目次中
「第25条の12」を「第25条の7」に、
「第8節の2 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第25条の13−第25条の18)」を
「第8節の2 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第25条の8−第25条の12)
第8節の3 その他の譲渡所得等の課税の特例(第25条の13−第25条の16)
第8節の4 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第25条の17−第25条の22)」に、
「第26条の18」を「第27条の3」に、
「第1節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例(第27条−第27条の3)
第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例(第27条の4−第31条)」を
「第1節 特別税額控除及び減価償却の特例(第27条の4−第31条)」に、
「第5節 交際費等の課税の特例(第38条−第38条の3)」を
「第5節 交際費等の課税の特例(第38条・第38条の2)
第5節の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第38条の3)」に、
「第5節の2 土地」を「第5節の3 土地」に、
「第39条の30」を「第39条の31」に、
「第40条の7」を「第40条の10」に、
「酒税法等の特例(第45条−第52条)」を「消費税法等の特例(第45条−第48条の7)」に改める。
第6条の5第3項第2号中
「第10条第1項第2号から第4号まで及び第6号」を「第10条第1項第3号から第5号まで及び第7号」に改める。
第17条の3第7項中
「、第92条及び第2編第4章第1節」を「及び第92条」に改める。
第17条の7第4項中
「100分の30」を「100分の28」に、
「100分の42」を「100分の37.5」に改める。
第17条の9第2号中
「第2条第1項」を「第2条」に改め、
同条第3号中
「第1条第1項」を「第1条」に改める。
第18条の4第23項の表中
| 第91条(簡易税額表) | 第91条(簡易税額表)並びに同法第28条の4第1項 |
」を「
| 第89条(税率) | 第89条(税率)及び同法第28条の4第1項 |
」に改め、
同条第24項の表中
第233条の項、第243条第1号の項、第243条第3号の項、第246条第3項の項及び第257条の項を削り、
| 第258条第1項及び第3項並びに第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額 |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) |
」を「
| 第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。) |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び同項 |
| 第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
| 第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額 |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) |
」に改める。
第18条の4第25項を次のように改め、同条を第18条の5とする。
25 法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第18条の3を第18条の4とし、
第18条の2を第18条の3とし、
第2章第7節中同条の前に次の1条を加える。
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第18条の2 法第27条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。
2 法第27条に規定する個人(以下この項において「家内労働者等」という。)について同条の規定の適用がある場合には、第1号に掲げる家内労働者等にあつては同号に定める金額を事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する金額とし、第2号に掲げる家内労働者等にあつては同号イに掲げる金額を事業所得に係る必要経費に算入する金額とし、かつ、同号ロに掲げる金額を雑所得に係る必要経費に算入する金額とする。
1.事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 57万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、57万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
2.事業所得及び雑所得を有する家内労働者等
イ 57万円のうち、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
ロ 57万円のうち、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額
第20条第1項を削り、
同条第2項を同条第1項とし、
同条第3項中
「掲げる日」を「定める日」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項の表中
| 第91条(簡易税額表) | 第91条(簡易税額表)並びに同法第31条第1項 |
」を「
| 第89条(税率) | 第89条(税率)及び同法第31条第1項 |
」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項の表中
第233条の項、第243条第1号の項、第243条第3号の項、第246条第3項の項及び第257条の項を削り、
| 第258条第1項及び第3項並びに第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例) |
」を「
| 第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得の金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。) |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び同項 |
| 第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
| 第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例) |
」に改める。
第20条第5項を同条第4項とし、
同項の次に次の1項を加える。
5 法第31条第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項(同法第31条の2から第31条の4までの規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額から同項に規定する長期譲渡所得の特別控除額を控除した残額に相当する金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第20条第6項を削り、
同条第7項を同条第6項とする。
第21条第1項中
「第20条第3項第1号」を「第20条第2項第1号」に改め、
同条第3項中
「第7項」を「第10項」に改め、
同条第5項第2号中
「第20条第3項第2号」を「第20条第2項第2号」に、
「第20条第3項第3号」を「第20条第2項第3号」に改め、
同条第8項を同条第11項とし、
同条第7項中
「第20条第4項から第6項まで」を「第20条第3項から第5項まで」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第6項の次に次の3項を加える。
7 法第32条第2項に規定する政令で定める株式の譲渡は、次に掲げる要件に該当する場合のその年における第2号の株式又は出資の譲渡とする。
1.その年以前3年内のいずれかの時において、その株式又は出資に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
2.その年において、その株式又は出資の譲渡をした者を含む前号の発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をし、かつ、その年以前3年内において、その発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の15以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
8 前項第2号の場合において、同号の譲渡は、次に掲げる株式の譲渡を含まないものとする。
1.株式が証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所(以下この項において「証券取引所」という。)に上場されている場合において、同条第12項に規定する有価証券市場においてするその株式の譲渡
2.株式が店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第4号において同じ。)である場合において、証券取引法第2条第9項に規定する証券会社(以下この項において「証券会社」という。)又は外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社の支店(以下この項において「外国証券会社の支店」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によつてするその株式の譲渡(第4号に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を除く。)
3.株式(その証券取引所にその発行する株式が上場されていない発行法人に係る当該株式に限る。)が証券取引法第110条の規定により大蔵大臣の承認を受けて最初に当該証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて当該株式の当該上場の申請の日から当該上場される日までの間に株式の公開(同法第4条第1項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、証券業協会の定める規則に従つてその承認を受けた証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法第2条第4項に規定する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該上場に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の100分の10以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
4.株式(証券取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号において同じ。)が最初に証券業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し(証券取引法第4条第1項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、当該規則に従つて当該登録の申請をした証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法第2条第4項に規定する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該登録に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の100分の10以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
9 第7項並びに前項第3号及び第4号に規定する特殊関係株主等とは、これらの規定に規定する発行法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等その他当該株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。
第2章第8節の2中
第25条の18を第25条の22とし、
第25条の17第2項第1号中
「第25条の14第4項」を「第25条の18第4項」に改め、
同条第3項中
「第25条の15第2項」を「第25条の19第2項」に改め、
同条を第25条の21とする。
第25条の16を第25条の20とし、
第25条の15第5項中
「所得税法第9条第1項第11号イ又はハに掲げる所得」を「事業所得又は雑所得」に、
「同法」を「所得税法」に改め、
同条を第25条の19とし、
第25条の14を第25条の18とし、
第25条の13を第25条の17とする。
第2章第8節の2を同章第8節の4とする。
第2章第8節中
第25条の12を第25条の16とし、
第25条の11を第25条の15とし、
第25条の10を第25条の14とし、
第25条の9を第25条の13とし、
同条の前に次の節名を付する。
第8節の3 その他の譲渡所得等の課税の特例
第25条の8の見出し中
「有価証券」を「公社債等」に改め、
同条第1項中
「第37条の10第1項第1号」を「第37条の14第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「第37条の10第1項各号」を「第37条の14第1項各号」に改め、
同条を第25条の12とし、
同条の前に次の節名及び4条を加える。
第8節の2 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第25条の8 法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。ただし、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のうちに同条第2項の規定の適用を受ける株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下この項において「公開株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該損失の金額は、まず公開株式等に係る譲渡所得等の金額から控除するものとする。
1.株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額
2.株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額
3.株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額
2 法第37条の10第2項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)として登録された株式とする。
3 法第37条の10第2項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所(以下この号において「証券取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第110条の規定により大蔵大臣の承認を受けて最初にいずれかの証券取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、次号に定める日)
2.店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に証券業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
4 法第37条の10第2項に規定する政令で定める期間は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項の規定の適用を受ける譲渡をした同項に規定する株式(次項において「公開株式等」という。)をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
5 前項の譲渡をした公開株式等が所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得したものである場合には、当該公開株式等については、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該公開株式等の取得をした日においてその取得をし、かつ、同日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
6 法第37条の10第3項に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。
7 法第37条の10第4項第3号に規定する合計額のうちに、被合併法人(合併により消滅した法人をいう。)の同号に規定する株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付された金額がある場合には、当該交付された金額は、当該合計額には含まれないものとする。
8 法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。
9 その年において法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第120条第4項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。
10 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同項 |
| 第120条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
| 第89条(税率) | 第89条(税率)及び同法第37条の10第1項 |
| 第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第37条の10第1項 |
| 第121条第1項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
| 第123条第1項及び第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条並びに第232条 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
11 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
| 第11条の2第2項、第17条第1項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号並びに第222条第2項及び第3項 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
| 第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。) |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び同項 |
| 第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
| 第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) |
| 第266条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
| の規定に準じて | 及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所等の課税の特例)の規定に準じて |
12 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税)
第25条の9 法第37条の11第1項に規定する証券取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる株式等とする。
1.店頭売買登録銘柄として登録された株式
2.証券取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国有価証券市場において売買されている法第37条の10第3項に規定する株式等
2 法第37条の11第1項に規定する上場等の日以前に取得した株式等のうち政令で定めるものは、国(国の全額出資に係る法人を含む。)の出資に係る法人で大蔵省令で定めるものが発行する株式とする。
3 法第37条の11第4項第1号に規定する差益に相当する金額として政令で定める金額は、同号に規定する取引(以下この項において「信用取引等」という。)による同号に規定する上場株式等の譲渡又は信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る収入金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額とする。
1.当該上場株式等の譲渡に係る株式等の取得に要した金額として所得税法施行令第119条の規定に準じて計算した金額
2.信用取引等による株式等の買付けのために証券取引法第2条第9項に規定する証券会社又は外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社の支店から借り入れた借入金に係る利子の額
3.前2号に掲げるもののほか、信用取引等による当該上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費、有価証券取引税その他当該信用取引等に伴い直接要した費用の額
4 法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡(第2項に規定する株式を除く。以下この項において「上場株式等の譲渡」という。)のうち、法第37条の10第2項に規定する上場等の日(以下この項において「上場等の日」という。)以後1年以内に行われる上場株式等の譲渡による同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等(以下この条において「株式等に係る譲渡所得等」という。)につき法第37条の11第1項の規定の適用を受けようとするときは、大蔵省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る株式等を上場等の日後に取得したものであることを証する書類を同項に規定する証券業者等の営業所(以下この条において「証券業者等の営業所」という。)を経由して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 法第37条の11第1項の申告書を提出した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した証券業者等の営業所において行う同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書をその適用を受けることをやめようとする当該上場株式等の譲渡の時までに当該証券業者等の営業所を経由して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、その提出の時以後において当該申告書の提出の際に経由した証券業者等の営業所において行う法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、同項の規定は、適用しない。
7 第5項の場合において、同項に規定する申告書がその提出の際に経由すべき証券業者等の営業所において受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
8 法第37条の11第1項の申告書の提出に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(上場株式等の譲渡による譲渡利益金額に対する所得税の納付等)
第25条の10 法第37条の11第2項に規定する上場株式等の譲渡の対価の支払をする証券業者又は銀行は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に大蔵省令で定める計算書を添付しなければならない。
2 法第37条の11第2項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項に規定する上場株式等の譲渡の対価の支払をする証券業者又は銀行の営業所の所在地とする。
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第25条の11 法第37条の12第1項に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この条において「株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。
1.株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
2.株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
3.株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
2 第25条の8第7項の規定は、法第37条の12第4項において準用する法第37条の10第4項の規定の適用がある場合について準用する。
3 第25条の8第8項の規定は、第1項に規定する事業所得の金額の計算について準用する。
4 その年において株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第37条の12第1項に規定する国内に恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、大蔵省令で定めるところにより、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第120条第4項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。
5 第25条の8第10項から第12項までの規定は、法第37条の12第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第25条の8第10項から第12項までの規定中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の12第1項」と、「(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同項」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(同条第4項において準用する同法第37条の10第6項第5号(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第72条(雑損控除)、第78条(寄付金控除)、第86条(基礎控除)及び第87条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同法第37条の12第1項」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(同条第4項において準用する同法第37条の10第6項第5号(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第72条(雑損控除)、第78条(寄付金控除)、第86条(基礎控除)及び第87条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)」と、「税率)及び同項」とあるのは「税率)及び租税特別措置法第37条の12第1項」と読み替えるものとする。
「第3章法人税法の特例」及び「第1節配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る。
第27条から第27条の3までを次のように改める。
「第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る。
第27条の4の前に次の章名及び節名を付する。
第3章 法人税法の特例
第1節 特別税額控除及び減価償却の特例
第29条の2第3項第2号中
「第10条第1項第2号から第4号まで及び第6号」を「第10条第1項第3号から第5号まで及び第7号」に改める。
第34条第1項中
「、法第42条の3第1項及び第3項」及び「及び第4項」を削り、
「第39条の17第15項」を「第39条の17第13項」に改める。
第34条の3第2項中
「、法第42条の3第1項及び第3項」を削る。
第3章第5節の2を同章第5節の3とする。
第38条の3の前に次の節名を付する。
第5節の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例
第38条の3を次のように改める。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例)
第38条の3 法第62条の2第1項に規定する政令で定める事実は、解散(内国法人である法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(以下この項において「公益法人等」という。)又は人格のない社団等にあつてはその営む同条第13号に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)の全部の廃止を含み、同条第4号に規定する外国法人にあつては法人税法の施行地において行う事業(公益法人等又は人格のない社団等にあつては、収益事業)の全部の廃止を含む。)及び営業の全部の譲渡とする。
2 法第62条の2第1項に規定する政令で定める場合は、当該事業年度終了の時において、当該法人が土地保有法人(第12項に規定する法人をいう。以下この条において同じ。)の特殊関係株主等(当該土地保有法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等及び当該株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び第9項において同じ。)であり、かつ、当該特殊関係株主等が有する当該土地保有法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該土地保有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30以上である場合とする。
3 法第62条の2第1項に規定する負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第14条第1項第8号に掲げる社債発行差金その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
4 法人税法施行令第21条第2項各号に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。
5 法第62条の2第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、当該事業年度の同項に規定する負債の利子(以下この条において「負債の利子」という。)の額を当該事業年度の負債の額(当該負債の利子の支払の基因となるものに限る。)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額で除して得た割合(年率に換算した割合とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
6 法第62条の2第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する当該事業年度の負債の利子の額に第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額に当該事業年度に含まれる同項に規定する新規取得土地等(以下この条において「新規取得土地等」という。)に係る法第62条の2第3項第2号に規定する負債利子損金不算入期間(以下この条において「負債利子損金不算入期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た金額とする。
1.当該新規取得土地等の法第62条の2第3項第3号に規定する基準取得価額(以下この条において「基準取得価額」という。)
2.当該事業年度終了の時において有する新規取得土地等(当該事業年度に負債利子損金不算入期間が含まれているものに限るものとし、新規取得土地等が株式又は出資である場合には、法第62条の2第1項に規定する政令で定める場合に該当するものに限る。)の基準取得価額の合計額
7 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
8 法第62条の2第2項第2号に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合における当該行為とする。
9 法第62条の2第2項第2号に規定する政令で定める日は、当該法人が土地保有法人の特殊関係株主等である場合における当該特殊関係株主等が有する当該土地保有法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該土地保有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30未満となつた日とする。
10 法第62条の2第3項第1号イに規定する政令で定めるものは、法人税法第50条第1項の規定の適用を受ける交換(次に掲げる場合に該当する交換を除く。)による取得とする。
1.その交換に伴い法人税法施行令第92条第2項第1号に規定する交換差金等の交付をする場合
2.その交換により譲渡した新規取得土地等に係る負債利子損金不算入期間が法人税法第50条第1項の規定の適用を受ける事業年度に含まれている場合
11 法第62条の2第3項第1号イ(4)に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)とする。
1.他の者から取得した土地等で当該他の者がその買取りの申出を拒むときは法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等の規定に基づいて収用することができたもの
2.国から取得した土地等で国が農地法第62条第1項の土地配分計画に基づいて譲渡したもの
3.国又は都道府県から取得した土地等でこれらの者が土地改良法第87条の2第1項第2号の事業により造成した埋立地又は干拓地
4.国、地方公共団体、公害防止事業団、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会(以下この号において「国等」という。)から取得した土地等(当該土地等の譲渡に関する契約書に、当該土地等を取得した者が当該契約書に定める期間内に工場、事務所その他の施設を設置しなければならない旨及び当該設置をしない場合には国等が当該譲渡に関する契約を解除し、又は当該土地等を買い戻すことができる旨の定めがあるものに限る。)
5.地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団が流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業により造成した土地等(同法第37条第1項の規定により同法第2条第1項に規定する流通業務施設を建設する義務がある者が取得した土地等に限る。)
6.新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業により造成された土地等(同法第31条の規定により建築物を建築する義務がある者が取得した土地等に限る。)
7.土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項(同法第84条、第89条の2第3項、第96条及び第96条の4並びに農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第23条第2項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において換地とみなされた土地等で当該換地計画に基づいて取得したもの
8.中小企業事業団の中小企業事業団法第21条第1項第3号の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同項第2号イに規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。以下この号において「特定貸付け」という。)又は都道府県が同項第2号イに掲げる事業として行う資金の特定貸付け(当該都道府県が中小企業事業団の同号の規定に基づく資金の貸付けを受けて行うものに限る。)を受けて取得した土地等
9.公害防止事業団の公害防止事業団法第18条第1項第5号の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同号に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて取得した土地等
10.前各号に掲げる土地等に類する土地等で大蔵省令で定めるもの
12 法第62条の2第3項第1号ロに規定する政令で定める株式又は出資は、その有する資産の価額の総額のうちに占める土地等(同号イ(1)から(4)までに掲げる土地等に該当するもの及び同項第2号イからトまでに掲げる土地等に該当し、かつ、当該土地等の区分に応じ同号イからトまでに定める日が到来しているものを除く。)の価額の合計額の割合が100分の70以上である法人の株式又は出資とする。
13 法第62条の2第3項第2号イに規定する政令で定める建物又は構築物は、次に掲げるものとする。
1.建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が10年以下の建物で大蔵省令で定めるものを除く。)のうちその取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が3.3平方メートル当たり15万円以上であるもの
2.構築物(耐用年数が20年以下のものを除く。)
14 法第62条の2第3項第2号イに規定する政令で定めるものは、同号イに規定する建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設の用に供される土地等とする。
15 法第62条の2第3項第2号ロに規定する政令で定める土地等は次の各号に掲げる土地等とし、同項第2号ロに規定する政令で定める日は当該各号に掲げる土地等の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項、第9条第1項又は第12条第1項の認可に係る同法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
2.軌道法(大正10年法律第76号)第5条第1項又は軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項の認可に係る軌道事業(同法第1条第1項に規定する軌道を敷設して行う運輸事業をいう。)の用に供される土地等 当該認可を受けた日
3.道路運送法(昭和26年法律第183号)第50条第1項又は第54条第1項の認可に係る同法第2条第3項に規定する自動車道事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
4.自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第6条第1項又は第7条第1項の認可に係る同法第1条に規定する自動車ターミナル事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
5.都市計画法第59条第4項又は第63条第1項の都道府県知事の認可を受けて行う同法第4条第15項に規定する都市計画施設の整備に関する事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
6.自然公園法(昭和32年法律第161号)第14条第3項又は第15条第3項の認可を受けて行う同法第2条第6号に規定する公園事業の用に供される土地等 当該認可を受けた日
7.土地改良法による土地改良事業又は農用地整備公団法第19条第1項若しくは同法附則第19条第1項の事業の施行区域内にある土地等(これらの事業に参加する者が所有するものに限る。) 当該事業の施行の日
8.広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第20条第3項の認可を受けた同条第1項の基本計画に基づいて設置する同法第2条に規定する広域処理場の用に供される土地等 当該認可を受けた日
9.農林漁業金融公庫の農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第18条第1項第4号の3の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同号に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて取得する林地 当該貸付けを受けた日
10.港湾法第2条に規定する港湾管理者の資金の貸付け(当該港湾管理者が国の同法第55条の7第1項の規定に基づく資金の貸付けを受けて行うものに限る。)を受けて整備する同法第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設の用に供される土地等 当該港湾管理者から当該貸付けを受けた日
16 法第62条の2第3項第2号ニに規定する政令で定める土地等は、畜養池とする。
17 法第62条の2第3項第2号ヘに規定する政令で定めるものは、当該宅地の造成のために要した費用の額が当該宅地の取得の日における価額の100分の5に相当する金額を超える造成とする。
18 法第62条の2第3項第2号トに規定する政令で定める土地等は次の各号に掲げる土地等とし、同項第2号トに規定する政令で定める日は当該各号に掲げる土地等の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.国の港湾法附則第27項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同項の資金を同項に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて整備する同法第2条第5項に規定する港湾施設の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
2.年金福祉事業団の年金福祉事業団法第17条第1項第2号の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同号の資金を同号に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて建設する建物の敷地の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
3.雇用促進事業団の雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)第19条第3項又は勤労者財産形成促進法第9条第1項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、これらの規定に規定する資金をこれらの規定に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて取得する土地等 当該貸付けを受けた日
4.住宅金融公庫の住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第17条第1項又は産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)第7条第1項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、これらの規定に規定する資金をこれらの規定に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて建設する住宅の敷地の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
5.住宅金融公庫の住宅金融公庫法第17条第10項の規定に基づく資金の貸付け(当該貸付けに係る契約書に、同項の資金を同項に規定する使途に使用しない場合には当該貸付けを受けた者から違約金を徴収する旨の定めがあるものに限る。)を受けて建設する同項に規定する施設建築物等又は中高層耐火建築物の敷地の用に供される土地等 当該貸付けを受けた日
6.都市再開発法による市街地再開発事業の施行地区内にある土地等 当該市街地再開発事業に係る同法第60条第2項各号に掲げる公告があつた日
7.大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行地区内にある土地等で同法第74条第1項に規定する一般宅地(当該一般宅地の上に存する権利を含む。)に該当するもの 当該一般宅地に該当することとなつた日
8.民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号に規定する特定民間都市開発事業(同法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構が同号の規定に基づき参加するものに限る。)により整備される建築物(同法第2条第1項に規定する公共施設を含む。)の敷地の用に供される土地等 当該建築物につき建築基準法第6条第1項の確認を受けた日
9.都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域以外の地域内にある土地等で農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当するもの(同条第7項に規定する農業生産法人が所有するものに限る。)当該農地又は採草放牧地に該当すると認められることとなつた日
10.第13項第1号に掲げる建物で販売用のものの敷地の用に供された土地等 当該建物を販売の用に供した日
11.前各号に掲げる土地等に類する土地等で大蔵省令で定めるもの 大蔵省令で定める日
19 法第62条の2第3項第3号イに規定する政令で定めるものは、土地の賃貸(法人税法施行令第138条第1項に規定する他人に土地を使用させる場合に該当しないものに限る。)とする。
20 法第62条の2第3項第3号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.当該新規取得土地等の取得価額に算入された負債の利子の額がある場合 当該負債の利子の額
2.当該新規取得土地等が土地等の交換(法第65条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分等及び法第65条の10第1項の規定の適用を受ける同項に規定する交換分合を含む。以下この条において「交換」という。)により取得した土地等である場合 当該交換により譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額に相当する金額
3.当該新規取得土地等が合併により受け入れたものである場合 当該法人が当該新規取得土地等に付した帳簿価額にイに掲げる金額をロに掲げる金額で除して得た割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額に相当する金額
イ 当該合併直後の資本の金額又は出資金額のうち当該合併により増加した部分の金額に当該合併に係る法人税法第2条第19号に規定する合併差益金を加算した金額
ロ 当該合併により被合併法人から取得した資産に付した帳簿価額の合計額
21 前項第2号の規定は、交換をした日を含む事業年度(次項において「交換事業年度」という。)に当該交換により譲渡した土地等(次項において「交換譲渡土地等」という。)に係る負債利子損金不算入期間が含まれている場合には、適用しない。
22 法人が、前項に規定する場合に該当する交換により取得した土地等(以下この項において「交換取得土地等」という。)の基準取得価額を交換譲渡土地等の当該交換の直前の基準取得価額に達するまでの金額(以下この項において「引継価額」という。)とその他の金額とに区分し、その区分した金額に関する明細書を交換事業年度の確定申告書等に添付した場合には、交換事業年度以後の各事業年度における当該交換取得土地等及び当該交換譲渡土地等に係る法第62条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当該交換取得土地等につき当該引継価額及びその他の金額に対応する部分をそれぞれ一の交換取得土地等とみなし、当該引継価額に係る交換取得土地等の部分の負債利子損金不算入期間の起算日は、当該交換譲渡土地等に係る負債利子損金不算入期間の起算日とする。この場合において、当該交換の時に当該交換譲渡土地等に係る法第62条の2第3項第4号に規定する累積損金不算入負債利子額(以下この項において「累積損金不算入負債利子額」という。)があるときは、当該累積損金不算入負債利子額は当該引継価額に係る交換取得土地等の部分の累積損金不算入負債利子額に含めるものとし、当該交換譲渡土地等に係る当該累積損金不算入負債利子額はないものとする。
23 交換(第21項に規定する場合に該当する交換で前項の規定の適用を受けないものを除く。)により譲渡した土地等が法人税法第2条第21号に規定する棚卸資産である場合には、当該土地等の譲渡に係る収入金額のうち当該交換により譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額(同項の規定の適用を受ける場合には、基準取得価額)に相当する金額に達するまでの金額は、法第62条の2第3項第3号イ(1)に規定する不動産の販売及び賃貸に係る収入金額に含まれないものとする。
24 法第62条の2第3項第3号イ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)の取得事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の同号イ(1)に掲げる金額から当該各事業年度において取得した同号イ(2)に規定する販売用土地等の調整取得価額の合計額を控除した残額(既に当該取得事業年度前の事業年度において同号イ(1)に掲げる金額との合計額に含まれた金額を除く。)の合計額(当該合計額が当該取得事業年度の同号イに規定する販売用土地等の調整取得価額の合計額から当該取得事業年度の同号イ(1)に掲げる金額を控除した残額を超える場合には、当該残額)とする。
25 法人は、当該事業年度において法第62条の2第3項第3号イ(2)に掲げる金額がある場合には、当該金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書等に添付しなければならない。
26 当該事業年度の負債の利子の額のうち資産の取得価額に算入された金額がある場合における法第62条の2第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該新規取得土地等の取得価額に算入された金額があるときは、当該金額を当該新規取得土地等に係る法第62条の2第1項に規定するいずれか少ない金額から控除するものとする。
2.法第62条の2第1項第2号の負債の利子の額には、新規取得土地等(当該事業年度に負債利子損金不算入期間が含まれているものに限る。)以外の資産の取得価額に算入された負債の利子の額を含まないものとする。
27 法人がその有する土地保有法人の株式又は出資の一部を譲渡した場合における法第62条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当該土地保有法人の株式又は出資のうち当該譲渡をした時から最も近い時に取得した株式又は出資から順次譲渡したものとみなす。
第38条の4第3項中
「所得税法施行令第28条第2項各号」を「第21条第8項各号」に改める。
第39条の7第6項第2号イ中
「(昭和61年法律第92号)」を削る。
第39条の17第1項中
「乗じて計算した金額」の下に「(当該金額が当該課税対象留保金額を超える場合には、当該課税対象留保金額に相当する金額)」を加え、
同条第3項中
「納付する外国法人税の額」を「納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)」に、
「掲げる事業年度」を「定める事業年度」に改め、
同条第5項中
「適用を受けた事業年度」の下に「(以下この項において「適用事業年度」という。)」を加え、
「納付するもの」を「納付する控除対象外国法人税の額」に、
「当該金額に当該外国法人税の額のうちにその減額されることとなつた部分の金額の占める割合を乗じて計算した金額」を「第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
2.当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第66条の7第1項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
第39条の17第6項中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改め、
「第150条」の下に「(第2項を除く。)」を加え、
「並びに」を「及び」に改め、
「及び第3項」を削り、
同条第7項中
「第142条第3項」を「第142条第3項本文」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該内国法人に係る特定外国子会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域が、当該特定外国子会社等の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該国外所得金額に含まれる金額は、当該益金の額に算入された金額の2分の1に相当する金額とする。
第39条の17第8項中
「納付するもの」を「納付する控除対象外国法人税の額」に、
「掲げる事業年度」を「定める事業年度」に、
「第142条第3項」を「第142条第3項本文」に改め、
同条中
第10項から第12項までを削り、
第9項を第10項とし、
第8項の次に次の1項を加える。
9 第5項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第6項の規定により法人税法施行令第150条第1項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第5項に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第142条第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
第39条の17第13項中
「当該内国法人が納付するもの」を「当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額」に改め、
「当該計算の基礎となつた」の下に「当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた特定外国子会社等に係る」を加え、
「第39条の17第13項」を「第39条の17第11項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第14項中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第15項中
「第13項」を「第11項」に、
「納付するもの」を「納付する控除対象外国法人税の額」に改め、
同項に後段として次のように加え、同項を同条第13項とする。
この場合において、当該損金の額に算入する金額は、法人税法施行令第142条第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
第39条の17第16項中
「同条第2項第9号」を「同条第2項第8号」に、
「第39条の17第15項」を「第39条の17第13項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第17項中
「第15項」を「第13項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第18項中
「ついては」の下に「、当該損金の額に算入された金額は」を加え、
「第142条第1項に規定する国外所得金額は、同条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額から当該損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した残額」を「第142条第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するもの」に改め、
同項に次のただし書を加え、同項を同条第16項とする。
ただし、当該特定外国子会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域が当該特定外国子会社等の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該国外所得金額の計算上の損金の額として配分する金額は、当該損金の額に算入された金額の2分の1に相当する金額とする。
第39条の17第19項を削る。
第39条の24第2項中
「、法第42条の3第1項及び第3項」を削る。
第3章第9節中
第39条の30の次に次の1条を加える。
(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第39条の31 法第68条の3第1項第1号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。
1.固定資産の譲渡による収入金額
2.法人税法第2条第22号に規定する有価証券の譲渡による収入金額
3.他の協同組合等(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)から、その取り扱つた物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額
2 法第68条の3第1項第1号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものをいう。
3 法第68条の3第1項の協同組合等が当該事業年度において法人税法第61条第1項の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)がある場合における法第68条の3第1項第1号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。
第40条第1項を削り、
同条第2項中
「事業の用又は居住の用に供されていた宅地等」を「被相続人等の事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等又は国の事業の用に供されている宅地等」に、
「同項に規定する被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用」を「当該被相続人等の事業の用若しくは居住の用又は国の事業の用」に、
「当該宅地等」を「これらの宅地等」に、
「当該事業の用及び居住の用」を「当該被相続人等の事業の用及び居住の用並びに国の事業の用」に、
「当該事業の用又は居住の用」を「当該被相続人等の事業の用若しくは居住の用又は国の事業の用」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項を同条第2項とし、
同条第4項を同条第3項とする。
第3章の2中
第40条の7を第40条の9とし、
同条の次に次の1条を加える。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等)
第40条の10 法第70条の9第1項に規定する政令で定める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資(法人で相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により財産を取得した者及びその者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の有する株式の総数又は出資の金額の合計額がその法人の発行済株式の総数又は出資金額の10分の5以上に相当するもの(その発行する株式が証券取引所において上場されている法人を除く。)の発行する株式又は当該法人に対する出資に限る。)とする。
2 法第70条の9第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する納税猶予分の相続税の額を控除した金額)に、相続又は遺贈により取得した財産で相続税額の基礎となつたものの価額(当該財産のうちに同項に規定する特例農地等に該当するものがある場合には、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき同条第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして計算した価額)の合計額のうちに法第70条の9第1項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第70条の7第1項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。
3 相続税法施行令第13条の2第3項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は法第70条の9第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の9第1項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第70条の7第1項に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第70条の9第1項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の9第1項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。
第40条の6を第40条の8とする。
第40条の5第25項の表の第5条の2第1項の項中
「第40条の5第25項」を「第40条の7第25項」に改める。
第40条の5を第40条の7とし、
第40条の4を第40条の6とし、
第40条の3を第40条の5とし、
同条の前に次の1条を加える。
(特定公益信託の要件等)
第40条の4 法第70条第3項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)であることとする。
1.当該公益信託の信託終了の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
2.当該公益信託は、信託の解除ができないものであり、かつ、当該公益信託の条項を変更する場合には当該公益信託に係る主務大臣(大蔵省令で定める者を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けるものであること。
3.当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
4.当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項に規定する貸付信託の受益証券の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして大蔵省令で定める方法
5.当該公益信託につき信託法(大正11年法律第62号)第8条第1項ただし書に規定する信託管理人(第7号において「信託管理人」という。)が指定されるものであること。
6.当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
7.当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
8.当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
2 法第70条第3項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣の証明を受けたものとする。
3 法第70条第3項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものをその目的とすること及びその目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から5年を経過していない当該特定公益信託とする。
1.科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
2.学校教育法第1条に規定する学校における教育に対する助成
3.学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
4.芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)又は文化財保護法第2条第1項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
5.すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
6.国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
7.社会福祉を目的とする事業に対する助成
4 当該公益信託に係る主務大臣は、第2項の証明(当該証明がされた公益信託の第1項各号に掲げる事項に関する信託の条項の変更に係る同項第2号の認可を含む。)又は前項の認定をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第40条の2を第40条の3とし、
第40条の次に次の1条を加える。
(相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第40条の2 法第69条の4第1項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
1.法第33条第1項に規定する収用等により取得した同項に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該補償金、対価又は清算金のうちに法第69条の4第1項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)及び同項に規定する建物等(以下この条において「建物等」という。)以外の資産に係るものがある場合には、当該土地等又は建物等に係る部分に限る。以下この項において「補償金等の額」という。)が法第33条第1項に規定する代替資産の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)に要した金額(当該代替資産のうちに土地等又は建物等以外の資産がある場合には、当該土地等又は建物等の取得に要した金額に相当する金額に限る。以下この項において「代替資産の取得価額」という。)を超える場合 当該代替資産の取得価額に相当する部分
2.当該補償金等の額が当該代替資産の取得価額以下である場合 当該代替資産の取得価額に当該補償金等の額が当該代替資産の取得価額に占める割合を乗じて計算した金額に相当する部分
2 法第69条の4第1項に規定する政令で定める土地等又は建物等は、次に掲げる土地等又は建物等とする。
1.交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第58条第1項の規定の適用を受けたもの(同項に規定する譲渡資産の取得が当該相続の開始前3年以内であるもの(法第69条の4第1項に規定する代替資産に該当するもの及び次号から第5号までに掲げる土地等又は建物等に該当するものを除く。)との交換により取得した土地等又は建物等以外のものに限るものとし、所得税法第58条第1項に規定する交換に伴い同項に規定する譲渡資産とともに金銭その他の資産の交付をした場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除くものとする。)
2.法第23条の2第1項に規定する交換処分等に伴い取得した土地等又は建物等で同項又は同条第2項の規定の適用を受けたもの(同条第1項の規定(同条第2項において準用する法第33条第1項から第3項までの規定を含む。)により譲渡がなかつたものとされた当該譲渡をした資産(土地等又は建物等に限る。次号及び第4号において同じ。)の価額に相当する部分に限る。)
3.法第33条の3第1項に規定する換地処分により取得した土地等若しくは建物等又は同条第2項に規定する権利変換若しくは買取り若しくは収用に伴い取得した土地等若しくは建物等で、同条第1項又は第2項の規定の適用を受けたもの(これらの規定により譲渡がなかつたものとみなされた当該譲渡をした資産の価額に相当する部分に限る。)
4.法第33条の4第1項に規定する収用交換等(当該収用交換等により譲渡した資産に係る所得税法第33条第1項に規定する譲渡所得について法第33条の4第1項の規定の適用を受けたものに限る。)に伴い取得した土地等又は建物等(当該収用交換等のあつた日以後2年を経過した日までに取得したもので大蔵省令で定めるものに限るものとし、当該収用交換等により譲渡した資産の価額に達するまでの金額に相当する部分に限るものとする。)
5.相続、遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)若しくは贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)又は民法第162条若しくは第163条の規定により取得した土地等又は建物等(相続税法第7条又は第9条の規定の適用を受ける当該土地等又は建物等を含むものとする。)
3 法第69条の4第1項に規定する政令で定める取得価額の金額は、土地等にあつては当該土地等の取得に要した金額及び改良費の額の合計額(当該土地等の取得後において、当該土地等について損壊があつたため当該合計額によることが適当でないときは、当該合計額から損壊により減少した価額に相当する金額を控除した金額)とし、建物等にあつては当該建物等の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額(当該建物等の取得後において、当該建物等について損壊があつたため当該合計額によることが適当でないときは、当該合計額から損壊により減少した価額に相当する金額を控除した金額)から当該建物等の取得の日から当該相続の開始の日までの期間に係る所得税法施行令第120条第1項第1号イに規定する定額法に準じて大蔵省令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。
4 法第69条の4第2項に規定する政令で定める土地等又は建物等は、被相続人がその居住の用に供していた土地等又は建物等とし、当該土地等又は建物等のうちに、当該被相続人の居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該居住の用に供されていた部分に限るものとし、当該被相続人がその居住の用に供する土地等又は建物等を二以上有していた場合には、これらの土地等又は建物等のうち、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の土地等又は建物等とする。
第5章の章名を次のように改める。
第5章 消費税法等の特例
第45条の見出しを
「(指定物品の範囲等)」に改め、
同条中
「第87条第1項」を「第85条第1項」に改め、
同条を同条第2項とし、
同項の前に次の1項を加える。
法第85条第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
1.酒類及び製造たばこ
2.関税法(昭和29年法律第61号)第2条第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)
第45条の2第1項各号列記以外の部分中
「法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項」を「法第85条第1項、第87条第1項又は第87条の2第1項」に改め、
「(昭和29年法律第61号)」を削り、
同項第1号中
「指定物品(法第88条第1項に規定する指定物品」を「特定物品(前条第1項第2号に掲げる物品」に、
「第87条第1項」を「第85条第1項」に改め、
同項第3号中
「又は指定物品」を「又は特定物品」に改め、
同号イ中
「税率」を「酒税の税率」に、
「第22条の規定の適用を受けるウイスキー類及び」を「第3条第9号に規定するウイスキー類及び同条第10号に規定する」に、
「及び当該」を「並びに当該」に、
「(同法第22条の2の規定の適用を受ける酒類については、数量及び価額)」を「及び価額」に改め、
同号ハ中
「指定物品」を「特定物品」に改め、
「物品税法(昭和37年法律第48号)別表に規定する号別及び品目ごとの」を削り、
同項第4号中
「指定物品」を「特定物品」に改め、
同条第2項中
「法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項」を「法第85条第1項、第87条第1項又は第87条の2第1項」に、
「指定物品」を「特定物品」に、
「酒税、たばこ消費税又は物品税」を「消費税、酒税又はたばこ税」に改め、
同条第4項中
「法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項」を「法第85条第1項、第87条第1項又は第87条の2第1項」に、
「指定物品」を「特定物品」に改める。
第45条の3第1項中
「法第87条第2項(法第87条の2第2項及び法第88条第2項」を「法第85条第2項(法第87条第2項及び第87条の2第2項」に、
「指定物品」を「特定物品」に改め、
同条第3項及び第4項中
「第87条第2項」を「第85条第2項」に、
「指定物品」を「特定物品」に改め、
同条第5項中
「指定物品」を「特定物品」に、
「酒税」を「消費税」に改める。
第45条の4を削る。
第46条を次のように改める。
(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等)
第46条 法第86条第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する外国の大使館等又は大使等で国税庁長官の指定を受けた同項の事業者から同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるものが、大蔵省令で定める証明書を当該事業者に提示し、又は提出し、かつ、当該資産又は役務の内容その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類を当該事業者に提出する方法とする。
2 法第86条第1項本文の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、前項に規定する書類を整理し、同項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和63年法律第108号)第19条に規定する課税期間をいう。次条第3項において同じ。)の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次条第3項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次条第3項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。
第46条の2の見出し中
「購入方法」を「購入方法等」に改め、
同条中
「第88条の2第1項」を「第86条の2第1項」に改め、
「以下」の下に「この項において」を加え、
同条に次の2項を加える。
2 法第86条の2第1項に規定する政令で定める物品は、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条第1項に規定する物品とする。
3 法第86条の2第1項の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第1項に規定する書類を整理し、同項の物品の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地等に保存しなければならない。
第46条の3から第46条の5までを次のように改める。
第47条各号列記以外の部分中
「掲げる用途」を「定める用途」に改め、
同条第5号中
「発ぽう性」を「発泡性」に、
「発ぽう剤」を「発泡剤」に改め、
同条第8号中
「。第48条第1項第2号において同じ」を削る。
第47条の3第2項第1号中
「第48条の4」を「第48条の5」に改める。
第48条の5を次のように改める。
(移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認の申請等)
第48条の5 法第90条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.移出をしようとする製造場の所在地及び名称
3.移出をしようとする揮発油の数量
4.移出の年月日
5.移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
6.移出先の所在地及び名称
7.その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1.法第90条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合 揮発油を購入しようとする者がこれらの規定に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類
2.法第90条の3第1項第3号の規定に該当する場合 同号の指定給油所が同項第1号又は第2号に掲げる者にこれらの規定に定める揮発油を販売したことを証する書類
3 法第90条の3第1項各号に規定する政令で定めるところにより購入される揮発油は、揮発油の製造者又は同項第3号の指定給油所から当該揮発油を購入しようとする者が、その購入の際、その者が同項第1号又は第2号に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類を当該製造者に提出し、又は当該書類を当該指定給油所に提示し、かつ、その購入の事実を記載した書類を当該製造者又は指定給油所に提出して、当該揮発油の引渡しを受ける方法により購入されるもので、大蔵省令で定める数量の範囲内のものとする。
4 法第90条の3第4項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定を受けようとする給油所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.当該給油所の所在地及び名称
3.当該給油所の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
4.申請の理由
5.その他参考となるべき事項
5 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その提出者又は当該申請に係る場所につき、取締り上特に不適当であると認められる事情がないときは、同項の指定をするものとする。
6 税務署長は、法第90条の3第4項の指定を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定を取り消される者に交付するものとする。
第48条の6第1項第3号中
「、数量及び価額」を「及び数量」に改め、
同条第2項第1号及び第3項中
「及び価額」を削り、
同条第4項第3号中
「、数量及び価額」を「及び数量」に改める。
第48条の8から第52条までを削る。