健康保険法施行令
大正15・6・30・勅令243号
改正昭和51・7・27・政令201号−−
改正昭和56・2・21・政令 14号−−
改正昭和57・8・24・政令232号−−
改正昭和58・1・21・政令 6号−−
改正昭和59・9・7・政令268号−−
改正昭和60・3・15・政令 28号−−
改正昭和61・4・30・政令135号−−
改正平成元・5・31・政令161号−−
改正平成3・4・26・政令148号−−
改正平成4・3・31・政令 78号−−
改正平成4・3・31・政令 80号−−
改正平成4・6・17・政令200号−−
改正平成5・4・7・政令143号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・12・14・政令389号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成8・5・17・政令148号−−
改正平成9・8・1・政令256号−−
改正平成9・8・29・政令267号−−
改正平成10・7・10・政令248号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・12・13・政令508号−−
改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成14・8・30・政令282号==
改正平成14・11・13・政令333号−−
改正平成14・11・27・政令348号−−
改正平成15・10・22・政令461号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・11・8・政令347号−−
改正平成16・12・15・政令394号−−
改正平成17・5・2・政令173号−−
改正平成17・6・1・政令197号−−
改正平成17・12・7・政令359号−−
改正平成18・3・31・政令121号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・3・31・政令134号−−
改正平成18・7・21・政令241号−−
改正平成18・8・30・政令286号==
改正平成18・9・26・政令321号−−
改正平成18・12・20・政令390号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成20・3・31・政令116号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・7・25・政令239号−−(施行=平20年7月25日)
改正平成20・9・12・政令283号==(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・24・政令307号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・11・21・政令357号==(施行=平21年1月1日、平21年4月1日)
改正平成20・12・5・政令371号−−(施行=平21年1月1日)
改正平成21・3・23・政令 52号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成21・3・27・政令 63号−−(施行=平21年3月27日)
改正平成21・4・30・政令135号−−(施行=平21年5月1日)
改正平成21・5・22・政令139号−−(施行=平21年5月22日)
改正平成21・11・27・政令270号==(施行=平22年4月1日、平22年1月1日(済))
改正平成21・12・24・政令296号==(施行=平22年1月1日)
改正平成21・12・28・政令310号==(施行=平22年1月1日)
改正平成22・3・31・政令 57号−−(施行=平22年6月1日)
改正平成22・3・31・政令 65号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成22・3・31・政令 75号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成22・5・19・政令140号−−(施行=平22年5月19日)
改正平成23・3・30・政令 55号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・3・31・政令 92号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・9・30・政令308号−−(施行=平23年10月1日)
改正平成23・10・21・政令327号(未)(施行=平24年4月1日)
第1条 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
3.信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第1条の2 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)
第11条第1項の政令で定める数は、700人とする。
2 法
第11条第2項の政令で定める数は、3000人とする。
第2条 厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
1.健康保険組合の名称
2.事務所の所在地
3.設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
4.設立の認可の年月日
2 厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号又は第2号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。
第3条 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。
2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
第4条 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
第5条 健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
第6条 組合会議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなければならない。
2 理事長は、規約で定めるところにより、毎年度1回通常組合会を招集しなければならない。
3 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
4 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
5 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
第8条 組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
第9条 組合会は、組合会議員の定数(
第11条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
第10条 組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
2 組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 規約の変更(法
第16条第2項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
4 組合会においては、
第8条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
第11条 組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
第12条 組合会議員は、規約で定めるところにより、
第8条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。
2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3 代理人は、5人以上の組合会議員を代理することができない。
4 代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。
第13条 組合会の会議については、会議録を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会議員が署名しなければならない。
3 健康保険組合は、会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
4 組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
第14条 役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
第15条 健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年)の3月31日に終わる。
第16条 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
第17条 健康保険組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
第18条 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
2 予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
第19条 健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。
第20条 健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び法第173条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(第29条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。
第21条 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
第22条 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第23条 健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第24条 健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
3 組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
第25条 健康保険組合は、法附則
第3条第1項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
第25条の2 法附則第3条の2第1項に規定する地域型健康保険組合は、同条第2項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
第26条 厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について、次に掲げる事項を告示するものとする。
1.健康保険組合の名称
2.事務所の所在地
3.設立事業所の名称及び所在地
4.合併又は分割の認可の年月日
第27条 法
第26条第3項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。
第28条 厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
1.健康保険組合の名称
2.事務所の所在地
3.設立事業所の名称及び所在地
4.解散の認可又は解散の命令の年月日
第29条 法
第28条第1項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(第65条第1項第1号イ及び第67条第3項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含む。以下この条及び第46条において同じ。)から法第53条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が1000分の95を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が同項の指定をすべき年度の直前の3箇年度において行った保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の12分の3に相当する額を下回ったものとする。
第30条 法
第28条第1項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法
第28条第1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間の計画とする。
2 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.事業及び財産の現状
2.財政の健全化の目標
3.前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
第31条 法
第29条第2項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。
1.厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合
2.健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合
第32条 この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第33条 この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第33条の2 法第43条の2第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
1.国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)
2.国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)
3.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)
1.船員保険法(昭和14年法律第73号)
2.医師法(昭和23年法律第201号)
3.歯科医師法(昭和23年法律第202号)
4.保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
5.医療法(昭和23年法律第205号)
6.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
7.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
8.薬事法(昭和35年法律第145号)
9.薬剤師法(昭和35年法律第146号)
10.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
11.高齢者の医療の確保に関する法律
1.船員保険法
2.医師法
3.歯科医師法
4.保健師助産師看護師法
5.医療法
6.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
7.国家公務員共済組合法
8.国民健康保険法
9.薬事法
10.薬剤師法
11.地方公務員等共済組合法
12.高齢者の医療の確保に関する法律
第34条 法
第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
1.被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,200,000円(当該被扶養者がいない者にあっては、3,830,000円)に満たない者
2.被保険者(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第3条第7項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,200,000円に満たない者
第35条 法
第100条第1項の政令で定める金額は、5万円とする。
第36条 法
第101条の政令で定める金額は、39万円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、39万円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。
1.当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
2.出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
第37条 法
第108条第4項の政令で定める要件は、法
第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第43条の2、第43条の3及び第44条第2項から第4項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。
第38条 法
第108条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
1.国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号及び第3号において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
2.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
3.昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
4.国家公務員共済組合法による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
5.地方公務員等共済組合法による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
6.私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
7.厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(同法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
8.厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
9. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
第41条 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
1.被保険者(法
第98条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条から
第43条まで及び附則第2条において同じ。)又はその被扶養者(法
第110条第7項において準用する法
第98条第1項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法
第111条第3項において準用する法
第98条第1項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から
第43条まで及び附則第2条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第63条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで及び第43条の2並びに附則第2条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、21,000円(次条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額
イ 一部負担金の額
ロ 当該療養が法第63条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法
第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ニ 法
第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法
第110条第7項において準用する法
第87条第1項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ 法
第111条第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
2.被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費(
第43条第4項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が21000円(次条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額
2 被保険者の被扶養者が療養(次条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
1.被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額(10,500円以上のものに限る。)を合算した額
2.被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額が10,500円以上のものに限る。)を合算した額
3 被保険者又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第2条第2項第1号において「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
1.被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額
2.被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
1.高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第3号において「75歳到達前旧被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「旧被保険者75歳到達月」という。)に受けた療養
2.高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
3.75歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該75歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該75歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者75歳到達月に受けた療養
5 被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法
第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第6項第3号、第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾患給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
7 被保険者又はその被扶養者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって長期にわたり療養を必要とするものについて、その治療方法に関する研究に資することを目的としてその療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。次条第7項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和25年法律第144号)
第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
1.費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
2.前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
第42条 前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる者以外の者 80100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、44400円とする。
2.療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者又はその被扶養者 150000円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が500000円に満たないときは、500000円)から500000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、83400円とする。
3.市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法
第328条の規定によって課する所得割を除く。第43条の3第1項第3号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法
第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 35400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、24600円とする。
2 前条第2項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、22,200円とする。
2.前項第2号に規定する被保険者 75,000円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が250,000円に満たないときは、250,000円)から250,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、41,700円とする。
3.前項第3号に規定する被保険者 17,700円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、12,300円とする。
3 前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号から第4号までに掲げる者以外の者 62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。
2.法
第74条第1項第3号又は
第110条第2項第1号ニの規定が適用される者 80100円と、前条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44400円とする。
3.市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 24600円
4.被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第43条の3第2項第4号において同じ。)に係る同法
第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)
第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法
第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第43条の3第2項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則
第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則
第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則
第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則
第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第43条の3第2項第4号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 15000円
4 前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.前項第1号に掲げる者 31,050円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、22,200円とする。
2.前項第2号に掲げる者 40,050円と、前条第4項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、22,200円とする。
3.前項第3号に掲げる者 12,300円
4.前項第4号に掲げる者 7,500円
5 前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条、次条第1項及び第3項並びに第43条の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
1.第3項第1号に掲げる者 24,600円
2.第3項第2号に掲げる者 44400円
3.第3項第3号又は第4号に掲げる者 8000円
6 前条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、40,050円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、133,500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法
第63条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項、第8項第2号及び次条第1項において同じ。)である場合 62,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、31,050円)
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 24,600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12,300円)
7 前条第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 第1項第1号に掲げる者 80,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、40,050円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、133,500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)とする。
ロ 第1項第2号に掲げる者 150,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、75,000円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が500,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、250,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、500,000円)から500,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、83,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、41,700円)とする。
ハ 第1項第3号に掲げる者 35,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、17,700円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、24,600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12,300円)とする。
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ 第3項第1号に掲げる者 62,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、31,050円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)とする。
ロ 第3項第2号に掲げる者 80,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、40,050円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、133,500円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)とする。
ハ 第3項第3号に掲げる者 24,600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12,300円)
ニ 第3項第4号に掲げる者 15,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7,500円)
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれ当該イからハまでに定める額に2分の1を乗じて得た額)
イ 第3項第1号に掲げる者 24,600円
ロ 第3項第2号に掲げる者 44,400円
ハ 第3項第3号又は第4号に掲げる者 8,000円
8 前条第8項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 35400円
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第8項に規定する療養であって、入院療養である場合 15000円
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第8項に規定する療養であって、外来療養である場合 8000円
9 前条第9項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
1.次号に掲げる者以外の者 10,000円
2.第1項第2号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第9項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 20,000円
第43条 被保険者が同一の月に一の保険医療機関又は法
第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から次の各号に掲げる療養(当該被保険者が
第41条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、
第41条第1項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等に支払うものとする。
1.入院療養又は入院療養以外の療養であって一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(次号及び第3号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 80,100円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。
ロ 前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 150,000円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が500,000円に満たないときは、500,000円)から500,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、83,400円とする。
ハ 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 35,400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、24,600円とする。
2.入院療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 62,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、31,050円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)とする。
ロ 前条第3項第2号に掲げる者 80100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、40,050円)と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が267000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、133,500円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)とする。
ハ 前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 24600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12,300円)
ニ 前条第3項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 15000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7,500円)
3.入院療養以外の療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であって、一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれ当該イからハまでに定める額に2分の1を乗じて得た額)
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 24,600円
ロ 前号ロに掲げる者 40200円
ハ 前号ハ又はニに掲げる者 8000円
2 前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し
第41条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3 法
第110条第4項から第6項までの規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る第1項各号に掲げる療養(被保険者又はその被扶養者が
第41条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)についての
第41条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第86条第4項において準用する法第85条第5項又は第7項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。)又は家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法
第110条第4項又は第6項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額(同項第1号に掲げる療養であって75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、同号イ中「80,100円」とあるのは「40,050円」と、「267,000円」とあるのは「133,500円」と、「44,400円」とあるのは「22,200円」と、同号ロ中「150,000円」とあるのは「75,000円」と、「500,000円」とあるのは「250,000円」と、「83,400円」とあるのは「41,700円」と、同号ハ中「35,400円」とあるのは「17,700円」と、「24,600円」とあるのは「12,300円」として同号の規定を適用した場合の同号に定める額)を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法
第110条第4項及び第6項中「被扶養者」とあるのは、「被保険者又はその被扶養者」と読み替えるものとする。
4 被保険者が保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法
第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、
第41条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第6項から第9項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
5 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し
第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
6 法
第110条第4項から第6項までの規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る療養についての
第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法
第110条第4項及び第6項中「被扶養者」とあるのは「被保険者又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
7 法
第88条第6項及び第7項の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての
第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法
第88条第6項中「被保険者が」とあるのは「被保険者又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
8 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、
第41条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
9 被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法
第63条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、
第41条の規定の適用については、当該法
第63条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
10 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第43条の2 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
1.前年8月1日から7月31日までの期間(以下この条及び第43条の4第1項において「計算期間」という。)において、当該保険者の被保険者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条から第43条の4までにおいて同じ。)である者に限る。以下この条において「基準日被保険者」という。)又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第98条(法第110条第7項及び第111条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第41条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第53条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について21,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について21,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額
2.基準日被保険者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
3.基準日被保険者の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「基準日被扶養者」という。)が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
4.基準日被扶養者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
5.基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者(法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。以下この号、次条第5項並びに第44条第2項及び第4項において同じ。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった間に、当該組合員等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(日雇特例被保険者の被扶養者若しくは船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
6.基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
7.基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
2 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる額」とあるのは「第3号に掲げる額」と、「同号から」とあるのは「第1号から」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、当該保険者」とあるのは「、他の健康保険の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の健康保険の保険者」と、「他の健康保険」とあるのは「当該他の健康保険の保険者以外の健康保険」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の健康保険の保険者」と、第2項中「70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る70歳以上通算対象負担額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
第43条の3 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる者以外の者 67万円
2.基準日の属する月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者 126万円
3.市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である被保険者(前号に掲げる者を除く。) 34万円
2 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号から第4号までに掲げる者以外の者 62万円
2.基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第74条第1項第3号の規定が適用される者 67万円
3.市町村民税非課税者である被保険者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 31万円
4.被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者のすべてが基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第2号に掲げる者を除く。) 19万円
3 第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は前条第4項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
| 基準日において日雇特例被保険者である者又はその被扶養者である者 | 第44条第2項において準用する第43条の3第1項(第44条第2項において準用する第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項 | 第44条第2項において準用する第43条の3第2項(第44条第2項において準用する第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項 |
| 基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項 | 船員保険法施行令第12条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の4第1項 |
| 基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 |
| 基準日において自衛官等である者 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項 |
| 基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 | 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 |
| 基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 | 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 |
| 基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者 | 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 |
6 前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
第43条の4 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第44条 第41条から第43条まで(
第42条第1項第2号、第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第2号、第7項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ並びに第9項第2号並びに第43条第1項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
2 第43条の2第1項から第3項まで(第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。)、
第43条の3第1項から第3項まで(第1項第2号及び第2項第2号に係る部分を除く。)及び前条第2項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
3 第43条の2第5項から第7項まで、
第43条の3第5項及び第6項並びに前条第2項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者(
第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であった者を含む。)であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項第1号から第5号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
4 日雇特例被保険者が計算期間において法
第3条第2項ただし書の規定による承認を受け又は法
第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
第44条の2 政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第151条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第155条の2の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
2 政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
3 政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
4 前3項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第45条 法
第156条第2項ただし書(法附則
第7条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者(介護保険法
第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)となった月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合とする。
第45条の2 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の3月分から当該一の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては、当該翌事業年度の4月分から3月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。次条において同じ。)で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の3月から用いる都道府県単位保険料率(法第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条及び第45条の4第4項第1号において同じ。)を算定するものとする。
1.次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額
イ 法第160条第3項第1号に掲げる額から当該支部被保険者(同条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)に係る同号に規定する療養の給付等(第45条の4第4項第1号及び第2号において「療養の給付等」という。)に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額
ロ 法第160条第3項第2号に掲げる額から当該支部被保険者に係る同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額
ハ 法第160条第3項第3号に掲げる額
ニ 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
2.一の事業年度の3月から当該一の事業年度の翌事業年度の2月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下この号及び次条において同じ。)の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の4月から3月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額
第45条の3 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする都道府県単位保険料率を3月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第3号に掲げる額で除することにより、当該都道府県単位保険料率を算定するものとする。
1.当該変更後の都道府県単位保険料率を用いる最初の月(次号及び第3号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第1号に掲げる額
2.次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる月以外の月 適用月の属する事業年度の前事業年度の3月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の4月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ロ 4月 当該4月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該4月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ハ 5月 当該5月の前々月及び前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額並びに当該5月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該5月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
3.適用月から当該適用月の属する事業年度の2月までの各月(適用月が2月の場合にあっては、当該2月)の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の3月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額
第45条の4 法第160条第4項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整及び財政力調整とする。
2 前項の年齢調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
1.支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額以上である場合 当該支部年齢勘案標準給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を控除すること。
2.支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額未満である場合 当該支部平均給付費額から当該支部年齢勘案標準給付費額を控除した額を加算すること。
3 第1項の財政力調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
1.支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額以上である場合 当該支部総報酬按分給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を加算すること。
2.支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額未満である場合 当該支部平均給付費額から当該支部総報酬按分給付費額を控除した額を控除すること。
4 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.支部年齢勘案標準給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均1人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度(第45条の2に規定する当該一の事業年度の翌事業年度をいい、前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては、同条に規定する当該適用月の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第153条第1項の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額を、当該一の事業年度の翌事業年度において協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度において当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数を乗じて得た額を合算した額をいう。
2.支部平均給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、平均1人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第153条第1項の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額(次号において「総給付費見込額」という。)を、当該一の事業年度の翌事業年度における協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度における当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数を乗じて得た額をいう。
3.支部総報酬按分給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、総給付費見込額に当該一の事業年度の翌事業年度における法第160条第3項第2号に規定する総報酬按分率の見込値を乗じて得た額をいう。
第46条 協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
2 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
第47条 法
第161条第4項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)が同時に2以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
1.当該被保険者の保険料の半額(法
第162条の規定が適用された場合にあっては、保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額)
2 法
第161条第4項の規定により被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項第1号に掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 法
第161条第4項の被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
第48条 法
第165条第1項の規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
第49条 法
第165条第2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する。)を控除した額とする。
第50条 法
第165条第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第51条 法
第165条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法
第38条第2号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
第52条 第48条から前条までの規定は、法附則第3条第1項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。
第53条 第48条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第54条 法
第168条第1項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法
第169条第1項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法
第168条第1項第1号イ及びロに掲げる額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。
第55条 日雇拠出金の納期は、9月30日及び3月31日とする。
2 各納期に納付すべき日雇拠出金の額は、法
第174条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の2分の1に相当する金額とする。
3 前項の規定にかかわらず、当該年度の日雇拠出金の額に2000円未満の端数があるときは、9月30日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の2分の1に相当する金額とし、3月31日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の2分の1に相当する金額とする。
第56条 厚生労働大臣は、やむを得ない事情により、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は法
第179条に規定する国民健康保険の保険者(以下この項及び次項において「日雇関係組合」という。)が日雇拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該日雇関係組合の申請に基づき、その納期から1年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る日雇拠出金の額、猶予期間その他必要な事項を日雇関係組合に通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る日雇拠出金につき新たに法
第180条第1項の規定による督促及び同条第4項の規定による処分又は徴収の請求をすることができない。
第57条 健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。
第58条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第59条 解散した連合会の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、会長は、厚生労働大臣の許可を得て、連合会の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
3 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第59条の2 解散した連合会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第59条の3 連合会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会長、副会長及び理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
第59条の4 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第59条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第59条の6 清算人は、破産手続開始の決定及び法
第188条において読み替えて準用する法
第29条第2項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定は、法
第188条において読み替えて準用する法
第29条第2項の規定による解散の命令の際に就職した清算人について準用する。
第59条の7 清算人の職務は、次のとおりとする。
1.現務の結了
2.債権の取立て及び債務の弁済
3.残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第59条の8 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第59条の9 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、連合会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第59条の10 連合会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 連合会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第59条の11 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第59条の12 連合会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第59条の13 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第59条の14 裁判所は、
第59条の4の規定により清算人を選任した場合には、連合会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第59条の15 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第59条の16 裁判所は、連合会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前3条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、
第59条の14中「清算人及び監事」とあるのは、「連合会及び検査役」と読み替えるものとする。
第61条 法
第203条第1項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市にあっては、区とする。)の長が行うものとする。
1.日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
2.介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務
2 法第203条第2項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村(特別区を含む。次項において同じ。)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。
1.受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
2.特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
3.保険給付(埋葬料の支給を除く。)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務
3 第1項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は協会に関する規定は、それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法
第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下この項において同じ。)又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。
第62条 前条第1項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第63条 法
第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1.納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
2.納付義務者が法
第204条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
3.納付義務者が滞納している保険料等(法
第204条の2第1項に規定する保険料等をいう。次号、
第64条の4、
第64条の5、
第64条の7、
第64条の8第1項及び
第64条の9において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
4.滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
第64条 厚生労働大臣は、法
第204条の2第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
1.法
第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)
第138条の規定による告知
2.法
第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法
第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止
3.法
第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和37年法律第66号)
第11条の規定による延長
4.法
第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法
第36条第1項の規定による告知
5.法
第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法
第55条第1項の規定による受託
8.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
第64条の2 法
第204条の2第2項の規定により厚生年金保険法
第100条の5第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「所在地」とあるのは、「所在地(法第34条第1項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地)」と読み替えるものとする。
第64条の3 国税庁長官は、法
第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法
第100条の5第5項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法
第34条第1項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
2 国税局長は、必要があると認めるときは、法
第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法
第100条の5第6項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
第64条の4 法
第204条の6第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.法
第180条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成19年法律第109号)
第29条に規定する年金事務所(次号及び次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
2.法
第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
3.法
第204条の6第2項において準用する厚生年金保険法
第100条の11第2項の規定により任命された法
第204条の6第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第5号及び
第64条の9において「収納職員」という。)であって併せて法
第204条の3第1項の徴収職員として同条第2項において準用する厚生年金保険法
第100条の6第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前2号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合
4.職員が、保険料等を徴収するため法
第204条第1項第15号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
5.前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
第64条の5 厚生労働大臣は、法
第204条の6第1項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第64条の6 法
第204条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第100条の11第2項 | 前項 | 健康保険法第204条の6第1項 |
| 行う機構 | 行う日本年金機構(以下「機構」という。) |
| 第100条の11第3項 | 第1項 | 健康保険法第204条の6第1項 |
| 保険料等 | 保険料等(同法第204条の2第1項に規定する保険料等をいう。第6項において同じ。) |
| 第100条の11第5項 | 前2項 | 健康保険法第204条の6第2項において準用する前2項 |
| 第100条の11第6項 | 前各項 | 健康保険法第204条の6第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで |
| 第1項 | 同条第1項 |
第64条の7 機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
第64条の8 機構は、保険料等につき、法
第204条の6第1項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第64条の9 機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第64条の10 第64条の4から前条までに定めるもののほか、法
第204条の6の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第64条の11 法
第205条の2第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第100条の10第2項 | 機構 | 日本年金機構(次項において「機構」という。) |
| 前項各号 | 健康保険法第205条の2第1項各号 |
| 第100条の10第3項 | 前2項 | 健康保険法第205条の2第1項及び同条第2項において準用する前項 |
| 第1項各号 | 同条第1項各号 |
第65条 法附則第2条第1項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1.交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。
イ その所要保険料率(当該年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法
第53条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。)並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の見込額を当該年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率をいう。以下同じ。)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるもの
ロ イに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な医療給付の発生、報酬の水準の低下その他医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの
2.交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。
2 前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3 連合会は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。
第66条 法附則第2条第2項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第3項の規定により徴収する調整保険料の総額とする。
2 前項に定めるもののほか、拠出金の納付方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は、連合会が定める。
第67条 法附則
第2条第4項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
2 前項の基本調整保険料率は、各年の3月から翌年の2月までの期間について、連合会が当該3月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。
3 第1項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の3月から翌年の2月までの期間について、当該3月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要する費用の見込額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。
第68条 連合会は、
第65条第3項若しくは
第66条第2項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようとするとき、又は前条第3項の規定により修正率を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第69条 法附則第4条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第4条第1項に規定する給付の事業(以下次条において「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
2.前号に掲げるもののほか、同号に規定する事業主を構成員とする法人
第70条 法附則第4条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.前条第1号に掲げる法人にあっては法附則第4条第1項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第2号に掲げる法人にあっては法附則第4条第1項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。
2.当該事業所に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。
3.給付事業に要する費用は法附則第4条第3項の規定による掛金によって充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。
4.給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。
5.その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が健康保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
6.前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。
2 厚生労働大臣は、法附則第4条第1項の承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、同条第1項の承認を取り消すものとする。
第71条 法附則
第7条第1項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法
第160条第16項の規定の適用については、同項中「介護保険第2号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第2号被保険者である被保険者及び附則第12条第1項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。
第72条 法附則
第8条第1項の政令で定める要件は、介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決していることとする。
第73条 法附則
第8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。
1.各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者(以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。)に係る特別介護保険料額は、次号に規定する基準介護保険料額に当該特別介護保険料負担被保険者等に係る介護保険第2号被保険者である被保険者及び被扶養者の合計数を乗じて得た額を上回るものでないこと。
2.基準介護保険料額は、次のいずれにも該当するものであること。
イ 一又は二以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額であること。
ロ 標準報酬月額の低い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額が標準報酬月額の高い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額を上回るものでないこと。
第1条 この勅令は、大正15年7月1日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正16年1月1日から施行する。
第2条 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第41条第1項中「次項又は第3項」とあるのは、「第3項又は附則第2条第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第43条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第2号又は第3号」と、「第41条第1項から第3項まで」とあるのは「第41条第3項又は附則第2条第2項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第8項及び第9項中「第41条」とあるのは「第41条第3項から第6項まで、附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する第41条第1項及び附則第2条第2項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第41条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
1.70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に受けた療養に係る第41条第2項各号に掲げる額を合算した額から同条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を70歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
2.被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
3 第1項の規定により読み替えて適用する第41条第1項の高額療養費算定基準額については、第42条第1項(第3号を除く。)中「前条第1項の」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の」と、「次号又は第3号」とあるのは「次号」と、「同条第1項又は第2項」とあるのは「同条第1項若しくは第2項又は附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第2条第2項」と、「以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第2条第7項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第3号を除く。)を適用する。
4 第42条第2項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第2項第1号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項の」とあるのは「附則第2条第2項第1号の」と、「次号から第4号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(前条第1項若しくは第2項又は附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第2条第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5 第2項第2号の高額療養費算定基準額は、第42条第2項第3号に定める額とする。
6 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第42条第3項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額とする。
7 第1項、第2項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.その被扶養者の療養のあった月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者
2.その被扶養者の療養のあった月が平成19年8月から平成20年7月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者
8 前各項の規定は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
第3条 国民健康保険法附則第10条第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第20条中「及び法第173条」とあるのは「、法第173条」と、「並びに」とあるのは「及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに」と、第29条中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」と、第33条の3第1項第7号中「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)」とあるのは「国民健康保険法」と、第65条第1項第1号及び第67条第3項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。
第4条 平成25年3月31日までの間、前条の規定により読み替えられた第20条中「法第173条」とあるのは「同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、法第173条」と、前条の規定により読み替えられた第29条、第65条第1項第1号及び第67条第3項中「日雇拠出金」とあるのは「病床転換支援金等、日雇拠出金」とする。
第5条 法第74条第1項第2号の規定が適用される被保険者又は法第110条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成21年4月から平成24年3月までの間に、特定給付対象療養(第41条第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「70歳以上特例措置対象被保険者等」という。)に係る第41条第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第5条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 70歳以上特例措置対象被保険者等に係る第41条第3項の高額療養費算定基準額については、第42条第3項第1号中「62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。」とあるのは、「44,400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 70歳以上特例措置対象被保険者等に係る第41条第4項の高額療養費算定基準額については、第42条第4項第1号中「31,050円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、22,200円とする。」とあるのは、「22,200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 70歳以上特例措置対象被保険者等に係る第41条第5項の高額療養費算定基準額については、第42条第5項第1号中「24,600円」とあるのは、「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 第43条第1項の規定により70歳以上特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第2号イ中「62,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、31,050円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)とする。」とあるのは「44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)」と、同項第3号イ中「24,600円」とあるのは「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第5条第5項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第2号又は第3号の規定を附則第5条第5項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、第1項第1号並びに同条第5項の規定により読み替えられた第1項第2号及び第3号)」とする。
6 第43条第4項及び第5項の規定は、70歳以上特例措置対象被保険者等が外来療養(第41条第5項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金等の額(法第115条第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの第41条第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、第43条第4項中「当該療養に要した費用のうち同条第6項から第9項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第5項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から附則第5条第4項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第5項中「第41条第6項から第9項まで」とあるのは「第41条第5項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定は、第37条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第1項の規定を適用した場合に70歳以上特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
第6条 平成21年8月1日から平成24年7月31日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給については、第43条の3第2項第1号(同条第3項及び第4項並びに第44条第2項において準用する場合を含む。)中「620,000円」とあるのは、「560,000円」と読み替えて、第43条の2から第44条(第1項を除く。)までの規定を適用する。
第8条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法第20条の拠出金に関する第63条の規定の適用については、同条第3号中「昭和46年法律第73号」とあるのは、「昭和46年法律第73号。平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される場合を含む。」とする。
第8条の2 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法第20条の拠出金に関する第63条の規定の適用については、同条第3号中「昭和46年法律第73号」とあるのは、「昭和46年法律第73号。平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される場合を含む。」とする。
第9条 法附則第8条の3の規定により読み替えられた法第160条第3項第3号の政令で定める額は、平成22年度から平成24年度までの各事業年度ごとに法第7条の31の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるべき額として、当該各事業年度の前事業年度末における同条第2項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額その他の厚生労働省令で定める額を基礎として、協会が管掌する健康保険の財政状況、当該各事業年度の初日から平成25年3月31日までの期間等を勘案して、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。
