houko.com 

1987年の国際天然ゴム協定

【目次(章)(条)】
   前 文 
第1章目 的(第1条)
第2章定 義(第2条)
第3章組織及び運用(第3条〜第5条)
第4章国際天然ゴム理事会(第6条〜第19条)
第5章特権及び免除(第20条)
第6章勘定及び会計検査(第21条〜第23条)
第7章運営勘定(第24条〜第25条)
第8章緩衝在庫(第26条〜第40条)
第9章一次産品のための共通基金との関係(第41条)
第10章供給、市場への進出の機会及び他の措置(第42条〜第43条)
第11章国内政策に関する協議(第44条)
第12章統計、研究及び情報(第45条〜第47条)
第13章雑 則(第48条〜第53条)
第14章苦情及び紛争(第54条〜第55条)
第15章最終規定(第56条〜第67条)
   附属書 

  平成元・1・19・条約  1号  
1987年の国際天然ゴム協定の有効期間の延長に関する件
1987年の国際天然ゴム協定の確定的効力発生に関する件
発効昭和63・12・29・外務省告示 15号  



1987年の国際天然ゴム協定をここに公布する。
最初

前 文


締約国は、
新たな国際経済秩序の確立に関する宣言及び新たな国際経済秩序の確立のための行動計画(注)を想起し、
特に、国際連合貿易開発会議がその第4回会期、第5回会期及び第6回会期においてそれぞれ採択した一次産品総合計画に関する決議第93号(第4回会期)、第124号(第5回会期)及び第155号(第6回会期)の重要性を認識し、
天然ゴムが加盟国の経済について、特に、加盟輸出国にあつてはその輸出、加盟輸入国にあつてはその供給の確保について有する重要性を認識し、
更に、天然ゴムの価格を安定したものとすることが生産者、消費者及び天然ゴム市場にとつて有益であること並びに天然ゴムに関する国際的な協定が生産者及び消費者の双方に利益をもたらすような天然ゴム産業の成長及び発展に大いに資することのできることを認識して、
次のとおり協定した。
注 1974年5月1日の国際連合総会決議第3201号(第6回特別会期)及び第3202号(第6回特別会期)
最初

第1章 目 的

(目的)
第1条 1987年の国際天然ゴム協定(以下「この協定」という。)は、国際連合貿易開発会議が採択した一次産品総合計画に関する決議第93号(第4回会期)、第124号(第5回会期)及び第155号(第6回会期)に定める目的で関連を有するものを達成するため、特に、次の目的を有する。
(a) 天然ゴムの供給と需要との間の均衡のとれた拡大を達成すること、ひいては、天然ゴムの過剰又は不足から生ずる重大な困難の緩和に寄与することとなること。
(b) 生産者及び消費者の双方の長期的利益を損なう天然ゴムの価格の過度の変動を回避することにより並びに生産者及び消費者の利益となるよう市場の長期的傾向を乱すことなく天然ゴムの価格を安定したものとすることにより、天然ゴムの取引における安定した状態を達成すること。
(c)加盟輸出国の天然ゴムによる輸出収入の安定に寄与すること及び公正なかつ採算のとれる価格による天然ゴムの輸出量の増大により加盟輸出国の輸出収入を増加させること、ひいては、活発かつ持続的な天然ゴムの生産の増加を図るために必要な刺激を与えること並びに急速な経済成長及び社会開発のための資金を得ることに寄与することとなること。
(d)加盟輸入国の需要を満たすために十分な量の天然ゴムの公正かつ妥当な価格による供給の確保に努めること並びに天然ゴムの供給についての信頼性及び継続性を向上させること。
(e)天然ゴムの過剰又は不足が生じた場合において、加盟国が遭遇することのある経済的困難を緩和するために実行可能な措置をとること。
(f)天然ゴム及びその加工品につき市場への進出の機会及び貿易が拡大するよう努めること。
(g) 天然ゴムに関する問題についての研究及び開発を促進することにより、天然ゴムの競争力を向上させること。
(h) 生の天然ゴムの加工、販売及び流通に関して改善が行われることを容易にしかつ促進するよう努めることにより、天然ゴムをめぐる経済活動の効率的な発展を奨励すること。
(i)天然ゴムの供給及び需要に影響を及ぼす問題に関する国際協力及び協議を促進すること並びに天然ゴムに関する研究計画、援助計画その他の計画の推進及び調整を容易にすること。
最初

第2章 定 義

(定義)
第2条 この協定の適用上、
(1)「天然ゴム」とは、ヘヴェア・ブラジリエンスィス及び他の植物(他の植物については、理事会がこの協定の対象とすることを決定することができる。)から採取される固体状又は液体状の加硫してないエラストマーをいう。
(2)「締約国」とは、この協定に暫定的に又は確定的に拘束されることに同意した政府又は第5条の政府間機関をいう。
(3)「加盟国」とは、(2)に定義する締約国をいう。
(4)「加盟輸出国」とは、天然ゴムを輸出している加盟国で自国が加盟輸出国であると宣言したものをいう。ただし、加盟輸出国として認められるためには、理事会の同意を得ることを条件とする。
(5)「加盟輸入国」とは、天然ゴムを輸入している加盟国で自国が加盟輸入国であると宣言したものをいう。ただし、加盟輸入国として認められるためには、理事会の同意を得ることを条件とする。
(6)「機関」とは、次条に規定する国際天然ゴム機関をいう。
(7)「理事会」とは、第6条に規定する国際天然ゴム理事会をいう。
(8)「特別多数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国が投ずる票の3分の2以上の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国が投ずる票の3分の2以上の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。ただし、出席しかつ投票する加盟国の区分ごとの半数以上がこれらの数の票を投ずることを条件とする。
(9)「天然ゴムの輸出」とは、天然ゴムがいずれかの加盟国の関税地域から外へ出ることをいい、「天然ゴムの輸入」とは、天然ゴムがいずれかの加盟国の関税地域内に入り、かつ、当該関税地域内において商取引の対象となることをいう。ただし、これらの定義の適用上、二以上の関税地域から成る加盟国については、関税地域とは、当該加盟国の関税地域の全体を意味するものとする。
(10) 「区分ごとの単純過半数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国が投ずる票の過半数の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国が投ずる票の過半数の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。
(11) 「自由利用可能通貨」とは、ドイツ・マルク、フランス・フラン、日本円、スターリング・ポンド及び合衆国ドルをいう。
(12) 「会計年度」とは、1月1日から12月31日までの期間をいう。
(13) 「効力発生」とは、第60条の規定によるこの協定の暫定的又は確定的な効力発生をいう。
(14) 「トン」とは、メートル・トン(千キログラム)をいう。
(15) 「マレイシア=シンガポール・セント」とは、実勢為替相場によるマレイシア・センとシンガポール・セントとの平均値をいう。
(16) 「時間の要素を加重した各加盟国の純拠出額」とは、各加盟国の純現金拠出額を構成する各部分を当該部分が緩衝在庫に拠出されていた日数により加重したものの合計をいう。日数の計算に当たつては、機関が拠出を受領した日、払戻しが行われた日及びこの協定が終了する日は、考慮しない。
最初

第3章 組織及び運用

(国際天然ゴム機関の設立、本部及び構成)
第3条 
1 1979年の国際天然ゴム協定によつて設立された国際天然ゴム機関は、この協定を運用し、かつ、この協定の実施を監視するため、存続する。
2 機関は、国際天然ゴム理事会、事務局長、職員及びこの協定に規定する他の内部機関によつてその機能を営む。
3 機関の本部は、理事会が特別多数票による議決で別段の決定を行わない限り、クアラ・ランプールに置く。ただし、4の規定に従うことを条件とする。
4 機関の本部は、常に、加盟国の領域に置く。
(機関の加盟国)
第4条 
1 加盟国の区分は、次のとおりとする。
(a) 加盟輸出国
(b) 加盟輸入国
2 理事会は、第24条及び第27条の規定を十分に考慮に入れ、1に定める加盟国の区分につき加盟国がその属する区分を変更する場合の基準を定める。この基準を満たす加盟国は、理事会が特別多数票による議決で同意することを条件として、その属する区分を変更することができる。
3 各締約国は、機関の単一の加盟国となる。
(政府間機関の加盟)
第5条 
1 この協定において「政府」というときは、欧州経済共同体並びに国際協定特に商品協定の交渉、締結及び適用について責任を有するその他の政府間機関を含む。したがつて、この協定において、署名、批准、受諾若しくは承認、暫定的適用の通告又は加入というときは、そのような政府間機関については、政府間機関による署名、批准、受諾若しくは承認、暫定的適用の通告又は加入を含む。
2 1の政府間機関は、その権限内の事項に関して表決が行われる場合には、第14条の規定により当該政府間機関の構成国に配分される票の合計に等しい数の票で投票権を行使する。この場合において、当該政府間機関の構成国は、各自の投票権を行使しない。
最初

第4章 国際天然ゴム理事会

(国際天然ゴム理事会の構成)
第6条 
1 機関の最高機関は、国際天然ゴム理事会とし、理事会は、機関のすべての加盟国で構成する。
2 加盟国は、理事会において1人の代表により代表されるものとし、また、理事会の会期に出席する代表代理及び随員を指名することができる。
3 1人の代表代理は、代表が不在である間又は特別な場合において代表に代わつて行動し及び投票する権限を与えられる。
(理事会の権限及び任務)
第7条 
1 理事会は、この協定の実施のために必要なすべての権限を行使し及びその実施のために必要なすべての任務を遂行し又はこれらの任務の遂行のための措置をとる。ただし、理事会は、この協定の範囲外のいかなる義務を負う権限も有しない。また、加盟国が理事会に対しこのような権限を与えているものとみなしてはならない。特に、理事会は、第41条の規定の適用がある場合のほか、資金を借り入れる能力を有せず、また、第30条5に特に定める場合を除くほか、天然ゴムのいかなる取引契約も締結してはならない。理事会は、契約を締結する権能を行使するに当たり、契約を締結する他方の当事者に対し、書面による通告を行うことにより第48条4の規定につき注意を喚起することを確保する。もつとも、同条4の規定が書面により通告されない場合であつても、当該契約は、無効とならず、また、加盟国の債務の限定が放棄されたとはみなされない。
2 理事会は、特別多数票による議決で、この協定の実施のために必要であり、かつ、この協定に適合する規則を採択する。規則には、理事会の手続規則、第18条に規定する委員会の手続規則、緩衝在庫の管理及び運用に関する規則並びに機関の会計及び職員に関する規則を含む。
3 2の規定の適用上、理事会は、この協定の効力発生の後の第1回会期において、1979年の国際天然ゴム協定の下で定められた規則を検討し、適当と認める修正を行つた上で採択する。採択されるまでの間、1979年の国際天然ゴム協定の下で定められた規則が適用される。
4 理事会は、この協定に基づく任務の遂行に必要な記録を保管する。
5 理事会は、機関の活動に関する年次報告及び適当と認めるその他の情報を公表する。
(権限の委任)
第8条 
1 理事会は、特別多数票による議決で、第18条の規定により設置される委員会に対し、この協定上理事会の特別多数票による議決を必要としない事項についての権限の全部又は一部の行使を委任することができる。その委任にかかわらず、理事会は、これらの委員会に委任した権限に係る事項につき、いつでも討議及び決定を行うことができる。
2 理事会は、特別多数票による議決で、1の規定により委員会に対して行つた権限の委任を撤回することができる。
(他の機関との協力)
第9条 
1 理事会は、国際連合、その諸機関及び専門機関並びに他の適当な政府間機関との協議又は協力のため、適当なすべての措置をとることができる。
2 理事会は、また、適当な国際的な非政府機関との連絡を維持するための措置をとることができる。
(オブザーバーの参加)
第10条 理事会は、非加盟国の政府又は前条に規定する諸機関が理事会又は第18条の規定により設置される委員会の会合にオブザーバーとして出席するよう招請することができる。
(議長及び副議長)
第11条 
1 理事会は、各年につき、議長1人及び副議長1人を選出する。
2 議長及び副議長のいずれか一方は加盟輸出国の代表のうちから、他方は加盟輸入国の代表のうちから選出される。これらの職は、両区分の加盟国に毎年交互に振り当てる。ただし、例外的な事態において、理事会が特別多数票による議決で決定する場合には、議長若しくは副議長又はその双方の再選を妨げるものではない。
3 議長が一時的に欠けた場合には、副議長が議長の職を代行する。議長及び副議長の双方が一時的に欠けた場合又は議長及び副議長の一方若しくは双方が恒久的に欠けることとなつた場合には、理事会は、加盟輸出国又は加盟輸入国の区分のうち該当する区分に属する加盟国の代表のうちから、必要に応じて一時的又は恒久的にその職を行う新規の役員を選出することができる。
4 議長及び理事会の会合において議長の職を行つているその他の役員は、その会合において投票権を行使することができない。もつとも、これらの者が代表する加盟国の投票権は、第6条3又は第15条の2及び3の規定に従つて行使することができる。
(事務局長、緩衝在庫管理官その他の職員)
第12条 
1 理事会は、特別多数票による議決で、事務局長及び緩衝在庫管理官を任命する。
2 事務局長及び緩衝在庫管理官の任用の条件は、理事会が定める。
3 事務局長は、機関の首席の管理職員であるものとし、この協定及び理事会の決定に従つてこの協定を運用し及び実施することにつき、理事会に対して責任を負う。
4 緩衝在庫管理官は、この協定により与えられる任務及び理事会が決定するその他の任務につき、事務局長及び理事会に対して責任を負う。緩衝在庫管理官は、緩衝在庫の日々の運用について責任を負うものとし、また、この協定の目的を達成する上で事務局長が緩衝在庫の効果的な機能を確保することができるよう、緩衝在庫の運用の概略を絶えず事務局長に通報しておく。
5 事務局長は、理事会の定める規則に従つて職員を任命する。職員は、事務局長に対して責任を負う。
6 事務局長、緩衝在庫管理官その他の職員は、ゴム産業、ゴムの取引その他ゴムに関係する商業活動につきいかなる金銭上の利害関係も有してはならない。
7 事務局長、緩衝在庫管理官その他の職員は、その任務の遂行に当たつて、いかなる加盟国にも又は理事会及び第18条の規定により設置される委員会以外のいかなる当局にも指示を求めてはならず、また、その指示を受けてはならない。事務局長、緩衝在庫管理官その他の職員は、理事会に対してのみ責任を負う国際公務員としての立場を損なうおそれのあるいかなる行動も差し控えるものとする。加盟国は、事務局長、緩衝在庫管理官その他の職員の責任の専ら国際的な性格を尊重するものとし、これらの者に対してその責任の遂行について影響を及ぼそうとしてはならない。
(会期)
第13条 
1 理事会は、原則として、各年の半期ごとに1回、通常会期を開催する。理事会は、価格帯の検討のため、第31条に規定する各15箇月又は各30箇月が経過した後2週間以内に、会期を開催する。
2 理事会は、この協定に特に定める事態に際し会期を開催するほか、その決定するとき又は次のいずれかの者による要請があるときは、特別会期を開催する。
(a) 理事会の議長
(b) 事務局長
(c) 過半数の加盟輸出国
(d) 過半数の加盟輸入国
(e) 200票以上の票を有する一又は二以上の加盟輸出国
(f) 200票以上の票を有する一又は二以上の加盟輸入国
3 会期は、理事会が特別多数票による議決で別段の決定を行わない限り、機関の本部において開催される。加盟国の招請により理事会が機関の本部以外の場所において会合する場合には、当該加盟国は、理事会が負うこととなる追加の費用を支弁する。
4 会期の通知及び会期における議題は、理事会の議長と協議の上、少なくとも30日前に事務局長が加盟国に送付する。ただし、緊急な場合には、会期の通知は、少なくとも10日前に送付する。
(票の配分)
第14条 
1 加盟輸出国は総体として千票を有し、加盟輸入国は総体として千票を有する。
2 いずれの加盟輸出国も、千票のうちから一の基本票を与えられる。ただし、天然ゴムの年間の純輸出量が1万トン未満である加盟輸出国に対しては、基本票を与えない。残余の票は、票の配分が行われる暦年の6暦年前からの5暦年間における各加盟輸出国の天然ゴムの純輸出量にできる限り比例するように、各加盟輸出国に配分する。
3 加盟輸入国の票は、票の配分が行われる暦年の4暦年前からの3暦年間における各加盟輸入国の天然ゴムの純輸入量の平均にできる限り比例するように、各加盟輸入国に配分する。もつとも、加盟輸入国に対しては、一票を与えるには当該加盟輸入国の天然ゴムの純輸入量の比率が十分でない場合であつても、一票を与える。
4 2及び3の規定、加盟輸入国の拠出に関する第27条の2及び3の規定並びに第38条の規定の適用上、理事会は、その第1回会期において、加盟輸出国の純輸出量に関する表及び加盟輸入国の純輸入量に関する表を作成するものとし、その後は、この条の規定に従って毎年これらの表を修正する。
5 票数は、1未満の端数を伴ってはならない。
6 理事会は、この協定の効力発生の後の第1回会期において、当該会計年度について票を配分する。その配分は、7に定める場合を除くほか、次の会計年度の第1回通常会期まで有効なものとする。その後の会計年度については、理事会は、当該会計年度の第1回通常会期の始めに票を配分する。その配分は、7に定める場合を除くほか、次の会計年度の第1回通常会期まで有効なものとする。
7 機関の加盟国の構成に変動がある場合又は加盟国の投票権がこの協定に定めるところにより停止され若しくは回復される場合には、理事会は、影響を受ける加盟国の区分についてその票をこの条の規定に従って再配分する。
8 第64条の規定に基づく加盟国の除名又は第62条若しくは第63条の規定による加盟国の脱退の結果加盟国のいずれかの区分における残余の加盟国の貿易比率の合計が80パーセント未満に減少する場合には、理事会は、会合するものとし、特に、残余の加盟国に不当な財政上の負担を生じさせることなく緩衝在庫の効果的な運用を維持することの必要性を含め、この協定に定める条件及びこの協定の将来について決定を行う。
(投票手続)
第15条 
1 加盟国は、自国が理事会において有するすべての票を投ずる権利を有するが、この権利を行使するに当たつては、票を分割してはならない。
2 加盟輸出国は他の加盟輸出国に対し、また、加盟輸入国は他の加盟輸入国に対し、理事会の議長に対する書面による通告により、理事会の会期又は会合において自国の利益を代表し及び自国の投票権を行使することを委任することができる。
3 他の加盟国からその票の投票を委任された加盟国は、その委任の範囲内で票を投ずる。
4 加盟国は、棄権したときは、投票しなかつたものとみなす。
(定足数)
第16条 
1 理事会の会合においては、過半数の加盟輸出国であつて加盟輸出国の総票数の3分の2以上を有するもの及び過半数の加盟輸入国であつて加盟輸入国の総票数の3分の2以上を有するものが出席していなければならない。
2 理事会の会合の日として予定された日及びその翌日において1に定める定足数が得られない場合には、3日目以降の会合においては、過半数の加盟輸出国であつて加盟輸出国の総票数の過半数を有するもの及び過半数の加盟輸入国であつて加盟輸入国の総票数の過半数を有するものが出席していなければならない。
3 前条2の規定に基づいて代表される加盟国は、出席しているものとみなす。
(決定)
第17条 
1 理事会のすべての決定及び勧告は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、区分ごとの単純過半数票による議決で行う。
2 加盟国が第15条の規定を適用して票を理事会の会合において投ずる場合には、当該加盟国は、1の規定の適用上、出席しかつ投票したものとみなす。
(委員会の設置)
第18条 
1 1979年の国際天然ゴム協定によつて設置された次の委員会は、存続する。
(a) 運営に関する委員会
(b) 緩衝在庫の運用に関する委員会
(c) 統計に関する委員会
(d) 他の措置に関する委員会
理事会は、また、特別多数票による議決で、これら以外の委員会を設置することができる。
2 委員会は、理事会に対して責任を負うものとし、理事会は、特別多数票による議決で、各委員会の構成国及び付託事項を決定する。
(専門家協議会)
第19条 
1 理事会は、加盟輸出国及び加盟輸入国のゴム業界から選ばれた専門家で構成する協議会を設置することができる。
2 1の協議会が設置された場合には、当該協議会は、特に緩衝在庫の運用及び第43条に規定する他の措置に関して理事会及び委員会に助言及び援助を与えることができる。
3 1の協議会の構成、任務及び運営規則は、理事会が決定する。
最初

第5章 特権及び免除

(特権及び免除)
第20条 
1 機関は、法人格を有する。機関は、特に、契約を締結し、動産及び不動産を取得し及び処分し並びに訴えを提起する能力を有する。ただし、第48条4の規定を害さないことを条件とする。
2 機関は、できる限り速やかに、機関並びに事務局長、緩衝在庫管理官その他の職員及び専門家並びに加盟国の代表団の地位、特権及び免除であつてその任務の遂行のため通常必要とされるものに関する協定(以下「本部協定」という。)を機関の本部が置かれる国の政府(以下「接受政府」という。)と締結するよう努める。
3 機関は、本部協定が締結されるまでの間、機関がその被用者に支払う報酬及び機関の資産、収入その他の財産に対する課税を接受政府の国の法律に反しない範囲内で免除するよう接受政府に要請する。
4 機関は、また、この協定を適正に機能させるために必要な特権及び免除に関する取極で理事会が承認するものを一又は二以上の政府と締結することができる。
5 機関の本部が他の国に移転する場合には、当該他の国の政府は、理事会が承認する本部協定を機関とできる限り速やかに締結する。
6 本部協定は、この協定とは別個のものとする。もつとも、本部協定は、次のいずれかの場合に終了する。
(a) 接受政府と機関との間で合意する場合
(b) その政府が接受政府である国から機関の本部が移転する場合
(c) 機関が存在しなくなる場合
最初

第6章 勘定及び会計検査

(勘定)
第21条 
1 この協定の実施及び運用のため、次の二の勘定を置く。
(a) 緩衝在庫勘定
(b) 運営勘定
2 緩衝在庫の創設、運用及び維持に係る次の収入及び支出は、緩衝在庫勘定に記帳する。
第27条の規定に基づく加盟国からの拠出、緩衝在庫からの売却による収入及び緩衝在庫の取得に係る支出、緩衝在庫勘定からの預託に係る利子並びに購入の委託、売却の委託、保管、輸送、取扱い、維持、入替え及び保険に要する費用
 もつとも、理事会は、特別多数票による議決で、緩衝在庫の取引又は運用に帰せられるその他の種類の収入又は支出を緩衝在庫勘定に記帳することができる。
3 この協定の実施に係る他の収入及び支出は、運営勘定に記帳する。この支出は、原則として、第24条の規定に従つて決定される加盟国の分担金によつて負担される。
4 機関は、理事会又は第18条の規定により設置される委員会に対する代表団又はオブザーバーの経費を負担する義務を負わない。
(支払の形式)
第22条 運営勘定及び緩衝在庫勘定に対する支払については、自由利用可能通貨により又は主要な外国為替市場において自由利用可能通貨に交換することができる通貨により行うものとし、外国為替上の制限を課さない。
(会計検査)
第23条 
1 理事会は、会計年度ごとに、帳簿の会計検査のため、会計検査専門家を指名する。
2 1の会計検査専門家が独立した立場から会計検査を行つた運営勘定の決算書は、各会計年度の終了後、できる限り速やかに、遅くとも4箇月以内に、加盟国が入手することができるようにする。1の会計検査専門家が独立した立場から会計検査を行つた緩衝在庫勘定の決算書は、各会計年度の終了後、60日を経過した後遅くとも4箇月以内に、加盟国が入手することができるようにする。運営勘定及び緩衝在庫勘定の決算書は、理事会がその後開催される最初の通常会期において適宜検討し、承認する。会計検査を了した決算書及び貸借対照表の概要は、その後に公表する。
最初

第7章 運営勘定

(運営予算の承認及び分担金の額の決定)
第24条 
1 理事会は、この協定の効力発生の後の第1回会期において、その効力発生の日から最初の会計年度の末日までの期間についての運営予算を承認するものとし、その後は、各会計年度の下半期において、次の会計年度の運営予算を承認する。理事会は、2の規定に従い、運営予算に係る各加盟国の分担金の額を決定する。
2 各会計年度の運営予算に係る各加盟国の分担金の額は、当該会計年度の運営予算の承認される時点におけるすべての加盟国の票数の合計に対する各加盟国の票数の割合に比例するものとする。分担金の額の決定に当たつては、各加盟国の票数は、いずれかの加盟国の投票権の停止及びこれによつて生ずる票の再配分を考慮することなく算定する。
3 この協定の効力発生の後に加盟国となる政府の運営予算に係る最初の分担金の額は、当該加盟国が有することとなる票数及び加盟国となる日から当該会計年度の末日までの期間を基礎として、理事会が決定する。この場合において、他の加盟国の当該会計年度における分担金の額は、変更してはならない。
(運営予算に係る分担金の支払)
第25条 
1 最初の運営予算に係る分担金の支払の義務は、理事会がその第1回会期において決定する日に生ずる。その後の運営予算に係る分担金は、各会計年度の2月28日までに支払を行う。この協定の効力発生の後に加盟国となる政府の最初の分担金の額は、前条3の規定に従つて決定するものとし、当該会計年度についての支払の義務は、当該政府が加盟国となる日の後60日で生ずる。
2 加盟国が1の規定による分担金の支払の義務が生じた後2箇月以内に運営予算に係る分担金の全額を支払わない場合には、事務局長は、当該加盟国に対しできる限り速やかに支払うよう要請する。事務局長の要請の後2箇月以内に当該加盟国がその分担金を支払わない場合には、機関における当該加盟国の投票権は、理事会が別段の決定を行わない限り、停止される。事務局長の要請の後4箇月以内に当該加盟国がなおその分担金を支払わない場合には、この協定に基づく当該加盟国のすべての権利は、理事会が特別多数票による議決で別段の決定を行わない限り、理事会により停止される。
3 理事会は、支払が遅れた分担金につき、当該分担金の支払の義務が生じた日以後についての接受国におけるプライム・レートにより算定した損害金を徴収する。
4 加盟国は、2の規定により権利を停止された場合においても、引き続き、特に、分担金を支払い、かつ、この協定に基づくその他の資金上の義務を履行する責任を負う。
最初

第8章 緩衝在庫

(緩衝在庫の規模)
第26条 この協定の目的を達成するため、国際的な緩衝在庫を設置する。緩衝在庫の総量は、1979年の国際天然ゴム協定において保有するすべての在庫を含め55万トンとする。緩衝在庫は、価格を安定させるために市場に介入する上でのこの協定における唯一の手段とするものとし、次の構成をとる。
(a) 40万トンの通常用緩衝在庫
(b) 15万トンの緊急用緩衝在庫
(緩衝在庫の費用の負担)
第27条 
1 加盟国は、前条の規定に基づいて設置される55万トンの国際的な緩衝在庫の総費用を負担することを約束する。1979年の国際天然ゴム協定の加盟国であつてこの協定の加盟国となったものが1979年の国際天然ゴム協定の下の緩衝在庫勘定について有する持分は、当該加盟国の同意に基づき、1979年の国際天然ゴム協定第41条3に定める手続に従い、この協定の下の緩衝在庫勘定に引き継がれる。
2 通常用緩衝在庫の費用及び緊急用緩衝在庫の費用は、いずれも加盟輸出国の区分と加盟輸入国の区分とで平等に負担する。緩衝在庫勘定に対する加盟国の拠出額は、3及び4に定める場合を除くほか、理事会における票数の比率に従い各加盟国に割り当てる。
3 第14条4の規定により理事会が作成する表に掲げる純輸入量の総計に対する自国の純輸入量の比率が0.1パーセント以下である加盟輸入国は、次の(a)又は(b)の規定に従つて緩衝在庫勘定に拠出する。
(a)純輸入量の総計に対する自国の純輸入量の比率が0.05パーセントを超え0.1パーセント以下である場合には、当該加盟輸入国は、当該比率自体に基づいて算定した額を拠出する。
(b) 純輸入量の総計に対する自国の純輸入量の比率が0.05パーセント以下である場合には、当該加盟輸入国は、0.05パーセントの比率に基づいて算定した額を拠出する。
4 第60条の2又は4(b)の規定に基づいてこの協定が暫定的に効力を有している間については、緩衝在庫勘定に対する各加盟輸出国及び各加盟輸入国の拠出義務に係る限度額は、加盟輸出国の区分及び加盟輸入国の区分にそれぞれ割り当てられる275000トンに対するそれぞれの区分の総拠出額を基礎として並びに当該加盟輸出国又は加盟輸入国についての百分率(第14条4の規定により理事会が作成する表に掲げる。)に対応する票数を基礎として算定する拠出額を超えるものであつてはならない。この協定が暫定的に効力を有している場合における加盟国の資金上の義務は、両区分で平等に負担する。いずれか一方の区分に属する加盟国の拠出義務に係る限度額の合計が他方の区分に属する加盟国の拠出義務に係る限度額の合計を超える場合には、当該いずれか一方の区分に属する各加盟国の票数を第14条4の規定により理事会が作成する表から得られる票数の比率に比例して減じた上で各加盟国の限度額を算定することにより、大きい方の合計を小さい方の合計と等しいものにする。ただし、この4及び次条1の規定にかかわらず、各加盟国の拠出額は、附属書A又は附属書Bに示す世界貿易における当該加盟国の百分率を基礎として算定する当該加盟国の総拠出額の125パーセントを超えてはならない。
5 加盟国は、55万トンの通常用及び緊急用緩衝在庫の総費用を緩衝在庫勘定に対して現金による拠出を行うことにより負担する。この拠出は、適当な場合には、加盟国の適当な機関が支払うことができる。
6 55万トンの国際的な緩衝在庫の総費用は、緩衝在庫勘定から支払う。総費用とは、55万トンの国際的な緩衝在庫の取得及び運用に係るすべての費用をいう。附属書Cの費用の評定額によつては緩衝在庫の取得及び運用に係る総費用を完全に支弁することができない場合には、理事会は、会合するものとし、総費用を支弁するために必要とされる拠出を票数の百分率に従つて行うよう要請するために必要な措置をとる。
(緩衝在庫勘定に対する拠出の支払)
第28条 
1 緩衝在庫勘定に対する当初拠出は、現金で行われるものとし、その額は、7000万マレイシア・リンギットに相当する額とする。当初拠出は、緩衝在庫の運用のための予備運転資金となるものであり、前条3の規定を考慮しつつ、各加盟国の票数の百分率に従いすべての加盟国に割り当てるものとし、この協定の効力発生の後の理事会の第1回会期の後60日以内に支払を行う。この1の規定に従って支払われる加盟国の当初拠出の全部又は一部は、当該加盟国の同意に基づき、1979年の国際天然ゴム協定の下の緩衝在庫勘定について当該加盟国が有する現金の持分を移転することによって行う。
2 緩衝在庫勘定について4箇月以内に資金が必要となると緩衝在庫管理官が認めた場合には、事務局長は、1の措置とは別に、いつでも拠出を要請することができる。
3 2の拠出が要請された場合には、加盟国は、拠出の要請の通告があった日から60日以内に支払を行う。もつとも、理事会において200票を有する一又は二以上の加盟国が要請する場合には、理事会は、特別会期を開催するものとし、その後4箇月の間における緩衝在庫の運用のための資金の必要性についての評価に基づき、当該拠出の要請を修正すること又は承認しないことができる。理事会が決定を行うことができなかつた場合には、加盟国は、事務局長の通告に従つて拠出の支払を行う。
4 通常用緩衝在庫及び緊急用緩衝在庫のために要請される拠出の額は、当該拠出が要請された時点において有効な下方介入義務価格を用いて算定する。
5 緊急用緩衝在庫に対する拠出の要請に関しては、次の措置をとる。
(a) 理事会は、緩衝在庫が30万トンに達した時に第31条の規定により行う基準価格の検討に際しては、緊急用緩衝在庫の運用を迅速に開始するために必要なすべての金融上その他の措置をとるものとし、必要なときは、拠出の要請を行う。
(b) 理事会は、緩衝在庫が40万トンに達した時に第31条の規定により行う基準価格の検討に際しては、次のことを確認する。
(i)すべての加盟国が緊急用緩衝在庫に対する自国の拠出のために必要なすべての措置をとつたこと。
(ii) 緊急用緩衝在庫の運用を開始することが必要とされており、かつ、第30条に定める条件によりその開始のための準備が十分に整つていること。
(価格帯)
第29条 
1 緩衝在庫の運用のため、次の価格を設定する。
(a) 基準価格
(b) 下方介入価格
(c) 上方介入価格
(d) 下方介入義務価格
(e) 上方介入義務価格
(f) 下方指示価格
(g) 上方指示価格
2 基準価格は、この協定の効力発生の日において1キログラム当たり201.66マレイシア=シンガポール・セントとする。ただし、1987年3月20日に適用されている基準価格が1979年の国際天然ゴム協定の終了の前に改定される場合には、基準価格は、この協定の効力発生の日において、1979年の国際天然ゴム協定が終了する時点に適用されている水準に調整する。
3 上方介入価格及び下方介入価格は、理事会が特別多数票による議決で別段の決定を行わない限り、それぞれ基準価格の15パーセントに相当する価額を基準価格に加えた価格及び基準価格から減じた価格とする。
4 上方介入義務価格及び下方介入義務価格は、理事会が特別多数票による議決で別段の決定を行わない限り、それぞれ基準価格の20パーセントに相当する価額を基準価格に加えた価格及び基準価格から減じた価格とする。
5 3及び4の規定に従って算定される価格のセント未満の端数は、四捨五入する。
6 この協定の効力発生の日において、下方指示価格は1キログラム当たり150マレイシア=シンガポール・セントとし、上方指示価格は1キログラム当たり270マレイシア=シンガポール・セントとする。1987年3月20日に適用されているこれらの価格が1979年の国際天然ゴム協定の終了の前に改定される場合には、これらの価格は、この協定の効力発生の日において、1979年の国際天然ゴム協定が終了する時点に適用されている水準に調整する。
(緩衝在庫の運用)
第30条 
1 第32条に規定する市場の指標価格が、前条に定める価格帯又は次条及び第39条の規定に従って改定された価格帯との関係において
(a) 上方介入義務価格に等しい場合又はこれを上回つている場合には、緩衝在庫管理官は、市場の指標価格が上方介入義務価格を下回るに至る時まで天然ゴムを売りに出すことにより上方介入義務価格を守る。
(b) 上方介入価格を上回っている場合には、緩衝在庫管理官は、上方介入義務価格を守るため天然ゴムを売却することができる。
(c) 上方介入価格若しくは下方介入価格に等しい場合又はこれらの価格の間の価格である場合には、緩衝在庫管理官は、第35条に定める在庫の入替えについての責任を果たす場合を除くほか、天然ゴムの購入及び売却のいずれも行つてはならない。
(d) 下方介入価格を下回つている場合には、緩衝在庫管理官は、下方介入義務価格を守るため天然ゴムを購入することができる。
(e) 下方介入義務価格に等しい場合又はこれを下回つている場合には、緩衝在庫管理官は、市場の指標価格が下方介入義務価格を上回るに至る時まで天然ゴムを買いに出ることにより下方介入義務価格を守る。
2 理事会は、緩衝在庫に係る購入又は売却が40万トンに達した場合には、特別多数票による議決で、それぞれ、次のいずれの価格で緊急用緩衝在庫の運用を開始するかにつき決定を行う。
(a) 下方介入義務価格又は上方介入義務価格
(b) 下方介入義務価格と下方指示価格との間の価格又は上方介入義務価格と上方指示価格との間の価格
3 理事会が2の規定に従つて特別多数票による議決で決定を行わない限り、緩衝在庫管理官は、市場の指標価格が下方指示価格を1キログラム当たり2マレイシア=シンガポール・セント上回る価格となった時に緊急用緩衝在庫の運用を開始し下方指示価格を守るように、また、市場の指標価格が上方指示価格を1キログラム当たり2マレイシア=シンガポール・セント下回る価格となった時に緊急用緩衝在庫の運用を開始し上方指示価格を守るように緊急用緩衝在庫を使用する。
4 通常用緩衝在庫及び緊急用緩衝在庫のいずれについても、市場の指標価格が下方指示価格を下回ることのないよう、また、上方指示価格を上回ることのないよう、緩衝在庫の有するすべての機能は、十分に活用する。
5 緩衝在庫管理官による購入及び売却は、確立された商業市場を通じて実勢価格により行うものとし、また、遅くとも3暦月以内に引き渡される現物のゴムを対象として行う。
6 理事会は、緩衝在庫の運用を容易にするため、確立されたゴム市場のある場所に及び承認された倉庫の置かれる場所に、必要に応じ、支部及び緩衝在庫管理官の事務所を設置する。
7 緩衝在庫管理官は、緩衝在庫の取引及び緩衝在庫勘定の資金状況に関する月例の報告書を作成する。月例報告書は、当該月の末日から30日後に加盟国が入手することができるようにする。
8 緩衝在庫の取引に関する情報には、緩衝在庫のすべての運用(在庫の入替えを含む。)に係る量、価格、品種、等級及び市場に関する情報を含める。緩衝在庫勘定の資金状況に関する情報には、預託に係る利率及び条件並びに使用通貨に関する情報並びに第21条2に規定する事項についでの他の関連情報を含める。
(価格帯の検討及び改定)
第31条 
A 基準価格
1 基準価格の検討及び改定は、このAの規定に従い、市場の傾向又は緩衝在庫の純変動量に基づいて行う。基準価格は、1979年の国際天然ゴム協定第32条1の規定による最後の検討の18箇月後に理事会が検討する。ただし、この協定が1988年5月1日後に効力を生ずる場合には、最初の検討はこの協定による理事会の第1回会期において、その後の検討は15箇月ごとに理事会が行う。
(a) 検討に先立つ6箇月の間の日ごとの市場の指標価格の平均が上方介入価格若しくは下方介入価格に等しい場合又はこれらの価格の間にある場合には、基準価格は、改定してはならない。
(b) 検討に先立つ6箇月の間の日ごとの市場の指標価格の平均が下方介入価格を下回つている場合には、基準価格は、検討の時点における基準価格からその5パーセントに相当する価額を減じた価格に自動的に改定する。ただし、理事会が特別多数票による議決で基準価格を5パーセントより高い百分率により下方に調整することを決定する場合は、この限りでない。
(c) 検討に先立つ6箇月の間の日ごとの市場の指標価格の平均が上方介入価格を上回つている場合には、基準価格は、検討の時点における基準価格にその5パーセントに相当する価額を加えた価格に自動的に改定する。ただし、理事会が特別多数票による議決で基準価格を5パーセントより高い百分率により上方に調整することを決定する場合は、この限りでない。
2 事務局長は、緩衝在庫の純変動量が10万トンに達する場合には、事態についての評価を行うため理事会の特別会期を招集する。最初の招集は1979年の国際天然ゴム協定第32条2の規定により行われた最後の評価の後に、その後の招集はこの2の規定により行われた前回の評価の後に、純変動量が十万トンに達した場合に行われる。理事会は、特別多数票による議決で、次の措置及び他の適当な措置をとることを決定することができる。
(a) 緩衝在庫の運用の停止
(b) 緩衝在庫の購入又は売却の速度の変更
(c) 基準価格の改定
3 (a)1979年の国際天然ゴム協定第32条3の規定により行われた基準価格の最後の改定、(b)この3の規定により行われた基準価格の最後の改定又は(c)2の規定により行われた基準価格の最後の改定のうち最近の改定の後において緩衝在庫に係る純購入量又は純売却量が30万トンに達した場合には、その時点における基準価格は、それぞれその3パーセントに相当する価額を当該基準価格から減じた価格又は当該基準価格に加えた価格に改定する。ただし、理事会が特別多数票による議決で基準価格を3パーセントより高い百分率により引き下げ又は引き上げることを決定する場合は、この限りでない。
4 基準価格の調整は、いかなる理由があつても、調整後の下方介入義務価格が下方指示価格を下回り又は調整後の上方介入義務価格が上方指示価格を上回ることとなるものであってはならない。

B 指示価格
5 理事会は、このBに定める検討に当たり、特別多数票による議決で、下方指示価格及び上方指示価格を改定することができる。
6 理事会は、指示価格の改定が市場の傾向及び条件の変化に即して行われることを確保する。このこととの関連において、理事会は、天然ゴムの価格、消費、供給、生産費及び在庫の傾向、緩衝在庫に保有される天然ゴムの量並びに緩衝在庫勘定の資金状況を考慮に入れる。
7 下方指示価格及び上方指示価格は、次の場合に検討する。
(a) 1979年の国際天然ゴム協定第32条7(a)の規定による最後の検討の30箇月後。ただし、この協定が1988年5月1日後に効力を生ずる場合には、最初の検討はこの協定による理事会の第1回会期において、その後の検討は30箇月ごとに行う。
(b) 例外的な事態においては、理事会において200票以上の票を有する一又は二以上の加盟国の要請がある場合
(c) 基準価格につき、(i)下方指示価格の最後の改定の後若しくは1979年の国際天然ゴム協定の効力発生の後下方に、又は(ii)上方指示価格の最後の改定の後若しくは1979年の国際天然ゴム協定の効力発生の後上方に、3の規定による3パーセント以上の改定及び1の規定による5パーセント以上の改定が行われる場合又は1、2若しくは3の規定による合計8パーセント以上の改定が行われる場合。ただし、基準価格の最後の改定の後60日の間における日ごとの市場の指標価格の平均がそれぞれ下方介入価格を下回つていること又は上方介入価格を上回つていることを条件とする。
8 5から7までの規定にかかわらず、この条の規定に基づく価格帯の検討に先立つ6箇月の間における日ごとの市場の指標価格の平均が基準価格を下回つている場合には、下方指示価格及び上方指示価格のいずれについても、上方への改定は、行つてはならない。同様に、この条の規定に基づく価格帯の検討に先立つ6箇月の間における日ごとの市場の指標価格の平均が基準価格を上回つている場合には、下方指示価格及び上方指示価格のいずれについても、下方への改定は、行つてはならない。
(市場の指標価格)
第32条 
1 日ごとの市場の指標価格を設定する。日ごとの市場の指標価格は、クアラ・ランプール、ロンドン、ニュー・ヨーク及びシンガポールの各市場における日ごとの当月限(ぎり)物の公式の価格を複合したもの、すなわち、天然ゴムの市場を反映したものとするようにこれらの価格を加重平均したものとする。日ごとの市場の指標価格は、当初は、RSS1号、RSS3号及びTSR20番の価格を基礎として算定するものとし、それぞれについての加重値は、均等なものとする。すべての建値は、マレイシア=シンガポール通貨によるマレイシア港=シンガポール港本船渡し価格に換算する。
2 理事会は、日ごとの市場の指標価格の算定につき品種・等級の構成及び加重値並びに計算方法を検討するものとし、また、特別多数票による議決で、日ごとの市場の指標価格を天然ゴムの市場を反映したものとすることを確保するためにこれらを変更することができる。
3 最近の5市場日における日ごとの市場の指標価格の平均がこの協定に規定する価格を上回つている場合、これに等しい場合又はこれを下回つている場合には、市場の指標価格は、それぞれ当該この協定に規定する価格を上回つていると、これに等しいと又はこれを下回つているとみなす。
(緩衝在庫の構成)
第33条 
1 理事会は、この協定の効力発生の後の第1回会期において、次の(a)及び(b)の基準に従い、緩衝在庫として用いるくん煙シート(RSS)及び技術的格付ゴム(TSR)の国際的に認められた標準的な品種・等級を指定する。
(a) 緩衝在庫として用いることが認められる最低の品種・等級は、RSS3号及びTSR20番とする。
(b) 指定される品種・等級は、(a)の規定により認められるすべての品種・等級で前暦年の天然ゴムの貿易量の少なくとも3パーセントに相当する量を占めているものとする。
2 緩衝在庫につき、市況の変化、この協定の目的である安定化の達成及び商業上の見地からその質を高い水準に維持する必要性を反映した構成とすることを確保するために必要な場合には、理事会は、特別多数票による議決で、1に定める基準又は選択された品種若しくは等級を変更することができる。
3 緩衝在庫管理官は、この協定の目的である安定化を推進するとともに、緩衝在庫について天然ゴムの輸出又は輸入の形態を反映した構成とするよう努める。
4 理事会は、価格を安定させるために必要な場合には、特別多数票による議決で、緩衝在庫管理官に対し緩衝在庫の構成を変更するよう指示することができる。
(緩衝在庫の置かれる場所)
第34条 
1 緩衝在庫は、商業上の見地から経済的かつ効率的な運用を確保することのできる場所に置く。この原則に従い、緩衝在庫は、理事会が特別多数票による議決で別段の決定を行わない限り、加盟輸出国及び加盟輸入国の双方の領域に置く。緩衝在庫の加盟国間の配置については、費用の最小化を図るとともにこの協定の目的である安定化を達成することができるような方法で行う。
2 緩衝在庫は、その品質を商業上の見地から高い水準に維持するため、理事会によつて決定される基準に基づいて承認される倉庫にのみ保管する。
3 この協定の効力発生の後、理事会は、倉庫の一覧表及び倉庫の使用に必要な措置を確定し及び承認する。理事会は、必要な場合には、1979年の国際天然ゴム協定の理事会が承認した倉庫の一覧表及び同理事会が決定した基準を検討し、これらを適宜維持し又は修正することができる。
4 理事会は、また、緩衝在庫の置かれている場所について定期的に検討するものとし、商業上の見地から経済的かつ効率的な運用を確保することができるよう、特別多数票による議決で、緩衝在庫管理官に対し緩衝在庫の置かれている場所を変更するよう指示することができる。
(緩衝在庫の入替え)
第35条 緩衝在庫管理官は、すべての緩衝在庫がその品質につき商業上の見地から高い水準において購入され及び維持されることを確保する。緩衝在庫管理官は、この水準を確保するために必要な場合には、緩衝在庫に保管されている天然ゴムを入れ替えるものとし、この場合において、緩衝在庫の入替えに要する費用及び入替えが市場の安定に及ぼす影響に適切な考慮を払う。入替えに要する費用は、緩衝在庫勘定に記帳する。
(緩衝在庫の運用の制限又は停止)
第36条 
1 理事会は、第30条の規定にかかわらず、理事会の会期が開催されている場合において、同条の規定に基づく緩衝在庫管理官の義務の履行によつてはこの協定の目的が達成されないと認めるときは、特別多数票による議決で、緩衝在庫の運用を制限し又は停止することができる。
2 事務局長は、理事会の会期が開催されていない場合において、第30条の規定に基づく緩衝在庫管理官の義務の履行によつてはこの協定の目的が達成されないと認めるときは、議長と協議を行つた後、緩衝在庫の運用を制限し又は停止することができる。
3 事務局長は、2の規定に基づき緩衝在庫の運用を制限し又は停止することを決定した後直ちに、その決定を検討するための理事会の会期を招集する。理事会は、第13条4の規定にかかわらず、制限又は停止の日の後10日以内に会合するものとし、特別多数票による議決で、制限又は停止を追認し又は解除することができる。理事会が当該会期において何らの決定も行わない場合には、緩衝在庫の運用は、この条の規定に基づいて課された制限なしに再開する。
4 理事会は、この条の規定に基づき決定した緩衝在庫の運用の制限又は停止が効力を有する間は、3箇月を超えない間隔でその決定を検討する。この検討を行うための会期において、理事会が特別多数票による議決で制限若しくは停止の継続を追認しない場合又は何らの決定も行わない場合には、緩衝在庫の運用は、制限なしに再開する。
(緩衝在庫勘定に対する拠出に係る制裁)
第37条 
1 加盟国が緩衝在庫勘定に対する拠出の義務をその支払期限の最終日までに履行しない場合には、当該加盟国は、支払が延滞しているものとする。60日以上支払が延滞している加盟国は、2に規定する事項に関する投票においては、加盟国でないとみなされる。
2 1に規定する60日以上支払が延滞している加盟国の理事会における投票権その他の権利は、理事会が特別多数票による議決で別段の決定を行わない限り、停止される。
3 支払が延滞している加盟国は、支払期限の最終日からの接受国におけるプライム・レートによる利子を負担する。他の加盟輸入国及び加盟輸出国による延滞額の補填は、自発的に行われるものでなければならない。
4 60日以上支払が延滞していた加盟国の投票権その他の権利は、延滞していた支払が行われたと理事会が認める場合には、回復する。他の加盟国が延滞額を補填していた場合には、当該他の加盟国は、完全に返済を受ける。
(緩衝在庫勘定に対する拠出の調整)
第38条 
1 理事会は、各会計年度の第1回通常会期における票の再配分に当たり又は機関の加盟国に変更がある場合にはその都度、この条の規定により、各加盟国が緩衝在庫勘定に対して行つた拠出について必要な調整を行う。このため、事務局長は、次の額を算定する。
(a) 各加盟国の純現金拠出額。この額は、この協定の効力発生の後各加盟国が支払つたすべての拠出の合計額から2の規定により各加盟国に返還された額を減ずることによつて算定する。
(b) 総計純拠出要請額。この額は、一連の拠出要請額の合計額から2の規定により返還された額の合計額を減ずることによつて算定する。
(c) 各加盟国の改定純拠出額。この額は、第14条の規定により改定された各加盟国の理事会における票数の比率に基づき及び第27条3の規定に従い、総計純拠出要請額を加盟国に配分することによって算定する。もつとも、この条の規定の適用上、各加盟国の票数の比率は、いずれかの加盟国の投票権の停止及びこれによつて生ずる票の再配分を考慮することなく算定する。
 加盟国の純現金拠出額がその改定純拠出額を超える場合には、当該加盟国は、緩衝在庫勘定から差額(ただし、未払の延滞損害金を減じた額)の返還を受ける。加盟国の改定純拠出額がその純現金拠出額を超える場合には、当該加盟国は、緩衝在庫勘定に差額(ただし、未払の延滞損害金を加えた額)を支払う。
2 理事会は、第28条の2及び3の規定に考慮を払つた上で当該時点から4箇月の間緩衝在庫を運用するために必要な資金の額を超える純現金拠出額が存在すると決定する場合には、この超過額から同条の当初拠出の額を減じた額を返還する。ただし、理事会が、特別多数票による議決で、返還をしないと又はこれよりも少ない額を返還すると決定する場合は、この限りでない。返還額についての各加盟国の取り分は、各加盟国の純現金拠出額に比例して算定した額から未払の延滞損害金を減じた額とする。支払が延滞している加盟国の拠出に係る債務は、返還額の総計純現金拠出額に対する率に比例して減ぜられる。
3 加盟国が要請する場合には、当該加盟国が受ける権利を有する返還額は、緩衝在庫勘定に保留することができる。加盟国が自国に対する返還額を緩衝在庫勘定に保留することを要請する場合には、当該返還額は、第28条の規定により将来要請される拠出の額から控除される。加盟国の要請により緩衝在庫勘定に保留された返還額は、当該額の通常の払戻期限の最終日から実際の払戻しの前日までの間、緩衝在庫勘定の資金に対して得られる平均金利で利子を生ずる。
4 事務局長は、1及び2の規定により調整が行われた結果必要となつた支払又は返還につき、直ちに加盟国に通告する。加盟国による支払又は加盟国に対する返還は、事務局長による通告の日から60日以内に行う。
5 緩衝在庫勘定における現金の額が加盟国の総計純現金拠出額を超える場合には、この余剰資金は、この協定の終了の際に配分される。
(緩衝在庫及び為替相場の変動)
第39条 
 1 マレイシア・リンギット=シンガポール・ドルと天然ゴムの主要な輸出国又は輸入国である加盟国の通貨との間の為替相場の変動により緩衝在庫の運用に著しい影響が生ずる場合には、事務局長は、第36条の規定により理事会の特別会期を招集するものとし、また、加盟国は、第13条の規定に基づき特別会期の開催を要請することができる。理事会は、10日以内に会合し、第36条の規定に基づいて事務局長がとつた措置を追認し又は解除するものとし、また、第31条1の第一文及び同条6の第一文の原則に従い、特別多数票による議決で、適当な措置(価格帯の改定を含む。)をとることを決定することができる。
2 理事会は、特別多数票による議決で、理事会の適時の招集を確保することのみを目的として、1の為替相場が著しく変動したと決定するための方式を定める。
3 マレイシア・リンギットとシンガポール・ドルとの為替相場上の乖離により緩衝在庫の運用に著しい影響が生ずる場合には、理事会は、状況を検討するために会合するものとし、単一の通貨の採用にっき検討することができる。
(緩衝在庫勘定の清算手続)
第40条 
1 緩衝在庫管理官は、この協定の終了の際に、この条の規定に従い緩衝在庫勘定の資産を清算するための又は当該資産を天然ゴムに関する新たな国際協定の下に移転させるための費用の総額を見積もるものとし、当該総額を別個の勘定に保留しておく。緩衝在庫勘定の残高が当該費用を支弁するために十分でない場合には、緩衝在庫管理官は、必要な追加額を調達するために十分な量の天然ゴムを緩衝在庫から売却する。
2 各加盟国が緩衝在庫勘定について有する持分は、次の方式により算定する。
(a) 緩衝在庫の価額は、緩衝在庫に保有されている天然ゴムの総量の価額とする。この価額は、品種・等級別の天然ゴムの量に、第32条にいう各市場における品種・等級別の天然ゴムの時価のうちこの協定の終了の日に先立つ30市場日中の最低値であるものを乗じた価額を合計して算定する。
(b) 緩衝在庫勘定の価額は、緩衝在庫の価額にこの協定の終了の日における緩衝在庫勘定の現金資産の額を加えた価額から1の規定により保留される額を減じた価額とする。
(c) 各加盟国の純現金拠出額は、この協定の有効期間中各加盟国が行つた拠出の合計額から第38条の規定により返還された額の合計額を減じた額とする。この場合において、第37条3の規定に従つて支払われた延滞損害金は、緩衝在庫勘定に対する拠出に含まない。
(d) 緩衝在庫勘定の価額が各加盟国の純現金拠出額を合計した額を上回る場合又は下回る場合には、余剰分はこの協定に定義する時間の要素を加重した各加盟国の純拠出額に比例して各加盟国に割り当て、不足分は各加盟国が加盟国であつた期間に有した票数の平均に比例して各加盟国に割り当てる。各加盟国が負担すべき不足分の額の決定に当たつては、各加盟国の票数は、いずれかの加盟国の投票権の停止及びこれによつて生ずる票の再配分を考慮することなく算定する。
(e) 各加盟国が緩衝在庫勘定について有する持分は、各加盟国の純現金拠出額につき緩衝在庫勘定の(d)の不足分又は余剰分のうち各加盟国に割り当てられた額に係る減額又は増額をした額から、未払の延滞損害金の額を減じた額とする。
3 この協定がその終了後直ちに天然ゴムに関する新たな国際協定によつて置き替えられることとなる場合には、理事会は、特別多数票による議決で、新たな国際協定に参加する意思を有する加盟国が緩衝在庫勘定について有する持分を新たな国際協定の必要とするところに従つて新たな国際協定の下に効率的に移転させることを確保するための手続を採択する。新たな国際協定に参加することを希望しない加盟国は、自国が緩衝在庫勘定について有する持分につき、次の方法により支払を受ける権利を有する。
(a) 緩衝在庫勘定に対する各加盟国の純現金拠出額を合計した額に占める当該加盟国の持分の百分率に比例して、3箇月以内に、使用することができる現金から支払を受ける。
(b) 秩序立つた売却によつて又は新たな国際協定の下への時価による移転によつて緩衝在庫を処分することにより得られる純収益から支払を受ける。その処分は、12箇月以内に完了させる。ただし、理事会が特別多数票による議決で(a)の規定に基づく支払の額を増加することを決定する場合は、この限りでない。
4 この協定が緩衝在庫に関する規定を有する天然ゴムに関する新たな国際協定に置き替えられることなく終了する場合には、理事会は、特別多数票による議決で、第66条6の規定による最長の期間内に次の条件に従って行われる緩衝在庫の秩序立つた処分を規律する手続を採択する。
(a) 天然ゴムは、新たに購入してはならない。
(b) 機関は、新たな費用を負担してはならない。ただし、緩衝在庫の処分に要する費用は、この限りでない。
5 緩衝在庫勘定の残余の現金は、2の規定により算定される各加盟国の持分に比例してそれぞれの加盟国に直ちに分配する。もつとも、この規定は、6の規定に基づきいずれかの加盟国が天然ゴムを受け取ることを選択する権利を害するものではない。
6 加盟国は、理事会が採択する手続に従い、自国が緩衝在庫勘定の資産について有する持分につき、その全部又は一部を現金により受け取ることに代えて天然ゴムを受け取ることを選択することができる。
7 理事会は、加盟国が緩衝在庫勘定について有する持分に係る調整及び支払のための適切な手続を採択する。調整に当たつては、次の事項を考慮する。
(a) 2(a)に規定する天然ゴムの価格と緩衝在庫の全部又は一部が緩衝在庫の処分に関する手続に従つて売却される価格との乖離
(b) 清算の費用の見積額と実際の額との相違
8 理事会は、緩衝在庫勘定に係る最後の取引の後30日以内に会合し、加盟国についての最終的な会計上の決済をその会合の後30日以内に終えるようにする。
最初

第9章 一次産品のための共通基金との関係

(一次産品のための共通基金との関係)
第41条 一次産品のための共通基金が活動を開始する場合には、理事会は、一次産品のための共通基金を設立する協定において定められる原則に従つて共通基金の制度を十分に利用する。理事会は、このため、共通基金との提携協定のための相互に受諾可能な条件について共通基金と交渉する。
最初

第10章 供給、市場への進出の機会及び他の措置

(供給及び市場への進出の機会)
第42条 
1 加盟輸出国は、消費者に天然ゴムが継続的に供給されることを維持する政策及び計画を可能な限り追求することを約束する。
2 加盟輸入国は、天然ゴムにつき自国の市場への進出の機会を維持する政策を可能な限り追求することを約束する。
(他の措置)
第43条 
1 この協定の目的を達成するため、理事会は、次のことを促進することを目標とする適当な措置及び方法を選定し及び提案する。
(a) 加盟生産国が生産、生産性及び販売の増大及び改善を通じて天然ゴムをめぐる経済活動を発展させること、ひいては、加盟生産国の輸出収入を増加させ、同時に、供給の信頼性を向上させること。このため、他の措置に関する委員会は、次のものを決定するために経済的及び技術的分析を行う。
(i)加盟輸出国及び加盟輸入国の利益となる天然ゴムの研究及び開発に関する総合計画及び事業計画(特定の分野における科学的研究に関する活動を含む。)
(ii) 天然ゴム産業の生産性を向上させるための総合計画及び事業計画
(iii) 供給される天然ゴムの品質を向上させるための並びに天然ゴムの品質に関する規格及び天然ゴムの製品形態の統一を達成するための方法及び手段
(iv) 生の天然ゴムの加工、販売及び流通を改書するための方法
(b)天然ゴムの最終用途を開発すること。このため、他の措置に関する委員会は、天然ゴムの用途の拡大及び新たな用途をもたらす総合計画及び事業計画を選定するために適当な経済的及び技術的分析を行う。
2 理事会は、1の措置及び方法に係る資金の所要額について検討するものとし、十分な資金が国際金融機関、一次産品のための共通基金(設立された場合)の第2勘定その他の適当な資金源から提供されることを促進しかつ容易にするよう努める。
3 理事会は、適当な場合には、この条の規定による特定の措置の実施を促進するため、加盟国及び国際機関その他の機関に対し勧告を行うことができる。
4 他の措置に関する委員会は、理事会が決定したその実施の促進及び勧告に係る措置についての進捗状況を定期的に検討するものとし、その検討につき理事会に報告する。
最初

第11章 国内政策に関する協議

(協議)
第44条 理事会は、加盟国が要請する場合には、天然ゴムの供給又は需要に直接に影響を及ぼす天然ゴムに関するいずれの政府の政策についても協議する。理事会は、加盟国の検討に供するため、理事会の勧告を加盟国に送付することができる。
最初

第12章 統計、研究及び情報

(統計及び情報)
第45条 
1 理事会は、天然ゴム及びその関連分野につき、この協定を十分に機能させるために必要な統計上の情報を収集し、取りまとめ及び、必要な場合には、公表する。
2 加盟国は、理事会に対し、天然ゴムの生産、消費及び貿易に関する品種・等級別の入手可能な資料を速やかにかつ可能な限り提供する。
3 理事会は、また、この協定を十分に機能させるために必要な他の提供可能な情報(関連分野についての情報を含む。)を提供するよう加盟国に要請することができる。
4 加盟国は、自国の国内法に適合する範囲内で、かつ、自国にとつて最も適当な方法により、1から3までに規定する統計及び情報を妥当な期間内に可能な限り提供する。
5 理事会は、天然ゴムの生産、消費、在庫、貿易及び価格並びに天然ゴムの需要及び供給に影響を及ぼす他の要素に関する最新の信頼し得る資料の入手に資するため、適当な国際機関(国際ゴム研究会を含む。)及び商品取引所と緊密な関係を確立する。
6 理事会は、天然ゴム又はその関連製品を生産し、加工し又は販売する個人又は会社の営業上の秘密を侵すこととなるいかなる情報も公表されないことを確保するよう努める。
(年次評価、予測及び研究)
第46条 
1 理事会は、加盟国の提供する情報並びに関係する政府間機関及び国際機関からの情報を参考として、世界の天然ゴム事情及び天然ゴムの関連分野に関する年次評価を作成する。
2 理事会は、また、少なくとも半年に1回、その後6箇月の間の天然ゴムの生産、消費、輸出及び輸入の予測を、可能な場合には品種・等級別に、行う。理事会は、この予測を加盟国に通報する。
3 理事会は、天然ゴムの生産、消費、貿易、販売及び価格の傾向に関する研究並びに世界の天然ゴムをめぐる経済活動の短期及び長期の問題に関する研究を行い又はこれらの研究を行うために適当な措置をとる。
(年次検討)
第47条 
1 理事会は、毎年、第1条に定める目的に照らしこの協定の実施について検討するものとし、その検討の結果を加盟国に通報する。
2 理事会は、1の通報の後、加盟国に対して勧告を行い、その後、自己の権限の範囲内でこの協定を一層効果的に実施するための措置をとることができる。
最初

第13章 雑 則

(加盟国の一般的義務及び債務)
第48条 
1 加盟国は、この協定の有効期間中、この協定の目的の達成を促進するように最善の努力を払い及び協力するものとし、この協定の目的に反するいかなる行動もとつてはならない。
2 加盟国は、特に、生産者及び消費者の双方の利益となるように天然ゴムをめぐる経済活動についての成長及び近代化を促進するため、当該経済活動に関する状況を改善するよう並びに天然ゴムの生産及び利用を奨励するよう努める。
3 加盟国は、この協定に基づく理事会のすべての決定を拘束力があるものとして受諾するものとし、これらの決定を制限する効果又はこれらの決定に反する効果を有することとなる措置をとらない。
4 この協定の運用上生ずる加盟国の債務(機関に対するものであるか第三者に対するものであるかを問わない。)は、第7章及び第8章の規定に従つて行われる運営勘定に対する分担金の支払及び緩衝在庫の費用の負担に係る加盟国の義務並びに第41条の規定により理事会が負うことができる義務の範囲に限定される。
(貿易に対する障害)
第49条 
1 理事会は、第46条に規定する世界の天然ゴム事情に関する年次評価に従い、生の、半加工をした又は変性加工をした天然ゴムの貿易の拡大に対する障害となつているものを認定する。
2 理事会は、この条の目的を達成するため、加盟国に対し、貿易に対する障害を漸進的に除去し及び可能なときは撤廃するため相互に受諾可能なかつ実行可能な措置を適当な国際的な場において探求するよう勧告することができる。理事会は、勧告によりもたらされた結果を定期的に検討する。
(天然ゴムの輸送及び天然ゴム市場の構造)
第50条 理事会は、市場に対する規則的な供給を確保し及び市場に供給された製品の費用を軽減するため、合理的かつ衡平な運賃の実現及び輸送体制の改善を奨励しかつ容易にするものとする。
(特別の救済措置)
第51条 開発途上加盟輸入国及び後発開発途上加盟国は、この協定の下でとられた措置により自国の利益が著しく害された場合には、理事会に対し、適当な特別の救済措置をとるよう申請することができる。理事会は、国際連合貿易開発会議決議第93号(第4回会期)IIIの3及び4に定めるところに従つて適当な特別の救済措置をとることにつき検討する。
(義務の免除)
第52条 
1 理事会は、この協定に明示的に定められていない例外的な若しくは緊急な事態又は不可抗力のため加盟国のこの協定上の義務を免除する必要がある場合において、義務が履行不可能である理由に関する加盟国の説明を認容したときは、特別多数票による議決で、その義務を免除することができる。
2 理事会は、1の規定に基づき加盟国の義務を免除するに当たり、その免除の条件、期間及び理由を明示する。
(公正な労働基準)
第53条 加盟国は、自国の天然ゴム部門における労働者の生活水準を向上させることとなる労働基準を維持するよう努力することを宣言する。
最初

第14章 苦情及び紛争

(苦情)
第54条 
1 いずれかの加盟国がこの協定に基づく義務を履行しなかつた旨の苦情は、これを申し立てる加盟国の要請により理事会に付託されるものとし、理事会は、関係加盟国とあらかじめ協議をした後、苦情に係る事案についての決定を行う。
2 加盟国がこの協定に基づく義務に違反している旨の理事会の決定は、その違反の性質を明示して行う。
3 理事会は、苦情の申立てによるかよらないかを問わず、加盟国がこの協定に違反していると認定する場合には、この協定の他の条に明示的に規定する他の措置の適用を妨げることなく、特別多数票による議決で、次の措置をとることができる。
(a) 当該加盟国が理事会において有する投票権を停止すること及び、必要と認めるときは、当該加盟国がその義務を履行するまでの間、当該加盟国のその他の権利(理事会又は第18条の規定により設置される委員会の役員の地位を保持する権利及びこれらの委員会の構成国に選出される権利を含む。)を停止すること。
(b) 違反がこの協定の実施を著しく妨げている場合には、第64条の規定に基づく措置をとること。
(紛争)
第55条 
1 この協定の解釈又は適用に関する紛争であつて関係加盟国の間で解決されないものは、当該紛争の当事国であるいずれかの加盟国の要請により、理事会に対し決定のため付託される。
2 紛争が1の規定に基づいて理事会に付託された場合には、過半数の加盟国であつて総票数の3分の1以上を有するものは、理事会に対し、理事会が討議の後決定を行うのに先立つて係争中の問題につき3の規定により構成される諮問委員会の意見を求めるよう要求することができる。
3 
(a) 諮問委員会は、理事会が特別多数票による議決で別段の決定を行わない限り、次の5人の者で構成する。
(i)加盟輸出国が指名する2人の者。これらの者のうちの1人は当該係争中の問題と同種の問題に豊富な経験を有する者とし、他の1人は法律家としての学識経験を有する者とする。
(ii) 加盟輸入国が指名する2人の者。これらの者は、加盟輸出国が指名する者と同様の資格を有する者とする。
(iii) (i)及び(ii)の規定に従つて指名される4人の者が一致して委員長として選定する者(意見が一致しない場合には、理事会の議長が委員長として選定する者)
(b) 加盟国及び非加盟国の国民は、諮問委員会の構成員となる資格を有する。
(c) 諮問委員会の構成員に任命された者は、個人の資格で、かつ、いずれの政府からも指示を受けることなく行動する。
(d) 諮問委員会の費用は、機関が支弁する。
4 諮問委員会の意見及び理由は、理事会に提出するものとし、理事会は、関連のあるすべての情報を検討した後、特別多数票による議決で、当該紛争について決定を行う。
最初

第15章 最終規定

(署名)
第56条 この協定は、1987年5月1日から12月31日まで、国際連合本部において、1985年の国際連合天然ゴム会議に招請された政府による署名のために開放しておく。
(寄託者)
第57条 国際連合事務総長は、ここにこの協定の寄託者として指名される。
(批准、受諾及び承認)
第58条 
1 この協定は、署名政府により、それぞれ自国の憲法上又は組織上の手続に従つて批准され、受諾され又は承認されなければならない。
2 批准書、受諾書又は承認書は、1989年1月1日までに寄託者に寄託する。もつとも、理事会は、同日までに批准書、受諾書又は承認書を寄託することができなかった署名政府に対し、寄託の期限の延長を認めることができる。
3 批准書、受諾書又は承認書を寄託する各政府は、寄託の際に、自国が加盟輸出国又は加盟輸入国のいずれであるかを宣言する。
(暫定的適用の通告)
第59条 
1 この協定を批准し、受諾し若しくは承認する意思を有する署名政府又は加入のための条件が理事会によつて定められているが加入書を寄託することができない政府は、この協定が次条の規定に従つて効力を生ずる日から又は、この協定が既に効力を生じている場合には、当該政府の特定する日からこの協定を暫定的にしかし完全に適用する旨を、いつでも寄託者に通告することができる。
2 1の規定にかかわらず、いずれの政府も、この協定を自国の憲法上又は立法上の手続による制限の範囲内においてのみ適用する旨を、暫定的適用の通告書に明記することができる。もつとも、当該政府は、運営勘定に係るすべての資金上の義務を履行する。このような暫定的適用の通告を行つた政府は、この協定の暫定的効力発生から12箇月を経過した後においては暫定的加盟国としての資格を有することができない。当該12箇月の期間内に緩衝在庫勘定に対する資金の拠出を要請する必要がある場合には、理事会は、この2の規定に基づいて暫定的加盟国としての資格を有している政府の地位について決定を行う。
(効力発生)
第60条 
1 この協定は、附属書Aに掲げるところにより純輸出量の総計の80パーセント以上の純輸出量を有する国の政府及び附属書Bに掲げるところにより純輸入量の総計の80パーセント以上の純輸入量を有する国の政府が、1987年10月23日までに又はその後のいずれかの日までに、批准書、受諾書、承認書若しくは加入書を寄託し又はこの協定に係る資金上の約束を完全に引き受けた場合には、1987年10月23日又は当該その後のいずれかの日に確定的に効力を生ずる。
2 この協定は、附属書Aに掲げるところにより純輸出量の総計の75パーセント以上の純輸出量を有する国の政府及び附属書Bに掲げるところにより純輸入量の総計の75パーセント以上の純輸入量を有する国の政府が、1987年10月23日までに又はその後1989年1月1日前のいずれかの日までに、批准書、受諾書若しくは承認書を寄託し又は前条1の規定によりこの協定を暫定的に適用し、かつ、この協定に係る資金上の約束を完全に引き受ける旨を寄託者に通告した場合には、1987年10月23日又は当該1989年1月1日前のいずれかの日に暫定的に効力を生ずる。この場合において、この協定は、1の規定に基づいて確定的に効力を生ずる場合又は理事会が4の規定に基づいて別段の決定を行う場合を除くほか、12箇月の期間暫定的に効力を有する。
3 国際連合事務総長は、この協定が2の規定に基づいて1989年1月1日までに暫定的に効力を生じなかつた場合には、その後の実行可能と認める最も早い時に、批准書、受諾書若しくは承認書を寄託し又はこの協定を暫定的に適用する旨を寄託者に通告した政府による会合を招集する。その会合は、この協定の全部又は一部をこれらの政府の間で暫定的又は確定的に発効させるために必要な措置をとるべきかどうかにつき、これらの政府に対し勧告を行うことを目的とする。国際連合事務総長は、その会合において結論が得られなかった場合において、適当と認めるときは、そのような会合を再び招集することができる。
4 理事会は、1に定めるこの協定の確定的効力発生の要件が2の規定に基づくこの協定の暫定的効力発生の後12箇月以内に満たされないと認める場合には、この12箇月の期間の満了の日の遅くとも1箇月前までにこの協定の将来につき検討し、1の規定に従うことを条件として、特別多数票による議決で、次のことを決定する。
(a) この協定の全部又は一部をその時における加盟国の間で確定的に発効させること。
(b) この協定の全部又は一部につき、暫定的効力発生の状態をその時における加盟国の間で更に1年間継続させること。
(c) この協定について再交渉をすること。理事会が何らの決定も行わなかつた場合には、この協定は、この12箇月の期間が経過した後に終了する。理事会は、この4の規定によつて行つた決定を寄託者に通報する。
5 この協定は、この協定の効力発生の後批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した政府については、その寄託の日に効力を生ずる。
6 機関の事務局長は、この協定の効力発生の後できる限り速やかに、理事会の第1回会期を招集する。
(加入)
第61条 
1 この協定は、すべての国の政府による加入のために開放しておく。加入は、理事会が定める条件に基づいて行う。この条件には、特に、加入書の寄託の期限、票数及び資金上の義務について定める。もつとも、理事会は、この条件に定める期限内に加入書を寄託することができなかつた政府に対し、期限の延長を認めることができる。
2 加入は、寄託者に加入書を寄託することによつて行う。加入書には、当該政府が理事会が定めるすべての条件を受諾する旨を明記する。
(改正)
第62条 
1 理事会は、特別多数票による議決で、加盟国に対しこの協定の改正を勧告することができる。
2 理事会は、加盟国が寄託者に対して改正の受諾を通告する期限について定める。
3 改正は、3分の2以上の加盟輸出国であつて加盟輸出国の総票数の85パーセント以上を有するもの及び3分の2以上の加盟輸入国であつて加盟輸入国の総票数の85パーセント以上を有するものから受諾の通告を寄託者が受領した後90日で、効力を生ずる。
4 改正が効力を生ずるための要件が満たされた旨を寄託者が理事会に通報した後は、理事会が定める期限に関する2の規定にかかわらず、加盟国は、寄託者に対し改正の受諾を通告することができる。ただし、通告が改正の効力発生前に行われることを条件とする。
5 加盟国は、改正が効力を生ずる日までに改正の受諾を通告しなかつた場合には、同日に締約国でなくなる。ただし、憲法上又は組織上の手続を完了することが困難であるため改正の効力発生の日までに受諾することができなかった旨の当該加盟国の申立てを理事会が認め、かつ、当該加盟国のために改正の受諾の期限を延長することを理事会が決定する場合は、この限りでない。当該加盟国は、改正の受諾を通告する時まで改正に拘束されない。
6 改正が効力を生ずるための要件が2の規定に基づいて理事会が定めた期限までに満たされなかった場合には、改正の勧告は、撤回されたものとみなす。
(脱退)
第63条 
1 加盟国は、寄託者に対して脱退の通告を行うことにより、この協定の効力発生の後いつでも、この協定から脱退することができる。脱退の通告を行つた加盟国は、同時に、脱退の通告を行つた旨を理事会に通報する。
2 脱退の通告を行つた加盟国は、寄託者がその通告を受領した後1年で、締約国でなくなる。
(除名)
第64条 理事会は、加盟国がこの協定に基づく義務に違反していると認定し、かつ、その違反がこの協定の実施を著しく妨げていると決定する場合には、特別多数票による議決で、当該加盟国をこの協定から除名することができる。理事会は、その旨を寄託者に直ちに通告する。当該加盟国は、理事会の決定の日の後1年で、締約国でなくなる。
(脱退する加盟国、除名される加盟国又は改正を受諾することができない加盟国の会計上の決済)
第65条 
1 理事会は、この条の規定に従い、次の理由によりこの協定の締約国でなくなる加盟国についての会計上の決済を行う。
(a) 第62条の規定によるこの協定の改正を受諾することができないこと。
(b) 第63条の規定に基づきこの協定から脱退すること。
(c) 前条の規定に基づきこの協定から除名されること。
2 理事会は、この協定の締約国でなくなる加盟国が運営勘定に支払つた分担金を保留する。
3 理事会は、この協定の改正を受諾することができないこと、脱退すること又は除名されることにより締約国でなくなる加盟国に対し、当該加盟国が緩衝在庫勘定について有する持分(緩衝在庫勘定に生ずる余剰分について有する持分を除く。)を第40条の規定に従って返還する。
(a) この協定の改正を受諾することができないことにより締約国でなくなる加盟国に対する返還は、改正の効力発生から1年が経過した後に行う。
(b) 脱退する加盟国に対する返還は、当該加盟国がこの協定の締約国でなくなる日の後60日以内に行う。もつとも、その脱退の結果、理事会が次条5の規定に基づき返還に先立つてこの協定を終了させることを決定する場合には、第40条及び次条6の規定を適用する。
(c) 除名される加盟国に対する返還は、当該加盟国がこの協定の締約国でなくなる日の後60日以内に行う。
4 緩衝在庫勘定の運用を害することなしには又は返還に要する資金を調達するために加盟国からの追加の拠出を要請することなしには3(a)、(b)又は(c)の規定による緩衝在庫勘定からの現金の支払を行うことができない場合には、支払は、緩衝在庫に保有されている天然ゴムのうち必要な量の天然ゴムを上方介入価格以上の価格で売却することができる時まで延期する。脱退する加盟国に対しこの4の規定により支払が延期される旨を理事会が第63条に定める1年の期間の満了前に通報する場合において、当該加盟国が希望するときは、脱退の意思の通告と実際の脱退との間の1年の期間は、理事会が当該加盟国の持分の支払が60日以内に行われる旨の通報を行う時まで延長される。
5 この条の規定により妥当な返還を受けた加盟国は、機関の清算によつて得られる収益につき持分を有する権利を有しない。当該加盟国は、また、返還が行われた後に機関が被るいかなる損失についても責任を有しない。
(有効期間、延長及び終了)
第66条 
1 この協定は、効力発生の後5年間効力を有する。ただし、3の規定に基づいてその有効期間が延長される場合又は4若しくは5の規定に基づいて終了する場合は、この限りでない。
2 理事会は、1に規定する5年の期間の満了前に、特別多数票による議決で、この協定について再交渉をすることを決定することができる。
3 理事会は、特別多数票による議決で、この協定の有効期間を1に規定する5年分期間の満了の日から通算して2年を超えない期間延長することができる。
4 天然ゴムに関する新たな国際協定についての交渉が行われ、かつ、3の規定に基づくこの協定の延長期間内に新たな国際協定が効力を生ずる場合には、延長されたこの協定は、新たな国際協定が効力を生ずる時に終了する。
5 理事会は、いつでも、特別多数票による議決で、その定める日にこの協定を終了させることを決定することができる。
6 理事会は、この協定の終了の後も、第40条の規定に従い及び理事会の特別多数票による議決による関連決定に従い機関の清算(会計上の決済を含む。)及び資産の処分を行うため、3年を超えない期間存続するものとし、この期間中、これらを行うために必要な権限及び任務を有する。
7 理事会は、この条の規定に基づいて行つた決定を寄託者に通報する。
(留保)
第67条 留保は、この協定のいかなる規定についても付することができない。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、それぞれ明記する日にこの協定に署名した。
1987年3月20日にジュネーヴで、ひとしく正文であるアラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語によりこの協定を作成した。
最初

附属書

附属書A 第60条の規定の適用上算定された純輸出量の総計に対する各輸出国の純輸出量の百分率

 百分率(注)
ボリヴィア0.063
ビルマ0.381
カメルーン0.494
象牙海岸0.887
ガーナ0.009
グァテマラ0.273
インドネシア27.363
リベリア2.304
マレイシア44.361
ナイジェリア0.827
パプア・ニューギニア0.107
フィリピン0.241
スリ・ランカ3.842
タイ17.253
ヴィエトナム1.141
ザイール0.454
合計100.000

注 これらの百分率は、1981年から1985年までの5年間における天然ゴムの純輸出量の総計に対する百分率である。
附属書B 第60条の規定の適用上算定された純輸入量の総計に対する各輸入国及び輸入国群の純輸入量の百分率

 百分率(注)
アルゼンティン0.936
オーストラリア1.146
オーストリア0.872
ブラジル1.732
ブルガリア0.521
カナダ3.344
中国6.996
コスタ・リカ0.076
チェッコスロヴァキア1.604
エジプト0.274
欧州経済共同体25.771
 ベルギー=ルクセンブルグ1.209
 デンマーク0.123
 フランス5.257
 ドイツ連邦共和国6.480
 ギリシャ0.299
 アイルランド0.168
 イタリア4.130
 オランダ0.442
 ポルトガル0.343
 スペイン3.251
 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国4.069
フィンランド0.267
インド1.092
イラク0.077
ジャマイカ0.023
日本国17.540
マダガスカル0.000
マルタ0.000
メキシコ1.782
モロッコ0.195
ニュー・ジーランド0.222
ノールウェー0.110
パナマ0.030
ポーランド1.735
ルーマニア1.472
スウェーデン0.422
スイス0.095
ソヴィエト社会主義共和国連邦6.821
アメリカ合衆国24.420
ヴェネズエラ0.425
 合計100.000

注 これらの百分率は、1983年から1985年までの3年間における天然ゴムの純輸入量の総計に対する百分率である。
附属書C 1985年の国際連合天然ゴム会議の議長が評定した緩衝在庫の費用

1982年から1987年まで行われた約36万トンの現存緩衝在庫の取得及び運用に要した実際の費用を基礎として、55万トンの緩衝在庫の取得及び運用に要する費用は、55万トンに下方介入義務価格(1キログラム当たり161マレイシア=シンガポール・セントとする。)を乗じた額にその額の30パーセントに相当する額を加えることによつて、算定することができる。

houko.com