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所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  昭和63・12・30・政令362号  
改正平成元・3・31・政令 92号−−(施行=平元年4月1日)


内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)の施行に伴い、並びに同法附則及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(所得税法施行令の一部改正)
第1条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第4款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第183条・第184条)」を
「第4款 資産に係る控除対象外消費税額の必要経費算入(第182条の2)
 第5款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第183条・第184条)」に改め、
「第4章 税額の計算の特例
  第1節 世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例
   第1款 通則(226条−第230条)
   第2款 税額の計算(第231条−第234条)
   第3款 予定納税に関する規定の調整(第235条−第242条)
   第4款 確定申告等に関する規定の調整(第243条−第250条)
   第5款 確定申告による納付、延納及び還付に関する規定の調整(第251条−第253条)
   第6款 その他の規定の調整(第254条−第257条)
  第2節 その他の税額の計算の特例(第258条)」を
「第4章 税額の計算の特例(第226条−第258条)」に、
「第342条」を「第346条」に改める。

第10条第1項第6号中
「第2号」を「第3号」に、
「次項第5号」を「次項第6号」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号を同項第6号とし、
同項第4号を同項第5号とし、
同項第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.前号に掲げる者のほか、精神に障害がある者で、厚生大臣又は都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表又は厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者

第10条第2項第5号中
「前項第6号」を「前項第7号」に、
「第2号」を「第3号」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号中
「前項第4号又は第5号」を「前項第5号又は第6号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号中
「前項第3号」を「前項第4号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号中
「前項第2号」を「前項第3号」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.前項第2号に掲げる者のうち、厚生大臣又は都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者

第26条を削り、
第25条の2を第26条とする。
第27条から第28条の2までを削る。

第29条中
「第9条第1項第12号」を「第9条第1項第11号」に改め、
同条を第27条とし、
同条の次に次の2条を加える。
第28条及び第29条 削除

第29条の2を削る。

第30条中
「第9条第1項第21号」を「第9条第1項第16号」に改める。

第60条を次のように改める。
(合併交付金のうち配当所得とされるもの)
第60条 内国法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の同法第2条第14号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)がその内国法人の合併により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに、被合併法人(合併により消滅した法人をいう。)の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付される金額がある場合には、当該交付される金額は、配当所得に係る収入金額とする。

第64条第1項第2号中
「法人税法施行令」の下に「(昭和40年政令第97号)」を加える。

第70条第2項中
「掲げる数」を「定める数」に改め、
同項第1号中
「500万円」を「800万円」に、
「25万円」を「40万円」に改め、
同項第2号中
「500万円」を「800万円」に、
「50万円」を「70万円」に改める。

第81条第2号中
「10万円」を「20万円」に改める。

第137条第1項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「掲げる繰延資産」の下に「又は同項第4号ハに掲げる費用(消費税の納税に関する事務の処理を電子計算機の利用により行うために必要な費用で消費税法(昭和63年法律第108号)の施行の日から昭和65年3月31日までの間に支出したものに限る。)に係る同項第4号に掲げる繰延資産」を加え、
「行なつて」を「行つて」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同項第2号中
「掲げる繰延資産」の下に「(前号に該当するものを除く。)」を加え、
「行なつて」を「行つて」に改める。

第138条及び第139条中
「10万円」を「20万円」に改める。

第2編第1章第6節中
第4款を第5款とし、
第3款の次に次の1款を加える。
第4款 資産に係る控除対象外消費税額の必要経費算入
(資産に係る控除対象外消費税額の必要経費算入)
第182条の2 居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法第30条第2項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として大蔵省令で定めるところにより計算した割合が100分の80以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合には、当該資産に係る控除対象外消費税額については、その年に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額のうちに次の各号に掲げるものがある場合には、当該各号に掲げるものについては、その年に係る年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
1.一の資産に係るものの金額が20万円未満であるもの(次号に掲げるものを除く。)
2.棚卸資産に係るもの
 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額(前2項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額」という。)につきその年に係る年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額を60で除しこれにその年において事業所得等を生ずべき業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の2分の1に相当する金額とする。
 居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額につきその年に係る年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額を60で除しこれにその年において事業所得等を生ずべき業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延消費税額のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額とは、居住者が消費税法第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間に係る同項に規定する課税標準額に対する消費税額及び同条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額で資産に係るものの合計額をいう。
 第3項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 前2項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
 第1項から第4項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該必要経費に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

第224条第1項及び第225条第1項中
「5年」を「3年」に改める。

第2編第4章第1節の節名及び同節第1款から第6款までの款名を削る。

第226条から第257条までを次のように改める。
第226条から第257条まで 削除

第2編第4章第2節の節名を削る。

第258条第5項を削る。

第280条第2項第2号中
「その譲渡による所得が法第9条第1項第11号イ、ロ若しくはホ(有価証券の譲渡による所得で課税となるもの)又は租税特別措置法第37条の10第1項第1号(有価証券の譲渡による所得の課税の特例)に該当するもののうち、」を削り、
同項第3号中
「でその譲渡による所得が法第9条第1項第11号イ、ロ若しくはホ又は租税特別措置法第37条の10第1項第2号に該当するもの」を削り、
同項第4号を次のように改める。
4.第291条第1項第3号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株券等でその譲渡による所得が同号イ、ロ又はハに該当するもの

第291条第3号を次のように改める。
3.内国法人の発行する株券(端株券及び有価証券取引税法第2条第3項(定義)の規定により株券とみなされるものを含む。)その他内国法人の出資者の持分(以下この条において「株券等」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの
イ 同一銘柄の内国法人の株券等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株券等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより売却することによる所得
ロ 証券取引所が特別報告銘柄として指定した株式につき、その年(当該株式につき当該指定のされている日を含む年に限る。)の当該指定がされた日(当該指定がその年の前年12月31日以前にされている場合には、その年1月1日)から当該指定の解除がされた日(当該解除がその年12月31日においてまだされていない場合には、その年12月31日)までの期間(以下この項において「指定継続期間」という。)内に売買をしたものの株数(その年の前年以前の年の指定継続期間内に売買をした当該株式の株数があるときは、当該株数を加算した株数とする。)の合計が12万以上である場合における当該その年の指定継続期間内に行われた当該株式に係る株券等の売買による所得
ハ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株券等の譲渡による所得

第291条中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とし、
同条に次の6項を加える。
 前項第3号イに規定する株券等の買集めとは、証券取引所又は証券業協会がその会員に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
 第1項第3号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主若しくは社員(同号イに規定する株券等の買集めをした者から当該株券等を取得することによりその内国法人の主要な株主又は社員となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
 第1項第3号ロに規定する特別報告銘柄とは、証券取引所が特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の買集めがあり、又はその疑いがあると認められるとして指定し、かつ、その売買内容等につきその会員に対し報告又は資料の提出を求めることとした当該株式をいう。
 第1項第3号ロの株数は、額面金額が50円として表示されていないものについては、これを50円として計算した場合の株数による。
 第1項第3号ハに規定する特殊関係株主等とは、同号ハの内国法人の法人税法第2条第14号(定義)に規定する株主等及び当該株主等と法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。
 第1項第3号ハに規定する株券等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号のハの非居住者の当該譲渡の日の属する年における第2号に規定する株式又は出資の譲港に限るものとする。
1.その年以前3年内のいずれかの時において、第1項第3号ハの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有していたこと。
2.その年において、第1項第3号ハの非居住者を含む同号ハの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。

第292条第2項中
「第4章第2節」を「第4章」に改める。

第335条第2項中
「及び第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)」を「、第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)、第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)及び第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知))に改める。
第342条を第346条とし、
第341条を第345条とし、
第340条の次に次の4条を加える。
(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
第341条 法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
第342条 国内において法第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該株式等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の3第1項に規定する大蔵省令で定める場所。以下この条及び次条第3項において同じ。)を、その株式等の譲渡の対価の法第224条の3第1項に規定する支払者に告知しなければならない。
 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
1.株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該株式等を払込みにより取得した場合又は当該株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称及び住所を当該対価の支払をする法第224条の3第1項第2号に掲げる者(次項において「証券会社等」という。)の営業所の長に告知しているとき。 当該株式等の譲渡の対価
2.株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、証券取引法第49条第1項(信用取引等における保証金の預託)の規定による信用取引その他の大蔵省令で定める取引(以下この号において「信用取引等」という。)により当該株式等の譲渡を行う場合において、当該株式等の譲渡の際、その者の氏名又は名称及び住所を当該対価の支払をする法第224条の3第1項第2号に掲げる証券業者の営業所の長に告知しているとき。 当該告知をした後に当該営業所において支払を受ける信用取引等に係る株式等の譲渡の対価
 前項の場合において、同項各号に定める株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所を当該対価の支払をする証券会社等の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合についても、同様とする。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第343条 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第3項及び次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示しなければならない。
 第337条第2項の規定は、法第224条の3第1項に規定する政令で定める書類について準用する。
 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、大蔵省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から前項において準用する第337条第2項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
第344条 株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称及び住所が、当該告知の際に提示を受けた前条第2項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する大蔵省令で定める場所。以下この条において同じ。)と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第3項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されている氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
 株式等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(法人税法施行令の一部改正)
第2条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第6目 一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例(第139条の8)」を
「第6目 一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例(第139条の8)
 第7目 資産に係る控除対象外消費税額の損金算入(第139条の9・第139条の10)」に、
「第150条の2」を「第150条の3」に改める。

第21条第1項中
「次条第2項」を「次条第3項」に改める。

第22条第1項各号列記以外の部分中
「第23条第3項」を「第23条第3項第1号」に改め、
同項第2号イ中
「株式及び出資(外国法人」を「法第23条第1項に規定する特定株式等以外の株式及び出資(外国法人若しくは公益法人等」に改め、
同条第3項中
「昭和55年4月1日」を「昭和64年4月1日」に改め、
「第1項」の下に「及び第2項」を加え、
「合計額に」を「合計額(以下この項において「当該事業年度の負債利子額の合計額」という。)に」に、
「昭和57年3月31日」を「昭和66年3月31日」に改め、
「開始した各事業年度」の下に「(以下この項において「基準年度」という。)」を加え、
「当該各事業年度」を「基準年度」に、
「合計額)」を「合計額とする。以下この項において「基準年度の負債利子額の合計額」という。)」に、
「に規定する株式等」を「第1号に規定する特定株式等以外の株式等」に、
「前2項」を「第1項及び前項」に、
「もつて同条第3項」を「もつて同号」に、
「金額とする」を「金額とし、当該事業年度の負債利子額の合計額に、基準年度の負債利子額の合計額のうちに基準年度の同条第3項第2号に規定する特定株式等に係る負債の利子の額として前2項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項に」を「前2項に」に、
「各号に掲げるもの」を「各号に定めるもの」に、
「前項第2号イ」を「第1項第2号イ」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 法第23条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該事業年度において支払う負債の利子(特定利子を除く。)の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1.前項第1号に掲げる金額
2.前項第1号の内国法人の当該事業年度終了の時及び当該事業年度の前事業年度終了の時における法第23条第1項に規定する特定株式等の帳簿価額の合計額

第22条の次に次の1条を加える。
(特定株式等の判定)
第22条の2 法第23条第4項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、当該内国法人が同項に規定する他の内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資を、当該内国法人が交付を受ける同条第1項に規定する配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上引き続いて有している場合とする。

第25条の見出し中
「減額された外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額」に改め、
同条第1項中
「政令で定める金額」を「益金の額に算入する額として政令で定める金額」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「法第69条第1項(外国税額の控除)」を「同項」に改め、
「(以下この条において「外国法人税」という。)」を削り、
「外国法人税の額を」を「控除対象外国法人税の額を」に改め、
「その減額された外国法人税の額」の下に「のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額」を加え、
同項第2号中
「その減額された外国法人税の額」を「前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額」に改め、
「又は第2項」を削り、
「規定による」の下に「同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの」を加え、
「当該控除」を「これらの控除」に改め、
同条第2項中
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改め、
同条を第25条の2とし、
第2編第1章第1節第1款第3目中同条の前に次の1条を加える。
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第25条 法第26条第2項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた部分の金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
1.当該外国法人税の額のうち内国法人が法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度(次号において「適用事業年度」という。)において同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(次号及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
2.当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第69条第1項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

第64条第1項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「又は同項第8号」を「、同項第8号」に改め、
「係るもの」の下に「又は第14条第1項第9号ハに掲げる費用(消費税の納税に関する事務の処理を電子計算機の利用により行うために必要な費用で消費税法(昭和63年法律第108号)の施行の日から昭和65年3月31日までの間に支出したものに限る。)に係る同項第9号に掲げる繰延資産」を加え、
同項第2号中
「(前号に該当するものを除く。)」を削り、
「掲げる繰延資産」の下に「(当該社債発行差金又は当該繰延資産のうち前号に該当するものを除く。)」を加える。

第73条第2項中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とし、
第8号を第7号とし、
同項第9号中
「及び第4項」を削り、
同号を同項第8号とし、
同項第10号を同項第9号とする。

第118条の2第2号中
「の100分の75に相当する金額」を削る。

第133条及び第134条中
「10万円」を「20万円」に改める。

第2編第1章第1節第4款に次の1目を加える。
第7目 資産に係る控除対象外消費税額の損金算入
(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入)
第139条の9 内国法人の当該事業年度(消費税法第30条第2項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として大蔵省令で定めるところにより計算した割合が100分の80以上である事業年度に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合において、その内国法人が当該資産に係る控除対象外消費税額につき、当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 内国法人の当該事業年度(前項に規定する事業年度を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額のうちに次の各号に掲げるものがある場合において、その内国法人が当該各号に掲げるものにつき、当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.一の資産に係るものの金額が20万円未満であるもの(次号に掲げるものを除く。)
2.棚卸資産に係るもの
 内国法人の当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額(前2項の規定により損金の額に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額」という。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額につき、当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額を60で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の2分の1に相当する金額に達するまでの金額とする。
 内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額を60で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額とする。
 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額とは、内国法人が消費税法第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間に係る同項に規定する課税標準額に対する消費税額及び同条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額で資産に係るものの合計額をいう。
 第3項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 第4項に規定する損金経理をした金額には、同項に規定する繰延消費税額につき当該事業年度前の各事業年度において損金経理をした金額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
 前3項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する明細書の添付)
第139条の10 内国法人は、各事業年度において前条第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額又は同条第3項若しくは第4項に規定する繰延消費税額につき損金経理をした金額がある場合には、同条の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)に添付しなければならない。

第140条中
「第42条の2第1項若しくは第2項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)、同法」及び「第42条の2第1項若しくは第2項、同法」を削る。

第142条第2項中
「事業年度の所得の金額」の下に「(以下この条及び次条において「当該事業年度の所得金額」という。)」を加え、
同項ただし書を削り、
同条第3項中
「(次項及び第6項において「国内源泉所得」という。)に係る所得以外の所得」を「(以下この条において「国内源泉所得」という。)以外の所得(以下この条において「国外源泉所得」という。)に係る所得」に改め、
「所得の金額」の下に「(外国法人税が課されない国外源泉所得がある場合には、当該金額から当該外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額の2分の1に相当する金額を控除した金額)」を加え、
同項に次のただし書を加える。
  ただし、当該金額が次に掲げる金額のいずれか大きい金額を超える場合には、当該いずれか大きい金額に相当する金額とする。
1.当該事業年度の所得金額の100分の90に相当する金額
2.当該事業年度の所得金額に国外使用人割合(内国法人の当該事業年度終了の時における当該内国法人の国外事業所等の使用人の数を当該事業年度終了の時における当該内国法人の使用人の総数で除して計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額

第142条第4項中
「国内源泉所得に係る所得以外の所得」を「国外源泉所得に係る所得」に改める。

第142条第5項を次のように改める。
 第3項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
1.次号及び第3号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき第142条の3第3項(控除対象外国法人税の額とされないもの)に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
2.当該内国法人の国外事業所等を通じて行う事業に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
3.当該内国法人の法第69条第4項に規定する外国子会社から受ける配当等 当該外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域が当該配当等につき外国法人税を課さないこととしていること(当該配当等につき第142条の3第3項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。)及び当該国又は地域が当該外国子会社の所得に対して第141条第1項(外国法人税の範囲)に規定する外国法人税を課さないこととしていること(当該外国子会社の所得につき第147条第1項第1号(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。)。

第142条第6項中
「国内源泉所得に係る所得以外の所得」を「国外源泉所得に係る所得」に改め、
「以下この項」の下に「及び次項」を加え、
同条に次の2項を加える。
 第3項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、前項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
 第3項から第5項までに規定する国外事業所等とは、我が国が法第139条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する条約(以下この款において「租税条約」という。)を締結している相手国については当該租税条約の相手国内にある当該租税条約に定める恒久的施設をいい、その他の国又は地域については次に掲げるものをいう。
1.法第141条第1号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に規定する支店、工場その他事業を行う一定の場所に相当する場所で国外にあるもの
2.法第141条第2号に規定する建設作業等で1年を超えて国外において行われるもの
3.法第141条第3号に規定する代理人等に相当するもので国外に置かれているもの

第142条の次に次の2条を加える。
(控除限度額の計算の特例)
第142条の2 前条の規定を適用する場合において、内国法人の各事業年度における第1号に掲げる金額が当該事業年度の所得金額の100分の50に相当する金額を超える場合には、当該内国法人は、当該事業年度の所得金額から第2号に掲げる金額に第3号に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて同条第3項第1号に掲げる金額とすることができる。
1.当該事業年度における次のイからハまでに掲げる金額の合計額(当該事業年度において次のニからトまでに掲げる金額がある場合には、ニからトまでに掲げる金額の合計額を控除した残額)
イ 法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額(当該控除対象外国法人税の額に次条第3項に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
ロ 法第69条第4項の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額(当該みなされる金額に第147条第1項第1号(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
ハ 租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額
ニ 第150条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(当該減額控除対象外国法人税額に次条第3項に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
ホ 第150条の2第1項(外国子会社の所得に対して課される外国法人税が減額された場合の特例)の規定により減額控除対象外国法人税額とみなされる金額(当該みなされる金額に第147条第1項第1号に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
ヘ 租税特別措置法施行令第39条の17第5項(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額
ト 租税特別措置法施行令第39条の17第11項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額
2.当該事業年度の所得金額から前号に掲げる金額を控除した残額
3.当該事業年度の所得金額に100分の10を乗じて計算した金額を第1号に掲げる金額で除して計算した割合
(控除対象外国法人税の額とされないもの)
第142条の3 法第69条第1項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額(以下この条において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に100分の50を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
 次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる所得税法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等(貸付金その他これに準ずるものの利子を含む。以下この条において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として同法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の10に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が100分の10を超え100分の20以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の15に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が100分の20を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
1.金融業(証券取引法第2条第8項(定義)に規定する証券業を含む。)を主として営む内国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前2年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の売却に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の取得価額を控除した残額を当該資産の売却に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第4号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
2.生命保険事業を主として営む内国法人納付事業年度及び前2年以内の各事業年度の所得の金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として大蔵省令で定める金額で除して計算した割合
3.損害保険事業を主として営む内国法人納付事業年度及び前2年以内の各事業年度の所得の金額の合計額を第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として大蔵省令で定める金額で除して計算した割合
4.前3号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人(納付事業年度及び前2年以内の各事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として大蔵省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が100分の20以上である内国法人に限る。)納付事業年度及び前2年以内の各事業年度の所得の金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として大蔵省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
 外国法人税の額に我が国が租税条約を締結している相手国の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該相手国の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
 第2項各号に規定する所得の金額は、第73条第2項第1号及び第3号から第9号まで(寄付金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第23条(受取配当等の益金不算入)及び第37条(寄付金の損金不算入)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額とし、内国法人が当該事業年度の確定した決算において租税特別措置法第66条の15第1項(東京湾横断道路の建設事業を行う会社又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例)の特別勘定として経理した金額があるときは、当該経理した金額の全額を損金に算入して計算するものとする。

第144条第1項中
「5年」を「3年」に改め、
同条第2項中
「5年」を「3年」に、
「外国法人税の額」を「法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この款において「控除対象外国法人税の額」という。)」に改め、
同条第4項中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改め、
同条第5項中
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、
「こえない」を「超えない」に、
「こえ、」を「超え、」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第6項中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、
「こえる」を「超える」に改める。

第145条の見出し中
「繰越外国法人税額」を「繰越控除対象外国法人税額」に改め、
同条第1項中
「5年」を「3年」に改める。

第146条を次のように改める。
(外国子会社の要件)
第146条 法第69条第4項(外国子会社の配当等に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める要件は、当該外国法人の発行済株式の総数若しくは出資金額の100分の25以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式のうち議決権のある株式の総数の100分の25以上に相当する数の当該株式が、同項の内国法人により、その内国法人が交付を受ける同項に規定する配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上引き続いて所有されていることとする。

第147条第1項を次のように改める。
  法第69条第4項(外国子会社の配当等に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1.法第69条第4項に規定する外国子会社(以下この款において「外国子会社」という。)の同項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)に係る事業年度の外国法人税の額(我が国が租税条約を締結している相手国の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該相手国の租税の額で当該租税条約の規定によりその外国子会社が納付したものとみなされるものの額(以下この条において「みなし納付外国法人税の額」という。)がある場合には、当該みなし納付外国法人税の額を控除した額)に、当該事業年度の所得の金額から当該外国法人税の額を控除した残額のうちに当該配当等の額の占める割合(次号において「配当等の額の割合」という。)を乗じて計算した金額(当該金額がイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額を超える場合には、当該残額に相当する金額)
イ 当該配当等の額
ロ 当該配当等に係る外国源泉税の額(当該配当等を受ける法第69条第4項に規定する内国法人に対して当該配当等の額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)に2を乗じて計算した金額
2.外国子会社の配当等に係る事業年度のみなし納付外国法人税の額に配当等の額の割合を乗じて計算した金額(当該金額がイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額を超える場合には、当該残額に相当する金額)
イ 当該配当等の額から前号の規定により計算した金額を控除した残額の2分の1に相当する金額
ロ 当該配当等に係る外国源泉税の額

第147条第2項第1号中
「掲げる事業年度」を「定める事業年度」に、
「こえない」を「超えない」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同項第2号中
「所在する国」の下に「又は地域」を加え、
同項第5号中
「並びに」を「及び」に改め、
「各事業年度の所得の金額」の下に「並びに当該区分された配当等の額に係る外国源泉税の額」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。

第148条第1項中
「納付する外国法人税の額」を「納付する控除対象外国法人税の額」に、
「掲げる事業年度」を「定める事業年度」に改め、
同条第2項中
「納付するもの」を「納付する控除対象外国法人税の額」に、
「掲げる事業年度」を「定める事業年度」に、
「第142条第3項」を「第142条第3項本文」に改める。

第150条第1項中
「納付することとなる外国法人税の額」を「納付することとなる控除対象外国法人税の額」に、
「納付外国税額」を「納付控除対象外国法人税額」に、
「その減額されることとなつた部分の金額(以下この条において「還付外国税額」という。)」を「減額控除対象外国法人税額」に改め、
同条第3項を削り、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「納付外国税額」を「納付控除対象外国法人税額」に、
「還付外国税額」を「減額控除対象外国法人税額」に、
「5年」を「3年」に、
「繰越外国法人税額」を「繰越控除対象外国法人税額」に、
「こえる」を「超える」に、
「行ない」を「行い」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、減額に係る事業年度において第25条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により外国法人税の額が減額されることとなつた部分の金額のうち控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額をいう。

第150条第4項中
「納付外国税額」を「納付控除対象外国法人税額」に、
「還付外国税額」を「減額控除対象外国法人税額」に改め、
「又は第2項」を削り、
「規定による」の下に「納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの」を加え、
同条第5項中
「還付外国税額」を「減額控除対象外国法人税額」に改め、
「規定による」の下に「納付控除対象外国法人税額からの」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。

第2編第1章第2節第2款中
第150条の2を第150条の3とし、
第150条の次に次の1条を加える。
(外国子会社の所得に対して課される外国法人税が減額された場合の特例)
第150条の2 外国子会社から法第69条第4項(外国子会社の配当等に係る外国税額の控除)に規定する配当等の額を受けた内国法人がその外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)後の事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第4項の規定によりその内国法人が納付するものとみなされた部分の金額につきその減額されることとなつた日において減額があつたものとみなし、かつ、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額を前条第1項に規定する減額控除対象外国法人税額とみなして、同条(第2項を除く。)の規定を適用する。
1.当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
2.当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第69条第4項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
 前項の規定により減額控除対象外国法人税額とみなされる金額のうち、同項の規定により前条第1項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、前項に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、第142条第3項本文(控除限度額の計算)に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

第164条中
「第93条第2項第2号」を「第93条第2項第2号イ」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第93条第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人である普通法人又は協同組合等が支払う第22条第2項に規定する負債の利子の額の合計額につき、清算中の各事業年度ごとに同項の規定に準じて計算した金額の合計額とする。

第164条の2を第164条の3とし、
第164条の次に次の1条を加える。
(清算中に還付を受けた外国法人税の額のうち利益積立金額等とされるもの)
第164条の2 法第93条第2項第3号(利益積立金額等)に規定する控除対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額は、法第26条第2項(還付金等の益金不算入)に規定する外国法人税の額で清算中に還付を受けたもののうち、控除対象外国法人税の額が減額された部分として第25条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により算出される金額に相当する金額とする。

第187条第1項第3号ロ中
「20万」を「12万」に改める。
(相続税法施行令の一部改正)
第3条 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第2条の2中
「第21条の3第1項第4号」を「第21条の3第1項第5号」に改める。

第2条の3及び第2条の4を削る。

第3条中
「ものの外」を「もののほか」に、
「左に」を「次に」に、
「「責に」を「責めに」に改め、
同条第7号を削り、
同条第6号を同条第7号とし、
同条第5号中
「引き取り、又は販売した」を「又は引き取る」に改め、
「、砂糖、糖みつ若しくは糖水」を削り、
「、石油税法」を「又は石油税法」に改め、
「、トランプ類又は物品税法(昭和37年法律第48号)別表に掲げる物品」を削り、
「たばこ消費税、砂糖消費税」を「たばこ税」に、
「、石油税、トランプ類税又は物品税」を「又は石油税」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第4号の次に次の1号を加える。
5.被相続人の行つた消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等又は当該被相続人の引き取る同項第10号に規定する外国貨物に係る消費税の額

第3条の次に次の1条を加える。
(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)
第3条の2 法第15条第3項第1号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。

第4条の4第1項第1号中
「から第4号まで及び第6号」を「、第3号から第5号まで及び第7号」に改め、
同項第2号中
「第10条第1項第5号」を「第10条第1項第6号」に、
「第2号」を「第3号」に、
「同項第6号」を「同項第7号」に改め、
同条第2項第1号中
「から第3号まで及び第5号」を「、第3号、第4号及び第6号」に改め、
同項第2号中
「第10条第1項第4号」を「第10条第1項第5号」に改め、
同項第3号中
「又は第2号」を「又は第3号」に、
「同条第1項第6号」を「同条第1項第7号」に改める。

第4条の12中
「3000万円」を「6000万円」に改める。

第7条の見出し中
「添附する」を「添付する」に改め、
同条第1項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第4号中
「因り」を「より」に改め、
同項第5号中
「第15条第2項」を「第19条の3第1項」に改める。

第20条中
「但し」を「ただし」に改め、
「、なお乙種国債登録簿に登録したものについては、記名国債証券を提出し」を削る。
(酒税法施行令の一部改正)
第4条 酒税法施行令(昭和37年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「、「エキス分」」及び「、エキス分」を削る。

第2条第2号中
「第11条を除き、」及び「第11条、」を削る。

第3条の2第1項中
「政令で定める物品」を「砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品」に改め、
同項第1号中
「砂糖消費税法(昭和30年法律第38号)第2条第1項第1号の第2種又は第3種の」を「分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。次条第2項において同じ。)をした)に改める。
第4条の見出し中
「ろ過剤」を「ろ過剤等」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第3条第5号ハに規定する政令で定める砂糖は、分みつをしない砂糖(真空結晶かんによる結晶工程を経たものを除く。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状又は粒状のものを除く。)で、その糖度(温度20度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。)が90度以下のものとする。

第7条を次のように改める。
(果実酒類の原料)
第7条 法第3条第8号ニに規定する政令で定めるスピリッツは、果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実を除く。以下この条において同じ。)又は果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したスピリッツとする。

第8条を削り、
第8条の2を第8条とする。

第10条第1項第1号中
「次に掲げるもの」を「砂糖、ぶどう糖及び果糖以外の糖類を加えて発酵させたもの」に改め、
同号イ及びロを削り、
同項第2号イ及びロを次のように改める。
イ 法第3条第8号イからハまでに掲げる酒類(同号ロ又はハに掲げる酒類にあつては、前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)にブランデー、アルコール又は第7条に規定するスピリッツ(以下この号において「ブランデー等」という。)を加えたもののうち、当該加えたブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10を超えるもの
ロ 法第3条第8号イからハまでに掲げる酒類に砂糖、ぶどう糖及び果糖以外の糖類又は色素を加えたもの

第10条第1項第2号ハ及び第2項を削る。

第11条を削り、
第10条の2を第11条とする。

第19条から第19条の5までを削る。

第19条の6(見出しを含む。)中
「発ぽう酒」を「発泡酒」に改め、
同条を第19条とする。

第20条から第27条までを次のように改める。
第20条から第27条まで 削除

第27条の2から第27条の6までを削る。

第28条の見出し中
「税率等」を「税率」に改め、
同条中
「から前条まで」、「から第22条の5まで」及び「並びに段階従量税率適用果実酒の法第22条第1項第6号イ(2)に規定する移出価格及び引取価格」を削る。

第30条及び第31条を次のように改める。
第30条及び第31条 削除

第33条第3号を次のように改める。
3.当該酒類の税率の適用区分(ウイスキー類及びスピリッツ類については、品目を含む。以下同じ。)及び当該区分ごとの数量

第33条第7号を削り、
同条第8号を同条第7号とする。

第34条第1項中
「掲げる書類」を「定める書類」に改め、
同項第2号中
「証する書類」の下に「(次条第1項第2号において「未納税移入証明書」という。)」を加え、
同条第4項第4号中
「、同号の承認を受けたもの以外のもので未納税移入必要証明書の交付を受けたものであるときは、その交付を受けた年月日及びその番号」を削り、
同条第5項を削り、
同条第6項第4号中
「、同号の承認を受けたもの以外のもので未納税移入必要証明書の交付を受けたものであるときは、その交付を受けた年月日及びその番号」を削り、
同項を同条第5項とし、
同条第7項を同条第6項とする。

第34条の次に次の1条を加える。
(未納税移出に関する特例)
第34条の2 法第28条の2第1項に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
1.当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合 前条第1項第1号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
2.その他の場合未納税移入証明書に基づいて、前条第1項第1号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
 法第28条の2第1項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.当該製造場の所在地及び名称
3.承認を受けようとする当該酒類の移入場所及び当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実
4.当該酒類を移入する者の住所及び氏名又は名称
5.当該酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)及び範囲
6.当該酒類を移入する目的又は理由
7.申請の理由
8.その他参考となるべき事項
 法第28条の2第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.承認を受けようとする当該場所の所在地及び名称並びに当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実
3.当該酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)及び範囲
4.当該酒類を移入する目的又は理由
5.当該酒類を移出する者の住所及び氏名又は名称
6.当該酒類を移出する製造場の所在地及び名称
7.申請の理由
8.その他参考となるべき事項
 税務署長は、前2項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認を与え若しくは与えないこととするとき、又は法第28条の2第4項の規定により承認を取り消す場合には、その旨を当該承認の申請をした者又は当該承認を受けた者に対し、書面(当該承認を与える場合又は取り消す場合にあつては、同条第1項若しくは第2項の規定が適用されることとなる最初の日又はこれらの規定が適用されないこととなる日を付記するものとする。)により通知しなければならない。
 法第28条の2第1項第2号の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
1.届出者の住所及び氏名又は名称
2.当該製造場の所在地及び名称
3.法第28条の2第1項の規定の適用を受ける必要がなくなつた当該酒類の移入場所並びに当該酒類の移入者の住所及び氏名又は名称
4.当該承認を受けた年月日
5.届出の理由
6.法第28条の2第1項の規定の適用を受けないこととなる年月日
7.その他参考となるべき事項
 法第28条の2第2項の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
1.届出者の住所及び氏名又は名称
2.当該場所の所在地及び名称
3.当該承認を受けた年月日
4.届出の理由
5.法第28条の2第2項の規定の適用を受けないこととなる年月日
6.その他参考となるべき事項

第35条第1項中
「第28条の2第1項」を「第28条の3第1項」に改め、
同条第2項中
「第28条の2第1項第2号」を「第28条の3第1項第2号」に、
「掲げる製造場」を「定める製造場」に改め、
同条第3項中
「前条第7項」を「第34条第6項」に、
「第28条の2第5項」を「第28条の3第5項」に改め、
同条第4項中
「第28条の2第7項」を「第28条の3第7項」に改め、
同項第4号中
「第28条の2第1項」を「第28条の3第1項」に改める。

第39条第1項中
「第8号」を「第7号」に改め、
同項第3号を削り、
同項第4号を同項第3号とする。

第40条第1項第3号を削り、
同項第4号を同項第3号とし、
同項第5号を同項第4号とする。

第50条第8項を削り、
同条第9項を同条第8項とし、
同条第10項中
「もつぱら」を「専ら」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第11項中
「行なわれる」を「行われる」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第12項を同条第11項とする。

第52条第1項第7号を削り、
同項第8号を同項第7号とし、
同条第2項第4号を削り、
同項第5号中
「前各号」を「前3号」に改め、
同号を同項第4号とする。

第53条第1項中
「において当該税務署長の承認を受けたとき」を削る。

第54条の次に次の1条を加える。
第54条の2 法第47条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.酒類の販売業者が販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所(保税地域に該当する場所及び法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた販売場を除く。)の所在地及び名称
2.酒類の販売業者が酒類を他の酒類の販売業者に払い出した場合における当該他の酒類の販売業者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の受取先の所在地及び名称

第56条第2項中
「第50条第1項第4号」を「第50条第1項第5号」に改め、
同条第3項中
「第50条第1項第6号」を「第50条第1項第7号」に改める。

第57条を次のように改める。
第57条 削除
(たばこ消費税法施行令の一部改正)
第5条 たばこ消費税法施行令(昭和60年政令第5号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
たばこ税法施行令

第1条第1項中
「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改め、
同条第2項中
「、「従価割」又は「従量割」」、「それぞれ」、「から第4号まで」及び「、従価割又は従量割」を削る。

第3条を次のように改める。
(製造たばこの本数の換算方法)
第3条 法第10条第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を第1種の製造たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
 前項の計算に関し、製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

第8条の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項を次のように改める。
  法第15条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額とする。

第8条第3項中
「関税法」の下に「(昭和29年法律第61号)」を加える。

第10条第1項第3号中
「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、
同条第3項第2号中
「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額並びに当該たばこ消費税額」を「たばこ税額及び当該たばこ税額」に改める。

第11条第2項第3号中
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。

第17条第1項第1号中
「並びに種類ごとの数量及び価額」を「及び種類ごとの数量」に、
「並びに区分ごとの数量及び価額」を「及び区分ごとの数量」に改め、
同項第2号中
「並びに種類ごとの数量及び価額」を「及び種類ごとの数量」に改め、
同項第5号並びに同条第2項第1号及び第4項中
「並びに区分ごとの数量及び価額」を「及び区分ごとの数量」に改める。
(石油税法施行令の一部改正)
第6条 石油税法施行令(昭和53年政令第132号)の一部を次のように改正する。
第4条を次のように改める。
(特定の石油製品等に係る数量の計算)
第4条 法第8条第2項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2710・00号の二に該当するグリース又は同表第2711・21号に掲げる天然ガスで本邦において採取されたものとする。
 法第8条第2項に規定する政令で定める方法は、前項に規定する石油製品にあつては当該石油製品の重量0.9キログラムにつき容量1リットルとして計算する方法とし、同項に規定するガス状炭化水素にあつては温度零度及び1気圧の下における乾燥した当該ガス状炭化水素の容量1.4立方メートルにつき重量1キログラムとして計算する方法とする。

第5条から第9条までを次のように改める。
第5条から第9条まで 削除

第10条第6項第3号及び第11条第1号中
「及び価額」を削る。

第12条第2項第3号及び第4項第1号中
「、価額」を削る。

第15条第1項第3号中
「原油等」を「原油若しくは石油製品又はガス状炭化水素(以下「原油等」という。)」に改める。

第16条第2項中
「関税法」の下に「(昭和29年法律第61号)」を加え、
同項第3号中
「、数量及び価額」を「及び数量」に改め、
同項第6号中
「国税通則法」の下に「(昭和37年法律第66号)」を加える。

第20条第2項第3号及び第4号、第3項第1号及び第3号、第5項、第6項並びに第7項第1号中
「及び価額」を削り、
同条第8項中
「価額並びに」を削る。
(印紙税法施行令の一部改正)
第7条 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「、「会社等」、「総会等」、「新株買付契約書」」、「、第4条第2項」及び「、会社等、総会等、新株買付契約書」を削る。

第2条及び第3条を次のように改める。
第2条及び第3条 削除

第10条第4項を削り、
同条第5項中
「あわせて」を「併せて」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「附記」を「付記」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第5項」を「第4項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第7項とする。

第11条第6号中
「第23号」を「第18号」に改め、
同条第7号中
「第24号」を「第19号」に改める。

第12条第2項中
「第18条第3項」を「第18条第2項」に、
「第23号」を「第18号」に改め、
同条第5項中
「第10条第5項から第7項まで」を「第10条第4項から第6項まで」に改める。

第13条を次のように改める。
第13条 削除

第18条第1項を削り、
同条第2項第2号イ中
「第3号まで、第5号又は第22号」を「第4号まで又は第17号」に改め、
同号ロを削り、
同号ハ中
「及びロ」を削り、
同号ハを同号ロとし、
同項を同条第1項とし、
同条第3項を同条第2項とし、
同条第4項を同条第3項とする。

第24条中
「第5号」を「第4号」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に改める。

第25条及び第25条の2中
「第5号」を「第4号」に改める。

第26条中
「第8号」を「第7号」に改め、
同条第1号中
「第22号」を「第17号」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第5号中
「行なう」を「行う」に改める。

第27条中
「第9号及び第23号」を「第8号及び第18号」に改める。

第28条中
「第22号」を「第17号」に改める。

第29条及び第30条中
「第23号」を「第18号」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第8条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第25条の12」を「第25条の7」に、
「第8節の2 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第25条の13−第25条の18)」を
「第8節の2 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第25条の8−第25条の12)
 第8節の3 その他の譲渡所得等の課税の特例(第25条の13−第25条の16)
 第8節の4 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第25条の17−第25条の22)」に、
「第26条の18」を「第27条の3」に、
「第1節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例(第27条−第27条の3)
 第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例(第27条の4−第31条)」を
「第1節 特別税額控除及び減価償却の特例(第27条の4−第31条)」に、
「第5節 交際費等の課税の特例(第38条−第38条の3)」を
「第5節 交際費等の課税の特例(第38条・第38条の2)
 第5節の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第38条の3)」に、
「第5節の2 土地」を「第5節の3 土地」に、
「第39条の30」を「第39条の31」に、
「第40条の7」を「第40条の10」に、
「酒税法等の特例(第45条−第52条)」を「消費税法等の特例(第45条−第48条の7)」に改める。

第6条の5第3項第2号中
「第10条第1項第2号から第4号まで及び第6号」を「第10条第1項第3号から第5号まで及び第7号」に改める。

第17条の3第7項中
「、第92条及び第2編第4章第1節」を「及び第92条」に改める。

第17条の7第4項中
「100分の30」を「100分の28」に、
「100分の42」を「100分の37.5」に改める。

第17条の9第2号中
「第2条第1項」を「第2条」に改め、
同条第3号中
「第1条第1項」を「第1条」に改める。

第18条の4第23項の表中
第91条(簡易税額表)第91条(簡易税額表)並びに同法第28条の4第1項
」を「
第89条(税率)第89条(税率)及び同法第28条の4第1項
」に改め、
同条第24項の表中
第233条の項、第243条第1号の項、第243条第3号の項、第246条第3項の項及び第257条の項を削り、
第258条第1項及び第3項並びに第261条第1号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
」を「
第258条第1項総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び同項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第261条第1号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
」に改める。

第18条の4第25項を次のように改め、同条を第18条の5とする。
25 法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

第18条の3を第18条の4とし、
第18条の2を第18条の3とし、
第2章第7節中同条の前に次の1条を加える。
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第18条の2 法第27条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。
 法第27条に規定する個人(以下この項において「家内労働者等」という。)について同条の規定の適用がある場合には、第1号に掲げる家内労働者等にあつては同号に定める金額を事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する金額とし、第2号に掲げる家内労働者等にあつては同号イに掲げる金額を事業所得に係る必要経費に算入する金額とし、かつ、同号ロに掲げる金額を雑所得に係る必要経費に算入する金額とする。
1.事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 57万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、57万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
2.事業所得及び雑所得を有する家内労働者等
イ 57万円のうち、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
ロ 57万円のうち、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額

第20条第1項を削り、
同条第2項を同条第1項とし、
同条第3項中
「掲げる日」を「定める日」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項の表中
第91条(簡易税額表)第91条(簡易税額表)並びに同法第31条第1項
」を「
第89条(税率)第89条(税率)及び同法第31条第1項
」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項の表中
第233条の項、第243条第1号の項、第243条第3号の項、第246条第3項の項及び第257条の項を削り、
第258条第1項及び第3項並びに第261条第1号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)
」を「
第258条第1項総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得の金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び同項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第261条第1号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)
」に改める。

第20条第5項を同条第4項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 法第31条第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項(同法第31条の2から第31条の4までの規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額から同項に規定する長期譲渡所得の特別控除額を控除した残額に相当する金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

第20条第6項を削り、
同条第7項を同条第6項とする。

第21条第1項中
「第20条第3項第1号」を「第20条第2項第1号」に改め、
同条第3項中
「第7項」を「第10項」に改め、
同条第5項第2号中
「第20条第3項第2号」を「第20条第2項第2号」に、
「第20条第3項第3号」を「第20条第2項第3号」に改め、
同条第8項を同条第11項とし、
同条第7項中
「第20条第4項から第6項まで」を「第20条第3項から第5項まで」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第6項の次に次の3項を加える。
 法第32条第2項に規定する政令で定める株式の譲渡は、次に掲げる要件に該当する場合のその年における第2号の株式又は出資の譲渡とする。
1.その年以前3年内のいずれかの時において、その株式又は出資に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
2.その年において、その株式又は出資の譲渡をした者を含む前号の発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をし、かつ、その年以前3年内において、その発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の15以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
 前項第2号の場合において、同号の譲渡は、次に掲げる株式の譲渡を含まないものとする。
1.株式が証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所(以下この項において「証券取引所」という。)に上場されている場合において、同条第12項に規定する有価証券市場においてするその株式の譲渡
2.株式が店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第4号において同じ。)である場合において、証券取引法第2条第9項に規定する証券会社(以下この項において「証券会社」という。)又は外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社の支店(以下この項において「外国証券会社の支店」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によつてするその株式の譲渡(第4号に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を除く。)
3.株式(その証券取引所にその発行する株式が上場されていない発行法人に係る当該株式に限る。)が証券取引法第110条の規定により大蔵大臣の承認を受けて最初に当該証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて当該株式の当該上場の申請の日から当該上場される日までの間に株式の公開(同法第4条第1項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、証券業協会の定める規則に従つてその承認を受けた証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法第2条第4項に規定する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該上場に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の100分の10以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
4.株式(証券取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号において同じ。)が最初に証券業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し(証券取引法第4条第1項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、当該規則に従つて当該登録の申請をした証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法第2条第4項に規定する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該登録に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の100分の10以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
 第7項並びに前項第3号及び第4号に規定する特殊関係株主等とは、これらの規定に規定する発行法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等その他当該株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。

第2章第8節の2中
第25条の18を第25条の22とし、
第25条の17第2項第1号中
「第25条の14第4項」を「第25条の18第4項」に改め、
同条第3項中
「第25条の15第2項」を「第25条の19第2項」に改め、
同条を第25条の21とする。

第25条の16を第25条の20とし、
第25条の15第5項中
「所得税法第9条第1項第11号イ又はハに掲げる所得」を「事業所得又は雑所得」に、
「同法」を「所得税法」に改め、
同条を第25条の19とし、
第25条の14を第25条の18とし、
第25条の13を第25条の17とする。

第2章第8節の2を同章第8節の4とする。

第2章第8節中
第25条の12を第25条の16とし、
第25条の11を第25条の15とし、
第25条の10を第25条の14とし、
第25条の9を第25条の13とし、
同条の前に次の節名を付する。
第8節の3 その他の譲渡所得等の課税の特例

第25条の8の見出し中
「有価証券」を「公社債等」に改め、
同条第1項中
「第37条の10第1項第1号」を「第37条の14第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「第37条の10第1項各号」を「第37条の14第1項各号」に改め、
同条を第25条の12とし、
同条の前に次の節名及び4条を加える。
第8節の2 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第25条の8 法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。ただし、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のうちに同条第2項の規定の適用を受ける株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下この項において「公開株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該損失の金額は、まず公開株式等に係る譲渡所得等の金額から控除するものとする。
1.株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額
2.株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額
3.株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額
 法第37条の10第2項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)として登録された株式とする。
 法第37条の10第2項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所(以下この号において「証券取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第110条の規定により大蔵大臣の承認を受けて最初にいずれかの証券取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、次号に定める日)
2.店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に証券業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
 法第37条の10第2項に規定する政令で定める期間は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項の規定の適用を受ける譲渡をした同項に規定する株式(次項において「公開株式等」という。)をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
 前項の譲渡をした公開株式等が所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得したものである場合には、当該公開株式等については、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該公開株式等の取得をした日においてその取得をし、かつ、同日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
 法第37条の10第3項に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。
 法第37条の10第4項第3号に規定する合計額のうちに、被合併法人(合併により消滅した法人をいう。)の同号に規定する株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付された金額がある場合には、当該交付された金額は、当該合計額には含まれないものとする。
 法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。
 その年において法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第120条第4項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。
10 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第111条第4項及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同項
第120条第1項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、
課税総所得金額課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第89条(税率)第89条(税率)及び同法第37条の10第1項
第3章(税額の計算)第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第37条の10第1項
第121条第1項課税総所得金額課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第123条第1項及び第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条並びに第232条総所得金額総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
11 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第11条第2項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第11条の2第2項、第17条第1項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号並びに第222条第2項及び第3項総所得金額総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
第258条第1項総所得金額総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び同項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
第261条第1号総所得金額総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第266条課税総所得金額課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所等の課税の特例)の規定に準じて
12 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税)
第25条の9 法第37条の11第1項に規定する証券取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる株式等とする。
1.店頭売買登録銘柄として登録された株式
2.証券取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国有価証券市場において売買されている法第37条の10第3項に規定する株式等
 法第37条の11第1項に規定する上場等の日以前に取得した株式等のうち政令で定めるものは、国(国の全額出資に係る法人を含む。)の出資に係る法人で大蔵省令で定めるものが発行する株式とする。
 法第37条の11第4項第1号に規定する差益に相当する金額として政令で定める金額は、同号に規定する取引(以下この項において「信用取引等」という。)による同号に規定する上場株式等の譲渡又は信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る収入金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額とする。
1.当該上場株式等の譲渡に係る株式等の取得に要した金額として所得税法施行令第119条の規定に準じて計算した金額
2.信用取引等による株式等の買付けのために証券取引法第2条第9項に規定する証券会社又は外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社の支店から借り入れた借入金に係る利子の額
3.前2号に掲げるもののほか、信用取引等による当該上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費、有価証券取引税その他当該信用取引等に伴い直接要した費用の額
 法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡(第2項に規定する株式を除く。以下この項において「上場株式等の譲渡」という。)のうち、法第37条の10第2項に規定する上場等の日(以下この項において「上場等の日」という。)以後1年以内に行われる上場株式等の譲渡による同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等(以下この条において「株式等に係る譲渡所得等」という。)につき法第37条の11第1項の規定の適用を受けようとするときは、大蔵省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る株式等を上場等の日後に取得したものであることを証する書類を同項に規定する証券業者等の営業所(以下この条において「証券業者等の営業所」という。)を経由して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第37条の11第1項の申告書を提出した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した証券業者等の営業所において行う同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書をその適用を受けることをやめようとする当該上場株式等の譲渡の時までに当該証券業者等の営業所を経由して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、その提出の時以後において当該申告書の提出の際に経由した証券業者等の営業所において行う法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、同項の規定は、適用しない。
 第5項の場合において、同項に規定する申告書がその提出の際に経由すべき証券業者等の営業所において受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 法第37条の11第1項の申告書の提出に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(上場株式等の譲渡による譲渡利益金額に対する所得税の納付等)
第25条の10 法第37条の11第2項に規定する上場株式等の譲渡の対価の支払をする証券業者又は銀行は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に大蔵省令で定める計算書を添付しなければならない。
 法第37条の11第2項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項に規定する上場株式等の譲渡の対価の支払をする証券業者又は銀行の営業所の所在地とする。
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第25条の11 法第37条の12第1項に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この条において「株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。
1.株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
2.株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
3.株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
 第25条の8第7項の規定は、法第37条の12第4項において準用する法第37条の10第4項の規定の適用がある場合について準用する。
 第25条の8第8項の規定は、第1項に規定する事業所得の金額の計算について準用する。
 その年において株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第37条の12第1項に規定する国内に恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、大蔵省令で定めるところにより、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第120条第4項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。
 第25条の8第10項から第12項までの規定は、法第37条の12第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第25条の8第10項から第12項までの規定中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の12第1項」と、「(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同項」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(同条第4項において準用する同法第37条の10第6項第5号(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第72条(雑損控除)、第78条(寄付金控除)、第86条(基礎控除)及び第87条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同法第37条の12第1項」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(同条第4項において準用する同法第37条の10第6項第5号(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第72条(雑損控除)、第78条(寄付金控除)、第86条(基礎控除)及び第87条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)」と、「税率)及び同項」とあるのは「税率)及び租税特別措置法第37条の12第1項」と読み替えるものとする。

「第3章法人税法の特例」及び「第1節配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る。

第27条から第27条の3までを次のように改める。
第27条から第27条の3まで 削除

「第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る。

第27条の4の前に次の章名及び節名を付する。
第3章 法人税法の特例
第1節 特別税額控除及び減価償却の特例

第29条の2第3項第2号中
「第10条第1項第2号から第4号まで及び第6号」を「第10条第1項第3号から第5号まで及び第7号」に改める。

第34条第1項中
「、法第42条の3第1項及び第3項」及び「及び第4項」を削り、
「第39条の17第15項」を「第39条の17第13項」に改める。

第34条の3第2項中
「、法第42条の3第1項及び第3項」を削る。

第3章第5節の2を同章第5節の3とする。

第38条の3の前に次の節名を付する。
第5節の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例

第38条の3を次のように改める。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例)
第38条の3 法第62条の2第1項に規定する政令で定める事実は、解散(内国法人である法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(以下この項において「公益法人等」という。)又は人格のない社団等にあつてはその営む同条第13号に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)の全部の廃止を含み、同条第4号に規定する外国法人にあつては法人税法の施行地において行う事業(公益法人等又は人格のない社団等にあつては、収益事業)の全部の廃止を含む。)及び営業の全部の譲渡とする。
 法第62条の2第1項に規定する政令で定める場合は、当該事業年度終了の時において、当該法人が土地保有法人(第12項に規定する法人をいう。以下この条において同じ。)の特殊関係株主等(当該土地保有法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等及び当該株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び第9項において同じ。)であり、かつ、当該特殊関係株主等が有する当該土地保有法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該土地保有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30以上である場合とする。
 法第62条の2第1項に規定する負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第14条第1項第8号に掲げる社債発行差金その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
 法人税法施行令第21条第2項各号に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。
 法第62条の2第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、当該事業年度の同項に規定する負債の利子(以下この条において「負債の利子」という。)の額を当該事業年度の負債の額(当該負債の利子の支払の基因となるものに限る。)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額で除して得た割合(年率に換算した割合とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
 法第62条の2第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する当該事業年度の負債の利子の額に第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額に当該事業年度に含まれる同項に規定する新規取得土地等(以下この条において「新規取得土地等」という。)に係る法第62条の2第3項第2号に規定する負債利子損金不算入期間(以下この条において「負債利子損金不算入期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た金額とする。
1.当該新規取得土地等の法第62条の2第3項第3号に規定する基準取得価額(以下この条において「基準取得価額」という。)
2.当該事業年度終了の時において有する新規取得土地等(当該事業年度に負債利子損金不算入期間が含まれているものに限るものとし、新規取得土地等が株式又は出資である場合には、法第62条の2第1項に規定する政令で定める場合に該当するものに限る。)の基準取得価額の合計額
 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
 法第62条の2第2項第2号に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合における当該行為とする。
 法第62条の2第2項第2号に規定する政令で定める日は、当該法人が土地保有法人の特殊関係株主等である場合における当該特殊関係株主等が有する当該土地保有法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該土地保有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30未満となつた日とする。
10 法第62条の2第3項第1号イに規定する政令で定めるものは、法人税法第50条第1項の規定の適用を受ける交換(次に掲げる場合に該当する交換を除く。)による取得とする。
1.その交換に伴い法人税法施行令第92条第2項第1号に規定する交換差金等の交付をする場合
2.その交換により譲渡した新規取得土地等に係る負債利子損金不算入期間が法人税法第50条第1項の規定の適用を受ける事業年度に含まれている場合
11 法第62条の2第3項第1号イ(4)に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)とする。
1.他の者から取得した土地等で当該他の者がその買取りの申出を拒むときは法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等の規定に基づいて収用することができたもの
2.国から取得した土地等で国が農地法第62条第1項の土地配分計画に基づいて譲渡したもの
3.国又は都道府県から取得した土地等でこれらの者が土地改良法第87条の2第1項第2号の事業により造成した埋立地又は干拓地
4.国、地方公共団体、公害防止事業団、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会(以下この号において「国等」という。)から取得した土地等(当該土地等の譲渡に関する契約書に、当該土地等を取得した者が当該契約書に定める期間内に工場、事務所その他の施設を設置しなければならない旨及び当該設置をしない場合には国等が当該譲渡に関する契約を解除し、又は当該土地等を買い戻すことができる旨の定めがあるものに限る。)
5.地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団が流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業により造成した土地等(同法第37条第1項の規定により同法第2条第1項に規定する流通業務施設を建設する義務がある者が取得した土地等に限る。)
6.新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業により造成された土地等(同法第31条の規定により建築物を建築する義務がある者が取得した土地等に限る。)
7.土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項(同法第84条、第89条の2第3項、第96条及び第96条の4並びに農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第23条第2項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において換地とみなされた土地等で当該換地計画に基づいて取得したもの
8.中小企業事業団の中小企業事業団法第21条第1項第3号の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同項第2号イに規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。以下この号において「特定貸付け」という。)又は都道府県が同項第2号イに掲げる事業として行う資金の特定貸付け(当該都道府県が中小企業事業団の同号の規定に基づく資金の貸付けを受けて行うものに限る。)を受けて取得した土地等
9.公害防止事業団の公害防止事業団法第18条第1項第5号の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同号に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて取得した土地等
10.前各号に掲げる土地等に類する土地等で大蔵省令で定めるもの
12 法第62条の2第3項第1号ロに規定する政令で定める株式又は出資は、その有する資産の価額の総額のうちに占める土地等(同号イ(1)から(4)までに掲げる土地等に該当するもの及び同項第2号イからトまでに掲げる土地等に該当し、かつ、当該土地等の区分に応じ同号イからトまでに定める日が到来しているものを除く。)の価額の合計額の割合が100分の70以上である法人の株式又は出資とする。
13 法第62条の2第3項第2号イに規定する政令で定める建物又は構築物は、次に掲げるものとする。
1.建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が10年以下の建物で大蔵省令で定めるものを除く。)のうちその取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が3.3平方メートル当たり15万円以上であるもの
2.構築物(耐用年数が20年以下のものを除く。)
14 法第62条の2第3項第2号イに規定する政令で定めるものは、同号イに規定する建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設の用に供される土地等とする。
15 法第62条の2第3項第2号ロに規定する政令で定める土地等は次の各号に掲げる土地等とし、同項第2号ロに規定する政令で定める日は当該各号に掲げる土地等の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項、第9条第1項又は第12条第1項の認可に係る同法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
2.軌道法(大正10年法律第76号)第5条第1項又は軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項の認可に係る軌道事業(同法第1条第1項に規定する軌道を敷設して行う運輸事業をいう。)の用に供される土地等 当該認可を受けた日
3.道路運送法(昭和26年法律第183号)第50条第1項又は第54条第1項の認可に係る同法第2条第3項に規定する自動車道事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
4.自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第6条第1項又は第7条第1項の認可に係る同法第1条に規定する自動車ターミナル事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
5.都市計画法第59条第4項又は第63条第1項の都道府県知事の認可を受けて行う同法第4条第15項に規定する都市計画施設の整備に関する事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
6.自然公園法(昭和32年法律第161号)第14条第3項又は第15条第3項の認可を受けて行う同法第2条第6号に規定する公園事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
7.土地改良法による土地改良事業又は農用地整備公団法第19条第1項若しくは同法附則第19条第1項の事業の施行区域内にある土地等(これらの事業に参加する者が所有するものに限る。) 当該事業の施行の日
8.広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第20条第3項の認可を受けた同条第1項の基本計画に基づいて設置する同法第2条に規定する広域処理場の用に供される土地等 当該認可を受けた日
9.農林漁業金融公庫の農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第18条第1項第4号の3の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同号に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて取得する林地 当該貸付けを受けた日
10.港湾法第2条に規定する港湾管理者の資金の貸付け(当該港湾管理者が国の同法第55条の7第1項の規定に基づく資金の貸付けを受けて行うものに限る。)を受けて整備する同法第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設の用に供される土地等 当該港湾管理者から当該貸付けを受けた日
16 法第62条の2第3項第2号ニに規定する政令で定める土地等は、畜養池とする。
17 法第62条の2第3項第2号ヘに規定する政令で定めるものは、当該宅地の造成のために要した費用の額が当該宅地の取得の日における価額の100分の5に相当する金額を超える造成とする。
18 法第62条の2第3項第2号トに規定する政令で定める土地等は次の各号に掲げる土地等とし、同項第2号トに規定する政令で定める日は当該各号に掲げる土地等の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.国の港湾法附則第27項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同項の資金を同項に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて整備する同法第2条第5項に規定する港湾施設の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
2.年金福祉事業団の年金福祉事業団法第17条第1項第2号の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同号に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて建設する建物の敷地の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
3.雇用促進事業団の雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)第19条第3項又は勤労者財産形成促進法第9条第1項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、これらの規定に規定する資金をこれらの規定に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて取得する土地等 当該貸付けを受けた日
4.住宅金融公庫の住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第17条第1項又は産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)第7条第1項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、これらの規定に規定する資金をこれらの規定に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて建設する住宅の敷地の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
5.住宅金融公庫の住宅金融公庫法第17条第10項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同項の資金を同項に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて建設する同項に規定する施設建築物等又は中高層耐火建築物の敷地の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
6.都市再開発法による市街地再開発事業の施行地区内にある土地等 当該市街地再開発事業に係る同法第60条第2項各号に掲げる公告があつた日
7.大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行地区内にある土地等で同法第74条第1項に規定する一般宅地(当該一般宅地の上に存する権利を含む。)に該当するもの 当該一般宅地に該当することとなつた日
8.民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号に規定する特定民間都市開発事業(同法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構が同号の規定に基づき参加するものに限る。)により整備される建築物(同法第2条第1項に規定する公共施設を含む。)の敷地の用に供される土地等 当該建築物につき建築基準法第6条第1項の確認を受けた日
9.都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域以外の地域内にある土地等で農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当するもの(同条第7項に規定する農業生産法人が所有するものに限る。)当該農地又は採草放牧地に該当すると認められることとなつた日
10.第13項第1号に掲げる建物で販売用のものの敷地の用に供された土地等 当該建物を販売の用に供した日
11.前各号に掲げる土地等に類する土地等で大蔵省令で定めるもの 大蔵省令で定める日
19 法第62条の2第3項第3号イに規定する政令で定めるものは、土地の賃貸(法人税法施行令第138条第1項に規定する他人に土地を使用させる場合に該当しないものに限る。)とする。
20 法第62条の2第3項第3号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.当該新規取得土地等の取得価額に算入された負債の利子の額がある場合 当該負債の利子の額
2.当該新規取得土地等が土地等の交換(法第65条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分等及び法第65条の10第1項の規定の適用を受ける同項に規定する交換分合を含む。以下この条において「交換」という。)により取得した土地等である場合 当該交換により譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額に相当する金額
3.当該新規取得土地等が合併により受け入れたものである場合 当該法人が当該新規取得土地等に付した帳簿価額にイに掲げる金額をロに掲げる金額で除して得た割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額に相当する金額
イ 当該合併直後の資本の金額又は出資金額のうち当該合併により増加した部分の金額に当該合併に係る法人税法第2条第19号に規定する合併差益金を加算した金額
ロ 当該合併により被合併法人から取得した資産に付した帳簿価額の合計額
21 前項第2号の規定は、交換をした日を含む事業年度(次項において「交換事業年度」という。)に当該交換により譲渡した土地等(次項において「交換譲渡土地等」という。)に係る負債利子損金不算入期間が含まれている場合には、適用しない。
22 法人が、前項に規定する場合に該当する交換により取得した土地等(以下この項において「交換取得土地等」という。)の基準取得価額を交換譲渡土地等の当該交換の直前の基準取得価額に達するまでの金額(以下この項において「引継価額」という。)とその他の金額とに区分し、その区分した金額に関する明細書を交換事業年度の確定申告書等に添付した場合には、交換事業年度以後の各事業年度における当該交換取得土地等及び当該交換譲渡土地等に係る法第62条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当該交換取得土地等につき当該引継価額及びその他の金額に対応する部分をそれぞれ一の交換取得土地等とみなし、当該引継価額に係る交換取得土地等の部分の負債利子損金不算入期間の起算日は、当該交換譲渡土地等に係る負債利子損金不算入期間の起算日とする。この場合において、当該交換の時に当該交換譲渡土地等に係る法第62条の2第3項第4号に規定する累積損金不算入負債利子額(以下この項において「累積損金不算入負債利子額」という。)があるときは、当該累積損金不算入負債利子額は当該引継価額に係る交換取得土地等の部分の累積損金不算入負債利子額に含めるものとし、当該交換譲渡土地等に係る当該累積損金不算入負債利子額はないものとする。
23 交換(第21項に規定する場合に該当する交換で前項の規定の適用を受けないものを除く。)により譲渡した土地等が法人税法第2条第21号に規定する棚卸資産である場合には、当該土地等の譲渡に係る収入金額のうち当該交換により譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額(同項の規定の適用を受ける場合には、基準取得価額)に相当する金額に達するまでの金額は、法第62条の2第3項第3号イ(1)に規定する不動産の販売及び賃貸に係る収入金額に含まれないものとする。
24 法第62条の2第3項第3号イ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)の取得事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の同号イ(1)に掲げる金額から当該各事業年度において取得した同号イ(2)に規定する販売用土地等の調整取得価額の合計額を控除した残額(既に当該取得事業年度前の事業年度において同号イ(1)に掲げる金額との合計額に含まれた金額を除く。)の合計額(当該合計額が当該取得事業年度の同号イに規定する販売用土地等の調整取得価額の合計額から当該取得事業年度の同号イ(1)に掲げる金額を控除した残額を超える場合には、当該残額)とする。
25 法人は、当該事業年度において法第62条の2第3項第3号イ(2)に掲げる金額がある場合には、当該金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書等に添付しなければならない。
26 当該事業年度の負債の利子の額のうち資産の取得価額に算入された金額がある場合における法第62条の2第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該新規取得土地等の取得価額に算入された金額があるときは、当該金額を当該新規取得土地等に係る法第62条の2第1項に規定するいずれか少ない金額から控除するものとする。
2.法第62条の2第1項第2号の負債の利子の額には、新規取得土地等(当該事業年度に負債利子損金不算入期間が含まれているものに限る。)以外の資産の取得価額に算入された負債の利子の額を含まないものとする。
27 法人がその有する土地保有法人の株式又は出資の一部を譲渡した場合における法第62条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当該土地保有法人の株式又は出資のうち当該譲渡をした時から最も近い時に取得した株式又は出資から順次譲渡したものとみなす。

第38条の4第3項中