消費譲与税の譲与についての経過措置に関する政令
昭和63・12・30・政令364号
廃止平成9・2・19・政令 17号−−(施行=平9年4月1日)
内閣は、消費譲与税法(昭和63年法律第111号)附則第2条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 消費譲与税法(以下「法」という。)附則第2条第1項第1号に規定する旧娯楽施設利用税の減収額に相当する額として政令で定めるものは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第7条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類(以下「地方財政計画」という。)に記載された娯楽施設利用税(地方税法の一部を改正する法律(昭和63年法律第110号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧地方税法」という。)第75条第1項に規定する娯楽施設利用税をいう。)の昭和63年度の収入見込額の算定に用いた基礎と同一の基礎に基づいて自治大臣が定める額とする。
2 法附則第2条第1項第2号に規定する旧料理飲食等消費税の減収額に相当する額として政令で定めるものは、地方財政計画に記載された料理飲食等消費税(旧地方税法第113条第1項に規定する料理飲食等消費税をいう。)の昭和63年度の収入見込額の算定に用いた基礎と同一の基礎に基づいて自治大臣が定める額とする。
第2条 法附則第2条第1項第3号に規定する各都道府県の不動産取得税の収入額その他の財政収入に相当する額で政令で定めるものは、各都道府県の不動産取得税の収入額のうち、地方税法第73条第4号に規定する住宅(自治省令で定めるものに限る。)に係るものとして自治省令で定める額とする。
第3条 法附則第2条第3項第1号に規定する旧ガス税の収入額に相当する額として政令で定めるものは、地方財政計画に記載されたガス税(旧地方税法第486条第2項に規定するガス税をいう。)の昭和63年度の収入見込額とする。
2 法附則第2条第3項第2号に規定する旧木材引取税の収入額に相当する額として政令で定めるものは、地方財政計画に記載された木材引取税(旧地方税法第551条第1項に規定する木材引取税をいう。)の昭和63年度の収入見込額とする。
第4条 法附則第2条第3項第3号に規定する各市町村の旧電気税の収入額その他の財政収入に相当する額で政令で定めるものは、各市町村(特別区を含む。)の旧地方税法第486条第1項に規定する電気税の収入額とする。
附 則
