一次産品の開発に関する措置とする。これらの措置には、変敗しやすい一次産品その他の在庫に係る措置によつては十分に問題を解決することのできない一次産品についてとられるような独立の措置として行われるか又は在庫に係る措置に加え若しくはこれを支援する措置として行われるかを問わず、研究及び開発、生産性の向上並びに市場開拓に関する措置並びに原則として共同で行われる資金供与によつて又は技術援助を通じて垂直的多様化を図ることを援助するための措置を含む。
(b)これらの措置は、国際商品団体の枠組みの範囲内において生産国及び消費国が共同で企画し、実施する。
(c)基金の第二勘定の業務は、国際商品団体若しくはその代理機関又は当該国際商品団体が指定する加盟国に対する貸付け及び贈与の形式により、理事会が当該国際商品団体又は当該加盟国の経済的事情並びに提案された事業の性質及び必要を考慮して適当であると決定する条件により行うことができる。基金は、当該国際商品団体又は当該加盟国に対しその貸付けについて政府保証その他の適当な保証を要求することができる。
(d)第二勘定を通じて基金からの資金供与を受ける事業計画を企画する国際商品団体は、事業計画の目的、期間、実施場所及び費用並びにその実施に責任を有する代理機関について記載した詳細な提案を基金に提出する。
(e)貸付け又は贈与に先立ち、専務理事は、自己の勧告及び適当な場合には第25条2の規定に基づく協議委員会の助言を付して、提案についての詳細な評価を理事会に提出する。提案の選択及び承認に関する決定は、この協定及びこの協定に基づいて採択される基金の業務のための規則に従つて、理事会の限定多数による議決で行う。
(f)基金は、資金供与を受けるために自己に提出された事業計画の提案を評価するため、原則として国際的又は地域的な機関の役務を利用するものとし、適当な場合には、事業計画に係る分野において専門的な能力を有する他の機関及びコンサルタントの役務を利用することができる。基金は、また、貸付け又は贈与の管理及び自己からの資金供与を受けた事業計画の実施の監督を国際的又は地域的な機関に委任することができる。これらの機関並びに他の機関及びコンサルタントは、総務会の採択する規則に従つて選定する。
(g)基金は、貸付けを行い又はこれに参加するに当たり、借入人及び保証人が貸付けにつき基金に対する債務を履行することのできる見込みについて十分な考慮を払う。
(h)基金は、この協定及び自己の設ける規則に従い、貸付け又は贈与の額及び条件を定め並びに特に政府保証その他の適当な保証について規定する取決めを国際商品団体、その代理機関又は関係加盟国と締結する。
(i)資金供与業務において提供する資金は、事業計画に関連して実際に負担される費用に充てるためにのみ受領者に提供する。
(j)基金は、当初他の者から貸付けを受けた事業計画に対してリファイナンスを行つてはならない。
(k)貸付けは、貸付けが行われた通貨で返済する。
(l)基金は、第二勘定の活動が既存の国際的又は地域的な金融機関の活動と重複することをできる限り避けるものとするが、これらの機関と共同で資金供与を行うことはできる。
(m)基金は、第二勘定の財源の使用についての優先度の決定に当たり、必要に応じ、後発開発途上国が利害関係を有する一次産品に重点を置く。
(n)第二勘定に関連する事業計画の検討に当たり、必要に応じ、開発途上国、特に、小規模な生産及び輸出を行う開発途上国が利害関係を有する一次産品に重点が置かれる。
(o)基金は、第二勘定の財源が特定の一次産品の利益のために均衡を失する程度までに使用されないようにすることが望ましいことについて十分な考慮を払う。
D 第二勘定のための借入れ
4 第16条5(a)の規定に基づく第二勘定のための基金の借入れは、総務会の採択する規則及び次の条件に従つて行う。
(a)借入れは、基金の採択する規則に定める緩和された条件によるものでなければならず、当該借入れに係る資金は、その取得に当たり課された条件よりも緩和された条件により再貸付けしてはならない。
(b)借入金は、会計上、保管、使用、使用約束、投資又は処分に当たり基金の他の財源(第二勘定の他の財源を含む。)と完全に別個のものとされる貸付勘定に記載する。
(c)基金の他の財源(第二勘定の他の財源を含む。)は、(b)の貸付勘定の業務その他の活動から生ずる損失又は債務につき当該損失を負担するため又は当該債務を履行するために使用してはならない。
(d)第二勘定のための借入れは、理事会により承認されなければならない。
最初

第7章 組織及び運営

(基金の機構)
第19条 基金に、総務会、理事会、専務理事及び基金の任務を遂行するために必要な職員を置く。
(総務会)
第20条 
1 基金のすべての権限は、総務会に属する。
2 各加盟国は、総務会の職務を各加盟国の意向に従つて遂行する総務1人及び総務代理1人を任命する。総務代理は、会合に参加することができるものとし、総務の不在である場合にのみ投票することができる。
3 総務会は、その権限を行使することを理事会に委任することができる。ただし、次の権限を除く。
(a)基金の基本政策について決定を行うこと。
(b)第56条の規定により、この協定に加入する条件について合意すること。
(c)加盟国の資格を停止すること。
(d)直接拠出資本株式を増加し又は減少すること。
(e)この協定の改正を採択すること。
(f)第9章の規定により基金の業務を終了させ及びその資産を分配すること。
(g)専務理事を任命すること。
(h)この協定の解釈又は適用に関する理事会の決定に対する加盟国による異議の申立てについて裁決すること。
(i)会計検査を了した基金の年次決算書を承認すること。
(j)第16条4の規定に基づき、特別準備金に繰り入れなかつた純益に関し決定すること。
(k)提携協定案を承認すること。
(l)第29条1及び2の規定に基づいて他の国際機関との間の協定案を承認すること。
(m)第13条の規定に基づいて第二勘定の資金の補充について決定すること。
4 総務会は、年次会合のほか、総務会が決定し、総投票権数の4分の1以上を有する15人の総務が招集し又は理事会が要請する特別会合を開催する。
5 総務会のいかなる会合においても、総投票権数の3分の2以上を有する過半数の総務が出席していなければならない。
6 総務会は、特別多数による議決で、基金の業務を運営するために必要と認める規則でこの協定に合致するものを設ける。
7 総務及び総務代理は、その資格においては、基金から報酬を受けない。ただし、総務会が限定多数による議決で、総務及び総務代理に対しこれらの者が会合への出席に際して負担する滞在費及び旅費のうち合理的と認められる費用を支給することを決定する場合は、この限りでない。
9 総務会は、各年次会合において総務のうちから議長1人を選出する。議長は、後任者が選出されるまで在任するものとし、引き続く一の任期につき再選されることができる。
(総務会における投票)
第21条 
1 総務会における票は、附属書Dに定めるところにより加盟国の間で配分する。
2 総務会の決定は、可能な場合には、表決に付することなく行う。
3 総務会の決定するすべての事項は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、単純多数による議決で決定する。
4 総務会は、規則を設けることにより、理事会が総務会の会合を要請することなく特定の問題に関する総務会の表決を得る手続を定めることができる。
(理事会)
第22条 
1 理事会は、基金の業務を運営する責任を有し、その運営について総務会に報告する。このため、理事会は、この協定の他の規定に基づいて与えられ又は総務会から委任される権限を行使する。理事会は、委任された権限の行使に当たり、総務会が当該委任された権限を行使したならば適用されたであろう多数決の要件と同一の要件による議決で決定を行う。
2 総務会は、附属書Eに定めるところにより28人の理事及び各理事につき1人の理事代理を選出する。
3 理事及び理事代理の任期は、2年とする。理事及び理事代理は、再選されることができる。理事及び理事代理は、それぞれ後任者が選出されるまで在任する。理事代理は、会合に参加することができるものとし理事が不在である場合にのみ投票することができる。
4 理事会は、基金の本部でその職務を行い、基金の業務の必要に応じて会合する。
5 
(a)理事及び理事代理は、基金から報酬を受けない。もつとも、基金は、理事及び理事代理に対しこれらの者が会合への出席に際して負担する滞在費及び旅費のうち合理的と認められる費用を支給することができる。
(b)理事及び理事代理は、(a)の規定にかかわらず、総務会が限定多数による議決でこれらの者を常任とする旨決定する場合には、基金から報酬を受ける。
6 理事会のいかなる会合においても、総投票権数の3分の2以上を有する過半数の理事が出席していなければならない。
7 理事会は、提携国際商品機関及び国際商品団体の事務局の長に対し、投票権なしで理事会の審議に参加するよう招請することができる。
8 理事会は、UNCTAD事務局長に対し、オブザーバーとして理事会の会合に出席するよう招請する。
9 理事会は、関心を有する他の国際団体の代表に対し、オブザーバーとして理事会の会合に出席するよう招請することができる。
(理事会における投票)
第23条 
1 各理事は、自己の代表している加盟国に帰属する票を投ずる資格を有する。これらの票は、一括して投ずる必要はない。
2 理事会の決定は、可能な場合には、表決に付することなく行う。
3 理事会の決定するすべての事項は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、単純多数による議決で決定する。
(専務理事及び職員)
第24条 
1 総務会は、限定多数による議決で専務理事を任命する。任命された者が任命された時に総務若しくは理事又はこれらの代理である場合には、当該任命された者は、専務理事の任務の開始に先立つてこれらの地位を辞任する。
2 専務理事は、総務会及び理事会の指揮の下に基金の日常の事務を行う。
3 専務理事は、基金の首席の管理職員であるものとし、理事会の議長として投票権なしで理事会の会合に参加する。
4 専務理事の任期は、4年とする。専務理事は、引き続く一の任期につき再任されることができるが、総務会が限定多数による議決で決定する場合には、いつでも退任する。
5 専務理事は、基金の採択する職員に関する規則に従い、職員の編成及び任免について責任を負う。専務理事は、職員の任命に当たり、最高水準の能率及び技術的能力を確保することが最も重要であることに留意しつつ、できる限り広範な地理的基礎に基づいて採用することにつき十分な考慮を払う。
6 専務理事及び職員は、その職務の遂行に当たり、基金に対してのみ責任を負うものとし、他の当局に対しては責任を負わない。各加盟国は、専務理事及び職員の責任の国際的な性格を尊重し、これらの者に対してその職務の遂行について影響を及ぼすすべての企図を差し控えなければならない。
(協議委員会)
第25条 
1 
(a)総務会は、第二勘定をできる限り速やかに機能させる必要性を考慮して、総務会の採択する規則に従い、第二勘定の業務に役立てるためできる限り早期に協議委員会を設置する。
(b)協議委員会の構成に当たり、広範かつ衡平な地理的配分について配慮すること及び一次産品の開発に関する問題について個人として専門的知識を有することが必要であること並びに利害(任意拠出者の利害を含む。)が広範に反映されることが望ましいことに十分な考慮が払われる。
2 協議委員会は、次の任務を有する。
(a)国際商品団体が第二勘定を通じて単独又は共同で行われる資本供与を受けるために基金に対して行つた一連の措置についての提案の技術的及び経済的側面並びに提案に付される優先度について理事会に助言を与えること。
(b)第二勘定を通じて行われる資金供与の対象として考慮されている特定の事業計画についての評価に関連のある特定の側面につき、理事会の要請に基づいて助言を与えること。
(c)第二勘定の対象となる措置の間の相対的な優先度の決定、評価手続の作成、贈与及び援助としての貸付けの実施並びに他の国際金融機関その他の団体と共同で行う資金供与の実施のための指針及び基準について理事会に助言を与えること。
(d)第二勘定を通じて行われる資金供与の対象となつている事業計画の監督、実施及び評価に関する専務理事の報告について意見を提出すること。
(予算及び会計検査に関する規定)
第26条 
1 基金の管理費は、第一勘定の収入により賄う。
2 専務理事は、年次管理予算を作成する。年次管理予算は、理事会が検討するものとし、総務会の承認を得るため、理事会の勧告を付して総務会に提出する。
3 専務理事は、独立の専門家による基金の会計検査が毎年行われるよう取り計らう。会計検査了をした決算書は、理事会による検討の後、総務会の承認を得るため、理事会の勧告を付して総務務会に提出する。
(本部の所在地)
第27条 基金の本部は、総務会が、可能な場合にはその第1回年次会合において、限定多数による議決で決定する場所に置く。基金は、必要な場合には、総務会の決定によりいずれの加盟国の領域にも他の事務所を設けることができる。
(報告書の刊行)
第28条 基金は、年次報告(会計検査を了した決算書を含む。)を刊行するとともに加盟国に送付する。年次報告(会計検査を了した決算書を含む。)は、また、総務会による採択の後、国際連合総会、UNCTAD貿易開発理事会、提携国際商品機関その他関心を有する国際機関に参考のため送付する。
(国際連合及び他の機関との関係)
第29条 
1 基金は、国際連合憲章第57条に規定する専門機関の一として国際連合と連携関係に入るための協定を締結するため、国際連合と交渉を行うことができる。国際連合憲章第63条の規定に従つて締結される協定は、理事会の勧告を受けて総務会が承認することを必要とする。
2 基金は、UNCTAD並びに基金の活動分野に関係のある国際連合の関連機関、他の政府間機関、国際金融機関、非政府機関及び政府機関と密接に協力することができるものとし、必要と認める場合には、これらの機関と協定を締結することができる。
3 基金は、理事会の決定するところにより、2に規定する諸機関と業務取決めを行うことができる。
最初

第8章 加盟国の脱退及び資格停止並びに提携国際商品機関による提携の解消

(加盟国の脱退)
第30条 加盟国は、第35条2(b)の規定による場合を除くほか、第32条の規定に従うことを条件として、基金に対し書面による通告を送付することによりいつでも基金から脱退することができる。脱退は、通告に明記する日に効力を生ずるものとするが、当該明記する日は、基金が当該通告を受領してから少なくとも12箇月後の日でなければならない。
(加盟国の資格停止)
第31条 
1 第35条2(b)の規定による場合を除くほか、総務会は、加盟国が基金に対するいずれかの資金上の義務を履行しない場合には、限定多数による議決で当該加盟国の資格を停止することができる。資格を停止された加盟国は、資格停止の日から1年で自動的に基金の加盟国でなくなる。もつとも、総務会が資格停止の期間を更に1年間廷長することを決定した場合は、その決定による。
2 総務会は、資格を停止された加盟国が基金に対する資金上の義務を履行したと認める場合には、当該資格を停止された加盟国の資格を回復させる。
3 加盟国は、資格停止中は、脱退する権利及び基金の業務の終了過程において仲裁に付する権利を除くほか、この協定に基づくいかなる権利も行使することはできないが、この協定に基づくすべての義務には引き続き服さなければならない。
(会計上の決済)
第32条 
1 加盟国は、加盟国でなくなつた場合においても、当該加盟国が加盟国でなくなつた日前に当該加盟国の基金に対する義務に関して基金が行つたすべての払込請求に応ずること及び同日現在当該義務に関して未払である残高に係る支払を行うことについてその後も引き続き責任を負う。当該加盟国は、また、第14条4から7までの規定に適合する基金の満足する措置がとられるまで、保証資本に関する当該加盟国の義務を履行することについて引き続き責任を負う。各提携協定には、提携国際商品機関が、当該提携国際商品機関の参加国が加盟国でなくなる場合には、当該参加国が加盟国でなくなる日までに当該措置を完了することを確保する旨を規定する。
2 基金は、いずれかの加盟国が加盟国でなくなつた場合には、第16条2及び3の規定に反することなく、当該いずれかの加盟国との間の会計上の決済の一部として当該いずれかの加盟国の保有する株式を買い戻すための措置をとる。基金は、また、1の義務及び要件が履行され及び満たされることを条件として、当該いずれかの加盟国の提供する保証資本を取り消す。株式の買戻価格は、加盟国が加盟国でなくなつた日における基金の帳簿価額とする。もつとも、基金は、当該帳簿価額により算出される当該加盟国に支払われる金額を1の規定により当該加盟国が基金に対し負う債務のうち履行されていないものに充てることができる。
(提携国際商品機関による提携の解消)
第33条 
1 提携国際商品機関は、提携協定の定める条件に従い、基金との提携を解消することができる。ただし、提携国際商品機関が、提携の解消の効力の生ずる日前に、基金から受けた貸付金のうち返済されていないもののすべてを返済することを条件とする。提携国際商品機関及びその参加国は、提携の解消の効力の生ずる日前に当該提携国際商品機関及びその参加国の基金に対する義務に関して基金が行つた払込請求に応ずることについてのみ、その後も引き続き責任を負う。
2 基金は、いずれかの提携国際商品機関が基金との提携を解消する場合には、1の義務が履行された後、
(a)基金における当該いずれかの提携国際商品機関の勘定に保有されている預託現金及び倉荷証券を返還するための措置をとる。
(b)保証資本に代わり預託された現金を返還するための措置をとるものとし、関連のある保証資本及び保証を取り消す。
最初

第9章 業務の停止及び終了並びに債務の決済

(業務の一時的停止)
第34条 理事会は、緊急の場合には、総務会が検討して措置をとるまでの間、理事会がその停止を必要と認める基金の業務を一時的に停止することができる。
(業務の終了)
第35条 
1 総務会は、総務の総数の3分の2以上の多数であつて総投票権数の4分の3以上を有するものによる議決をもつて行つた決定により基金の業務を終了させることができる。基金は、業務の終了に当たり、その資産の秩序ある換価及び保全並びにその債務の決済のための必要な活動を除くほか、直ちにすべての活動を停止する。
2 基金は、その債務が最終的に決済され及びその資産が最終的に分配されるまでの間存続するものとし、この協定に基づく基金及び加盟国のすべての権利及び義務は、害されることなく継続する。ただし、
(a)基金は、第17条10(a)の規定により提携国際商品機関の要求があり次第預託現金の引出しに必要な措置をとる義務及び同条10(b)の規定により提携国際商品機関に対して新規の貸付けを行う義務を負わない。
(b)業務の終了の決定の後は、いかなる加盟国も、脱退することができず又は資格を停止されない。
(債務の決済(一般規定))
第36条 
1 理事会は、基金の資産の秩序ある換価を確保するために必要な措置をとる。理事会は、直接債権を有する者に対する弁済が行われるのに先立ち、限定多数による議決で、直接債権を有する者と偶発債権を有する者との間における比例的な配分を確保するために専ら自己の判断で必要と認める保留その他の措置をとる。
2 この章の規定による資産の分配は、次の要件のすべてが満たされるまで行わない。
(a)それぞれの勘定に係るすべての債務を履行し又は履行する用意を完了すること。
(b)総務会が限定多数による議決で当該分配について決定すること。
3 理事会は、2(b)に規定する総務会の決定に従い、それぞれの勘定の残余の資産を当該残余の資産のすべてが分配されるまで順次分配する。加盟国又は加盟国でない提携国際商品機関の参加国に対する分配に当たつては、当該加盟国又は当該参加国の基金に対するすべての決済を了していない債務がこの分配に先立つて決済されているものとし、分配は、総務会が公正かつ公平であると認める時期に及び総務会が公正かつ公平であると認める通貨又は他の資産により行う。
(債務の決済(第一勘定))
第37条 
1 提携国際商品機関は、第一勘定の業務として受けた貸付けの残高で基金の業務の終了が決定される時におけるものをその決定から12箇月以内に返済する。当該貸付けの残高に関して基金に質入れされ又は信託された倉荷証券は、当該貸付けの残高の返済に当たり当該提携国際商品機関に返還する。
2 提携国際商品機関の預託現金をもつて取得した一次産品に関して基金に質入れされ又は信託された倉荷証券は、当該提携国際商品機関が基金に対する債務を完全に履行する場合には、3(b)の規定による預託現金及び剰余の現金に関する債務の履行方法に合致した方法により当該提携国際商品機関に返還する。
3 第一勘定の業務に関して基金の負う次の債務のいずれも、第17条12から14までの規定により、第一勘定の資産を利用することによつて、他方の債務と同時かつ均等に履行する。
(a)基金の債権者に対して負う債務
(b)提携国際商品機関が基金に対する債務を完全に履行する場合には、第14条1から3まで及び8の規定に基づいて基金に保有される預託現金及び剰余の現金に関し当該提携国際商品機関に対して負う債務
4 第一勘定の残余の資産は、次の方法及び順序により分配する。
(a)第17条12(d)及び13の規定により加盟国が払込請求を受けかつ払込みを行つた保証資本の額を限度として、当該保証資本の額に占める加盟国の持分に比例して加盟国の間で分配する。
(b)第17条12(d)及び13の規定により加盟国でない提携国際商品機関の参加国が払込請求を受けかつ払込みを行つた保証の額を限度として、当該保証の額に占める参加国の持分に比例して参加国の間で分配する。
5 4の分配の後残存する第一勘定の資産は、第一勘定に割り当てられた直接拠出資本株式に対する加盟国の応募額に比例して加盟国の間で分配する。
(債務の決済(第二勘定))
第38条 
1 第二勘定の業務に関して基金の負う債務は、第18条4の規定が適用されることを条件として、第二勘定の財源を使用することにより履行する。
2 第二勘定の残余の資産は、第10条3の規定に基づいて第二勘定に割り当てられた直接拠出資本株式に対する加盟国の応募額を限度として加盟国の間で分配し、その後に、第13条の規定により拠出された額に占める第二勘定への拠出者の持分に比例して当該拠出者の間で分配する。
(債務の決済(基金の他の資産))
第39条 
1 基金の他のいずれの資産も、理事会の勧告に照らし、及び理事会が限定多数による議決で決定する手続に従い、総務会の決定する時に換価する。
2 1の規定による基金の資産の売却により生じた資金は、第37条3に規定する債務と前条1に規定する債務とを比例的に履行するために使用する。前段に規定する売却の後残存する資産のいずれも、第37条4に規定する方法及び順序により分配し、その後に、直接拠出資本株式に対する加盟国の応募額に比例して加盟国の間で分配する。
最初

第10章 地位、特権及び免除

(目的)
第40条 基金が与えられた任務を遂行することができるようにするため、基金に対し、この章に規定する地位、特権及び免除を各加盟国の領域において与える。
(基金の法的地位)
第41条 基金は、完全な法人格を有するものとし、特に、国及び国際機関と国際協定を締結し、契約をし、動産及び不動産を取得し及び処分し並びに訴えを提起する能力を有する。
(訴訟手続の免除)
第42条 
1 基金は、あらゆる形式の訴訟手続の免除を受ける。ただし、基金に対して提起される次の訴えに係る免除を除く。
(a)基金に対して資金の貸付けを行う者が当該資金に関して行うもの
(b)基金の発行する証券の買手又は保有者が当該証券に関して行うもの
(c)(a)に規定する貸付けに係る債権及び(b)に規定する証券の譲受人又は承継者が(a)に規定する貸付け及び(b)に規定する証券の引受けに関して行うもの
 (a)から(c)までの訴えは、基金が他方の当事者と書面によりその管轄に服することを合意した裁判所にのみ提起することができる。もつとも、管轄裁判所について何らの定めもない場合又は管轄裁判所に関する合意が基金に対して訴えを提起している当事者の責めに帰せられない理由により実効的でない場合には、訴えは、基金の本部がある場所又は基金が訴訟に関する送達若しくは告知を受けるために代理人を任命している場所における管轄裁判所に提起することができる。
2 加盟国、提携国際商品機関若しくはその参加国、国際商品団体若しくはその参加国又はこれらを代理し若しくはこれらから請求権を承継した者は、1の規定が適用される場合を除くほか、基金に対し訴えを提起してはならない。ただし、基金との間の紛争を解決するためには、提携国際商品機関若しくは国際商品団体又はこれらの参加国(加盟国でないものに限る。)は、基金との取決めに定める特別の手続によるものとし、加盟国である参加国は、この協定及び基金の採択する規則に定める特別の手続によるものとする。
3 基金の資産及び財産は、1の規定にかかわらず、1の規定に基づいて裁判管轄権を有する裁判所による基金に対する裁判の確定前は、所在地及び占有者のいかんを問わず、捜索、あらゆる形式の強制処分、抵当権の実行、押収、あらゆる形式の差押え、差止命令又は資金の支払を妨げ若しくは一次産品の在庫若しくは倉荷証券の処分に関係する若しくはこれらの処分を妨げる他の司法的措置及び他のあらゆる中間的措置を免除される。基金は、確定判決の執行の対象となる基金の資産又は財産を限定することについてその債権者と合意することができる。
(資産に対する他の措置の免除)
第43条 基金の資産及び財産は、所在地及び占有者のいかんを問わず、並びに行政上の措置によるか立法上の措置によるかを問わず、捜索、徴発、没収、収用その他あらゆる形式の干渉又は強制処分を免除される。
(文書に関する免除)
第44条 基金の文書は、所在地のいかんを問わず不可侵とする。
(資産に対する制限からの自由)
第45条 基金のすべての資産及び財産に対しては、この協定に規定する業務を運営するために必要な範囲内で、かつ、この協定に従うことを条件として、いかなる性質の制限、規制、管理及びモラトリアムも課されない
(通信に関する特権)
第46条 各加盟国は、その時において有効な、かつ、国際電気通信連合の主催の下に締結された電気通信に関する国際条約で当該各加盟国がその締約国であるものに抵触しない限り、基金の公用通信に対し、他の加盟国の公用通信に対し与える待遇と同一の待遇を与える
(特定の個人に対する免除及び特権)
第47条 すべての総務、理事、総務代理、理事代理、専務理事、協議委員会の構成員、基金のために任務を遂行する専門家及び職員(基金の部内の役務に従事する者を除く。)は、次の免除及び特権を享受する。
(a)公的資格で行つた行為についての訴訟手続の免除。ただし、基金が当該免除を放棄する場合は、この限りでない。
(b)これらの者が各加盟国の国民でない場合には、これらの者の家族の構成員でこれらの者の世帯に属するものとともに、当該各加盟国が参加している他の国際金融機関の同等の地位の代表者、役員及び使用人に対して当該各加盟国が与える出入国制限、外国人登録義務及び国民的服役義務の免除並びに為替制限に関する便宜と同一の免除及び便宜
(c)各加盟国が参加している他の国際金融機関の同等の地位の代表者、役員及び使用人に対して当該各加盟国が与える旅行上の便宜に関する待遇と同一の待遇
(課税の免除)
第48条 
1 基金並びに基金の資産、財産及び収入並びにこの協定によつて認められる基金の業務及び取引は、基金の公的活動の範囲内のものについては、すべての直接税及び基金の公用のために輸入され又は輸出される物品に対するすべての関税を免除される。もつとも、いずれかの加盟国が、基金が事情のいかんを問わず取得した当該加盟国の領域を原産地とする一次産品に対して税及び関税を通常に課することは、妨げない。基金は、提供された役務に対する課徴金にすぎない税の免除を要求してはならない。
2 加盟国は、基金の公的活動のために必要な相当の価額の物品又は役務が基金により又は基金のために購入される場合において物品又は役務の価格の一部として税が含まれるときは、可能な限り、かつ、当該加盟国の法令に従うことを条件として、当該税を免除するため又は当該税の還付を保証するため、適当な措置をとる。この条に規定する免除を受けて輸入され又は購入された物品は、当該免除を認めた加盟国の同意した条件に従い処分する場合を除くほか、当該加盟国の領域内で売却その他の方法により処分してはならない。
3 加盟国は、総務、理事、総務代理、理事代理、協議委員会の構成員、専務理事、職員及び基金のために任務を遂行する専門家で当該加盟国の市民、国民又は臣民でないものに基金の支払う給料若しくはこれらの者に基金の行うその他すべての支払に対し又はこれらの給料若しくは支払に関しいかなる課税も行つてはならない。
4 基金の発行し又は保証する債務証書その他の証書(証書に係る配当又は利子を含む。)に対しては、保有者のいかんを問わず、次の課税のいずれも行つてはならない。
(a)基金の発行し又は保証したことのみを理由として債務証書その他の証書に対して不利な差別を設ける課税
(b)債務証書その他の証書の発行、支払予定若しくは支払実施の場所若しくは通貨又は基金の維持する事務所若しくは業務所の位置を唯一の法律上の基準とする課税
(免除、課税の免除及び特権の放棄)
第49条 
1 この章に規定する免除、課税の免除及び特権は、基金の利益のために与えられる。基金は、自己の利益を害しない場合には、自己の決定する範囲内及び条件で、これらの免除、課税の免除及び特権を放棄することができる。
2 専務理事は、総務会の委託するところにより、職員及び基金のために任務を遂行する専門家に与えられる免除が正義の実現を阻害するものであり、かつ、基金の利益を害することなく当該免除を放棄することができる場合には当該免除を放棄する権限及び義務を有する。
(この章の規定の適用)
第50条 各加盟国は、この章の原則及び義務を自国の領域内で実施するために必要な措置をとる。
最初

第11章 改 正

(改正)
第51条 
1 
(a)加盟国の提案するこの協定の改正案は、すべての加盟国に対し専務理事により通報され及び理事会に付託されるものとし、理事会は、改正案についての自己の勧告を総務会に提出する。
(b)理事会の提案するこの協定の改正案は、すべての加盟国に対し専務理事により通報され及び総務会に付託される。
2 改正は、総務会が特別多数による議決で採択する。改正は、総務会が別段の定めをしない限り、改正の採択の後6箇月で効力を生ずる。
3 2の規定にかかわらず、次の事項についての改正は、すべての加盟国が受諾するまで効力を生じない。改正の採択の後6箇月以内に書面により専務理事に異議を通告しない加盟国は、当該改正を受託したものとみなされる。もつとも、総務会は、改正の採択の時に加盟国の要請によりこの6箇月の期間を廷長することができる。
(a)加盟国が基金から脱退する権利
(b)この協定に定める多数決の要件
(c)第6条に定める責任の限度
(d)第9条5の規定に基づいて直接拠出資本株式に応募し又は応募しない権利
(e)この協定の改正の手続
4 専務理事は、採択された改正及び改正の効力発生の日をすべての加盟国及び寄託者に直ちに通報する。
最初

第12章 解釈及び仲裁

(解釈)
第52条 
1 この協定の解釈又は適用について加盟国と基金との間又は加盟国相互の間に生ずる疑義は、決定のため理事会に提出する。これらの加盟国は、総務会の採択する規則に従い、疑義についての理事会の審議に参加する権利を有する。
2 理事会が1の規定に基づいて決定を行った場合には、いずれの加盟国も、決定に係る疑義を総務会に付託することを決定の通知の日から3箇月以内に要求することができるものとし、総務会は、次期会合において、特別多数による議決で裁決を行う。総務会の裁決は、最終的なものとする。
3 総務会が2の規定に基づく裁決を行うことができない場合において総務会における疑義の審議の最終日の後3箇月以内にいずれかの加盟国が要請するときは、疑義は、次条2の付託手続に従つて仲裁に付する。
(仲裁)
第53条 
1 基金と脱退した加盟国との間又は基金の業務の終了過程において基金と加盟国との間に生ずるいかなる紛争も、仲裁に付する。
2 仲裁裁判所は、3人の仲裁人により構成する。各紛争当事者は、1人の仲裁人を任命する。任命されたこれら2人の仲裁人は、議長となる第三の仲裁人を任命する。仲裁の要請を受けた後45日以内にいずれか一方の紛争当事者が仲裁人を任命しなかつた場合又は2人の仲裁人が任命された後30日以内に第三の仲裁人が任命されなかつた場合には、いずれの紛争当事者も、国際司法裁判所長に対し又は総務会の採択する規則に定める他の機関に対し、1人の仲裁人を任命するよう要請することができる。国際司法裁判所長がこの2の規定に基づいて仲裁人を任命するよう要請された場合において同所長がいずれかの紛争当事国の国民であるとき又はその職務を遂行することができないときは、当該仲裁人を任命する権限は、国際司法裁判所次長に属するものとし、同次長が同様に排除される場合には、この権限は、国際司法裁判所の最も先任の裁判官で同様に排除されることがないもののうち最年長者に属する。仲裁手続は、仲裁人が定めるものとし、議長は、仲裁手続の問題に関して意見の相違がある場合には、これらのすべての問題を解決するあらゆる権限を有する。決定は、仲裁人の過半数の票によって行うことができる。決定は、最終的なものとし、当事者を拘束する。
3 基金と提携国際商品機関との間に生ずる紛争は、提携協定に別段の手続が定められていない場合には、2の付託手続に従つて仲裁に付する。
最初

第13章 最終規定

(署名及び批准、受諾又は承認)
第54条 
1 この協定は、1980年10月1日からこの協定の効力発生の日の後1年目の日まで、ニュー・ヨークにある国際連合本部において、附属書Aに掲げるすべての国及び第4条(b)に規定する政府機関による署名のために開放しておく。
2 いずれの署名国又は署名を行つた政府間機関も、この協定の効力発生の日の後18箇月以内に批准書、受諾書又は承認書を寄託することにより、この協定の締約国となることができる。
(寄託者)
第55条 国際連合事務総長は、この協定の寄託者とする。
(加入)
第56条 この協定の効力発生の後は、第4条に規定するいずれの国又は政府間機関も、総務会と当該いずれの国又は政府間機関との間で合意する条件に従つてこの協定に加入することができる。加入は、寄託者に加入書を寄託することによつて行う。
(効力発生)
第57条 
1 この協定は、少なくとも90の国の批准書、受諾書又は承認書を寄託者が受領した時に効力を生ずる。ただし、直接拠出資本株式に対するこれらの国の応募額の合計が附属書Aに掲げるすべての国に割り当てられた直接拠出資本株式に対する応募総額の少なくとも3分の2に達しており、第13条2に定める第二勘定への任意拠出の誓約目標額の少なくとも50パーセントが誓約されており、かつ、これらの要件が、1982年3月31日までに満たされること又は同日までにこれらの文書を寄託していた国がその3分の2以上の多数による議決で決定する同日よりも遅い日までに満たされることを条件とする。これらの要件が当該遅い日までに満たされなかつた場合には、当該遅い日までにこれらの文書を寄託していた国は、その3分の2以上の多数による議決で更に遅い日を決定することができる。関係国は、この1の規定に基づくいかなる決定も、寄託者に通報する。
2 この協定は、この協定の効力発生の後に批准書、受諾書又は承認書を寄託する国又は政府間機関及び加入書を寄託する国又は政府間機関については、その寄託の日に効力を生ずる。
(留保)
第58条 留保は、策53条について付する場合を除くほか、この協定のいかなる規定についても付することができない。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、それぞれ明記する日にこの協定に署名した。
1980年6月27日にジュネーヴで、ひとしく正文であるアラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語により本書1通を作成した。
最初

付属書

付属書A 直接拠出資本株式に対する応募額

国名払込株式請求払株式合計
額(計算単位)額(計算単位)額(計算単位)
アフガニスタン105794,48015,133107809,612
アルバニア103779,3477,566104786,913
アルジェリア118892,84468,098127960,942
アンゴラ117885,27760,532125945,809
アルゼンティン1531,157,67026196,7281791,354,398
オーストラリア4253,215,7501571,187,9365824,403,686
オーストリア2461,861,35270529,6533162,391,005
バハマ101764,2147,566102771,780
バハレーン101764,2147,566102771,780
バングラデシュ129976,07514105,9311431,082,005
バルバドス102771,7807,566103779,347
ベルギー3492,640,699121915,5434703,556,242
ベナン101764,2147,566102771,780
ブータン100756,647100756,647
ボリヴィア113855,01145,399119900,410
ボツワナ101764,2147,566102771,780
ブラジル3382,557,467115870,1444533,427,612
ブルガリア1521,150,10425189,1621771,339,265
ビルマ104786,91315,133106802,046
ブルンディ100756,647100756,647
白ロシア・ソヴィエト社会主義共和国100756,647100756,647
カナダ7325,538,6573062,315,3401,0387,853,997
カーボ・ヴェルデ100756,647100756,647
中央アフリカ共和国102771,7807,566103779,347
チャード103779,3477,566104786,913
チリ1731,309,00035264,8272081,573,826
中国1,1118,406,3504893,700,0051,60012,106,354
コロンビア1511,142,53725189,1621761,331,699
コモロ100756,647100756,647
コンゴー103779,3477,566104786,913
コスタ・リカ118892,84460,532126953,375
キューバ1841,392,23141310,2252251,702,456
サイプラス100756,647100756,647
チェッコスロヴァキア2922,209,41093703,6823852,913,092
民主カンボディア101764,2147,566102771,780
朝鮮民主主義人民共和国104786,91315,133106802,046
民主イエメン101764,2147,566102771,780
デンマーク2421,831,08668514,5203102,345,606
ジブティ100756,647100756,647
ドミニカ100756,647100756,647
ドミニカ共和国121915,5431075,665131991,208
エクアドル117885,27760,532125945,809
エジプト1471,112,27122166,4621691,278,734
エル・サルヴァドル118892,84468,098127960,942
赤道ギニア101764,2147,566102771,780
エティオピア108817,17930,266112847,445
フィジー105794,48015,133107809,612
フィンランド1961,483,02846348,0582421,831,086
フランス1,38510,479,5636214,698,7792,00615,178,342
ガボン109824,74530,266113855,011
ガンビア102771,7807,566103779,347
ドイツ民主共和国3512,655,831121915,5434723,571,375
ドイツ連邦共和国1,81913,763,4128316,287,7382,65020,051,149
ガーナ129976,07514105,9311431,082,005
ギリシャ100756,647100756,647
グレナダ100756,647100756,647
グァテマラ120907,9771075,665130983,641
ギニア105794,48015,133107809,612
ギニア・ビサオ100756,647100756,647
ガイアナ108817,17930,266112847,445
ハイティ103779,34715,133105794,480
ヴァチカン100756,647100756,647
ホンデュラス110832,31237,832115870,144
ハンガリー2051,551,12751385,8902561,937,017
アイスランド100756,647100756,647
インド1971,490,59547355,6242441,846,219
インドネシア1811,369,53139295,0922201,664,624
イラン126953,3751290,7981381,044,173
イラク111839,87845,399117885,277
アイルランド100756,647100756,647
イスラエル118892,84460,532126953,375
イタリア8456,393,6683602,723,9301,2059,117,598
象牙海岸1471,112,27122166,4621691,278,734
ジャマイカ113855,01145,399119900,410
日本国2,30317,425,5841,0648,050,7263,36725,476,309
ジョルダン104786,91315,133106802,046
ケニア116877,71152,965123930,676
クウェイト103779,3477,566104786,913
ラオス人民民主共和国101764,214101764,214
レバノン105794,48015,133107809,612
レソト100756,647100756,647
リベリア118892,84460,532126953,375
リビア・アラブ国105794,48022,699108817,179
リヒテンシュタイン100756,647100756,647
ルクセンブルグ100756,647100756,647
マダガスカル106802,04622,699109824,745
マラウイ103779,3477,566104786,913
マレイシア2481,876,48572544,7863202,421,271
モルディヴ100756,647100756,647
マリ103779,3477,566104786,913
マルタ101764,2147,566102771,780
モーリタニア108817,17930,266112847,445
モーリシァス109824,74537,832114862,578
メキシコ1441,089,57221158,8961651,248,468
モナコ100756,647100756,647
モンゴル103779,3477,566104786,913
モロッコ1371,036,60718136,1961551,172,803
モザンビーク106802,04622,699109824,745
ナウル100756,647100756,647
ネパール101764,214101764,214
オランダ4303,253,5831591,203,0695894,456,642
ニュー・ジーランド100756,646100756,647
ニカラグァ114862,57845,399120907,977
ニジェール101764,2147,566102771,780
ナイジェリア1341,013,90716121,0641501,134,971
ノールウェー2021,528,42749370,7572511,899,184
オマーン100756,647100756,647
パキスタン122923,1101183,2311331,006,341
パナマ105794,48022,699108817,179
パプア・ニューギニア116877,71160,532124938,242
パラグァイ105794,48015,133107809,612
ペルー1361,029,04017128,6301531,157,670
フィリピン1831,384,66440302,6592231,687,323
ポーランド3622,739,063126953,3754883,692,438
ポルトガル100756,647100756,647
カタル100756,647100756,647
大韓民国1511,142,53725189,1621761,331,699
ルーマニア1421,074,43920151,3291621,225,768
ルワンダ103779,3477,566104786,913
セント・ルシア100756,647100756,647
セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島100756,647100756,647
サモア100756,647100756,647
サン・マリノ100756,647100756,647
サントメ・プリンシペ101764,214101764,214
サウディ・アラビア105794,48015,133107809,612
セネガル113855,01152,965120907,977
セイシェル100756,647100756,647
シエラ・レオーネ103779,3477,566104786,913
シンガポール1341,013,90717128,6301511,142,537
ソロモン諸島101764,214101764,214
ソマリア101764,2147,566102771,780
南アフリカ3092,338,040101764,2144103,102,253
スペイン4473,382,2131671,263,6016144,645,813
スリ・ランカ124938,2421290,7981361,029,040
スーダン124938,2421290,7981361,029,040
スリナム104786,91315,133106802,046
スワジランド104786,91315,133106802,046
スウェーデン3632,746,629127960,9424903,707,571
スイス3262,466,670109824,7454353,291,415
シリア・アラブ共和国113855,01152,965120907,977
タイ1371,036,60718136,1961551,172,803
トーゴー105794,48022,699108817,179
トンガ100756,647100756,647
トリニダッド・トバゴ103779,34715,133105794,480
テュニジア113855,01145,399119900,410
トルコ100756,647100756,647
ウガンダ118892,84468,098127960,942
ウクライナ・ソヴィエト社会主義共和国100756,647100756,647
ソヴィエト社会主義共和国連邦1,86514,111,4698536,454,2002,71820,565,669
アラブ首長国連邦101764,2147,566102771,780
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国1,0517,952,3614593,473,0101,51011,425,372
カメルーン連合共和国116877,71160,532124938,242
タンザニア連合共和国113855,01145,399119900,410
アメリカ合衆国5,012376,923,1552,37317,955,2377,38555,878,392
上ヴォルタ101764,21476,566102771,780
ウルグァイ107809,61230,266111839,878
ヴェネズエラ120907,9771075,665130983,641
ヴィエトナム108817,17930,266112847,445
イエメン101764,2147,566102771,780
ユーゴースラヴィア1511,142,53724181,5951751,324,133
ザイール1471,112,27122166,4621691,278,734
ザンビア1571,187,93627204,2951841,392,231
ジンバブエ100756,647100756,647
附属書B 第11条6に規定する後発開発途上国のための特別措置

1 国際連合の定める後発開発途上国の区分に属する加盟国は、第10条1(b)の払込株式を次のとおり払い込む。
(a)30パーセントの払込みは、3年間における3回の均等分割払によつて行う。
(b)次の30パーセントの払込みは、理事会の決定する時に及び理事会の決定する方法により分割払によつて行う。
(c)残余の40パーセントについては、(a)及び(b)の払込みの後に、加盟国が取消し不能の、譲渡禁止かつ無利子の約束手形を寄託することによつてその払込みを保証するものとし、当該払込みは、理事会の決定する時に及び理事会の決定する方法により行う。
2 後発開発途上国は、第31条の規定にかかわらず、1の規定による資金上の義務の不履行に係る問題について適当な期間内に申立てを行つた上当該資金上の義務を履行する能力を有しないと総務会に認めさせるための機会を十分に与えられることなく、当該資金上の義務の不履行を理由として加盟国の資格を停止されない。
附属書C 国際商品団体の資格基準

1 国際商品団体は、政府間機関として設立されるものでなければならず、その参加国の地位は、国際連合若しくはそのいずれかの専門機関のすべての加盟国又は国際原子力機関のすべての加盟国に開放されていなければならない。
2 国際商品団体は、自己の扱う一次産品の貿易面、生産面及び消費面のいずれにも絶えず関係を有するものでなければならない。
3 国際商品団体は、自己の扱う一次産品の相当量を輸出し及び輸入する生産国及び消費国を参加国として含むものでなければならない。
4 国際商品団体は、その参加国の利益を反映することのできる効果的な意思決定手続を有するものでなければならない。
5 国際商品団体は、第二勘定の活動との連携から生ずる技術上の任務その他の任務を適切に遂行することを確保するための適当な方法を採用することができるようにされているものでなければならない。
附属書D 票の割当て

1 第5条(a)に規定する各加盟国は、次の票を有する。
(a)150の基本票
(b)当該各加盟国の応募した直接拠出資本株式に関して割り当てられる票(この附属書Dの付録に定める。)
(c)当該各加盟国の提供した保証資本の37832計算単位ごとに一の票
(b)3の規定に基づき当該各加盟国に割り当てられる票
2 第5条(b)に規定する各加盟国は、次の票を有する。
(a)150の基本票
(b)当該各加盟国の応募した直接拠出資本株式に関し、この附属書Dの付録に定める票の割当状況に適合するような方法に従つて総務会が限定多数による議決で決定する票
(c)当該各加盟国の提供した保証資本の37832計算単位ごとに一の票
(d)3の規定に基づき当該各加盟国に割り当てられる票
3 第9条4(b)及び(c)並びに第12条3の規定により直接拠出資本に係る応募されなかつた株式又は追加的な株式が応募の対象とされる場合には、各加盟国は、当該各加盟国が応募する各株式について、二の追加的な票を割り当てられる。
4 総務会は、票の割当てについて絶えず検討するものとし、現実の票の割当てがこの附属書Dの付録に反映されている票の割当構造による割当てと著しく異なることとなつた場合には、この附属書Dに反映されている票の配分を規律する根本原則に従って必要な調整を行う。総務会は、この調整を行う際に、次の事項を考慮する。
(a)加盟国の数
(b)直接拠出資本株式の数
(c)保証資本の額
5 4の規定による票の配分の調整は、この目的のため総務会が第1回年次会合において特別多数による議決で採択する規則に従つて行う。

付録 票の割当て
国名基本票直接拠出資本株式に関して割り当てられる票合   計
アフガニスタン150207357
アルバニア150157307
アルジェリア150245395
アンゴラ150241391
アルゼンティン150346496
オーストラリア1509251,075
オーストリア150502652
バハマ150197347
バハレーン150197347
バングラデシュ150276426
バルバドス150199349
ベルギー150747897
ベナン150197347
ブータン150193343
ボリヴィア150230380
ボツワナ150197347
ブラジル1508741,024
ブルガリア150267417
ビルマ150205355
ブルンディ150193343
白ロシア・ソヴィエト社会主義共和国150151 301
カナダ1501,6501,800
カーボ・ヴェルデ150193343
中央アフリカ共和国150199349
チャード150201351
チリ150402552
中国1502,8503,000
コロンビア150340490
コモロ150193343
コンゴー150201351
コスタ・リカ150243393
キューバ150434584
サイプラス150193343
チェッコスロヴァキア150582732
民主カンボディア150197347
朝鮮民主主義人民共和国150205355
民主イエメン150197347
デンマーク150493643
ジブティ150193343
ドミニカ150193343
ドミニカ共和国150253403
エクアドル150241391
エジプト150326476
エル・サルヴァドル150245395
赤道ギニア150197347
エティオピア150216366
フィジー150207357
フィンランド150385535
フランス1503,1883,338
ガボン150218368
ガンビア150199349
ドイツ民主共和国150713863
ドイツ連邦共和国1504,2124,362
ガーナ150276426
ギリシャ150159309
グレナダ150193343
グァテマラ150251401
ギニア150207357
ギニア・ビサオ150193343
ガイアナ150216366
ハイティ150203353
ヴァチカン150159309
ホンデュラス150222372
ハンガリー150387537
アイスランド150159309
インド150471621
インドネシア150425575
イラン150266416
イラク150226367
アイルランド150159309
イスラエル150243393
イタリア1501,9152,065
象牙海岸150326476
ジャマイカ150230380
 日本国1505,3525,502
ジョルダン150205355
ケニア150237387
クウェイト150201351
ラオス人民民主共和国150195345
レバノン150207357
レソト150193343
リベリア150243393
リビア・アラブ国150208358
リヒテンシュタイン150159309
ルクセンブルグ150159309
マダガスカル150210360
マラウイ150201351
マレイシア150618768
モルディヴ150193343
マリ150201351
マルタ150197347
モーリタニア150216366
モーリシァス150220370
メキシコ150319469
モナコ150159309
モンゴル150157307
モロッコ150299449
モザンビーク150210360
ナウル150193343
ネパール150195345
オランダ1509361,086
ニュー・ジーランド150159309
ニカラグァ150232382
ニジェール150197347
ナイジェリア150290440
ノールウェー150399549
オマーン150193343
パキスタン150257407
パナマ150208358
パプア・ニューギニア150239389
パラグァイ150207357
ペルー150295445
フィリピン150430580
ポーランド150737887
ポルトガル150159309
カタル150193343
大韓民国150340490
ルーマニア150313463
ルワンダ150201351
セント・ルシア150193343
セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島150193343
サモア150193343
サン・マリノ150159309
サントメ・プリンシペ150195345
サウディ・アラビア150207357
セネガル150232382
セイシェル150193343
シエラ・レオーネ150201351
シンガポール150291441
ソロモン諸島150195345
ソマリア150197347
南アフリカ150652802
スペイン1509761,126
スリ・ランカ150263413
スーダン150263413
スリナム150205355
スワジランド150205355
スウェーデン150779929
スイス150691841
シリア・アラブ共和国150232382
タイ150299449
トーゴー150208358
トンガ150193343
トリニダット・トバゴ150203353
テュニジア150230380
トルコ150159309
ウガンダ150245395
ウクライナ・ソヴィエト社会主義共和国150151301
ソヴィエト社会主義共和国連邦1504,1074,257
アラブ首長国連邦150197347
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国1502,4002,550
カメルーン連合共和国150239389
タンザニア連合共和国150230380
アメリカ合衆国15011,73811,888
上ヴォルタ150197347
ウルグァイ150214364
ヴェネズエラ150251401
ヴィエトナム150216366
イエメン150197347
ユーゴースラヴィア150338488
ザイール150326476
ザンビア150355505
ジンバブエ150193343
総計24,45079,924104,374
附属書E 理事の選挙

1 理事及び理事代理は、総務の投票によつて選出する。
2 投票は、候補者団に対して行う。各候補者団は、一の加盟国が指名した1人の理事候補及び当該一の加盟国又は他の一の加盟国が指名した1人の理事代理候補から成る。各候補者団の2人の候補は、同一の国籍を有する必要はない。
3 各総務は、自己を任命した加盟国が附属書Dに基づいて有するすべての票を一の候補者団に投ずる。
4 最も多数の票を得た28の候補者団が選出される。ただし、得票数が総投票権数の2.5パーセントに達しなかつた候補者団は、選出されなかつたものとする
5 第1回の投票において28の候補者団が選出されなかつた場合には、第2回の投票を行う。この投票においては、次の者のみが投票する。
(a)第1回の投票において選出されなかつた候補者団に投票した総務
(b)第1回の投票において選出された候補者団に投票した総務であつて自己が投じた票により当該候補者団の得票数が総投票権数の3.5パーセントを超えることとなつたと6の規定によりみなされるもの
6 いずれの総務の投じた票によりある候補者団の得票数が総投票権数の3.5パーセントを超えることとなつたとみなすかを決定するに当たつては、当該候補者団の得票数から、最初に、当該候補者団に対して最も少数の票を投じた総務の票を、次に、これに次ぐ数の票を投じた総務の票を除くものとし、以下順次残存する得票数が総投票権数の3.5パーセントに達するまで又は3.5パーセント未満で2.5パーセントを超える比率に達するまで同様とする。もつとも、ある候補者団の得票数が総投票権数の2.5パーセントを超えることとなるようにするためいずれかの総務の票が計上されなければならない場合には、これらの票を計上することにより当該候補者団の得票数が総投票権数の3.5パーセントを超えることとなるときにも、当該総務のすべての票は、当該候補者団に投じられたものとして取り扱う。
7 いずれの投票においても同数の票を有する2人以上の総務が同一の候補者団に投票し、かつ、これらの総務のうちの1人又は2人以上の総務(これらの総務の全員である場合を除く。)の票により当該候補者団の得票数が総投票権数の3.5パーセントを超えることとなつたとみなされる場合において次回の投票が必要なときは、これらの総務のうちから当該投票において投票することができる総務をくじ引によつて決定する。
8 ある候補者団が第2回の投票において選出されたか選出されなかつたか及びいずれの総務の票により当該候補者団が選出されたとみなされるかを決定するため、4及び5(b)に定める最小及び最大の比率並びに6及び7の手続を適用する。
9 第2回の投票によつても28の候補者団が選出されなかつた場合には、27の候補者団が選出されるまで同一の原則により更に投票を行う。28番目の候補者団は、その後に残余の票の単純多数で選出する。
10 ある総務が最後の投票において選出されなかつた候補者団に投票した場合には、当該総務は、自己を任命した加盟国を理事会において代表する候補者団として、当選した一の候補者団をその同意を得た上で指名することができる。この場合には、(5)(b)に規定する3.5パーセントの上限は、指名された候補者団については、適用しない。
11 理事の選挙と選挙との間においてこの協定に加入する国は、理事会において自国を代表する理事を、当該理事の同意を得た上で指名することができる。この場合には、5(b)に規定する3.5パーセントの上限は、適用しない。
附属書F 計算単位

一計算単位の価値は、次の通貨単位の価値の合計を次の通貨のいずれかをもつて表示したものとする。
合衆国ドル0.40
ドイツ・マルク0.32
日本円31
フランス・フラン0.42
スターリング・ポンド0.050
イタリア・リラ52
オランダ・ギルダー0.14
カナダ・ドル0.070
ベルギー・フラン1.6
サウディ・アラビア・リアル0.13
スウェーデン・クローナ0.11
イラン・リアル1.7
オーストラリア・ドル0.017
スペイン・ペセタ1.5
ノルウェー・クローネ0.10
オーストリア・シリング0.28

計算単位の価値を決定する通貨の表の変更及びこれらの通貨の額の変更は、能力を有する国際通貨機関の慣行に合致する内容を有するものとして総務会が限定多数による議決で採択する規則に定めるところにより行う。

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