1 協定のいかなる規定も、著作権に関し、いかなる権利も許与し、又はいかなる義務も課するものと解してはならない。
2 協定のいかなる規定も、工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約の規定又は同条約の規定でその後に改正された規定が両締約国間で効力を有する限り、当該規定によりいずれか一方の締約国が他方の締約国に対して負う義務に影響を及ぼすものと解してはならない。
3 協定第3条2の規定の適用上、いずれか一方の締約国が、関係法令に従って、公の秩序、国の安全又は国民経済の健全な発展のため真に必要な場合において他方の締約国の国民及び会社に差別的な待遇を与えることは、「不利な待遇」とみなしてはならない。
4 協定第3条2の規定は、いずれか一方の締約国が自国の領域内における外国人及び外国会社の活動に関して特別の手続を定めることを妨げるものではない。ただし、当該手続は、同条2に定める権利を実質的に害するものであってはならない。
5 いずれの一方の締約国も、投資を行うこと及び投資に関連する事業活動を行うことを目的として自国の領域に入国し及び滞在する希望を有する他方の締約国の国民の入国、滞在及び居住に係る申請に対し、自国の関係法令に従い、好意的な考慮を払う。
6 協定第3条の規定にかかわらず、いずれの一方の締約国も、相互主義に基づき、又は二重課税の回避のため若しくは脱税の防止のための協定により租税に関する特別の利益を与える権利を留保する。
7 協定第8条2の規定は、いずれか一方の締約国が、為替制限に関して国際通貨基金協定の締約国として有するか又は有することがある権利及び義務に影響を及ぼすものではない
8 協定第11条1の規定は、いずれか一方の締約国の国民又は会社が他方の締約国の領域内において行政的又は司法的解決を求めることができることを妨げるものと解してはならない。
9 協定第12条にいう「実質的な利益」とは、会社を支配し、又はこれに決定的な影響力を及ぼすことを許すような程度の利益をいう。いずれか一方の締約国の国民又は会社が有する利益が実質的な利益に当たるか当たらないかは、個人の場合において両締約国間の協議によって決定される。