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所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  昭和63・12・30・政令362号  
改正平成元・3・31・政令 92号−−(施行=平元年4月1日)


内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)の施行に伴い、並びに同法附則及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(所得税法施行令の一部改正)
第1条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第4款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第183条・第184条)」を
「第4款 資産に係る控除対象外消費税額の必要経費算入(第182条の2)
 第5款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第183条・第184条)」に改め、
「第4章 税額の計算の特例
  第1節 世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例
   第1款 通則(226条−第230条)
   第2款 税額の計算(第231条−第234条)
   第3款 予定納税に関する規定の調整(第235条−第242条)
   第4款 確定申告等に関する規定の調整(第243条−第250条)
   第5款 確定申告による納付、延納及び還付に関する規定の調整(第251条−第253条)
   第6款 その他の規定の調整(第254条−第257条)
  第2節 その他の税額の計算の特例(第258条)」を
「第4章 税額の計算の特例(第226条−第258条)」に、
「第342条」を「第346条」に改める。

第10条第1項第6号中
「第2号」を「第3号」に、
「次項第5号」を「次項第6号」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号を同項第6号とし、
同項第4号を同項第5号とし、
同項第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.前号に掲げる者のほか、精神に障害がある者で、厚生大臣又は都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表又は厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者

第10条第2項第5号中
「前項第6号」を「前項第7号」に、
「第2号」を「第3号」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号中
「前項第4号又は第5号」を「前項第5号又は第6号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号中
「前項第3号」を「前項第4号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号中
「前項第2号」を「前項第3号」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.前項第2号に掲げる者のうち、厚生大臣又は都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者

第26条を削り、
第25条の2を第26条とする。
第27条から第28条の2までを削る。

第29条中
「第9条第1項第12号」を「第9条第1項第11号」に改め、
同条を第27条とし、
同条の次に次の2条を加える。
第28条及び第29条 削除

第29条の2を削る。

第30条中
「第9条第1項第21号」を「第9条第1項第16号」に改める。

第60条を次のように改める。
(合併交付金のうち配当所得とされるもの)
第60条 内国法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の同法第2条第14号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)がその内国法人の合併により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに、被合併法人(合併により消滅した法人をいう。)の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付される金額がある場合には、当該交付される金額は、配当所得に係る収入金額とする。

第64条第1項第2号中
「法人税法施行令」の下に「(昭和40年政令第97号)」を加える。

第70条第2項中
「掲げる数」を「定める数」に改め、
同項第1号中
「500万円」を「800万円」に、
「25万円」を「40万円」に改め、
同項第2号中
「500万円」を「800万円」に、
「50万円」を「70万円」に改める。

第81条第2号中
「10万円」を「20万円」に改める。

第137条第1項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「掲げる繰延資産」の下に「又は同項第4号ハに掲げる費用(消費税の納税に関する事務の処理を電子計算機の利用により行うために必要な費用で消費税法(昭和63年法律第108号)の施行の日から昭和65年3月31日までの間に支出したものに限る。)に係る同項第4号に掲げる繰延資産」を加え、
「行なつて」を「行つて」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同項第2号中
「掲げる繰延資産」の下に「(前号に該当するものを除く。)」を加え、
「行なつて」を「行つて」に改める。

第138条及び第139条中
「10万円」を「20万円」に改める。

第2編第1章第6節中
第4款を第5款とし、
第3款の次に次の1款を加える。
第4款 資産に係る控除対象外消費税額の必要経費算入
(資産に係る控除対象外消費税額の必要経費算入)
第182条の2 居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法第30条第2項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として大蔵省令で定めるところにより計算した割合が100分の80以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合には、当該資産に係る控除対象外消費税額については、その年に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額のうちに次の各号に掲げるものがある場合には、当該各号に掲げるものについては、その年に係る年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
1.一の資産に係るものの金額が20万円未満であるもの(次号に掲げるものを除く。)
2.棚卸資産に係るもの
 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額(前2項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額」という。)につきその年に係る年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額を60で除しこれにその年において事業所得等を生ずべき業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の2分の1に相当する金額とする。
 居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額につきその年に係る年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額を60で除しこれにその年において事業所得等を生ずべき業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延消費税額のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額とは、居住者が消費税法第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間に係る同項に規定する課税標準額に対する消費税額及び同条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額で資産に係るものの合計額をいう。
 第3項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 前2項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
 第1項から第4項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該必要経費に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

第224条第1項及び第225条第1項中
「5年」を「3年」に改める。

第2編第4章第1節の節名及び同節第1款から第6款までの款名を削る。

第226条から第257条までを次のように改める。
第226条から第257条まで 削除

第2編第4章第2節の節名を削る。

第258条第5項を削る。

第280条第2項第2号中
「その譲渡による所得が法第9条第1項第11号イ、ロ若しくはホ(有価証券の譲渡による所得で課税となるもの)又は租税特別措置法第37条の10第1項第1号(有価証券の譲渡による所得の課税の特例)に該当するもののうち、」を削り、
同項第3号中
「でその譲渡による所得が法第9条第1項第11号イ、ロ若しくはホ又は租税特別措置法第37条の10第1項第2号に該当するもの」を削り、
同項第4号を次のように改める。
4.第291条第1項第3号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株券等でその譲渡による所得が同号イ、ロ又はハに該当するもの

第291条第3号を次のように改める。
3.内国法人の発行する株券(端株券及び有価証券取引税法第2条第3項(定義)の規定により株券とみなされるものを含む。)その他内国法人の出資者の持分(以下この条において「株券等」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの
イ 同一銘柄の内国法人の株券等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株券等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより売却することによる所得
ロ 証券取引所が特別報告銘柄として指定した株式につき、その年(当該株式につき当該指定のされている日を含む年に限る。)の当該指定がされた日(当該指定がその年の前年12月31日以前にされている場合には、その年1月1日)から当該指定の解除がされた日(当該解除がその年12月31日においてまだされていない場合には、その年12月31日)までの期間(以下この項において「指定継続期間」という。)内に売買をしたものの株数(その年の前年以前の年の指定継続期間内に売買をした当該株式の株数があるときは、当該株数を加算した株数とする。)の合計が12万以上である場合における当該その年の指定継続期間内に行われた当該株式に係る株券等の売買による所得
ハ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株券等の譲渡による所得

第291条中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とし、
同条に次の6項を加える。
 前項第3号イに規定する株券等の買集めとは、証券取引所又は証券業協会がその会員に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
 第1項第3号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主若しくは社員(同号イに規定する株券等の買集めをした者から当該株券等を取得することによりその内国法人の主要な株主又は社員となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
 第1項第3号ロに規定する特別報告銘柄とは、証券取引所が特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の買集めがあり、又はその疑いがあると認められるとして指定し、かつ、その売買内容等につきその会員に対し報告又は資料の提出を求めることとした当該株式をいう。
 第1項第3号ロの株数は、額面金額が50円として表示されていないものについては、これを50円として計算した場合の株数による。
 第1項第3号ハに規定する特殊関係株主等とは、同号ハの内国法人の法人税法第2条第14号(定義)に規定する株主等及び当該株主等と法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。
 第1項第3号ハに規定する株券等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号のハの非居住者の当該譲渡の日の属する年における第2号に規定する株式又は出資の譲港に限るものとする。
1.その年以前3年内のいずれかの時において、第1項第3号ハの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有していたこと。
2.その年において、第1項第3号ハの非居住者を含む同号ハの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。

第292条第2項中
「第4章第2節」を「第4章」に改める。

第335条第2項中
「及び第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)」を「、第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)、第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)及び第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知))に改める。
第342条を第346条とし、
第341条を第345条とし、
第340条の次に次の4条を加える。
(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
第341条 法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
第342条 国内において法第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該株式等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の3第1項に規定する大蔵省令で定める場所。以下この条及び次条第3項において同じ。)を、その株式等の譲渡の対価の法第224条の3第1項に規定する支払者に告知しなければならない。
 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
1.株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該株式等を払込みにより取得した場合又は当該株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称及び住所を当該対価の支払をする法第224条の3第1項第2号に掲げる者(次項において「証券会社等」という。)の営業所の長に告知しているとき。 当該株式等の譲渡の対価
2.株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、証券取引法第49条第1項(信用取引等における保証金の預託)の規定による信用取引その他の大蔵省令で定める取引(以下この号において「信用取引等」という。)により当該株式等の譲渡を行う場合において、当該株式等の譲渡の際、その者の氏名又は名称及び住所を当該対価の支払をする法第224条の3第1項第2号に掲げる証券業者の営業所の長に告知しているとき。 当該告知をした後に当該営業所において支払を受ける信用取引等に係る株式等の譲渡の対価
 前項の場合において、同項各号に定める株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所を当該対価の支払をする証券会社等の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合についても、同様とする。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第343条 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第3項及び次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示しなければならない。
 第337条第2項の規定は、法第224条の3第1項に規定する政令で定める書類について準用する。
 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、大蔵省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から前項において準用する第337条第2項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
第344条 株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称及び住所が、当該告知の際に提示を受けた前条第2項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する大蔵省令で定める場所。以下この条において同じ。)と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第3項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されている氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
 株式等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(法人税法施行令の一部改正)
第2条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第6目 一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例(第139条の8)」を
「第6目 一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例(第139条の8)
 第7目 資産に係る控除対象外消費税額の損金算入(第139条の9・第139条の10)」に、
「第150条の2」を「第150条の3」に改める。

第21条第1項中
「次条第2項」を「次条第3項」に改める。

第22条第1項各号列記以外の部分中
「第23条第3項」を「第23条第3項第1号」に改め、
同項第2号イ中
「株式及び出資(外国法人」を「法第23条第1項に規定する特定株式等以外の株式及び出資(外国法人若しくは公益法人等」に改め、
同条第3項中
「昭和55年4月1日」を「昭和64年4月1日」に改め、
「第1項」の下に「及び第2項」を加え、
「合計額に」を「合計額(以下この項において「当該事業年度の負債利子額の合計額」という。)に」に、
「昭和57年3月31日」を「昭和66年3月31日」に改め、
「開始した各事業年度」の下に「(以下この項において「基準年度」という。)」を加え、
「当該各事業年度」を「基準年度」に、
「合計額)」を「合計額とする。以下この項において「基準年度の負債利子額の合計額」という。)」に、
「に規定する株式等」を「第1号に規定する特定株式等以外の株式等」に、
「前2項」を「第1項及び前項」に、
「もつて同条第3項」を「もつて同号」に、
「金額とする」を「金額とし、当該事業年度の負債利子額の合計額に、基準年度の負債利子額の合計額のうちに基準年度の同条第3項第2号に規定する特定株式等に係る負債の利子の額として前2項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項に」を「前2項に」に、
「各号に掲げるもの」を「各号に定めるもの」に、
「前項第2号イ」を「第1項第2号イ」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 法第23条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該事業年度において支払う負債の利子(特定利子を除く。)の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1.前項第1号に掲げる金額
2.前項第1号の内国法人の当該事業年度終了の時及び当該事業年度の前事業年度終了の時における法第23条第1項に規定する特定株式等の帳簿価額の合計額

第22条の次に次の1条を加える。
(特定株式等の判定)
第22条の2 法第23条第4項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、当該内国法人が同項に規定する他の内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資を、当該内国法人が交付を受ける同条第1項に規定する配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上引き続いて有している場合とする。

第25条の見出し中
「減額された外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額」に改め、
同条第1項中
「政令で定める金額」を「益金の額に算入する額として政令で定める金額」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「法第69条第1項(外国税額の控除)」を「同項」に改め、
「(以下この条において「外国法人税」という。)」を削り、
「外国法人税の額を」を「控除対象外国法人税の額を」に改め、
「その減額された外国法人税の額」の下に「のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額」を加え、
同項第2号中
「その減額された外国法人税の額」を「前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額」に改め、
「又は第2項」を削り、
「規定による」の下に「同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの」を加え、
「当該控除」を「これらの控除」に改め、
同条第2項中
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改め、
同条を第25条の2とし、
第2編第1章第1節第1款第3目中同条の前に次の1条を加える。
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第25条 法第26条第2項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた部分の金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
1.当該外国法人税の額のうち内国法人が法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度(次号において「適用事業年度」という。)において同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(次号及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
2.当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第69条第1項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

第64条第1項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「又は同項第8号」を「、同項第8号」に改め、
「係るもの」の下に「又は第14条第1項第9号ハに掲げる費用(消費税の納税に関する事務の処理を電子計算機の利用により行うために必要な費用で消費税法(昭和63年法律第108号)の施行の日から昭和65年3月31日までの間に支出したものに限る。)に係る同項第9号に掲げる繰延資産」を加え、
同項第2号中
「(前号に該当するものを除く。)」を削り、
「掲げる繰延資産」の下に「(当該社債発行差金又は当該繰延資産のうち前号に該当するものを除く。)」を加える。

第73条第2項中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とし、
第8号を第7号とし、
同項第9号中
「及び第4項」を削り、
同号を同項第8号とし、
同項第10号を同項第9号とする。

第118条の2第2号中
「の100分の75に相当する金額」を削る。

第133条及び第134条中
「10万円」を「20万円」に改める。

第2編第1章第1節第4款に次の1目を加える。
第7目 資産に係る控除対象外消費税額の損金算入
(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入)
第139条の9 内国法人の当該事業年度(消費税法第30条第2項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として大蔵省令で定めるところにより計算した割合が100分の80以上である事業年度に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合において、その内国法人が当該資産に係る控除対象外消費税額につき、当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 内国法人の当該事業年度(前項に規定する事業年度を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額のうちに次の各号に掲げるものがある場合において、その内国法人が当該各号に掲げるものにつき、当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.一の資産に係るものの金額が20万円未満であるもの(次号に掲げるものを除く。)
2.棚卸資産に係るもの
 内国法人の当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額(前2項の規定により損金の額に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額」という。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額につき、当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額を60で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の2分の1に相当する金額に達するまでの金額とする。
 内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額を60で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額とする。
 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額とは、内国法人が消費税法第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間に係る同項に規定する課税標準額に対する消費税額及び同条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額で資産に係るものの合計額をいう。
 第3項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 第4項に規定する損金経理をした金額には、同項に規定する繰延消費税額につき当該事業年度前の各事業年度において損金経理をした金額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
 前3項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する明細書の添付)
第139条の10 内国法人は、各事業年度において前条第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額又は同条第3項若しくは第4項に規定する繰延消費税額につき損金経理をした金額がある場合には、同条の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)に添付しなければならない。

第140条中
「第42条の2第1項若しくは第2項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)、同法」及び「第42条の2第1項若しくは第2項、同法」を削る。

第142条第2項中
「事業年度の所得の金額」の下に「(以下この条及び次条において「当該事業年度の所得金額」という。)」を加え、
同項ただし書を削り、
同条第3項中
「(次項及び第6項において「国内源泉所得」という。)に係る所得以外の所得」を「(以下この条において「国内源泉所得」という。)以外の所得(以下この条において「国外源泉所得」という。)に係る所得」に改め、
「所得の金額」の下に「(外国法人税が課されない国外源泉所得がある場合には、当該金額から当該外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額の2分の1に相当する金額を控除した金額)」を加え、
同項に次のただし書を加える。
  ただし、当該金額が次に掲げる金額のいずれか大きい金額を超える場合には、当該いずれか大きい金額に相当する金額とする。
1.当該事業年度の所得金額の100分の90に相当する金額
2.当該事業年度の所得金額に国外使用人割合(内国法人の当該事業年度終了の時における当該内国法人の国外事業所等の使用人の数を当該事業年度終了の時における当該内国法人の使用人の総数で除して計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額

第142条第4項中
「国内源泉所得に係る所得以外の所得」を「国外源泉所得に係る所得」に改める。

第142条第5項を次のように改める。
 第3項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
1.次号及び第3号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき第142条の3第3項(控除対象外国法人税の額とされないもの)に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
2.当該内国法人の国外事業所等を通じて行う事業に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
3.当該内国法人の法第69条第4項に規定する外国子会社から受ける配当等 当該外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域が当該配当等につき外国法人税を課さないこととしていること(当該配当等につき第142条の3第3項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。)及び当該国又は地域が当該外国子会社の所得に対して第141条第1項(外国法人税の範囲)に規定する外国法人税を課さないこととしていること(当該外国子会社の所得につき第147条第1項第1号(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。)。

第142条第6項中
「国内源泉所得に係る所得以外の所得」を「国外源泉所得に係る所得」に改め、
「以下この項」の下に「及び次項」を加え、
同条に次の2項を加える。
 第3項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、前項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
 第3項から第5項までに規定する国外事業所等とは、我が国が法第139条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する条約(以下この款において「租税条約」という。)を締結している相手国については当該租税条約の相手国内にある当該租税条約に定める恒久的施設をいい、その他の国又は地域については次に掲げるものをいう。
1.法第141条第1号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に規定する支店、工場その他事業を行う一定の場所に相当する場所で国外にあるもの
2.法第141条第2号に規定する建設作業等で1年を超えて国外において行われるもの
3.法第141条第3号に規定する代理人等に相当するもので国外に置かれているもの

第142条の次に次の2条を加える。
(控除限度額の計算の特例)
第142条の2 前条の規定を適用する場合において、内国法人の各事業年度における第1号に掲げる金額が当該事業年度の所得金額の100分の50に相当する金額を超える場合には、当該内国法人は、当該事業年度の所得金額から第2号に掲げる金額に第3号に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて同条第3項第1号に掲げる金額とすることができる。
1.当該事業年度における次のイからハまでに掲げる金額の合計額(当該事業年度において次のニからトまでに掲げる金額がある場合には、ニからトまでに掲げる金額の合計額を控除した残額)
イ 法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額(当該控除対象外国法人税の額に次条第3項に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
ロ 法第69条第4項の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額(当該みなされる金額に第147条第1項第1号(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
ハ 租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額
ニ 第150条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(当該減額控除対象外国法人税額に次条第3項に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
ホ 第150条の2第1項(外国子会社の所得に対して課される外国法人税が減額された場合の特例)の規定により減額控除対象外国法人税額とみなされる金額(当該みなされる金額に第147条第1項第1号に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
ヘ 租税特別措置法施行令第39条の17第5項(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額
ト 租税特別措置法施行令第39条の17第11項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額
2.当該事業年度の所得金額から前号に掲げる金額を控除した残額
3.当該事業年度の所得金額に100分の10を乗じて計算した金額を第1号に掲げる金額で除して計算した割合
(控除対象外国法人税の額とされないもの)
第142条の3 法第69条第1項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額(以下この条において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に100分の50を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
 次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる所得税法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等(貸付金その他これに準ずるものの利子を含む。以下この条において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として同法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の10に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が100分の10を超え100分の20以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の15に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が100分の20を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
1.金融業(証券取引法第2条第8項(定義)に規定する証券業を含む。)を主として営む内国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前2年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の売却に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の取得価額を控除した残額を当該資産の売却に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第4号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
2.生命保険事業を主として営む内国法人納付事業年度及び前2年以内の各事業年度の所得の金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として大蔵省令で定める金額で除して計算した割合
3.損害保険事業を主として営む内国法人納付事業年度及び前2年以内の各事業年度の所得の金額の合計額を第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として大蔵省令で定める金額で除して計算した割合
4.前3号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人(納付事業年度及び前2年以内の各事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として大蔵省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が100分の20以上である内国法人に限る。)納付事業年度及び前2年以内の各事業年度の所得の金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として大蔵省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
 外国法人税の額に我が国が租税条約を締結している相手国の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該相手国の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
 第2項各号に規定する所得の金額は、第73条第2項第1号及び第3号から第9号まで(寄付金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第23条(受取配当等の益金不算入)及び第37条(寄付金の損金不算入)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額とし、内国法人が当該事業年度の確定した決算において租税特別措置法第66条の15第1項(東京湾横断道路の建設事業を行う会社又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例)の特別勘定として経理した金額があるときは、当該経理した金額の全額を損金に算入して計算するものとする。

第144条第1項中
「5年」を「3年」に改め、
同条第2項中
「5年」を「3年」に、
「外国法人税の額」を「法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この款において「控除対象外国法人税の額」という。)」に改め、
同条第4項中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改め、
同条第5項中
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、
「こえない」を「超えない」に、
「こえ、」を「超え、」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第6項中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、
「こえる」を「超える」に改める。

第145条の見出し中
「繰越外国法人税額」を「繰越控除対象外国法人税額」に改め、
同条第1項中
「5年」を「3年」に改める。

第146条を次のように改める。
(外国子会社の要件)
第146条 法第69条第4項(外国子会社の配当等に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める要件は、当該外国法人の発行済株式の総数若しくは出資金額の100分の25以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式のうち議決権のある株式の総数の100分の25以上に相当する数の当該株式が、同項の内国法人により、その内国法人が交付を受ける同項に規定する配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上引き続いて所有されていることとする。

第147条第1項を次のように改める。
  法第69条第4項(外国子会社の配当等に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1.法第69条第4項に規定する外国子会社(以下この款において「外国子会社」という。)の同項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)に係る事業年度の外国法人税の額(我が国が租税条約を締結している相手国の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該相手国の租税の額で当該租税条約の規定によりその外国子会社が納付したものとみなされるものの額(以下この条において「みなし納付外国法人税の額」という。)がある場合には、当該みなし納付外国法人税の額を控除した額)に、当該事業年度の所得の金額から当該外国法人税の額を控除した残額のうちに当該配当等の額の占める割合(次号において「配当等の額の割合」という。)を乗じて計算した金額(当該金額がイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額を超える場合には、当該残額に相当する金額)
イ 当該配当等の額
ロ 当該配当等に係る外国源泉税の額(当該配当等を受ける法第69条第4項に規定する内国法人に対して当該配当等の額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)に2を乗じて計算した金額
2.外国子会社の配当等に係る事業年度のみなし納付外国法人税の額に配当等の額の割合を乗じて計算した金額(当該金額がイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額を超える場合には、当該残額に相当する金額)
イ 当該配当等の額から前号の規定により計算した金額を控除した残額の2分の1に相当する金額
ロ 当該配当等に係る外国源泉税の額

第147条第2項第1号中
「掲げる事業年度」を「定める事業年度」に、
「こえない」を「超えない」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同項第2号中
「所在する国」の下に「又は地域」を加え、
同項第5号中
「並びに」を「及び」に改め、
「各事業年度の所得の金額」の下に「並びに当該区分された配当等の額に係る外国源泉税の額」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。

第148条第1項中
「納付する外国法人税の額」を「納付する控除対象外国法人税の額」に、
「掲げる事業年度」を「定める事業年度」に改め、
同条第2項中
「納付するもの」を「納付する控除対象外国法人税の額」に、
「掲げる事業年度」を「定める事業年度」に、
「第142条第3項」を「第142条第3項本文」に改める。

第150条第1項中
「納付することとなる外国法人税の額」を「納付することとなる控除対象外国法人税の額」に、
「納付外国税額」を「納付控除対象外国法人税額」に、
「その減額されることとなつた部分の金額(以下この条において「還付外国税額」という。)」を「減額控除対象外国法人税額」に改め、
同条第3項を削り、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「納付外国税額」を「納付控除対象外国法人税額」に、
「還付外国税額」を「減額控除対象外国法人税額」に、
「5年」を「3年」に、
「繰越外国法人税額」を「繰越控除対象外国法人税額」に、
「こえる」を「超える」に、
「行ない」を「行い」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、減額に係る事業年度において第25条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により外国法人税の額が減額されることとなつた部分の金額のうち控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額をいう。

第150条第4項中
「納付外国税額」を「納付控除対象外国法人税額」に、
「還付外国税額」を「減額控除対象外国法人税額」に改め、
「又は第2項」を削り、
「規定による」の下に「納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの」を加え、
同条第5項中
「還付外国税額」を「減額控除対象外国法人税額」に改め、
「規定による」の下に「納付控除対象外国法人税額からの」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。

第2編第1章第2節第2款中
第150条の2を第150条の3とし、
第150条の次に次の1条を加える。
(外国子会社の所得に対して課される外国法人税が減額された場合の特例)
第150条の2 外国子会社から法第69条第4項(外国子会社の配当等に係る外国税額の控除)に規定する配当等の額を受けた内国法人がその外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)後の事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第4項の規定によりその内国法人が納付するものとみなされた部分の金額につきその減額されることとなつた日において減額があつたものとみなし、かつ、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額を前条第1項に規定する減額控除対象外国法人税額とみなして、同条(第2項を除く。)の規定を適用する。
1.当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
2.当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第69条第4項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
 前項の規定により減額控除対象外国法人税額とみなされる金額のうち、同項の規定により前条第1項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、前項に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、第142条第3項本文(控除限度額の計算)に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

第164条中
「第93条第2項第2号」を「第93条第2項第2号イ」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第93条第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人である普通法人又は協同組合等が支払う第22条第2項に規定する負債の利子の額の合計額につき、清算中の各事業年度ごとに同項の規定に準じて計算した金額の合計額とする。

第164条の2を第164条の3とし、
第164条の次に次の1条を加える。
(清算中に還付を受けた外国法人税の額のうち利益積立金額等とされるもの)
第164条の2 法第93条第2項第3号(利益積立金額等)に規定する控除対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額は、法第26条第2項(還付金等の益金不算入)に規定する外国法人税の額で清算中に還付を受けたもののうち、控除対象外国法人税の額が減額された部分として第25条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により算出される金額に相当する金額とする。

第187条第1項第3号ロ中
「20万」を「12万」に改める。
(相続税法施行令の一部改正)
第3条 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第2条の2中
「第21条の3第1項第4号」を「第21条の3第1項第5号」に改める。

第2条の3及び第2条の4を削る。

第3条中
「ものの外」を「もののほか」に、
「左に」を「次に」に、
「「責に」を「責めに」に改め、
同条第7号を削り、
同条第6号を同条第7号とし、
同条第5号中
「引き取り、又は販売した」を「又は引き取る」に改め、
「、砂糖、糖みつ若しくは糖水」を削り、
「、石油税法」を「又は石油税法」に改め、
「、トランプ類又は物品税法(昭和37年法律第48号)別表に掲げる物品」を削り、
「たばこ消費税、砂糖消費税」を「たばこ税」に、
「、石油税、トランプ類税又は物品税」を「又は石油税」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第4号の次に次の1号を加える。
5.被相続人の行つた消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等又は当該被相続人の引き取る同項第10号に規定する外国貨物に係る消費税の額

第3条の次に次の1条を加える。
(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)
第3条の2 法第15条第3項第1号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。

第4条の4第1項第1号中
「から第4号まで及び第6号」を「、第3号から第5号まで及び第7号」に改め、
同項第2号中
「第10条第1項第5号」を「第10条第1項第6号」に、
「第2号」を「第3号」に、
「同項第6号」を「同項第7号」に改め、
同条第2項第1号中
「から第3号まで及び第5号」を「、第3号、第4号及び第6号」に改め、
同項第2号中
「第10条第1項第4号」を「第10条第1項第5号」に改め、
同項第3号中
「又は第2号」を「又は第3号」に、
「同条第1項第6号」を「同条第1項第7号」に改める。

第4条の12中
「3000万円」を「6000万円」に改める。

第7条の見出し中
「添附する」を「添付する」に改め、
同条第1項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第4号中
「因り」を「より」に改め、
同項第5号中
「第15条第2項」を「第19条の3第1項」に改める。

第20条中
「但し」を「ただし」に改め、
「、なお乙種国債登録簿に登録したものについては、記名国債証券を提出し」を削る。
(酒税法施行令の一部改正)
第4条 酒税法施行令(昭和37年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「、「エキス分」」及び「、エキス分」を削る。

第2条第2号中
「第11条を除き、」及び「第11条、」を削る。

第3条の2第1項中
「政令で定める物品」を「砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品」に改め、
同項第1号中
「砂糖消費税法(昭和30年法律第38号)第2条第1項第1号の第2種又は第3種の」を「分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。次条第2項において同じ。)をした)に改める。
第4条の見出し中
「ろ過剤」を「ろ過剤等」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第3条第5号ハに規定する政令で定める砂糖は、分みつをしない砂糖(真空結晶かんによる結晶工程を経たものを除く。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状又は粒状のものを除く。)で、その糖度(温度20度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。)が90度以下のものとする。

第7条を次のように改める。
(果実酒類の原料)
第7条 法第3条第8号ニに規定する政令で定めるスピリッツは、果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実を除く。以下この条において同じ。)又は果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したスピリッツとする。

第8条を削り、
第8条の2を第8条とする。

第10条第1項第1号中
「次に掲げるもの」を「砂糖、ぶどう糖及び果糖以外の糖類を加えて発酵させたもの」に改め、
同号イ及びロを削り、
同項第2号イ及びロを次のように改める。
イ 法第3条第8号イからハまでに掲げる酒類(同号ロ又はハに掲げる酒類にあつては、前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)にブランデー、アルコール又は第7条に規定するスピリッツ(以下この号において「ブランデー等」という。)を加えたもののうち、当該加えたブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10を超えるもの
ロ 法第3条第8号イからハまでに掲げる酒類に砂糖、ぶどう糖及び果糖以外の糖類又は色素を加えたもの

第10条第1項第2号ハ及び第2項を削る。

第11条を削り、
第10条の2を第11条とする。

第19条から第19条の5までを削る。

第19条の6(見出しを含む。)中
「発ぽう酒」を「発泡酒」に改め、
同条を第19条とする。

第20条から第27条までを次のように改める。
第20条から第27条まで 削除

第27条の2から第27条の6までを削る。

第28条の見出し中
「税率等」を「税率」に改め、
同条中
「から前条まで」、「から第22条の5まで」及び「並びに段階従量税率適用果実酒の法第22条第1項第6号イ(2)に規定する移出価格及び引取価格」を削る。

第30条及び第31条を次のように改める。
第30条及び第31条 削除

第33条第3号を次のように改める。
3.当該酒類の税率の適用区分(ウイスキー類及びスピリッツ類については、品目を含む。以下同じ。)及び当該区分ごとの数量

第33条第7号を削り、
同条第8号を同条第7号とする。

第34条第1項中
「掲げる書類」を「定める書類」に改め、
同項第2号中
「証する書類」の下に「(次条第1項第2号において「未納税移入証明書」という。)」を加え、
同条第4項第4号中
「、同号の承認を受けたもの以外のもので未納税移入必要証明書の交付を受けたものであるときは、その交付を受けた年月日及びその番号」を削り、
同条第5項を削り、
同条第6項第4号中
「、同号の承認を受けたもの以外のもので未納税移入必要証明書の交付を受けたものであるときは、その交付を受けた年月日及びその番号」を削り、
同項を同条第5項とし、
同条第7項を同条第6項とする。

第34条の次に次の1条を加える。
(未納税移出に関する特例)
第34条の2 法第28条の2第1項に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
1.当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合 前条第1項第1号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
2.その他の場合未納税移入証明書に基づいて、前条第1項第1号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
 法第28条の2第1項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.当該製造場の所在地及び名称
3.承認を受けようとする当該酒類の移入場所及び当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実
4.当該酒類を移入する者の住所及び氏名又は名称
5.当該酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)及び範囲
6.当該酒類を移入する目的又は理由
7.申請の理由
8.その他参考となるべき事項
 法第28条の2第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.承認を受けようとする当該場所の所在地及び名称並びに当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実
3.当該酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)及び範囲
4.当該酒類を移入する目的又は理由
5.当該酒類を移出する者の住所及び氏名又は名称
6.当該酒類を移出する製造場の所在地及び名称
7.申請の理由
8.その他参考となるべき事項
 税務署長は、前2項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認を与え若しくは与えないこととするとき、又は法第28条の2第4項の規定により承認を取り消す場合には、その旨を当該承認の申請をした者又は当該承認を受けた者に対し、書面(当該承認を与える場合又は取り消す場合にあつては、同条第1項若しくは第2項の規定が適用されることとなる最初の日又はこれらの規定が適用されないこととなる日を付記するものとする。)により通知しなければならない。
 法第28条の2第1項第2号の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
1.届出者の住所及び氏名又は名称
2.当該製造場の所在地及び名称
3.法第28条の2第1項の規定の適用を受ける必要がなくなつた当該酒類の移入場所並びに当該酒類の移入者の住所及び氏名又は名称
4.当該承認を受けた年月日
5.届出の理由
6.法第28条の2第1項の規定の適用を受けないこととなる年月日
7.その他参考となるべき事項
 法第28条の2第2項の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
1.届出者の住所及び氏名又は名称
2.当該場所の所在地及び名称
3.当該承認を受けた年月日
4.届出の理由
5.法第28条の2第2項の規定の適用を受けないこととなる年月日
6.その他参考となるべき事項

第35条第1項中
「第28条の2第1項」を「第28条の3第1項」に改め、
同条第2項中
「第28条の2第1項第2号」を「第28条の3第1項第2号」に、
「掲げる製造場」を「定める製造場」に改め、
同条第3項中
「前条第7項」を「第34条第6項」に、
「第28条の2第5項」を「第28条の3第5項」に改め、
同条第4項中
「第28条の2第7項」を「第28条の3第7項」に改め、
同項第4号中
「第28条の2第1項」を「第28条の3第1項」に改める。

第39条第1項中
「第8号」を「第7号」に改め、
同項第3号を削り、
同項第4号を同項第3号とする。

第40条第1項第3号を削り、
同項第4号を同項第3号とし、
同項第5号を同項第4号とする。

第50条第8項を削り、
同条第9項を同条第8項とし、
同条第10項中
「もつぱら」を「専ら」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第11項中
「行なわれる」を「行われる」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第12項を同条第11項とする。

第52条第1項第7号を削り、
同項第8号を同項第7号とし、
同条第2項第4号を削り、
同項第5号中
「前各号」を「前3号」に改め、
同号を同項第4号とする。

第53条第1項中
「において当該税務署長の承認を受けたとき」を削る。

第54条の次に次の1条を加える。
第54条の2 法第47条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.酒類の販売業者が販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所(保税地域に該当する場所及び法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた販売場を除く。)の所在地及び名称
2.酒類の販売業者が酒類を他の酒類の販売業者に払い出した場合における当該他の酒類の販売業者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の受取先の所在地及び名称

第56条第2項中
「第50条第1項第4号」を「第50条第1項第5号」に改め、
同条第3項中
「第50条第1項第6号」を「第50条第1項第7号」に改める。

第57条を次のように改める。
第57条 削除
(たばこ消費税法施行令の一部改正)
第5条 たばこ消費税法施行令(昭和60年政令第5号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
たばこ税法施行令

第1条第1項中
「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改め、
同条第2項中
「、「従価割」又は「従量割」」、「それぞれ」、「から第4号まで」及び「、従価割又は従量割」を削る。

第3条を次のように改める。
(製造たばこの本数の換算方法)
第3条 法第10条第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を第1種の製造たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
 前項の計算に関し、製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(小売定価のない製造たばこの従価割の課税標準に加算する金額)
第3条 法第10条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる金額に、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
製造たばこの区分割合
一 喫煙用の製造たばこ
 
(1)第1種
336分の664
(2)第2種
400分の600
(3)第3種
345分の655
(4)第4種
590分の410
二 かみ用の製造たばこ
590分の410
三 かぎ用の製造たばこ
590分の410

2 保税地域から引き取られる製造たばこに係る法第10条第2項第2号に規定する関税の額に相当する金額は、関税法(昭和29年法律第61号)第13条の4(端数計算)において準用する国税通則法(昭和37年法律第66号)第119条第1項(国税の確定金額の端数計算等)の規定を適用しないで計算した場合における関税の額に相当する金額によるものとし、当該金額には、当該製造たばこが関税定率法(明治43年法律第54号)の規定により関税を軽減され、又は免除される場合には、当該軽減され、又は免除された関税(同法第14条第10号若しくは第14号(無条件免税)の規定により免除され、又は同法第14条の2(再輸入減税)の規定により軽減された関税を除く。)の額に相当する金額を、当該製造たばこが関税法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けるものである場合には、当該製造たばこが同項の承認の時に輸入されるものとして計算した関税の額に相当する金額を含むものとする。

第8条の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項を次のように改める。
  法第15条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額とする。
 法第15条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの保税地域からの引取り時における法第10条第1項又は第2項に規定する従価割の課税標準たる金額に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従価割の税率を乗じて計算した金額と、当該輸出した製造たばこの本数又は重量に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従量割の税率を乗じて計算した金額との合計額とする。

第8条第3項中
「関税法」の下に「(昭和29年法律第61号)」を加える。

第10条第1項第3号中
「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、
同条第3項第2号中
「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額並びに当該たばこ消費税額」を「たばこ税額及び当該たばこ税額」に改める。

第11条第2項第3号中
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。

第17条第1項第1号中
「並びに種類ごとの数量及び価額」を「及び種類ごとの数量」に、
「並びに区分ごとの数量及び価額」を「及び区分ごとの数量」に改め、
同項第2号中
「並びに種類ごとの数量及び価額」を「及び種類ごとの数量」に改め、
同項第5号並びに同条第2項第1号及び第4項中
「並びに区分ごとの数量及び価額」を「及び区分ごとの数量」に改める。
(石油税法施行令の一部改正)
第6条 石油税法施行令(昭和53年政令第132号)の一部を次のように改正する。
第4条を次のように改める。
(特定の石油製品等に係る数量の計算)
第4条 法第8条第2項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2710・00号の二に該当するグリース又は同表第2711・21号に掲げる天然ガスで本邦において採取されたものとする。
 法第8条第2項に規定する政令で定める方法は、前項に規定する石油製品にあつては当該石油製品の重量0.9キログラムにつき容量1リットルとして計算する方法とし、同項に規定するガス状炭化水素にあつては温度零度及び1気圧の下における乾燥した当該ガス状炭化水素の容量1.4立方メートルにつき重量1キログラムとして計算する方法とする。
(通常の卸取引により販売する原油又はガス状炭化水素の課税標準)
第4条 原油又はガス状炭化水素の採取者が、その取引先(通常の卸取引数量により、かつ、通常の卸取引形態により販売する場合におけるその販売先に限るものとし、当該採取者の次条第6項に規定する特殊販売機関その他当該採取者とこれに準ずる特殊の関係がある者を含まないものとする。以下この条、次条及び第7条第1項において同じ。)に販売する目的で原油又はガス状炭化水素をその採取場から移出した場合において、当該移出の時において当該取引先との契約に基づき当該原油又はガス状炭化水素の対価たる金額が確定しているときは、当該原油又はガス状炭化水素に係る法第8条第1項第1号に掲げる金額は、当該対価たる金額(当該原油又はガス状炭化水素に課されるべき石油税額に相当する金額を除いた金額とする。次条第1項各号及び第2項各号において同じ。)に相当する金額とする。
《改正》昭59政103

第5条から第9条までを次のように改める。
第5条から第9条まで 削除
(特殊販売機関に販売する原油又はガス状炭化水素の課税標準)
第5条 原油又はガス状炭化水素の採取者が、その者の特殊販売機関に販売する目的で、原油又はガス状炭化水素をその採取場から移出した場合において、当該移出の時において当該特殊販売機関との契約に基づき当該原油又はガス状炭化水素の対価たる金額が確定しているときは、当該原油又はガス状炭化水素に係る法第8条第1項第1号に掲げる金額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる金額に相当する金額とする。
1.当該採取者が当該移出の日の属する月の前月中にその取引先に対して当該移出をした原油又はガス状炭化水素と同一の規格を有する原油又はガス状炭化水素(以下、同一規格原油等」という。)を販売した実績がある場合 当該前月中に販売した当該同一規格原油等の対価たる金額
2.前号の実績がなく、かつ、当該採取者が当該移出の日の属する月の前月中にその取引先に対して当該移出をした原油又はガス状炭化水素と規格が類似する原油又はガス状炭化水素(以下「類似原油等」という。)を販売した実績がある場合 当該前月中に販売した当該類似原油等の対価たる金額に、これらの原油又はガス状炭化水素の規格の差異その他の事情を勘案して必要な調整を加えた金額
3.前2号の実績がない場合 当該採取者が当該移出をした原油又はガス状炭化水素の採取及び販売につき要した、又は通常要すべき費用に、当該原油又はガス状炭化水素に係る当該採取者の通常の利潤に相当する金額と当該特殊販売機関(当該特殊販売機関から当該移出の日の属する月の前月中に当該同一規格原油等又は類似原油等を購入した当該採取者の他の特殊販売機関(以下この条において「第2次の特殊販売機関」という。)がある場合には、第2次の特殊販売機関を含む。)が当該原油又はガス状炭化水素の販売につき通常要すべき費用との合計額として大蔵省令で定めるところにより計算した金額を加算した金額
《改正》昭59政103
2 前項第3号の場合において、同号の規定により難い事情があるときは、同項の規定にかかわらず、同号の移出をした原油又はガス状炭化水素に係る法第8条第1項第1号に掲げる金額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額から卸売業者の通常の利潤に相当する金額として大蔵省令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とすることができる。
1.当該移出をした原油又はガス状炭化水素の購入者たる特殊販売機関が当該移出の日の属する月の前月中にその取引先に対して同一規格原油等を販売した実績がある場合 当該前月中に販売した当該同一規格原油等の対価たる金額
2.前号の実績がなく、かつ、同号の特殊販売機関が当該移出の日の属する月の前月中にその取引先に対して類似原油等を販売した実績がある場合 当該前月中に販売した当該類似原油等の対価たる金額に、これらの原油又はガス状炭化水素の規格の差異その他の事情を勘案して必要な調整を加えた金額
3.前2号の実績がなく、かつ、第2次の特殊販売機関が当該移出の日の属する月の前月中にその取引先に対して同一規格原油等を販売した実績がある場合 当該前月中に販売した当該同一規格原油等の対価たる金額
4.前3号の実績がなく、かつ、第2次の特殊販売機関が当該移出の日の属する月の前月中にその取引先に対して類似原油等を販売した実績がある場合 当該前月中に販売した当該類似原油等の対価たる金額に、これらの原油又はガス状炭化水素の規格の差異その他の事情を勘案して必要な調整を加えた金額
《改正》昭59政103
3 前項の規定は、原油又はガス状炭化水素の全部につき同項の規定の適用を受けようとする場合に限り適用する。
《改正》昭59政103
4 第2項の規定の適用を受けた第1項第3号の採取者は、法第13条第1項の規定による申告書に、その旨を付記するものとする。
5 第1項第1号若しくは第2号又は第2項各号の場合において、当該採取者(同項各号の場合にあつては、当該各号に規定する特殊販売機関)がこれらの号に規定する期間内に販売した同一規格原油等又は類似原油等の総数量のうちに占めるその取引先に販売した同一規格原油等又は類似原油等の総数量の割合が100分の10以下であるときは、これらの号の実績は、ないものとみなす。
《改正》昭59政103
6 第1項及び第2項に規定する特殊販売機関とは、これらの規定に規定する採取者につき、当該採取者(当該採取者と次に掲げる特殊の関係がある者を含む。以下この項において「採取者等」という。)と次に掲げる特殊の関係がある者たる販売業者をいう。
1.採取者等の親族
2.採取者等とまだ婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でこれと生計を一にしているもの
3.採取者等たる個人の使用人及び使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持するもの並びにこれらの者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
4.採取者等が株主又は社員である会社で採取者等と法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条第2項各号、(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係があるもの
5.採取者等との契約により当該採取者の採取場から移出する原油又はガス状炭化水素の一手買取りをしている者
6.その他前各号に掲げる者に類する者で大蔵省令で定めるもの
《改正》昭59政103
7 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。


(販売価格が確定していない場合等における原油又はガス状炭化水素の課税標準)
第6条 原油又はガス状炭化水素の採取者が、販売する目的で原油若しくはガス状炭化水素をその採取場から移出する場合において、当該移出の時において当該原油若しくはガス状炭化水素の対価たる金額が確定していないとき、又は当該採取者が販売以外の目的で当該原油若しくはガス状炭化水素を当該採取場から移出した場合その他前2条の規定に該当しない場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る法第8条第1項第1号に掲げる金額の計算については、第4条又は前条第1項の規定に準じ、大蔵省令で定める。
《改正》昭59政103


(課税標準に算入しない割戻金)
第7条 原油又はガス状炭化水素の採取者が、販売する目的で、原油又はガス状炭化水素をその採取場から移出した場合において、その取引先との文書による契約に基づき当該原油又はガス状炭化水素の販売につき当該取引先に支払うべき割戻金(大蔵省令で定めるものに限る。)があるときは、当該割戻金の額で、大蔵省令で定めるところにより当該原油又はガス状炭化水素の販売に係る割戻金の額として当該採取者により明らかに計算されているものは、当該原油又はガス状炭化水素に係る法第8条第1項第1号に掲げる金額に算入しない。
《改正》昭59政103
2 前項の規定は、同項の移出をした原油又はガス状炭化水素の採取者が当該移出をした日の属する月分の法第13条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)の課税標準たる金額につき前項の割戻金の額を含めないで記載した場合に限り、適用する。
《改正》昭59政103


(課税標準に算入しない運送賃)
第8条 原油又はガス状炭化水素の採取者が原油又はガス状炭化水素をその採取場から移出した場合において、当該原油又はガス状炭化水素につき支払うべき運送賃(当該原油又はガス状炭化水素を当該採取場から移出した後の運送のための費用をいい、保険料を含む。以下同じ。)があるときは、当該運送賃の額で、大蔵省令で定めるところにより当該原油又はガス状炭化水素に係る運送賃の額として当該採取者により明らかに計算されているものは、当該原油又はガス状炭化水素に係る法第8条第1項第1号に掲げる金額に算入しない
《改正》昭59政103
2 前条第2項の規定は、前項(当該原油又はガス状炭化水素の対価たる金額と区分して取引される運送賃に係る部分を除く。)の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「割戻金」とあるのは、「運送賃」と読み替えるものとする。
《改正》昭59政103


(保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品又はガス状炭化水素の課税標準等)
第9条 保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品又はガス状炭化水素(以下「原油等」という。)に係る法第8条第1項第2号又は第3号に規定する関税の額に相当する金額は、関税法(昭和29年法律第61号)第13条の4(端数計算)において準用する国税通則法(昭和37年法律第66号)第119条第1項(国税の確定金額の端数計算等)の規定を適用しないで計算した場合における関税の額に相当する金額によるものとし、当該金額には、当該原油等が関税定率法(明治43年法律第54号)の規定により関税を軽減され、又は免除される場合には、当該軽減され、又は免除された関税(同法第14条第10号若しくは第14号(無条件免税)の規定により免除され、又は同法第14条の2(再輸入減税)の規定により軽減された関税を除く。)の額に相当する金額を、当該原油等が関税法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けるものである場合には、当該原油等が同項の承認の時に輸入されるものとして計算した関税の額に相当する金額を含むものとする。
《改正》昭59政103
2 法第8条第1項第3号に規定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる石油製品の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
石油製品割合
関税定率法別表(以下この表において「別表」という。)第2710・00号の一の(一)のA及びB並びにCの(a)に掲げる揮発油並びに別表第2710・00号の一の(一)のCの(b)に掲げる揮発油のうち自動車用のもの100分の60
別表第2710・00号の一の(一)のCの(b)に掲げる揮発油(自動車用のものを除く。)100分の80
別表第2710・00号の一の(二)に掲げる灯油100分の70
別表第2710・00号の一の(三)に掲げる軽油100分の70
別表第2710・00号の一の(四)のAに掲げる重油100分の70
別表第2710・00号の一の(四)のB及びCに掲げる重油100分の80
別表第2710・00号の一の(四)に掲げる粗油100分の100
別表第2710・00号の一の(五)に掲げる潤滑油100分の40
別表第2710・00号の一の(六)に掲げる石油及び歴青油100分の40
別表第2710・00号の二に掲げる石油又は歴青油の調製品100分の7
《改正》昭62政282

第10条第6項第3号及び第11条第1号中
「及び価額」を削る。

第12条第2項第3号及び第4項第1号中
「、価額」を削る。

第15条第1項第3号中
「原油等」を「原油若しくは石油製品又はガス状炭化水素(以下「原油等」という。)」に改める。

第16条第2項中
「関税法」の下に「(昭和29年法律第61号)」を加え、
同項第3号中
「、数量及び価額」を「及び数量」に改め、
同項第6号中
「国税通則法」の下に「(昭和37年法律第66号)」を加える。

第20条第2項第3号及び第4号、第3項第1号及び第3号、第5項、第6項並びに第7項第1号中
「及び価額」を削り、
同条第8項中
「価額並びに」を削る。
(印紙税法施行令の一部改正)
第7条 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「、「会社等」、「総会等」、「新株買付契約書」」、「、第4条第2項」及び「、会社等、総会等、新株買付契約書」を削る。

第2条及び第3条を次のように改める。
第2条及び第3条 削除

第10条第4項を削り、
同条第5項中
「あわせて」を「併せて」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「附記」を「付記」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第5項」を「第4項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第7項とする。

第11条第6号中
「第23号」を「第18号」に改め、
同条第7号中
「第24号」を「第19号」に改める。

第12条第2項中
「第18条第3項」を「第18条第2項」に、
「第23号」を「第18号」に改め、
同条第5項中
「第10条第5項から第7項まで」を「第10条第4項から第6項まで」に改める。

第13条を次のように改める。
第13条 削除

第18条第1項を削り、
同条第2項第2号イ中
「第3号まで、第5号又は第22号」を「第4号まで又は第17号」に改め、
同号ロを削り、
同号ハ中
「及びロ」を削り、
同号ハを同号ロとし、
同項を同条第1項とし、
同条第3項を同条第2項とし、
同条第4項を同条第3項とする。

第24条中
「第5号」を「第4号」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に改める。

第25条及び第25条の2中
「第5号」を「第4号」に改める。

第26条中
「第8号」を「第7号」に改め、
同条第1号中
「第22号」を「第17号」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第5号中
「行なう」を「行う」に改める。

第27条中
「第9号及び第23号」を「第8号及び第18号」に改める。

第28条中
「第22号」を「第17号」に改める。

第29条及び第30条中
「第23号」を「第18号」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第8条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第25条の12」を「第25条の7」に、
「第8節の2 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第25条の13−第25条の18)」を
「第8節の2 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第25条の8−第25条の12)
 第8節の3 その他の譲渡所得等の課税の特例(第25条の13−第25条の16)
 第8節の4 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第25条の17−第25条の22)」に、
「第26条の18」を「第27条の3」に、
「第1節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例(第27条−第27条の3)
 第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例(第27条の4−第31条)」を
「第1節 特別税額控除及び減価償却の特例(第27条の4−第31条)」に、
「第5節 交際費等の課税の特例(第38条−第38条の3)」を
「第5節 交際費等の課税の特例(第38条・第38条の2)
 第5節の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第38条の3)」に、
「第5節の2 土地」を「第5節の3 土地」に、
「第39条の30」を「第39条の31」に、
「第40条の7」を「第40条の10」に、
「酒税法等の特例(第45条−第52条)」を「消費税法等の特例(第45条−第48条の7)」に改める。

第6条の5第3項第2号中
「第10条第1項第2号から第4号まで及び第6号」を「第10条第1項第3号から第5号まで及び第7号」に改める。

第17条の3第7項中
「、第92条及び第2編第4章第1節」を「及び第92条」に改める。

第17条の7第4項中
「100分の30」を「100分の28」に、
「100分の42」を「100分の37.5」に改める。

第17条の9第2号中
「第2条第1項」を「第2条」に改め、
同条第3号中
「第1条第1項」を「第1条」に改める。

第18条の4第23項の表中
第91条(簡易税額表)第91条(簡易税額表)並びに同法第28条の4第1項
」を「
第89条(税率)第89条(税率)及び同法第28条の4第1項
」に改め、
同条第24項の表中
第233条の項、第243条第1号の項、第243条第3号の項、第246条第3項の項及び第257条の項を削り、
第258条第1項及び第3項並びに第261条第1号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
」を「
第258条第1項総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び同項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第261条第1号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
」に改める。

第18条の4第25項を次のように改め、同条を第18条の5とする。
25 法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

第18条の3を第18条の4とし、
第18条の2を第18条の3とし、
第2章第7節中同条の前に次の1条を加える。
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第18条の2 法第27条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。
 法第27条に規定する個人(以下この項において「家内労働者等」という。)について同条の規定の適用がある場合には、第1号に掲げる家内労働者等にあつては同号に定める金額を事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する金額とし、第2号に掲げる家内労働者等にあつては同号イに掲げる金額を事業所得に係る必要経費に算入する金額とし、かつ、同号ロに掲げる金額を雑所得に係る必要経費に算入する金額とする。
1.事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 57万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、57万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
2.事業所得及び雑所得を有する家内労働者等
イ 57万円のうち、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
ロ 57万円のうち、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額

第20条第1項を削り、
同条第2項を同条第1項とし、
同条第3項中
「掲げる日」を「定める日」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項の表中
第91条(簡易税額表)第91条(簡易税額表)並びに同法第31条第1項
」を「
第89条(税率)第89条(税率)及び同法第31条第1項
」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項の表中
第233条の項、第243条第1号の項、第243条第3号の項、第246条第3項の項及び第257条の項を削り、
第258条第1項及び第3項並びに第261条第1号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)
」を「
第258条第1項総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得の金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び同項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第261条第1号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)
」に改める。

第20条第5項を同条第4項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 法第31条第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項(同法第31条の2から第31条の4までの規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額から同項に規定する長期譲渡所得の特別控除額を控除した残額に相当する金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

第20条第6項を削り、
同条第7項を同条第6項とする。

第21条第1項中
「第20条第3項第1号」を「第20条第2項第1号」に改め、
同条第3項中
「第7項」を「第10項」に改め、
同条第5項第2号中
「第20条第3項第2号」を「第20条第2項第2号」に、
「第20条第3項第3号」を「第20条第2項第3号」に改め、
同条第8項を同条第11項とし、
同条第7項中
「第20条第4項から第6項まで」を「第20条第3項から第5項まで」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第6項の次に次の3項を加える。
 法第32条第2項に規定する政令で定める株式の譲渡は、次に掲げる要件に該当する場合のその年における第2号の株式又は出資の譲渡とする。
1.その年以前3年内のいずれかの時において、その株式又は出資に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
2.その年において、その株式又は出資の譲渡をした者を含む前号の発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をし、かつ、その年以前3年内において、その発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の15以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
 前項第2号の場合において、同号の譲渡は、次に掲げる株式の譲渡を含まないものとする。
1.株式が証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所(以下この項において「証券取引所」という。)に上場されている場合において、同条第12項に規定する有価証券市場においてするその株式の譲渡
2.株式が店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第4号において同じ。)である場合において、証券取引法第2条第9項に規定する証券会社(以下この項において「証券会社」という。)又は外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社の支店(以下この項において「外国証券会社の支店」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によつてするその株式の譲渡(第4号に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を除く。)
3.株式(その証券取引所にその発行する株式が上場されていない発行法人に係る当該株式に限る。)が証券取引法第110条の規定により大蔵大臣の承認を受けて最初に当該証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて当該株式の当該上場の申請の日から当該上場される日までの間に株式の公開(同法第4条第1項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、証券業協会の定める規則に従つてその承認を受けた証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法第2条第4項に規定する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該上場に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の100分の10以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
4.株式(証券取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号において同じ。)が最初に証券業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し(証券取引法第4条第1項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、当該規則に従つて当該登録の申請をした証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法第2条第4項に規定する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該登録に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の100分の10以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
 第7項並びに前項第3号及び第4号に規定する特殊関係株主等とは、これらの規定に規定する発行法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等その他当該株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。

第2章第8節の2中
第25条の18を第25条の22とし、
第25条の17第2項第1号中
「第25条の14第4項」を「第25条の18第4項」に改め、
同条第3項中
「第25条の15第2項」を「第25条の19第2項」に改め、
同条を第25条の21とする。

第25条の16を第25条の20とし、
第25条の15第5項中
「所得税法第9条第1項第11号イ又はハに掲げる所得」を「事業所得又は雑所得」に、
「同法」を「所得税法」に改め、
同条を第25条の19とし、
第25条の14を第25条の18とし、
第25条の13を第25条の17とする。

第2章第8節の2を同章第8節の4とする。

第2章第8節中
第25条の12を第25条の16とし、
第25条の11を第25条の15とし、
第25条の10を第25条の14とし、
第25条の9を第25条の13とし、
同条の前に次の節名を付する。
第8節の3 その他の譲渡所得等の課税の特例

第25条の8の見出し中
「有価証券」を「公社債等」に改め、
同条第1項中
「第37条の10第1項第1号」を「第37条の14第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「第37条の10第1項各号」を「第37条の14第1項各号」に改め、
同条を第25条の12とし、
同条の前に次の節名及び4条を加える。
第8節の2 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第25条の8 法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。ただし、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のうちに同条第2項の規定の適用を受ける株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下この項において「公開株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該損失の金額は、まず公開株式等に係る譲渡所得等の金額から控除するものとする。
1.株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額
2.株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額
3.株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額
 法第37条の10第2項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)として登録された株式とする。
 法第37条の10第2項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所(以下この号において「証券取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第110条の規定により大蔵大臣の承認を受けて最初にいずれかの証券取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、次号に定める日)
2.店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に証券業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
 法第37条の10第2項に規定する政令で定める期間は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項の規定の適用を受ける譲渡をした同項に規定する株式(次項において「公開株式等」という。)をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
 前項の譲渡をした公開株式等が所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得したものである場合には、当該公開株式等については、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該公開株式等の取得をした日においてその取得をし、かつ、同日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
 法第37条の10第3項に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。
 法第37条の10第4項第3号に規定する合計額のうちに、被合併法人(合併により消滅した法人をいう。)の同号に規定する株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付された金額がある場合には、当該交付された金額は、当該合計額には含まれないものとする。
 法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。
 その年において法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第120条第4項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。
10 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第111条第4項及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同項
第120条第1項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、
課税総所得金額課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第89条(税率)第89条(税率)及び同法第37条の10第1項
第3章(税額の計算)第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第37条の10第1項
第121条第1項課税総所得金額課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第123条第1項及び第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条並びに第232条総所得金額総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
11 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第11条第2項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第11条の2第2項、第17条第1項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号並びに第222条第2項及び第3項総所得金額総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
第258条第1項総所得金額総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び同項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
第261条第1号総所得金額総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第266条課税総所得金額課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所等の課税の特例)の規定に準じて
12 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税)
第25条の9 法第37条の11第1項に規定する証券取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる株式等とする。
1.店頭売買登録銘柄として登録された株式
2.証券取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国有価証券市場において売買されている法第37条の10第3項に規定する株式等
 法第37条の11第1項に規定する上場等の日以前に取得した株式等のうち政令で定めるものは、国(国の全額出資に係る法人を含む。)の出資に係る法人で大蔵省令で定めるものが発行する株式とする。
 法第37条の11第4項第1号に規定する差益に相当する金額として政令で定める金額は、同号に規定する取引(以下この項において「信用取引等」という。)による同号に規定する上場株式等の譲渡又は信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る収入金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額とする。
1.当該上場株式等の譲渡に係る株式等の取得に要した金額として所得税法施行令第119条の規定に準じて計算した金額
2.信用取引等による株式等の買付けのために証券取引法第2条第9項に規定する証券会社又は外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社の支店から借り入れた借入金に係る利子の額
3.前2号に掲げるもののほか、信用取引等による当該上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費、有価証券取引税その他当該信用取引等に伴い直接要した費用の額
 法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡(第2項に規定する株式を除く。以下この項において「上場株式等の譲渡」という。)のうち、法第37条の10第2項に規定する上場等の日(以下この項において「上場等の日」という。)以後1年以内に行われる上場株式等の譲渡による同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等(以下この条において「株式等に係る譲渡所得等」という。)につき法第37条の11第1項の規定の適用を受けようとするときは、大蔵省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る株式等を上場等の日後に取得したものであることを証する書類を同項に規定する証券業者等の営業所(以下この条において「証券業者等の営業所」という。)を経由して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第37条の11第1項の申告書を提出した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した証券業者等の営業所において行う同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書をその適用を受けることをやめようとする当該上場株式等の譲渡の時までに当該証券業者等の営業所を経由して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、その提出の時以後において当該申告書の提出の際に経由した証券業者等の営業所において行う法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、同項の規定は、適用しない。
 第5項の場合において、同項に規定する申告書がその提出の際に経由すべき証券業者等の営業所において受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 法第37条の11第1項の申告書の提出に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(上場株式等の譲渡による譲渡利益金額に対する所得税の納付等)
第25条の10 法第37条の11第2項に規定する上場株式等の譲渡の対価の支払をする証券業者又は銀行は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に大蔵省令で定める計算書を添付しなければならない。
 法第37条の11第2項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項に規定する上場株式等の譲渡の対価の支払をする証券業者又は銀行の営業所の所在地とする。
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第25条の11 法第37条の12第1項に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この条において「株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。
1.株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
2.株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
3.株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
 第25条の8第7項の規定は、法第37条の12第4項において準用する法第37条の10第4項の規定の適用がある場合について準用する。
 第25条の8第8項の規定は、第1項に規定する事業所得の金額の計算について準用する。
 その年において株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第37条の12第1項に規定する国内に恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、大蔵省令で定めるところにより、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第120条第4項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。
 第25条の8第10項から第12項までの規定は、法第37条の12第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第25条の8第10項から第12項までの規定中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の12第1項」と、「(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同項」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(同条第4項において準用する同法第37条の10第6項第5号(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第72条(雑損控除)、第78条(寄付金控除)、第86条(基礎控除)及び第87条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同法第37条の12第1項」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(同条第4項において準用する同法第37条の10第6項第5号(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第72条(雑損控除)、第78条(寄付金控除)、第86条(基礎控除)及び第87条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)」と、「税率)及び同項」とあるのは「税率)及び租税特別措置法第37条の12第1項」と読み替えるものとする。

「第3章法人税法の特例」及び「第1節配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る。

第27条から第27条の3までを次のように改める。
第27条から第27条の3まで 削除

「第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る。

第27条の4の前に次の章名及び節名を付する。
第3章 法人税法の特例
第1節 特別税額控除及び減価償却の特例

第29条の2第3項第2号中
「第10条第1項第2号から第4号まで及び第6号」を「第10条第1項第3号から第5号まで及び第7号」に改める。

第34条第1項中
「、法第42条の3第1項及び第3項」及び「及び第4項」を削り、
「第39条の17第15項」を「第39条の17第13項」に改める。

第34条の3第2項中
「、法第42条の3第1項及び第3項」を削る。

第3章第5節の2を同章第5節の3とする。

第38条の3の前に次の節名を付する。
第5節の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例

第38条の3を次のように改める。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例)
第38条の3 法第62条の2第1項に規定する政令で定める事実は、解散(内国法人である法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(以下この項において「公益法人等」という。)又は人格のない社団等にあつてはその営む同条第13号に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)の全部の廃止を含み、同条第4号に規定する外国法人にあつては法人税法の施行地において行う事業(公益法人等又は人格のない社団等にあつては、収益事業)の全部の廃止を含む。)及び営業の全部の譲渡とする。
 法第62条の2第1項に規定する政令で定める場合は、当該事業年度終了の時において、当該法人が土地保有法人(第12項に規定する法人をいう。以下この条において同じ。)の特殊関係株主等(当該土地保有法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等及び当該株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び第9項において同じ。)であり、かつ、当該特殊関係株主等が有する当該土地保有法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該土地保有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30以上である場合とする。
 法第62条の2第1項に規定する負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第14条第1項第8号に掲げる社債発行差金その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
 法人税法施行令第21条第2項各号に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。
 法第62条の2第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、当該事業年度の同項に規定する負債の利子(以下この条において「負債の利子」という。)の額を当該事業年度の負債の額(当該負債の利子の支払の基因となるものに限る。)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額で除して得た割合(年率に換算した割合とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
 法第62条の2第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する当該事業年度の負債の利子の額に第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額に当該事業年度に含まれる同項に規定する新規取得土地等(以下この条において「新規取得土地等」という。)に係る法第62条の2第3項第2号に規定する負債利子損金不算入期間(以下この条において「負債利子損金不算入期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た金額とする。
1.当該新規取得土地等の法第62条の2第3項第3号に規定する基準取得価額(以下この条において「基準取得価額」という。)
2.当該事業年度終了の時において有する新規取得土地等(当該事業年度に負債利子損金不算入期間が含まれているものに限るものとし、新規取得土地等が株式又は出資である場合には、法第62条の2第1項に規定する政令で定める場合に該当するものに限る。)の基準取得価額の合計額
 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
 法第62条の2第2項第2号に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合における当該行為とする。
 法第62条の2第2項第2号に規定する政令で定める日は、当該法人が土地保有法人の特殊関係株主等である場合における当該特殊関係株主等が有する当該土地保有法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該土地保有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30未満となつた日とする。
10 法第62条の2第3項第1号イに規定する政令で定めるものは、法人税法第50条第1項の規定の適用を受ける交換(次に掲げる場合に該当する交換を除く。)による取得とする。
1.その交換に伴い法人税法施行令第92条第2項第1号に規定する交換差金等の交付をする場合
2.その交換により譲渡した新規取得土地等に係る負債利子損金不算入期間が法人税法第50条第1項の規定の適用を受ける事業年度に含まれている場合
11 法第62条の2第3項第1号イ(4)に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)とする。
1.他の者から取得した土地等で当該他の者がその買取りの申出を拒むときは法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等の規定に基づいて収用することができたもの
2.国から取得した土地等で国が農地法第62条第1項の土地配分計画に基づいて譲渡したもの
3.国又は都道府県から取得した土地等でこれらの者が土地改良法第87条の2第1項第2号の事業により造成した埋立地又は干拓地
4.国、地方公共団体、公害防止事業団、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会(以下この号において「国等」という。)から取得した土地等(当該土地等の譲渡に関する契約書に、当該土地等を取得した者が当該契約書に定める期間内に工場、事務所その他の施設を設置しなければならない旨及び当該設置をしない場合には国等が当該譲渡に関する契約を解除し、又は当該土地等を買い戻すことができる旨の定めがあるものに限る。)
5.地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団が流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業により造成した土地等(同法第37条第1項の規定により同法第2条第1項に規定する流通業務施設を建設する義務がある者が取得した土地等に限る。)
6.新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業により造成された土地等(同法第31条の規定により建築物を建築する義務がある者が取得した土地等に限る。)
7.土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項(同法第84条、第89条の2第3項、第96条及び第96条の4並びに農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第23条第2項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において換地とみなされた土地等で当該換地計画に基づいて取得したもの
8.中小企業事業団の中小企業事業団法第21条第1項第3号の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同項第2号イに規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。以下この号において「特定貸付け」という。)又は都道府県が同項第2号イに掲げる事業として行う資金の特定貸付け(当該都道府県が中小企業事業団の同号の規定に基づく資金の貸付けを受けて行うものに限る。)を受けて取得した土地等
9.公害防止事業団の公害防止事業団法第18条第1項第5号の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同号に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて取得した土地等
10.前各号に掲げる土地等に類する土地等で大蔵省令で定めるもの
12 法第62条の2第3項第1号ロに規定する政令で定める株式又は出資は、その有する資産の価額の総額のうちに占める土地等(同号イ(1)から(4)までに掲げる土地等に該当するもの及び同項第2号イからトまでに掲げる土地等に該当し、かつ、当該土地等の区分に応じ同号イからトまでに定める日が到来しているものを除く。)の価額の合計額の割合が100分の70以上である法人の株式又は出資とする。
13 法第62条の2第3項第2号イに規定する政令で定める建物又は構築物は、次に掲げるものとする。
1.建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が10年以下の建物で大蔵省令で定めるものを除く。)のうちその取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が3.3平方メートル当たり15万円以上であるもの
2.構築物(耐用年数が20年以下のものを除く。)
14 法第62条の2第3項第2号イに規定する政令で定めるものは、同号イに規定する建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設の用に供される土地等とする。
15 法第62条の2第3項第2号ロに規定する政令で定める土地等は次の各号に掲げる土地等とし、同項第2号ロに規定する政令で定める日は当該各号に掲げる土地等の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項、第9条第1項又は第12条第1項の認可に係る同法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
2.軌道法(大正10年法律第76号)第5条第1項又は軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項の認可に係る軌道事業(同法第1条第1項に規定する軌道を敷設して行う運輸事業をいう。)の用に供される土地等 当該認可を受けた日
3.道路運送法(昭和26年法律第183号)第50条第1項又は第54条第1項の認可に係る同法第2条第3項に規定する自動車道事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
4.自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第6条第1項又は第7条第1項の認可に係る同法第1条に規定する自動車ターミナル事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
5.都市計画法第59条第4項又は第63条第1項の都道府県知事の認可を受けて行う同法第4条第15項に規定する都市計画施設の整備に関する事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
6.自然公園法(昭和32年法律第161号)第14条第3項又は第15条第3項の認可を受けて行う同法第2条第6号に規定する公園事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
7.土地改良法による土地改良事業又は農用地整備公団法第19条第1項若しくは同法附則第19条第1項の事業の施行区域内にある土地等(これらの事業に参加する者が所有するものに限る。) 当該事業の施行の日
8.広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第20条第3項の認可を受けた同条第1項の基本計画に基づいて設置する同法第2条に規定する広域処理場の用に供される土地等 当該認可を受けた日
9.農林漁業金融公庫の農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第18条第1項第4号の3の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同号に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて取得する林地 当該貸付けを受けた日
10.港湾法第2条に規定する港湾管理者の資金の貸付け(当該港湾管理者が国の同法第55条の7第1項の規定に基づく資金の貸付けを受けて行うものに限る。)を受けて整備する同法第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設の用に供される土地等 当該港湾管理者から当該貸付けを受けた日
16 法第62条の2第3項第2号ニに規定する政令で定める土地等は、畜養池とする。
17 法第62条の2第3項第2号ヘに規定する政令で定めるものは、当該宅地の造成のために要した費用の額が当該宅地の取得の日における価額の100分の5に相当する金額を超える造成とする。
18 法第62条の2第3項第2号トに規定する政令で定める土地等は次の各号に掲げる土地等とし、同項第2号トに規定する政令で定める日は当該各号に掲げる土地等の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.国の港湾法附則第27項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同項の資金を同項に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて整備する同法第2条第5項に規定する港湾施設の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
2.年金福祉事業団の年金福祉事業団法第17条第1項第2号の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同号に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて建設する建物の敷地の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
3.雇用促進事業団の雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)第19条第3項又は勤労者財産形成促進法第9条第1項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、これらの規定に規定する資金をこれらの規定に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて取得する土地等 当該貸付けを受けた日
4.住宅金融公庫の住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第17条第1項又は産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)第7条第1項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、これらの規定に規定する資金をこれらの規定に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて建設する住宅の敷地の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
5.住宅金融公庫の住宅金融公庫法第17条第10項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同項の資金を同項に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて建設する同項に規定する施設建築物等又は中高層耐火建築物の敷地の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
6.都市再開発法による市街地再開発事業の施行地区内にある土地等 当該市街地再開発事業に係る同法第60条第2項各号に掲げる公告があつた日
7.大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行地区内にある土地等で同法第74条第1項に規定する一般宅地(当該一般宅地の上に存する権利を含む。)に該当するもの 当該一般宅地に該当することとなつた日
8.民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号に規定する特定民間都市開発事業(同法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構が同号の規定に基づき参加するものに限る。)により整備される建築物(同法第2条第1項に規定する公共施設を含む。)の敷地の用に供される土地等 当該建築物につき建築基準法第6条第1項の確認を受けた日
9.都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域以外の地域内にある土地等で農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当するもの(同条第7項に規定する農業生産法人が所有するものに限る。)当該農地又は採草放牧地に該当すると認められることとなつた日
10.第13項第1号に掲げる建物で販売用のものの敷地の用に供された土地等 当該建物を販売の用に供した日
11.前各号に掲げる土地等に類する土地等で大蔵省令で定めるもの 大蔵省令で定める日
19 法第62条の2第3項第3号イに規定する政令で定めるものは、土地の賃貸(法人税法施行令第138条第1項に規定する他人に土地を使用させる場合に該当しないものに限る。)とする。
20 法第62条の2第3項第3号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.当該新規取得土地等の取得価額に算入された負債の利子の額がある場合 当該負債の利子の額
2.当該新規取得土地等が土地等の交換(法第65条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分等及び法第65条の10第1項の規定の適用を受ける同項に規定する交換分合を含む。以下この条において「交換」という。)により取得した土地等である場合 当該交換により譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額に相当する金額
3.当該新規取得土地等が合併により受け入れたものである場合 当該法人が当該新規取得土地等に付した帳簿価額にイに掲げる金額をロに掲げる金額で除して得た割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額に相当する金額
イ 当該合併直後の資本の金額又は出資金額のうち当該合併により増加した部分の金額に当該合併に係る法人税法第2条第19号に規定する合併差益金を加算した金額
ロ 当該合併により被合併法人から取得した資産に付した帳簿価額の合計額
21 前項第2号の規定は、交換をした日を含む事業年度(次項において「交換事業年度」という。)に当該交換により譲渡した土地等(次項において「交換譲渡土地等」という。)に係る負債利子損金不算入期間が含まれている場合には、適用しない。
22 法人が、前項に規定する場合に該当する交換により取得した土地等(以下この項において「交換取得土地等」という。)の基準取得価額を交換譲渡土地等の当該交換の直前の基準取得価額に達するまでの金額(以下この項において「引継価額」という。)とその他の金額とに区分し、その区分した金額に関する明細書を交換事業年度の確定申告書等に添付した場合には、交換事業年度以後の各事業年度における当該交換取得土地等及び当該交換譲渡土地等に係る法第62条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当該交換取得土地等につき当該引継価額及びその他の金額に対応する部分をそれぞれ一の交換取得土地等とみなし、当該引継価額に係る交換取得土地等の部分の負債利子損金不算入期間の起算日は、当該交換譲渡土地等に係る負債利子損金不算入期間の起算日とする。この場合において、当該交換の時に当該交換譲渡土地等に係る法第62条の2第3項第4号に規定する累積損金不算入負債利子額(以下この項において「累積損金不算入負債利子額」という。)があるときは、当該累積損金不算入負債利子額は当該引継価額に係る交換取得土地等の部分の累積損金不算入負債利子額に含めるものとし、当該交換譲渡土地等に係る当該累積損金不算入負債利子額はないものとする。
23 交換(第21項に規定する場合に該当する交換で前項の規定の適用を受けないものを除く。)により譲渡した土地等が法人税法第2条第21号に規定する棚卸資産である場合には、当該土地等の譲渡に係る収入金額のうち当該交換により譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額(同項の規定の適用を受ける場合には、基準取得価額)に相当する金額に達するまでの金額は、法第62条の2第3項第3号イ(1)に規定する不動産の販売及び賃貸に係る収入金額に含まれないものとする。
24 法第62条の2第3項第3号イ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)の取得事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の同号イ(1)に掲げる金額から当該各事業年度において取得した同号イ(2)に規定する販売用土地等の調整取得価額の合計額を控除した残額(既に当該取得事業年度前の事業年度において同号イ(1)に掲げる金額との合計額に含まれた金額を除く。)の合計額(当該合計額が当該取得事業年度の同号イに規定する販売用土地等の調整取得価額の合計額から当該取得事業年度の同号イ(1)に掲げる金額を控除した残額を超える場合には、当該残額)とする。
25 法人は、当該事業年度において法第62条の2第3項第3号イ(2)に掲げる金額がある場合には、当該金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書等に添付しなければならない。
26 当該事業年度の負債の利子の額のうち資産の取得価額に算入された金額がある場合における法第62条の2第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該新規取得土地等の取得価額に算入された金額があるときは、当該金額を当該新規取得土地等に係る法第62条の2第1項に規定するいずれか少ない金額から控除するものとする。
2.法第62条の2第1項第2号の負債の利子の額には、新規取得土地等(当該事業年度に負債利子損金不算入期間が含まれているものに限る。)以外の資産の取得価額に算入された負債の利子の額を含まないものとする。
27 法人がその有する土地保有法人の株式又は出資の一部を譲渡した場合における法第62条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当該土地保有法人の株式又は出資のうち当該譲渡をした時から最も近い時に取得した株式又は出資から順次譲渡したものとみなす。

第38条の4第3項中
「所得税法施行令第28条第2項各号」を「第21条第8項各号」に改める。

第39条の7第6項第2号イ中
「(昭和61年法律第92号)」を削る。

第39条の17第1項中
「乗じて計算した金額」の下に「(当該金額が当該課税対象留保金額を超える場合には、当該課税対象留保金額に相当する金額)」を加え、
同条第3項中
「納付する外国法人税の額」を「納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)」に、
「掲げる事業年度」を「定める事業年度」に改め、
同条第5項中
「適用を受けた事業年度」の下に「(以下この項において「適用事業年度」という。)」を加え、
「納付するもの」を「納付する控除対象外国法人税の額」に、
「当該金額に当該外国法人税の額のうちにその減額されることとなつた部分の金額の占める割合を乗じて計算した金額」を「第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
2.当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第66条の7第1項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額

第39条の17第6項中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改め、
「第150条」の下に「(第2項を除く。)」を加え、
「並びに」を「及び」に改め、
「及び第3項」を削り、
同条第7項中
「第142条第3項」を「第142条第3項本文」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該内国法人に係る特定外国子会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域が、当該特定外国子会社等の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該国外所得金額に含まれる金額は、当該益金の額に算入された金額の2分の1に相当する金額とする。

第39条の17第8項中
「納付するもの」を「納付する控除対象外国法人税の額」に、
「掲げる事業年度」を「定める事業年度」に、
「第142条第3項」を「第142条第3項本文」に改め、
同条中
第10項から第12項までを削り、
第9項を第10項とし、
第8項の次に次の1項を加える。
 第5項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第6項の規定により法人税法施行令第150条第1項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第5項に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第142条第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

第39条の17第13項中
「当該内国法人が納付するもの」を「当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額」に改め、
「当該計算の基礎となつた」の下に「当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた特定外国子会社等に係る」を加え、
「第39条の17第13項」を「第39条の17第11項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第14項中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第15項中
「第13項」を「第11項」に、
「納付するもの」を「納付する控除対象外国法人税の額」に改め、
同項に後段として次のように加え、同項を同条第13項とする。
この場合において、当該損金の額に算入する金額は、法人税法施行令第142条第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

第39条の17第16項中
「同条第2項第9号」を「同条第2項第8号」に、
「第39条の17第15項」を「第39条の17第13項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第17項中
「第15項」を「第13項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第18項中
「ついては」の下に「、当該損金の額に算入された金額は」を加え、
「第142条第1項に規定する国外所得金額は、同条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額から当該損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した残額」を「第142条第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するもの」に改め、
同項に次のただし書を加え、同項を同条第16項とする。
ただし、当該特定外国子会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域が当該特定外国子会社等の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該国外所得金額の計算上の損金の額として配分する金額は、当該損金の額に算入された金額の2分の1に相当する金額とする。

第39条の17第19項を削る。

第39条の24第2項中
「、法第42条の3第1項及び第3項」を削る。

第3章第9節中
第39条の30の次に次の1条を加える。
(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第39条の31 法第68条の3第1項第1号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。
1.固定資産の譲渡による収入金額
2.法人税法第2条第22号に規定する有価証券の譲渡による収入金額
3.他の協同組合等(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)から、その取り扱つた物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額
 法第68条の3第1項第1号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものをいう。
 法第68条の3第1項の協同組合等が当該事業年度において法人税法第61条第1項の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)がある場合における法第68条の3第1項第1号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。

第40条第1項を削り、
同条第2項中
「事業の用又は居住の用に供されていた宅地等」を「被相続人等の事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等又は国の事業の用に供されている宅地等」に、
「同項に規定する被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用」を「当該被相続人等の事業の用若しくは居住の用又は国の事業の用」に、
「当該宅地等」を「これらの宅地等」に、
「当該事業の用及び居住の用」を「当該被相続人等の事業の用及び居住の用並びに国の事業の用」に、
「当該事業の用又は居住の用」を「当該被相続人等の事業の用若しくは居住の用又は国の事業の用」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項を同条第2項とし、
同条第4項を同条第3項とする。

第3章の2中
第40条の7を第40条の9とし、
同条の次に次の1条を加える。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等)
第40条の10 法第70条の9第1項に規定する政令で定める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資(法人で相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により財産を取得した者及びその者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の有する株式の総数又は出資の金額の合計額がその法人の発行済株式の総数又は出資金額の10分の5以上に相当するもの(その発行する株式が証券取引所において上場されている法人を除く。)の発行する株式又は当該法人に対する出資に限る。)とする。
 法第70条の9第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する納税猶予分の相続税の額を控除した金額)に、相続又は遺贈により取得した財産で相続税額の基礎となつたものの価額(当該財産のうちに同項に規定する特例農地等に該当するものがある場合には、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき同条第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして計算した価額)の合計額のうちに法第70条の9第1項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第70条の7第1項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。
 相続税法施行令第13条の2第3項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は法第70条の9第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の9第1項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第70条の7第1項に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第70条の9第1項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の9第1項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。

第40条の6を第40条の8とする。

第40条の5第25項の表の第5条の2第1項の項中
「第40条の5第25項」を「第40条の7第25項」に改める。

第40条の5を第40条の7とし、
第40条の4を第40条の6とし、
第40条の3を第40条の5とし、
同条の前に次の1条を加える。
(特定公益信託の要件等)
第40条の4 法第70条第3項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)であることとする。
1.当該公益信託の信託終了の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
2.当該公益信託は、信託の解除ができないものであり、かつ、当該公益信託の条項を変更する場合には当該公益信託に係る主務大臣(大蔵省令で定める者を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けるものであること。
3.当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
4.当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項に規定する貸付信託の受益証券の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして大蔵省令で定める方法
5.当該公益信託につき信託法(大正11年法律第62号)第8条第1項ただし書に規定する信託管理人(第7号において「信託管理人」という。)が指定されるものであること。
6.当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
7.当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
8.当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
 法第70条第3項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣の証明を受けたものとする。
 法第70条第3項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものをその目的とすること及びその目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から5年を経過していない当該特定公益信託とする。
1.科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
2.学校教育法第1条に規定する学校における教育に対する助成
3.学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
4.芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)又は文化財保護法第2条第1項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
5.すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
6.国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
7.社会福祉を目的とする事業に対する助成
 当該公益信託に係る主務大臣は、第2項の証明(当該証明がされた公益信託の第1項各号に掲げる事項に関する信託の条項の変更に係る同項第2号の認可を含む。)又は前項の認定をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

第40条の2を第40条の3とし、
第40条の次に次の1条を加える。
(相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第40条の2 法第69条の4第1項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
1.法第33条第1項に規定する収用等により取得した同項に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該補償金、対価又は清算金のうちに法第69条の4第1項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)及び同項に規定する建物等(以下この条において「建物等」という。)以外の資産に係るものがある場合には、当該土地等又は建物等に係る部分に限る。以下この項において「補償金等の額」という。)が法第33条第1項に規定する代替資産の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)に要した金額(当該代替資産のうちに土地等又は建物等以外の資産がある場合には、当該土地等又は建物等の取得に要した金額に相当する金額に限る。以下この項において「代替資産の取得価額」という。)を超える場合 当該代替資産の取得価額に相当する部分
2.当該補償金等の額が当該代替資産の取得価額以下である場合 当該代替資産の取得価額に当該補償金等の額が当該代替資産の取得価額に占める割合を乗じて計算した金額に相当する部分
 法第69条の4第1項に規定する政令で定める土地等又は建物等は、次に掲げる土地等又は建物等とする。
1.交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第58条第1項の規定の適用を受けたもの(同項に規定する譲渡資産の取得が当該相続の開始前3年以内であるもの(法第69条の4第1項に規定する代替資産に該当するもの及び次号から第5号までに掲げる土地等又は建物等に該当するものを除く。)との交換により取得した土地等又は建物等以外のものに限るものとし、所得税法第58条第1項に規定する交換に伴い同項に規定する譲渡資産とともに金銭その他の資産の交付をした場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除くものとする。)
2.法第23条の2第1項に規定する交換処分等に伴い取得した土地等又は建物等で同項又は同条第2項の規定の適用を受けたもの(同条第1項の規定(同条第2項において準用する法第33条第1項から第3項までの規定を含む。)により譲渡がなかつたものとされた当該譲渡をした資産(土地等又は建物等に限る。次号及び第4号において同じ。)の価額に相当する部分に限る。)
3.法第33条の3第1項に規定する換地処分により取得した土地等若しくは建物等又は同条第2項に規定する権利変換若しくは買取り若しくは収用に伴い取得した土地等若しくは建物等で、同条第1項又は第2項の規定の適用を受けたもの(これらの規定により譲渡がなかつたものとみなされた当該譲渡をした資産の価額に相当する部分に限る。)
4.法第33条の4第1項に規定する収用交換等(当該収用交換等により譲渡した資産に係る所得税法第33条第1項に規定する譲渡所得について法第33条の4第1項の規定の適用を受けたものに限る。)に伴い取得した土地等又は建物等(当該収用交換等のあつた日以後2年を経過した日までに取得したもので大蔵省令で定めるものに限るものとし、当該収用交換等により譲渡した資産の価額に達するまでの金額に相当する部分に限るものとする。)
5.相続、遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)若しくは贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)又は民法第162条若しくは第163条の規定により取得した土地等又は建物等(相続税法第7条又は第9条の規定の適用を受ける当該土地等又は建物等を含むものとする。)
 法第69条の4第1項に規定する政令で定める取得価額の金額は、土地等にあつては当該土地等の取得に要した金額及び改良費の額の合計額(当該土地等の取得後において、当該土地等について損壊があつたため当該合計額によることが適当でないときは、当該合計額から損壊により減少した価額に相当する金額を控除した金額)とし、建物等にあつては当該建物等の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額(当該建物等の取得後において、当該建物等について損壊があつたため当該合計額によることが適当でないときは、当該合計額から損壊により減少した価額に相当する金額を控除した金額)から当該建物等の取得の日から当該相続の開始の日までの期間に係る所得税法施行令第120条第1項第1号イに規定する定額法に準じて大蔵省令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。
 法第69条の4第2項に規定する政令で定める土地等又は建物等は、被相続人がその居住の用に供していた土地等又は建物等とし、当該土地等又は建物等のうちに、当該被相続人の居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該居住の用に供されていた部分に限るものとし、当該被相続人がその居住の用に供する土地等又は建物等を二以上有していた場合には、これらの土地等又は建物等のうち、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の土地等又は建物等とする。

第5章の章名を次のように改める。
第5章 消費税法等の特例

第45条の見出しを
「(指定物品の範囲等)」に改め、
同条中
「第87条第1項」を「第85条第1項」に改め、
同条を同条第2項とし、
同項の前に次の1項を加える。
  法第85条第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
1.酒類及び製造たばこ
2.関税法(昭和29年法律第61号)第2条第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)

第45条の2第1項各号列記以外の部分中
「法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項」を「法第85条第1項、第87条第1項又は第87条の2第1項」に改め、
「(昭和29年法律第61号)」を削り、
同項第1号中
「指定物品(法第88条第1項に規定する指定物品」を「特定物品(前条第1項第2号に掲げる物品」に、
「第87条第1項」を「第85条第1項」に改め、
同項第3号中
「又は指定物品」を「又は特定物品」に改め、
同号イ中
「税率」を「酒税の税率」に、
「第22条の規定の適用を受けるウイスキー類及び」を「第3条第9号に規定するウイスキー類及び同条第10号に規定する」に、
「及び当該」を「並びに当該」に、
「(同法第22条の2の規定の適用を受ける酒類については、数量及び価額)」を「及び価額」に改め、
同号ハ中
「指定物品」を「特定物品」に改め、
「物品税法(昭和37年法律第48号)別表に規定する号別及び品目ごとの」を削り、
同項第4号中
「指定物品」を「特定物品」に改め、
同条第2項中
「法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項」を「法第85条第1項、第87条第1項又は第87条の2第1項」に、
「指定物品」を「特定物品」に、
「酒税、たばこ消費税又は物品税」を「消費税、酒税又はたばこ税」に改め、
同条第4項中
「法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項」を「法第85条第1項、第87条第1項又は第87条の2第1項」に、
「指定物品」を「特定物品」に改める。

第45条の3第1項中
「法第87条第2項(法第87条の2第2項及び法第88条第2項」を「法第85条第2項(法第87条第2項及び第87条の2第2項」に、
「指定物品」を「特定物品」に改め、
同条第3項及び第4項中
「第87条第2項」を「第85条第2項」に、
「指定物品」を「特定物品」に改め、
同条第5項中
「指定物品」を「特定物品」に、
「酒税」を「消費税」に改める。

第45条の4を削る。

第46条を次のように改める。
(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等)
第46条 法第86条第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する外国の大使館等又は大使等で国税庁長官の指定を受けた同項の事業者から同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるものが、大蔵省令で定める証明書を当該事業者に提示し、又は提出し、かつ、当該資産又は役務の内容その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類を当該事業者に提出する方法とする。
 法第86条第1項本文の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、前項に規定する書類を整理し、同項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和63年法律第108号)第19条に規定する課税期間をいう。次条第3項において同じ。)の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次条第3項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次条第3項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。

第46条の2の見出し中
「購入方法」を「購入方法等」に改め、
同条中
「第88条の2第1項」を「第86条の2第1項」に改め、
「以下」の下に「この項において」を加え、
同条に次の2項を加える。
 法第86条の2第1項に規定する政令で定める物品は、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条第1項に規定する物品とする。
 法第86条の2第1項の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第1項に規定する書類を整理し、同項の物品の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地等に保存しなければならない。

第46条の3から第46条の5までを次のように改める。
第46条の3から第46条の5まで 削除

第47条各号列記以外の部分中
「掲げる用途」を「定める用途」に改め、
同条第5号中
「発ぽう性」を「発泡性」に、
「発ぽう剤」を「発泡剤」に改め、
同条第8号中
「。第48条第1項第2号において同じ」を削る。

第47条の3第2項第1号中
「第48条の4」を「第48条の5」に改める。

第48条の5を次のように改める。
(移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認の申請等)
第48条の5 法第90条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.移出をしようとする製造場の所在地及び名称
3.移出をしようとする揮発油の数量
4.移出の年月日
5.移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
6.移出先の所在地及び名称
7.その他参考となるべき事項
 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1.法第90条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合 揮発油を購入しようとする者がこれらの規定に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類
2.法第90条の3第1項第3号の規定に該当する場合 同号の指定給油所が同項第1号又は第2号に掲げる者にこれらの規定に定める揮発油を販売したことを証する書類
 法第90条の3第1項各号に規定する政令で定めるところにより購入される揮発油は、揮発油の製造者又は同項第3号の指定給油所から当該揮発油を購入しようとする者が、その購入の際、その者が同項第1号又は第2号に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類を当該製造者に提出し、又は当該書類を当該指定給油所に提示し、かつ、その購入の事実を記載した書類を当該製造者又は指定給油所に提出して、当該揮発油の引渡しを受ける方法により購入されるもので、大蔵省令で定める数量の範囲内のものとする。
 法第90条の3第4項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定を受けようとする給油所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.当該給油所の所在地及び名称
3.当該給油所の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
4.申請の理由
5.その他参考となるべき事項
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その提出者又は当該申請に係る場所につき、取締り上特に不適当であると認められる事情がないときは、同項の指定をするものとする。
 税務署長は、法第90条の3第4項の指定を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定を取り消される者に交付するものとする。

第48条の6第1項第3号中
「、数量及び価額」を「及び数量」に改め、
同条第2項第1号及び第3項中
「及び価額」を削り、
同条第4項第3号中
「、数量及び価額」を「及び数量」に改める。

第48条の8から第52条までを削る。
(国税犯則取締法施行規則の一部改正)
第9条 国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)の一部を次のように改正する。
第1条第3号を次のように改める。
3.たばこ税
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
第10条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「第2条第1項」を「第2条」に改め、
同条第2項を削る。

第3条第2項、第3条の2第7項、第7条第2項及び第8条第5項を削る。

第13条第1項各号列記以外の部分中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同項第1号及び第2号中
「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改める。

第14条第2項中
「、価格」を削り、
「あわせて」を「併せて」に改める。
(大蔵省組織令の一部改正)
第11条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第132条第1号及び第8号中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に、
「砂糖消費税」を「たばこ消費税、砂糖消費税」に改める。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正)
第12条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「、品目又は級別」を「又は品目」に改め、
同条第2項中
「、「エキス分」」、「、第2号」及び「、エキス分」を削る。

第2条第1項の表果実酒類の項中
「エキス分が7度以上のもの並びに」を「アルコール分が15度以上のもの及び」に、
「第10条第1項第1号及び第2号」を「第10条各号」に改める。

第8条中
「第28条の2第4項」を「第28条の3第4項」に、
「、品目別及び級別」を「及び品目別」に改める。

第8条の2を次のように改める。
第8条の2 削除

第8条の3第1項中
「第28条の2第4項」を「第28条の3第4項」に、
「本条」を「この条」に、
「この条において同じ。)並びに」を「この条において同じ。)及び」に改め、
「及び級別」を削り、
「以下次項」を「次項」に改め、
同項第1号中
「甘味果実酒」を「果実酒類」に、
「及び原料用アルコール」を「、スピリッツ類及びリキュール類」に改め、
同項第2号から第4号までを削り、
同項第5号中
「発ぽう酒」を「発泡酒」に改め、
「酒税法第22条に規定する」を削り、
同号を同項第2号とし、
同号の次に次の1号を加える。
3.その他の雑酒については、アルコール分及び税率の適用区分を表す事項

第8条の3第1項第6号中
「前各号」を「前3号」に、
「発ぽう性」を「発泡性」に、
「発ぽう酒」を「発泡酒」に改め、
「又は酒税法第22条の2第1項に規定する従価税率適用酒類」を削り、
同号を同項第4号とし、
同条第2項中
「引取又は」を「引取り又は」に、
「容量並びに」を「容量及び」に改め、
「及び級別」を削り、
同条第3項中
「及び級別」を削り、
「以下次項」を「次項」に、
「引取」を「引取り」に改め、
同条第4項を削り、
同条第5項中
「第1項から第3項まで」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項を同条第5項とし、
同条第7項を同条第6項とし、
同条の次に次の1条を加える。
(表示の基準)
第8条の4 法第86条の6第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.酒類の製法、品質その他これらに類する事項
2.未成年者の飲酒防止に関する事項
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第13条 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の一部を次のように改正する。
第2条第6号中
「第3条第2項」を「第3条第2項若しくは第3項」に改め、
同条第8号中
「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改め、
同条第14号中
「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条の11第1項及び」を削る。

附則第3項の表中
「租税特別措置法第89条第1項」を「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第89条第1項」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第14条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中
「、酒税法(昭和28年法律第6号)第22条の2第1項(従価税の税率)に規定する従価税率適用酒類、たばこ消費税法(昭和59年法律第72号)第3条(課税物件)に規定する製造たばこ又は石油税法第3条(課税物件)に規定する原油、石油製品若しくはガス状炭化水素」を削る。

第26条の2第2項中
「価格は」を「数量は」に改め、
「関税法施行令第48条の2」の下に「(当該原油等が原油(関税定率法別表第2709・00号に掲げる石油及び歴青油をいう。以下この項において同じ。)又は粗油(同表2710・00号の一の(四)に掲げる粗油をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該原油又は粗油が石油精製の原料として消費される場合には、同条第2号を除く。以下この項において同じ。)」を加え、
「価格を」を「数量を」に、
「当該価格」を「当該数量」に、
「価格とする。)に当該原油等に係る関税の額に相当する金額を加算した金額」を「数量に)」改める。
附則第3項及び第4項を削る。
(国税通則法施行令の一部改正)
第15条 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部を次のように改正する。
第25条第2号中
「以下同じ。」を削る。

第40条第1項中
「及び次項に規定する物品に係る消費税等」を削り、
同条第2項を削り、
同条第3項第1号中
「第1項各号」を「前項各号」に改め、
同項を同条第2項とする。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第16条 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第3項中
「第27条の2第1項(所得等からした配当等の金額の計算)及び」を削り、
「これらの規定」を「同項」に改める。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第17条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)の一部を次のように改正する。
第72条第1項中
「第3章の規定」の下に「又はこの規定の特例に関する法律の規定」を加え、
「同章の規定」を「これらの規定」に、
「掲げる割合」を「定める割合」に改め、
同項第7号中
「昭和67年5月14日」を「昭和64年3月31日」に改め、
同項に次の1号を加える。
八 昭和64年4月1日から昭和67年5月14日まで100分の80(酒税法第4条第1項に規定するしようちゆう乙類にあつては、100分の65)

第73条を次のように改める。
第73条 削除

第83条第2項中
「掲げる割合」を「定める割合」に改め、
同項第4号中
「昭和67年5月14日」を「昭和64年3月31日」に改め、
同項に次の1号を加える。
五 昭和64年4月1日から昭和67年5月14日まで100分の75

第84条の見出し中
「対する酒税証紙の特例等」を「係る表示」に改め、
同条第1項中
「酒税法第51条第1項の規定により酒税証紙のはり付けを命ずる場合には、当該証紙のはり付けに代えて、当該減税ウイスキー類が法第80条第3項」を「当該減税ウイスキー類が同項」に、
「命じなければならない」を「命ずることができる」に改め、
同条第3項を削る。

第87条第1項第2号中
「又は価額」を削る。

第89条の2及び第89条の3を次のように改める。
第89条の2及び第89条の3 削除

第92条を次のように改める。
第92条 削除
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第18条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)の一部を次のように改正する。
附則第11条第6項を次のように改める。
 所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)第18条の施行の日以後における第2項から前項までの規定の適用については、第2項中「新令第40条の2第8項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号。以下この条において「昭和63年改正令」という。)第8条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第40条の6第8項各号」と、「新令第40条の2第8項第2号」とあるのは「昭和63年改正令第8条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第40条の6第8項第2号」と、第3項中「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第79号。以下「昭和53年改正令」という。)」とあるのは「昭和63年改正令第8条の規定」と、「第40条の2第11項各号」とあるのは「第40条の6第11項各号」と、「昭和53年改正令による」とあるのは「昭和63年改正令第8条の規定による」と、「第40条の2第13項各号」とあるのは「第40条の6第13項各号」と、第4項第5号中「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第79号)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)第8条の規定」と、「第40条の2第18項第5号」とあるのは「第40条の6第18項第5号」と、前項中「昭和53年改正令」とあるのは「昭和63年改正令第8条の規定」と、「第40条の2第14項第2号」とあるのは「第40条の6第14項第2号」と、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第79号)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)第8条の規定」と、「第40条の2第11項各号」とあるのは「第40条の6第11項各号」とする。
6 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第60号)の施行の日以後における第2項から前項までの規定の適用については、第2項中「新令第40条の2第8項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第60号。以下この条において「昭和59年改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令第40条の4第8項各号」と、「新令第40条の2第8項第2号」とあるのは「昭和59年改正令による改正後の租税特別措置法施行令第40条の4第8項第2号」と、第3項中「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第79号。以下「昭和53年改正令」という。)」とあるのは「昭和59年改正令」と、「第40条の2第11項各号」とあるのは「第40条の4第11項各号」と、「昭和53年改正令による」とあるのは「昭和59年改正令による」と、「第40条の2第13項各号」とあるのは「第40条の4第13項各号」と、第4項第5号中「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第79号)」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第60号)」と、「第40条の2第18項第5号」とあるのは「第40条の4第18項第5号」と、第5項中「昭和53年改正令」とあるのは「昭和59年改正令」と、「第40条の2第14項第2号」とあるのは「第40条の4第14項第2号」と、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第79号)」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第60号)」と、「第40条の2第11項各号」とあるのは「第40条の4第11項各号」とする。
《全改》昭59政060
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.次に掲げる規定 公布の日
イ 第1条中所得税法施行令第137条第1項の改正規定及び附則第5条の規定
ロ 第2条中法人税法施行令第64条第1項の改正規定並びに附則第11条及び第13条の規定
ハ 第3条の規定(相続税法施行令第3条及び第4条の4の改正規定を除く。)
ニ 第8条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第5節 交際費等の課税の特例(第38条−第38条の3)」を「第5節 交際費等の課税の特例(第38条・第38条の2)/第5節の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第38条の3)」 に改める部分、「第5節の2 土地」を「第5節の3 土地」に改める部分及び「第40条の7」を「第40条の10」に改める部分に限る。)、同令第3章第5節の2を同章第5節の3とする改正規定、同令第38条の3の前に節名を付する改正規定、同令第38条の3及び第39条の7第6項第2号イの改正規定、同令第40条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同令第3章の2中第40条の7を第40条の9とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第40条の6を同令第40条の8とする改正規定、同令第40条の5第25項の表の第5条の2第1項の項の改正規定、同令第40条の5を同令第40条の7とし、同令第40条の4を同令第40条の6とし、同令第40条の3を同令第40条の5とし、同条の前に1条を加える改正規定及び同令第40条の2を同令第40条の3とし、同令第40条の次に1条を加える改正規定並びに附則第33条、第40条及び第41条の規定
ホ 第18条の規定
2.附則第26条及び第27条の規定 昭和64年3月1日
3.次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イ 第1条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第342条」を「第346条に改める部分に限る。)、同令第26条を削る改正規定、同令第25条の2を同令第26条とする改正規定、同令第27条から第28条の2までを削る改正規定、同令第29条の改正規定、同条を同令第27条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第29条の2を削る改正規定、同令第30条、第60条、第64条第1項第2号、第81条第2号、第138条、第139条、第280条第2項第2号から第4号まで及び第291条第3号の改正規定、同条第4号を削る改正規定、同条中第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、第7号を第6号とし、同条に6項を加える改正規定、同令第335条第2項の改正規定並びに同令第342条を同令第346条とし、同令第341条を同令第345条とし、同令第340条の次に4条を加える改正規定並びに附則第2条の2、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定
ロ 第2条の規定(法人税法施行令第64条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第12条及び第14条から第22条までの規定
ハ 第3条中相続税法施行令第3条の改正規定
ニ 第4条及び附則第23条から第25条までの規定
ホ 第5条並びに附則第28条及び第29条の規定
ヘ 第6条及び第7条の規定
ト 第8条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第5節 交際費等の課税の特例(第38条−第38条の3)」を「第5節 交際費等の課税の特例(第38条・第38条の2)/第5節の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第38条の3)」に改める部分、「第5節の2 土地」を「第5節の3 土地」に改める部分及び「第40条の7」を「第40条の10」に改める部分を除く。)、同令第21条第3項の改正規定、同条第8項を同条第11項とし、同条第7項を同条第10項とし、同条第6項の次に3項を加える改正規定、同令第2章第8節の2中第25条の18を第25条の22とする改正規定、同令第25条の17第2項第1号及び第3項の改正規定、同条を同令第25条の21とする改正規定、同令第25条の16を同令第25条の20とする改正規定、同令第25条の15第5項の改正規定、同条を同令第25条の19とし、同令第25条の14を同令第25条の18とし、同令第25条の13を同令第25条の17とする改正規定、同令第2章第8節の2を同章第8節の4とする改正規定、同令第2章第8節中第25条の12を第25条の16とし、第25条の11を第25条の15とし、第25条の10を第25条の14とし、第25条の9を第25条の13とし、同条の前に節名を付する改正規定、同令第25条の8の見出し、同条第1項及び第2項の改正規定並びに同条を同令第25条の12とし、同条の前に節名及び4条を加える改正規定、「第3章 法人税法の特例」及び「第1節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同令第27条から第27条の3までの改正規定、「第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同令第27条の4の前に章名及び節名を付する改正規定、同令第34条第1項、第34条の3第2項及び第38条の4第3項の改正規定、同令第39条の17第1項、第3項及び第5項の改正規定、同項に各号を加える改正規定、同条第6項及び第7項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同条第8項の改正規定、同条第10項から第12項までを削る改正規定、同条第9項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定、同条第13項の改正規定、同項を同条第11項とする改正規定、同条第14項の改正規定、同項を同条第12項とする改正規定、同条第15項の改正規定、同項に後段を加える改正規定、同項を同条第13項とする改正規定、同条第16項の改正規定、同項を同条第14項とする改正規定、同条第17項の改正規定、同項を同条第15項とする改正規定、同条第18項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同項を同条第16項とする改正規定、同条第19項を削る改正規定、同令第39条の24第2項の改正規定、同令第3章第9節中第39条の30の次に1条を加える改正規定、同令第5章の章名並びに第45条の見出し及び同条の改正規定、同条を同条第2項とし、同項の前に1項を加える改正規定、同令第45条の2第1項、第2項及び第4項並びに第45条の3第1項及び第3項から第5項までの改正規定、同令第45条の4を削る改正規定、同令第46条、第46条の2の見出し及び同条の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同令第46条の3から第46条の5まで、第47条、第47条の3第2項第1号、第48条の5及び第48条の6の改正規定並びに同令第48条の8から第52条までを削る改正規定並びに附則第34条から第39条までの規定
チ 第9条及び附則第42条の規定
リ 第10条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第13条第1項及び第14条第2項の改正規定
ヌ 第11条の規定
ル 第12条及び附則第43条の規定
ヲ 第13条及び附則第44条の規定
ワ 第14条及び第15条の規定
カ 第16条及び附則第45条の規定
ヨ 第17条の規定
《改正》平元政092
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和64年分以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
第2条の2 所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年4月1日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
《追加》平元政092
 改正法附則第4条第2項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年4月1日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新所得税法施行令第51条の規定の適用については、同条第1号中「計算期間を通じて」とあるのは「平成元年4月1日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)附則第2条の2第1項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応収益の分配の額」という。)」と、同条第2号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応収益の分配の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
《追加》平元政092
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第3条 新所得税法施行令第70条第2項の規定は、同項に規定する前の退職手当等がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が施行日前に支払を受けるべきものである場合については、第1条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)第70条第2項中「法第30条第3項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第30条第3項」として、同項の規定の例によるものとする。
(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
第4条 新所得税法施行令第81条第2号の規定は、個人が昭和64年4月1日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした旧所得税法施行令第81条第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)
第5条 新所得税法施行令第137条第1項の規定は、個人の消費税法(昭和63年法律第108号)の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人の同日前に支出した旧所得税法施行令第137条第1項に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
第6条 新所得税法施行令第138条の規定は、個人が昭和64年4月1日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその業務の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得等をした旧所得税法施行令第138条に規定する減価償却資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新所得税法施行令第139条の規定は、個人が昭和64年4月1日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、個人が同日前に旧所得税法施行令第139条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
(繰越控除限度額等及び繰越外国所得税額等に関する経過措置)
第7条 居住者の昭和64年から昭和68年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法施行令第224条第1項及び第225条第1項の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、昭和68年分の所得税の額からの控除に係るこれらの規定の適用については、昭和64年分の新所得税法施行令第224条第1項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新所得税法施行令第225条第1項の控除限度超過額はないものとする。
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第8条 新所得税法施行令第280条第2項の規定は、昭和64年4月1日以後に行う同項の資産の譲渡により生ずる所得について適用し、同日前に行つた同項の資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
第9条 新所得税法施行令第291条第1項第3号ハの規定は、昭和64年4月1日以後に行う同号に規定する株券等の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた株券等の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第10条 昭和63年分の所得税につき改正法第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この条において「旧所得税法」という。)第97条第1項の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和64年分の改正法第1条の規定による改正後の所得税法第104条第1項に規定する予定納税基準額は、これらの者の昭和63年分の所得税については旧所得税法第97条及び第98条(同条第4項第1号及び第2号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第7条第1項の規定により計算する。
《改正》平元政092
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第11条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和64年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
第12条 法人の昭和64年4月1日から昭和66年3月31日までの間に開始する事業年度に係る新法人税法施行令第22条第4項の規定の適用については、同項中「昭和64年4月1日」とあるのは「昭和55年4月1日」と、「同日から昭和66年3月31日までの間に開始した各事業年度(以下この項において「基準年度」という。)において支払つた負債の利子の額の合計額(当該合併をした内国法人については、基準年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人がそれぞれ支払つた負債の利子の額の合計額とする。以下この項において「基準年度の負債利子額の合計額」という。)のうちに基準年度の同条第3項第1号に規定する特定株式等以外の株式等に係る負債の利子の額として第1項及び前項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号」とあるのは「基準年度の割合(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)第2条(法人税法施行令の一部改正)の規定による改正前の法人税法施行令第22条第3項(株式等に係る負債の利子の額)に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額に第1項第2号に掲げる金額を乗じこれを当該金額と第2項第2号に掲げる金額との合計額(以下この項において「株式等の帳簿価額の合計額」という。)で除して得た金額をもつて法第23条第3項第1号」と、「負債利子額の合計額のうちに基準年度の同条第3項第2号に規定する特定株式等に係る負債の利子の額として前2項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号」とあるのは「割合を乗じて計算した金額に第2項第2号に掲げる金額を乗じこれを株式等の帳簿価額の合計額で除して得た金額をもつて同条第3項第2号」とする。
(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第13条 新法人税法施行令第64条第1項の規定は、法人の消費税法の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人の同日前に支出した第2条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第64条第1項に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第14条 法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第73条第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第69条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項及び第3項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。
(契約者配当の損金算入額に関する経過措置)
第15条 生命保険会社の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第118条の2の規定の適用については、同条第2号中「こととしている金額」とあるのは、「こととしている金額の100分の87.5に相当する金額」とする。
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)
第16条 新法人税法施行令第133条の規定は、法人が昭和64年4月1日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法人税法施行令第133条に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法人税法施行令第134条の規定は、法人が昭和64年4月1日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法人税法施行令第134条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する経過措置)
第17条 新法人税法施行令第139条の9及び第139条の10の規定は、法人の昭和64月4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税について適用する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第18条 法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の法人税法第67条第2項に規定する留保金額の計算に係る新法人税法施行令第140条の規定の適用については、同条中「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「特別税率)の規定」とあるのは「特別税率)又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第68条第1項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第2項の規定により読み替えられた同法第10条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第42条の2第1項若しくは第2項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)(以下この条において「所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第42条の2第1項若しくは第2項」という。)の規定」と、「第63条の2第1項の規定」とあるのは「第63条の2第1項又は所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第42条の2第1項若しくは第2項の規定」とする。
(控除限度額の計算に関する経過措置)
第19条 内国法人の昭和64年4月1日から昭和66年3月31日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第142条第3項の規定の適用については、同項中「2分の1」とあるのは、「3分の1」とする。
(控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)
第20条 新法人税法施行令第142条の3第2項の規定は、同項各号に掲げる内国法人が昭和64年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において有する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権(同日以前に締結した契約に基づき同日後に行つた金銭の貸付けに係る債権を含む。)の利子又は同日以前に発行された公社債若しくは公社債投資信託の受益証券の利子若しくは収益の分配に係る同項に規定する外国法人税であつて、昭和69年4月1日以後に開始する各事業年度において納付することとなるものについて適用する。
 内国法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る新法人税法施行令第142条の3第4項の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第69条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項及び第3項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。
(繰越控除限度額及び繰越控除対象外国法人税額に関する経過措置)
第21条 内国法人の昭和64年4月1日から昭和69年3月31日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第144条及び第145条の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、昭和68年4月1日から昭和69年3月31日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の新法人税法施行令第144条第1項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新法人税法施行令第145条第1項の控除限度超過額はないものとする。
(外国子会社の要件に関する経過措置)
第22条 新法人税法施行令第146条の規定は、内国法人の昭和64年4月1日以後に開始する各事業年度において受ける改正法第2条の規定による改正後の法人税法第69条第4項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始する各事業年度において受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。
(清酒に係る特例)
第23条 改正法附則第38条の規定により清酒についてなお従前の例によることとされる場合においては、第4条の規定による改正前の酒税法施行令(以下「旧酒税法施行令」という。)第11条の表中「
特級品質が優良であるもの
1級品質が佳良であるもの
2級清酒のうち、特級及び1級に該当しないもの
」とあるのは「
1級品質が優良又は佳良であるもの
2級清酒のうち、1級に該当しないもの
」と、旧酒税法施行令第20条第1項の表中「
清酒特級200ミリリットル以下のもの 1130円
200ミリリットルを超え1リットル以下のもの 945円
1リットルを超えるもの 710円
果実酒類果実酒200ミリリットル以下のもの 1250円
200ミリリットルを超えるもの 1080円
甘味果実酒200ミリリットル以下のもの発ぽう性を有するもの1200円
その他のもの1000円
200ミリリットルを超えるもの発ぽう性を有するもの1080円
その他のもの870円
」とあるのは「
果実酒類果実酒200ミリリットル以下のもの 1250円
200ミリリットルを超えるもの 1080円
甘味果実酒200ミリリットル以下のもの発ぽう性を有するもの1200円
その他のもの1000円
200ミリリットルを超えるもの発ぽう性を有するもの1080円
その他のもの870円
」と、旧酒税法施行令第27条の2の表中「
清酒特級 100分の30
果実酒類果実酒発ぽう性を有しないもの100分の32
甘味果実酒発ぽう性を有しないもの100分の30
」とあるのは「
果実酒類果実酒発ぽう性を有しないもの100分の32
甘味果実酒発ぽう性を有しないもの100分の30
」とする。
(酒類の種類等に係る経過措置)
第24条 改正法附則第39条に規定する政令で定めるものは、改正法第4条の規定による改正前の酒税法(昭和28年法律第6号。次項において「旧酒税法」という。)第3条第9号ロ、ニ又はホの規定に該当する酒類(同号ニの規定に該当する酒類にあつては、蒸留の際の留出時のアルコール分が95度以上のものに限る。)とする。
 第4条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する旧酒税法第3条第8号ニに規定する果実酒類のうち、旧酒税法施行令第10条第1項第2号の規定に該当しない酒類で当該酒類の品目が第4条の規定の施行により甘味果実酒となるもの(他の酒類と混和するものに限る。)に係る果実酒類の品目については、昭和66年3月31日までの間、なお従前の例による。
(届出に係る経過措置)
第25条 改正法附則第41条に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1.届出者の住所及び氏名又は名称
2.当該行為をしている場所の所在地及び名称
3.当該行為の内容
4.その他参考となるべき事項
(輸入酒類の移入に係る承認の申請)
第26条 改正法附則第42条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.承認を受けようとする場所の所在地及び名称
3.その他参考となるべき事項
 国税庁長官は、改正法附則第42条第1項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
(輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)
第27条 改正法附則第47条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.承認を受けようとする場所の所在地及び名称
3.申請者に係るたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第12条第2号(同法第21条において準用する場合を含む。)に規定する登録年月日及び登録番号
4.その他参考となるべき事項
 国税庁長官は、改正法附則第47条第1項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
第28条 改正法附則第50条の規定によりたばこ税法(昭和59年法律第72号)第15条の規定が適用される製造たばこについては、第5条の規定による改正後のたばこ税法施行令(以下「たばこ税法施行令」という。)第8条第1項中「本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額」とあるのは、「保税地域からの引取り時における従価割の課税標準たる金額に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従価割の税率を乗じて計算した金額と、当該輸出した製造たばこの本数又は重量に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従量割の税率を乗じて計算した金額との合計額」として、同項の規定を適用する。
(廃棄の承認の申請に係る経過措置)
第29条 改正法附則第51条の規定によりたばこ税法第16条の規定が適用される製造たばこについては、たばこ税法施行令第10条第1項第3号中「たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額」と、同条第3項第2号中「たばこ税額及び当該たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額並びに当該たばこ消費税額」として、これらの規定を適用する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第30条 第8条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和64年分以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第31条 昭和64年分の所得税に係る新租税特別措置法施行令第17条の7第4項の規定の適用については、同項中「100分の28」とあるのは「100分の27.3」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。
 昭和63年分の所得税につき改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第25条の2第1項の規定の適用を受けた者に係る改正法附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和63年分の租税特別措置法第25条の2第2項第1号に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第1号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第1号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第32条 昭和63年分の所得税につき旧租税特別措置法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定の適用を受けた者に係る改正法附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和63年分の租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額又は同法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第33条 新租税特別措置法施行令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和64年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第34条 改正法附則第68条第1項の内国法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、第8条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第27条及び第27条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「法第42条の3第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号。以下この項において「改正法」という。)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項」と、「法人税法第23条」とあるのは「改正法附則第15条の規定により読み替えて適用される法人税法第23条」とする。
(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)
第35条 改正法附則第69条の法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法施行令第27条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「益金の額に算入しない配当等の金額及び」とあるのは、「益金の額に算入しない配当等の金額(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)附則第34条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令第27条の2第1項に規定する益金の額に算入しない金額をいう。)及び」とする。
 改正法附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧租税特別措置法第42条の3の規定の適用については、同条第1項中「益金の額に算入しない配当等の金額(同日以後最初に終了する事業年度については、同日以後に受けたものに限る。以下」とあるのは「益金の額に算入しない配当等の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第68条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第2項の規定により読み替えられた同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の2第1項に規定する益金の額に算入しない配当等の金額をいう。以下この項及び」と、「所得等からした配当等の金額(」とあるのは「所得等からした配当等の金額(同条第1項に規定する政令で定める金額をいい、」とする。
(技術等海外取引に係る所得の特別控除額の計算等に関する経過措置)
第36条 法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第34条第1項の規定の適用については、同項中「第66条の14第1項」とあるのは、「第66条の14第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項及び第3項」とする。
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
第37条 法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第34条の3第2項の規定の適用については、同項中「及び第3項」とあるのは、「及び第3項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第   号)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項及び第3項」とする。
(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第38条 新租税特別措置法施行令第39条の17第5項、第6項及び第9項の規定は、改正法第10条の規定による改正後の租税特別措置法第66条の7第1項の規定の適用を受けた後に減額された新租税特別措置法施行令第39条の17第5項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第66条の7第1項の規定の適用を受けた後に減額された旧租税特別措置法施行令第39条の17第5項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法施行令第39条の17第11項から第16項までの規定は、租税特別措置法第66条の6第1項の規定により昭和64年4月1日以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第66条の8第1項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、同法第66条の6第1項の規定により同日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第66条の8第1項の規定により損金の額に算入された場合については、なお従前の例による。
(東京湾横断道路の建設事業を行う会社又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第39条 法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第39条の24第2項の規定の適用については、同項中「第61条第1項及び第3項」とあるのは、「第61条第1項及び第3項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項及び第3項」とする。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第40条 改正法附則第72条第1項後段の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第69条の3第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、旧租税特別措置法施行令第40条第1項の規定は、なおその効力を有する。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第41条 改正法附則第76条第2項に規定する当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものは、改正法第3条の規定による改正前の相続税法(昭和25年法律第73号)第38条第2項に規定する不動産等に係る延納相続税額のうち改正法の施行の日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(同日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額のうちに同日前に納付された税額があるときは、大蔵省令で定めるところにより当該税額を控除した金額)とする。
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第42条 改正法附則第53条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係るたばこ消費税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第43条 昭和64年4月1日から昭和67年3月31日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第12条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第1条第1項及び第8条から第8条の3までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第8条の2中「級別に」とあるのは、「2級について」とする。
 第12条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3の規定によつて行うべき表示は、昭和64年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第44条 改正法附則第46条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第5条の規定による改正前のたばこ消費税法第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第16条第4項若しくは第5項の規定による還付金は、第13条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
 改正法附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第90条の11第1項の規定による還付金は、第13条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第45条 生命保険会社の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る第16条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第5条第3項の規定の適用については、同項中「課税の特例)」とあるのは「課税の特例)及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)附則第34条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同令第8条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第27条の2(所得等からした配当等の金額の計算)」と、「同項中」とあるのは「これらの規定中」とする。

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