目次中
「第4節 道府県たばこ消費税(第39条の9−第39条の13)
第5節 娯楽施設利用税(第40条)
第6節 料理飲食等消費税(第41条−第43条の2)」を
「第4節 道府県たばこ税(第39条の9−第39条の14)
第5節 ゴルフ場利用税(第40条)
第6節 特別地方消費税(第41条−第43条)」に、
「第3節 市町村たばこ消費税(第53条−第53条の4)
第4節 電気税及びガス税(第53条の5−第54条の11の10)
第5節 鉱産税(第54条の11の11)
第6節 木材引取税(第54条の11の12)
第7節 特別土地保有税(第54条の12−第54条の49)
第8節 市町村法定外普通税(第54条の50)」を
「第3節 市町村たばこ税(第53条−第53条の5)
第4節 鉱産税(第54条−第54条の11)
第5節 特別土地保有税(第54条の12−第54条の49)
第6節 市町村法定外普通税(第54条の50)」に改める。
第1条中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、
「都たばこ消費税」を「都たばこ税」に、
「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に、
「特別区たばこ消費税」を「特別区たばこ税」に改める。
第6条の3の見出し中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に改め、
同条第1項中
「道府県たばこ消費税若しくは市町村たばこ消費税、木材引取税」を「道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税」に改め、
「、素材」を削る。
第6条の10第1項中
「、なお、乙種国債登録簿に登録したものについては、記名国債証券を供託し、その供託書の正本をあわせて提出し」を削る。
第6条の14第1項第4号中
「、第491条の2第2項」を削り、
同条第2項中
「、第491条の2第7項」を削る。
第6条の17第1項第2号及び第3号を削り、
同項第4号中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同号を同項第2号とし、
同項第5号から第8号までを削り、
同項第9号を同項第3号とし、
同条第2項中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に改め、
同項第6号から第8号までを削り、
同項中
第9号を第6号とし、
第10号を第7号とし、
第11号を第8号とする。
第7条第6号中
「第2号」を「第3号」に、
「第7条の15の4第5号」を「第7条の15の4第6号」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
同条第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.前号に掲げる者のほか、精神に障害がある者で、厚生大臣又は道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表又は厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者
第7条の12を次のように改める。
第7条の15の4第5号中
「第7条第6号」を「第7条第7号」に、
「第2号」を「第3号」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第4号中
「第7条第4号又は第5号」を「第7条第5号又は第6号」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号中
「第7条第3号」を「第7条第4号」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号中
「第7条第2号」を「第7条第3号」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.第7条第2号に掲げる者のうち、厚生大臣又は道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者
第7条の18第1項を削り、
同条第2項中
「前項の規定に該当する場合を除くほか、」を削り、
同項を同条とする。
第7条の19第2項及び第4項中
「5年内」を「3年内」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第6項中
「5年度内」を「3年度内」に、
「こえる」を「超える」に改める。
第9条の7第1項中
「ついては、」を「ついては」に、
「準用する」を「準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による」に改め、
同条第2項中
「前5年」を「前3年」に改め、
同条第3項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「(以下本項において「外国子会社」という。)」を削り、
同項第2号を削り、
同項第3号を同項第2号とし、
同条第5項及び第7項中
「前5年」を「前3年」に改める。
第37条の16第1号中
「200平方メートル」を「40平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、30平方メートル)以上200平方メートル」に改め、
同条第2号中
「200平方メートル」を「40平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、30平方メートル)以上200平方メートル」に改める。
第37条の17中
「200平方メートル」を「40平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、30平方メートル)以上200平方メートル」に改める。
第37条の18第1号中
「200平方メートル以下で、かつ、40平方メートル以上」を「40平方メートル以上200平方メートル以下」に改める。
第39条の2の3第1項第1号中
「200平方メートル」を「40平方メートル(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、30平方メートル)以上200平方メートル」に改め、
同項第2号中
「200平方メートル」を「40平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、30平方メートル)以上200平方メートル」に改める。
第2章第4節の節名を次のように改める。
第4節 道府県たばこ税
第39条の13の見出し中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に改め、
第2章第4節中同条を第39条の14とする。
第39条の12第1項第3号中
「価額並びに」を削り、
同項第4号及び同条第2項中
「及び価額」を削り、
同条第4項第1号中
「価額並びに」を削り、
同条を第39条の13とする。
第39条の11中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に改め、
同条を第39条の12とする。
第39条の10第5号中
「道府県たばこ消費税又は市町村たばこ消費税」を「道府県たばこ税又は市町村たばこ消費税」に改め、
同条を第39条の11とする。
第39条の9を第39条の10とし、
第2章第4節中同条の前に次の1条を加える。
(製造たばこの重量の本数への換算方法)
第39条の9 法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費その他の処分に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を喫煙用の紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2 前項の計算に関し、製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
第2章第5節の節名を次のように改める。
第5節 ゴルフ場利用税
第40条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条中
「第98条第1項」を「第91条第1項」に、
「第97条第1項」を「第90条第1項」に改める。
第2章第6節の節名を次のように改める。
第6節 特別地方消費税
第42条及び第42条の2を削る。
第42条の3(見出しを含む。)中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条を第42条とする。
第42条の5から第43条の2までを削る。
第42条の4の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
第2章第6節中同条を第43条とする。
第48条の6を次のように改める。
第48条の9第1項を削り、
同条第2項中
「前項の規定に該当する場合を除くほか、」を削り、
同項を同条とする。
第48条の9の2第2項及び第5項中
「5年内」を「3年内」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第7項中
「5年度内」を「3年度内」に、
「こえる」を「超える」に改める。
第48条の13第1項中
「ついては、」を「ついては」に、
「準用する」を「準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による」に改め、
同条第2項中
「前5年」を「前3年」に改め、
同条第3項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「(以下本項において「外国子会社」という。)」を削り、
同項第2号を削り、
同項第3号を同項第2号とし、
同条第6項及び第8項中
「前5年」を「前3年」に改める。
第48条の17中
「第48条の9の3から第48条の9の5まで」を「第48条の9の4から第48条の9の6まで」に、
「第48条の9の3中」を「第48条の9の4中」に、
「第48条の9の4」を「第48条の9の5」に、
「第48条の9の5中」を「第48条の9の6中」に、
「第48条の9の3第3項」を「第48条の9の4第3項」に改める。
第3章第4節を削る。
第3章第3節の節名を次のように改める。
第3節 市町村たばこ税
第53条の4の見出し中
「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に改め、
第3章第3節中同条を第53条の5とする。
第53条の3中
「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に改め、
同条を第53条の4とする。
第53条の2中
「第39条の10の」を「第39条の10」に、
「第39条の10第2号」を「第39条の11第2号」に改め、
同条を第53条の3とする。
第53条中
「第39条の9」を「第39条の11に改め、同条を第53条の2とし、
第3章第3節中同条の前に次の1条を加える。
(製造たばこの重量の本数への換算方法)
第53条 第39条の9の規定は、法第467条第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算について準用する。この場合において、第39条の9第1項中「法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費その他の処分」とあるのは、「法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費その他の処分」と読み替えるものとする。
第54条の11の11を第54条とし、
第3章第5節中同条の次に次のように加える。
第3章中
第5節を第4節とし、
第6節を削り、
第7節を第5節とし、
第8節を第6節とする。
第56条の17第2号中
「第7条第2号から第6号まで」を「第7条第3号から第7号まで」に改める。
第56条の32中
「電気事業法」の下に「(昭和39年法律第170号)」を加える。
第57条の3中
「第7節」を「第5節」に改める。
第57条の4の見出し中
「特別区たばこ消費税」を「特別区たばこ税」に改め、
同条中
「特別区たばこ消費税」を「特別区たばこ税」に、
「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。
第58条中
「第107条」を「第97条」に改め、
「、第514条」及び「、第578条」を削る。
第59条中
「第107条」を「第97条」に、
「娯楽施設利用税、料理飲食等消費税」を「ゴルフ場利用税、特別地方消費税」に改める。
附則第10条第5項中
「第40条の4第10項」を「第40条の6第10項」に改める。
附則第16条を削り、
附則第15条の2を附則第16条とする。
附則第16条の2の5第10項中
「第3章第7節」を「第3章第5節」に改める。
附則第16条の4第1項及び第16条の5第1項中
「第18条の4第5項」を「第18条の5第5項」に改める。
附則第17条中
第1項を削り、
第2項を第1項とし、
第3項を第2項とする。
附則第18条第3項中
「附則第17条第2項及び第3項」を「附則第17条」に改める。
附則第18条を附則第17条の3とし、
同条の次に次の1条を加える。
(株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第18条 法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。ただし、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のうちに同条第2項の規定の適用を受ける株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下本項において「公開株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該損失の金額はまず公開株式等に係る譲渡所得等の金額から控除するものとする。
1.株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額
2.株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額
3.株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額
2 前年中において法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第24条第1項第1号の者が、法第45条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、自治省令で定めるところにより、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3 前2項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、前項中「法第24条第1項第1号」とあるのは「法第294条第1項第1号」と、「法第45条の2第1項」とあるのは「法第317条の2第1項」と読み替えるものとする。
4 法附則第35条の2第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 法第45条の2第1項第1号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
| 法第315条 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は株式等に係る譲渡所得等の金額 |
| 若しくは山林所得金額 | 、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額 |
| 法第317条及び第317条の2第1項第1号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は株式等に係る譲渡所得等の金額 |
| 第7条の2第2項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
| 第7条の3第2項、第7条の3の4第2項及び第7条の13 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに株式等に係る譲渡所得等の金額 |
| 第7条の9第2号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
| 第7条の11及び第48条の5の2 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は株式等に係る譲渡所得等の金額 |
附則第18条の2第1項から第3項までの規定中
「附則第35条の2第1項」を「附則第35条の3第1項」に改め、
同条第4項中
「附則第35条の2第2項」を「附則第35条の3第2項」に改め、
同条第5項及び第6項中
「附則第35条の2第3項第1号」を「附則第35条の3第3項第1号」に改め、
同条第7項中
「附則第35条の2第4項」を「附則第35条の3第4項」に、
「附則第35条の2第2項」を「附則第35条の3第2項」に改め、
同条第8項中
「附則第35条の2第5項」を「附則第35条の3第5項」に、
「附則第35条の2第1項又は第3項」を「附則第35条の3第1項又は第3項」に、
「附則第35条の2第3項第2号」を「附則第35条の3第3項第2号」に、
「附則第35条の2第1項に」を「附則第35条の3第1項に」に改め、
同条第9項中
「附則第35条の2第1項又は第3項」を「附則第35条の3第1項又は第3項」に、
「附則第35条の2第1項に」を「附則第35条の3第1項に」に、
「附則第35条の2第2項」を「附則第35条の3第2項」に、
「附則第35条の2及び」を「附則第35条の3及び」に改める。
附則第19条の次に次の1条を加える。
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第19条の2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の2第1項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号イ中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
附則第20条第2項第1号中
「又は物品税法(昭和37年法律第48号)第19条第1項の規定により関税又は物品税」を「の規定により関税」に改め、
同項第2号中
「又は物品税法第20条第1項の規定により関税又は物品税」を「の規定により関税」に改め、
同条第3項第1号中
「又は物品税法第19条第1項の規定により関税又は物品税」を「の規定により関税」に改め、
同項第2号中
「又は物品税法第20条第1項の規定により関税又は物品税」を「の規定により関税」に改める。