(1)「天然ゴム」とは、ヘヴェア・ブラジリエンスィス及び他の植物(他の植物については、理事会がこの協定の対象とすることを決定することができる。)から採取される固体状又は液体状の加硫してないエラストマーをいう。
(2)「締約国」とは、この協定に暫定的に又は確定的に拘束されることに同意した政府又は第5条の政府間機関をいう。
(3)「加盟国」とは、(2)に定義する締約国をいう。
(4)「加盟輸出国」とは、天然ゴムを輸出している加盟国で自国が加盟輸出国であると宣言したものをいう。ただし、加盟輸出国として認められるためには、理事会の同意を得ることを条件とする。
(5)「加盟輸入国」とは、天然ゴムを輸入している加盟国で自国が加盟輸入国であると宣言したものをいう。ただし、加盟輸入国として認められるためには、理事会の同意を得ることを条件とする。
(6)「機関」とは、次条に規定する国際天然ゴム機関をいう。
(7)「理事会」とは、第6条に規定する国際天然ゴム理事会をいう。
(8)「特別多数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国が投ずる票の3分の2以上の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国が投ずる票の3分の2以上の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。ただし、出席しかつ投票する加盟国の区分ごとの半数以上がこれらの数の票を投ずることを条件とする。
(9)「天然ゴムの輸出」とは、天然ゴムがいずれかの加盟国の関税地域から外へ出ることをいい、「天然ゴムの輸入」とは、天然ゴムがいずれかの加盟国の関税地域内に入り、かつ、当該関税地域内において商取引の対象となることをいう。ただし、これらの定義の適用上、二以上の関税地域から成る加盟国については、関税地域とは、当該加盟国の関税地域の全体を意味するものとする。
(10) 「区分ごとの単純過半数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国が投ずる票の過半数の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国が投ずる票の過半数の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。
(11) 「自由利用可能通貨」とは、ドイツ・マルク、フランス・フラン、日本円、スターリング・ポンド及び合衆国ドルをいう。
(12) 「会計年度」とは、1月1日から12月31日までの期間をいう。
(13) 「効力発生」とは、第60条の規定によるこの協定の暫定的又は確定的な効力発生をいう。
(14) 「トン」とは、メートル・トン(千キログラム)をいう。
(15) 「マレイシア=シンガポール・セント」とは、実勢為替相場によるマレイシア・センとシンガポール・セントとの平均値をいう。
(16) 「時間の要素を加重した各加盟国の純拠出額」とは、各加盟国の純現金拠出額を構成する各部分を当該部分が緩衝在庫に拠出されていた日数により加重したものの合計をいう。日数の計算に当たつては、機関が拠出を受領した日、払戻しが行われた日及びこの協定が終了する日は、考慮しない。