所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
《最初》
第1条(所得税法施行令の一部改正)
第2条(法人税法施行令の一部改正)
第3条(相続税法施行令の一部改正)
第4条(酒税法施行令の一部改正)
第5条(たばこ消費税法施行令の一部改正)
第6条(石油税法施行令の一部改正)
第7条(印紙税法施行令の一部改正)
第8条(租税特別措置法施行令の一部改正)
第9条(国税犯則取締法施行規則の一部改正)
第10条(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
第11条(大蔵省組織令の一部改正)
第12条(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正)
第13条(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第14条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第15条(国税通則法施行令の一部改正)
第16条(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第17条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第18条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第3条(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第4条(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
第5条(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)
第6条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
第7条(繰越控除限度額等及び繰越外国所得税額等に関する経過措置)
第8条(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第9条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
第10条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第11条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第12条(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
第13条(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第14条(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第15条(契約者配当の損金算入額に関する経過措置)
第16条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)
第17条(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する経過措置)
第18条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第19条(控除限度額の計算に関する経過措置)
第20条(控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)
第21条(繰越控除限度額及び繰越控除対象外国法人税額に関する経過措置)
第22条(外国子会社の要件に関する経過措置)
第23条(清酒に係る特例)
第24条(酒類の種類等に係る経過措置)
第25条(届出に係る経過措置)
第26条(輸入酒類の移入に係る承認の申請)
第27条(輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)
第28条(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
第29条(廃棄の承認の申請に係る経過措置)
第30条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第31条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第32条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第33条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第34条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第35条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)
第36条(技術等海外取引に係る所得の特別控除額の計算等に関する経過措置)
第37条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
第38条(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第39条(東京湾横断道路の建設事業を行う会社又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第40条(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第41条(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第42条(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第43条(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第44条(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第45条(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)