弁理士法施行令(廃)
《最初》
第1章 弁理士試験
第1条
第2条乃至第4条
第5条
第6条及第7条
第8条
第8条ノ2
第8条ノ3
第8条ノ4
第8条ノ5
第8条ノ6
第8条ノ7
第8条ノ8
第8条ノ9
第8条ノ10
第8条ノ11
第8条ノ12
第9条
第10条
第11条
第12条
第2章 弁理士ノ登録
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条及第19条
第20条
第21条
第22条
第3章 弁理士会
第23条
第23条ノ2
第23条ノ3
第24条
第25条
第25条ノ2
第26条
第27条
第4章 弁理士ノ懲戒
第28条
第29条乃至第32条
第33条
第34条乃至第36条
第37条
第5章 雑 則
第38条
第39条