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消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  昭和63・12・30・政令361号  


内閣は、消費税法(昭和63年法律第108号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(砂糖消費税法施行令等の廃止)
第1条 次に掲げる政令は、廃止する。
1.砂糖消費税法施行令(昭和30年政令第101号)
2.物品税法施行令(昭和37年政令第99号)
3.トランプ類税法施行令(昭和32年政令第158号)
4.入場税法施行令(昭和29年政令第97号)
5.通行税法施行規則(昭和15年勅令第152号)
(国税犯則取締法施行規則の一部改正)
第2条 国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)の一部を次のように改正する。
第1条各号を次のように改める。
1.課税貨物ニ課サルル消費税
2.酒税
3.たばこ消費税
4.揮発油税
5.地方道路税
6.石油ガス税
7.石油税
8.取引税

第7条ノ2各号を次のように改める。
1.課税貨物ニ課サルル消費税
2.酒税
3.石油ガス税
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
第3条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項各号列記以外の部分中
「、砂糖消費税、物品税」を削り、
「、石油税又はトランプ類税」を「又は石油税」に改め、
「(物品税法第29条の2第1項の承認に係る製造場にあつては、6月。次項において同じ。)」を削り、
同項第1号中
「、砂糖消費税法に規定する砂糖類の製造場、物品税法に規定する第2種の物品の製造場」を削り、
「、石油税法に規定する原油若しくはガス状炭化水素の採取場又はトランプ類税法に規定するトランプ類の製造場」を「又は石油税法に規定する原油若しくはガス状炭化水素の採取場」に改め、
「、砂糖消費税法第10条第1項、物品税法第29条第2項」を削り、
「、石油税法第13条第1項又はトランプ類税法第18条の2第1項」を「又は石油税法第13条1項」に改め、
同項第2号中
「、砂糖消費税法第11条第1項、物品税法第30条第1項」を削り、
「、石油税法第14条第1項若しくは第15条第2項又はトランプ類税法第18条の3第1項」を「又は石油税法第14条第1項若しくは第15条第2項」に改める。
(公正取引委員会の審判費用等に関する政令等の一部改正)
第4条 次に掲げる政令の規定中「(これらのものに対する通行税を含む。)」を削る。
1.公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和23年政令第332号)第1条第2項
2.電波法による旅費等の額を定める政令(昭和25年政令第173号)第2条第2項
3.中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令(昭和27年政令第62号)第2条第2項
 検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令(昭和24年政令第31号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中
「これらのものに対する通行税を含むものとし、」を削る。

附則第2項中
「これらのものに対する通行税を含むものとし、」及び「(これらのものに対する通行税を含む。)」を削る。
(税理士法施行令の一部改正)
第5条 税理士法施行令(昭和26年政令第216号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「、通行税」を削る。

第14条の2中
「、入場税」を削る。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第124号)の一部を次のように改正する。
第1条及び第2条を次のように改める。
(免税物品の範囲)
第1条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、写真用のフィルム、乾板及び感光紙並びに揮発油とする。
(消費税の免税手続)
第2条 法第7条第2項に規定する政令で定めるところにより証明がされたものでない場合は、同条第1項に規定する事業者が、法第2条第2項に規定する合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の権限ある官憲の発給する証明書で当該課税資産の譲渡等(法第7条第1項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)が法第7条第1項各号に規定する用途に供されたものであることを証明するものを当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和63年法律第108号)第19条に規定する課税期間をいう。)の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しない場合とする。

第3条第2項を次のように改める。
 前項の揮発油について同項の承認を受けた者は、当該揮発油が当該承認に係る法第10条第1項各号に規定する用途に供されたときは、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該揮発油が当該用途に供された旨の証明書を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。

第3条に次の1項を加える。
 法第10条第2項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、揮発油の滅失した事由を記載した申請書を、当該揮発油について同条第1項の規定による承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、滅失した場所が当該税務署長の管轄区域の外にあるときは、最寄りの税務署長に滅失の事実を申告して証明書の交付を受け、これを当該申請書に添付しなければならない。

第3条の2第2項中
「第1条第2項」を「前条第2項」に改める。

第3条の3第2項中
「第1条第2項」を「第3条第2項」に改める。

第4条中
「物品」を「資産」に改める。
(大蔵省組織令の一部改正)
第7条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第34条第1号中
「、通行税」を削る。

第128条第1項第1号中
「通行税、有価証券取引税」を「有価証券取引税」に、
「登録免許税」を「登録免許税、通行税」に改める。

第132条第1号を次のように改める。
1.消費税、たばこ消費税、揮発油税、地方道路税、航空機燃料税、石油ガス税、石油税、取引税、印紙税、自動車重量税、電源開発促進税、砂糖消費税、物品税、トランプ類税及び入場税(以下「消費税等」という。)の賦課に関する事務を管理すること。

第132条第2号から第5号までの規定中
「たばこ消費税等」を「消費税等」に改め、
同条第7号中
「砂糖消費税、揮発油税」を「揮発油税」に、
「石油税」を「石油税、砂糖消費税」に改め、
同号を同条第8号とし、
同条第6号中
「たばこ消費税等」を「消費税等」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条第5号の次に次の1号を加える。
6.消費税の納税地の指定を行うこと。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第8条 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の一部を次のように改正する。
第2条第5号を次のように改める。
5.消費税法(昭和63年法律第108号)第52条第1項、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項又は第55条第1項から第3項までの規定による還付金

第2条中
第9号を削り、
第10号を第9号とし、
第11号を削り、
第12号を第10号とし、
第13号から第15号までを2号ずつ繰り上げ、
第16号を削り、
第17号を第14号とする。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第9条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和29年政令第103号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第2条」を「第2条第1項」に改める。

第2条中
「この条」を「この項」に、
「物品税」を「消費税」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第2条第2項に規定する課税資産の譲渡等についての協定第6条の規定による消費税の免除を受けようとする同項の事業者は、当該課税資産の譲渡等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書を当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和63年法律第108号)第19条に規定する課税期間をいう。)の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

第7条第3項中
「譲受」を「譲受け」に、
「物品税法(昭和37年法律第48号)第30条第2項」を「消費税法第47条第2項」に改める。

第8条中
「第5条第1項」を「第5条第3項」に改め、
同条を同条第2項とし、
同項の前に次の1項を加える。
  法第5条第1項の承認を受けようとする者は、同項の譲受けに係る資材等又は製品若しくはその副産物の譲受けの日及び場所、品名、数量及び価格並びに譲渡をする者及び譲受人の住所、氏名又は名称を記載した申請書を同項の所轄税務署長に提出しなければならない。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第10条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和29年政令第128号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出し中
「物品税等」を「消費税等」に改め、
同条中
「第9条第1項」を「第7条第2項」に、
「物品税」を「消費税」に、
「物品、」を「資産、」に、
「譲受」を「譲受け」に、
「第1条」を「第2条」に改める。
(関税法施行令の一部改正)
第11条 関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中
「第9条の2第2項」を「第9条の3第2項」に改め、
同項第2号中
「第9条の2第1項第2号」を「第9条の3第1項第2号」に改め、
同条第2項中
「前条第4項」を「第6条第4項」に、
「第9条の2第2項ただし書」を「第9条の3第2項ただし書」に改め、
同条を第7条の2とし、
同条の前に次の1条を加える。
(納期限の延長の申請書の記載事項)
第7条 法第9条の2第1項(個別の納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.納期限(法第9条の2第1項に規定する納期限をいう。以下この条において同じ。)の延長を受けようとする貨物に係る輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号
3.納期限の延長を受けようとする期間の末日
4.納期限の延長を受けようとする関税額
5.その他参考となるべき事項
 法第9条の2第2項(包括の納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.納期限の延長を受けようとする特定月(法第9条の2第2項に規定する特定月をいう。)
3.納期限の延長を受けようとする期間の末日
4.納期限の延長を受けようとする関税額の合計額
5.その他参考となるべき事項

第8条及び第8条の2を次のように改める。
(担保として提供した国債等の価額)
第8条 法第9条の6第1項(担保)において準用する国税通則法(昭和37年法律第66号)第50条各号(担保の種類)に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第2号から第5号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。
(担保の提供の手続)
第8条の2 法第9条の6第1項(担保)において準用する国税通則法第50条第1号、第2号又は第7号(国債、地方債等)に掲げる担保を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を税関長に提出しなければならない。ただし、登録国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債券については、その登録を受け、登録済通知書又は登録済証を税関長に提出しなければならない。
 法第9条の6第1項において準用する国税通則法第50条第3号から第5号まで(土地、建物等)に掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な書類を税関長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた税関長は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。
 法第9条の6第1項において準用する国税通則法第50条第6号(保証人の保証)に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を税関長に提出しなければならない。

第8条の3第2項中
「又は社債」を「、社債その他の債券」に改める。

第8条の4中
第4号を第6号とし、
第3号を第5号とし、
第2号を第4号とし、
第1号の2を第3号とし、
第1号を第2号とし、
同号の前に次の1号を加える。
1.法第9条の2第1項又は第2項(納期限の延長)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき。

第11条を削り、
第10条の2を第11条とする。

第62条の2第1号中
「酒税法等」を「消費税法等」に改める。

第93条中
「第9条の2第2項」を「第9条の3第2項」に、
「第9条の3」を「第9条の4」に改める。
(関税定率法施行令の一部改正)
第12条 関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)の一部を次のように改正する。
第1条の2を次のように改める。
第1条の2 削除

第13条の5を削る。

第16条の2を削り、
第16条の3を第16条の2とし、
同条の次に次の1条を加える。
(関税を免除することを適当としない物品の指定)
第16条の3 法第14条第18号(少額貨物の免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第1号から第12号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。
1.法の別表第4202・11号又は第4202・21号に掲げる物品
2.法の別表第4203・21号又は第4203・29号に掲げる物品
3.法の別表第61・01項から第61・10項までに掲げる物品
4.法の別表第61・11項に掲げる物品のうちパンティストッキング、タイツ及び衣類
5.法の別表第61・12項から第61・14項までに掲げる物品
6.法の別表第6115・11号、第6115・12号又は第6115・19号に掲げる物品
7.法の別表第6401・10号又は第6401・92号に掲げる物品のうちスキー靴
8.法の別表第6402・11号に掲げる物品
9.法の別表第64・03項に掲げる物品
10.法の別表第6404・19号の一又は第6404・20号の一若しくは二に掲げる物品
11.法の別表第6405・10号の一に掲げる物品
12.法の別表第6405・90号の一に掲げる物品のうち甲に毛皮を使用したもの又は甲に毛皮を使用したもの以外のもので本底が革製のもの
13.本邦に入国する者がその入国に際して携帯し、又は別送して輸入する物品

第52条第1項の表の下欄中
「(当該輸出貨物の製造に使用した輸入原料品が砂糖消費税法(昭和30年法律第38号)第18条第1項(製造場における特定用途免税)の規定の適用を受け又は同法第22条第1項(還付金)に規定する所轄税務署長の承認を受けたものである場合には、その適用又は承認を受けて使用した輸入原料品。以下この号において同じ。)」を削る。

第53条第3項中
「次条第1項第1号」を「次条第1項」に改める。

第53条の2の見出し中
「もどし税」を「戻し税」に改め、
同条第1項中
「もどし税」を「戻し税」に、
「払いもどし」を「払戻し」に、
「次の各号に掲げる書類」を「貨物製造報告書(当該貨物の輸出をしようとする者が前条第1項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)」に改め、
同項各号を削り、
同条第2項中
「同項第1号」を「同項」に、
「もどし税用書類」を「戻し税用書類」に改め、
同条第3項中
「もどし税用書類」を「戻し税用書類」に改める。

第54条の見出し中
「もどし税」を「戻し税」に改め、
同条第1項中
「もどし税」を「戻し税」に、
「払いもどし」を「払戻し」に改め、
同条第2項中
「同条第1項第1号に掲げる」を「同条第1項の」に改め、
同条第3項中
「前条第1項第1号に掲げる」を「前条第1項の」に、
「もどし税用書類」を「戻し税用書類」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第13条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「酒税法等」を「消費税法等」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(保税地域からの引取りにつき課された消費 税とみなす場合)
第1条の2 法第5条第2項に規定する政令で定める場合は、法第8条第1項、法第10条第3項(法第16条の2第3項において準用する場合を含む。)又は法第11条第3項本文の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合とする。

第8条第1項中
「数量(」の下に「消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物、」を加え、
「、物品税法(昭和37年法律第48号)別表に掲げる第1種若しくは第2種の物品」を削る。

第9条第1項中
「酒税法等」を「消費税法等」に、
「添附」を「添付」に改め、
同条第2項中
「もどし入れ」を「戻し入れ」に、
「酒税法等」を「消費税法等」に改める。

第13条の見出し中
「手続」を「手続等」に改め、
同条第1項中
「第13条第1項第1号又は第3号」を「第13条第1項第1号若しくは3号又は第3項第1号若しくは第3号」に、
「附記」を「付記」に改め、
同条第2項中
「第13条第1項第2号又は第4号」を「第13条第1項第2号若しくは第4号又は第3項第2号若しくは第4号」に、
「第21条の2第1項又は」を「第21条の2第1項、第25条の3第1項若しくは」に、
「附記」を「付記」に改め、
同条第3項中
「第13条第1項第2号又は第4号」を「第13条第1項第2号若しくは第4号又は第3項第2号若しくは第4号」に、
「附記」を「付記」に改め、
同条に次の3項を加える。
 法第13条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、関税定率法施行令第25条の2第2号(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)に掲げる貨物とする。
 法第13条第2項に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。
1.専ら本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶及び専ら外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送に供される船舶で、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項(定義)に規定する船舶運航事業又は同条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者により保税地域から引き取られるもの
2.専ら本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される航空機及び専ら外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される航空機で、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第16項(定義)に規定する航空運送事業を営む者により保税地域から引き取られるもの
 法第13条第2項の規定により消費税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入申告の際に、次に掲げる事項を記載した書面をその保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1.当該物品の品名及び数量等
2.当該物品の製造者及び製造地
3.当該物品の用途及び使用場所
4.その他参考となるべき事項

第14条第1項中
「第13条第3項」を「第13条第5項」に、
「附記」を「付記」に改め、
同条第2項中
「第13条第1項第4号」の下に「又は第3項第4号」を加え、
「附記」を「付記」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第15条中
「第13条第3項」を「第13条第5項」に改める。

第16条を削る。

第15条の2第1項中
「第13条第第4項」を「第13条第6項」に、
「同条第1項」を「同条第1項又は第3項」に改め、
同条第2項中
「第13条第4項」を「第13条第6項」に、
「附記」を「付記」に改め、
同条を第16条とする。

第17条第1項中
「酒税法等」を「消費税法等」に、
「附記」を「付記」に改め、
同条第2項中
「酒税法等」を「消費税法等」に改める。

第19条の次に次の3条を加える。
(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減額)
第19条の2 法第15条の2の規定により軽減する消費税の額は、同条に規定する課税物品がその輸入の日において、当該課税物品の加工又は修繕がされた国から関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の消費税の額とする。
 前項の場合において、同項の課税物品が関税定率法第14条第10号ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品(以下この項において「再輸出免税物品等」という。)であるときは、前項の消費税の額は、その額から再輸出免税物品等として消費税の免除、軽減又は還付を受けた額を控除した額とする。
(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)
第19条の3 法第15条の2の規定により消費税の軽減を受けようとする課税物品を輸出しようとする者は、関税定率法施行令第5条第1項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)に規定する書類に消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品各及び数量等を付記しなければならない。
 法第15条の2の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第5条の2(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)に規定する明細書に当該課税物品の品名及び数量等並びに当該課税物品につき消費税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎を付記しなければならない。
 法第15条の2の税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第5条の3(再輸入の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に消費税につき当該承認を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(再輸出される課税物品の消費税の軽減及びその手続)
第19条の4 法第15条の3第1項に規定する政令で定めるその輸入が本邦で一時的に使用されるため行われる課税物品は、関税定率法施行令第40条第1項の表の上欄の各号(再輸出減税貨物の指定等)に掲げる課税物品(その部分品を含む。)とし、法第15条の3第1項の規定により軽減する消費税の額は、保税地域から引き取られる当該課税物品の消費税の額に同表の下欄の当該各号に掲げる率を乗じて得た金額とする。
 法第15条の3第1項に規定する使用のできる期間が特に長期にわたる課税物品で政令で定めるものは、関税定率法施行令第40条第1項の表の上欄の第1号に掲げる課税物品とし、当該課税物品について政令で定める期間は、3年とする。
 法第15条の3第1項の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第41条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)において準用する同令第34条(再輸出貨物の免税の手続)に規定する書面又は同令第41条により同令第38条(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)において準用する同令第11条第1項本文(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)に規定する届出書若しくは同条第2項若しくは第3項に規定する申請書に、消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。第26条の4を削る。
(とん税法施行令の一部改正)
第14条 とん税法施行令(昭和32年政令第48号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中
「第5条から第7条まで」を「第8条から第8条の3まで」に、
「及び第9条」を「及び第8条の5」に改める。
(国税徴収法施行令の一部改正)
第15条 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項中
「課税標準額から」を「課税標準額(消費税については、消費税法(昭和63年法律第108号)第40条第1項(小規模事業者等に係る限界控除)に規定する納付すべき消費税額とする。以下この項において同じ。)から」に改める。
(国税通則法施行令の一部改正)
第16条 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「「消費税」」を「「消費税等」」に改め、
「「法定納期限」」の下に「、「課税期間」」を加え、
「第2条第1号から第8号まで若しくは第10号」を「第2条」に、
「消費税、」を「消費税等、」に改め、
「、法定納期限」の下に「、課税期間」を加える。

第2条第1項第2号中
「酒税法(昭和28年法律第6号)第30条の5第2項(引取りに係る酒税の徴収)」を「消費税法(昭和63年法律第108号)第50条第2項(引取りに係る消費税の徴収)」に改め、
同項第4号の2中
「行なう」を「行う」に改める。

第5条各号列記以外の部分中
「第9号」を「第10号」に改め、
同条第10号を同条第11号とし、
同条第9号を同条第10号とし、
同条第8号中
「消費税」を「消費税等」に改め、
同号を同条第9号とし、
同条第7号の次に次の1号を加える。
8.消費税法第42条第1項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 課税期間の開始の日から6月を経過する時

第8条第2項中
「消費税」を「消費税等」に改める。

第10条の見出し中
「消費税」を「消費税等」に改め、
同条第1項中
「場合の消費税」を「場合の消費税等」に改め、
同項第2号中
「行なわれている消費税」を「行われている消費税等」に改め、
同項第3号中
「消費税」を「消費税等」に改める。

第13条第2項中
「掲げる期間」を「定める期間」に改め、
同項第2号中
「次条第2項に規定する」を「次条第2項第1号に掲げる」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.次条第2項第2号に掲げる消費税 その課税期間の消費税法第45条第1項(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

第14条第2項を次のように改める。
 法第46条第1項第3号に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
1.法人税法第2条第30号若しくは第32号(定義)に規定する中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税
2.消費税法第42条第1項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税

第15条第4項中
「、有価証券取引税法」を「又は有価証券取引税法」に改め、
「又は通行税法施行規則(昭和15年勅令第152号)第2条第1項(通行税の納付の方法)に規定する計算書」を削り、
「添附」を「添付」に改め、
同条第6項中
「、有価証券取引税法」を「又は有価証券取引税法」に改め、
「又は通行税法施行規則(昭和15年勅令第152号)第2条第1項(通行税の納付の方法)に規定する計算書」を削る。

第16条第1項中
「又は第2号」を「、第2号又は第7号」に、
「次条まで」を「この条及び次条」に改め、
「提出し、なお、乙種国債登録簿に登録したものについては、記名国債証券を供託し、その供託書の正本をあわせて」を削り、
同条第4項を削る。

第17条第3項中
「掲げる手続」を「定める手続」に改め、
同項第1号中
「又は第2号」を「、第2号又は第7号」に改め、
同項第2号中
「まつ消」を「抹消」に改め、
同項第3号を削る。

第23条第1項中
「掲げる時」を「定める時」に改め、
同項第5号中
「に係る消費税」を「に係る消費税等」に、
「消費税に対する」を「消費税等に対する」に改め、
同条第2項中
「消費税」を「消費税等」に改める。

第25条中
「掲げる日」を「定める日」に改め、
同条第2号中
「物品税法(昭和37年法律第48号)第28条第2項(物品税の還付)」を「消費税法第52条第1項(消費税の還付)」に、
「消費税」を「消費税等」に、
「当該納税申告書が、酒税法」を「当該納税申告書が、消費税法第45条第1項(納税申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和28年法律第6号)」に、
「当該納税申告書が酒税法」を「当該納税申告書が、消費税法第46条第1項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該2月を経過する日とし、酒税法」に、
「翌月末日」を「翌月末日とする。」に改め、
同条第4号及び第5号中
「消費税に対する」を「消費税等に対する」に、
「に係る消費税」を「に係る消費税等」に改め、
同条第6号中
「消費税」を「消費税等」に改める。

第40条第1項中
「消費税」を「消費税等」に改め、
同項第3号を削る。

第41条第2項第1号中
「、有価証券取引税法」を「又は有価証券取引税法」に改め、
「又は通行税法第8条(特別徴収)」及び「又は通行税法第11条(強制徴収)」を削る。
(砂糖の価格安定等に関する法律施行令の一部改正)
第17条 砂糖の価格安定等に関する法律施行令(昭和40年政令第282号)の一部を次のように改正する。
第12条の5中
「砂糖消費税」を「消費税」に改める。

第12条の10中
「費用の額」の下に「並びに消費税の額に相当する金額」を加える。

第16条第2項中
「控除して」の下に「得た額に消費税の額に相当する金額を加えて」を加え、
同条第4項各号列記以外の部分中
「控除して」の下に「得た額に消費税の額に相当する金額を加えて」を加え、
同項各号中
「砂糖消費税」を「消費税」に改める。

第19条中
「砂糖消費税」を「消費税」に改める。

付録第2中
「取引価格」の下に「から消費税の額に相当する金額を控除して得た額」を加える。
(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第18条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和46年政令第257号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「関税の」を「関税及び消費税(以下「輸入税」という。)の」に改める。

第3条中
「関税」を「輸入税」に改める。

第12条第1項各号列記以外の部分中
「関税納付済みの」を「輸入税の納付された、若しくは納付されるべき」に改め、
同項第3号中
「関税納付済みの」を「輸入税の納付された、又は納付されるべき」に、
「納付をした際の」を「納付に係る」に改め、
同条第2項中
「掲げる書類を添附」を「定める書類を添付」に改め、
同項第2号中
「関税納付済みの」を「輸入税が納付された、又は納付されるべき」に、
「納付をした際の」を「納付に係る」に改める。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第19条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第4節 内国消費税等の経過措置(第90条−第105条)」を「第4節 内国消費税等の経過措置(第89条の5−第105条)」に改める。

第73条を削り、
第72条の2を第73条とする。

第74条第1項中
「保税地域」の下に「(関税法第29条に規定する保税地域をいう。以下この章において同じ。)」を加える。

第74条の2第2項の表の上欄中
「第13条第1項」を「第13条第3項」に改め、
同表の下欄中
「第13条第3項」を「第13条第5項」に、
「第2条」を「第2条第1項」に改める。

第76条から第77条までを次のように改める。
第76条及び第77条 削除

第86条を次のように改める。
第86条 削除

第87条第1項第2号中
「(当該物品が菓子等であるときは、当該菓子等の数量及びこれに含まれているしよ糖の重量)」を削り、
同条第2項中
「(当該移出したものとみなされた物品が第76条第1項各号に掲げる物品であるときは、2月)」を削り、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第3項中
「砂糖消費税、揮発油税、地方道路税又は物品税」を「揮発油税又は地方道路税」に改める。

第88条第1項中
「(第76条第1項第1号に掲げる物品を除く。)」を削り、
同条第2項及び第3項を削り、
同条第4項を同条第2項とし、
同条第5項中
「、第2項の物品税の免除」を削り、
同項を同条第3項とする。

第89条の3を次のように改める。
第89条の3 削除

第5章第4節中
第90条の前に次の1条を加える。
(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)
第89条の5 昭和64年3月31日において消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第361号)第19条の規定による改正前の第98条の規定による承認を受けている輸出物品販売場を経営する事業者が、消費税法(昭和63年法律第108号)附則第4条の規定により届け出た場合において、引き続き主として消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条第2項第2号に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族に同条第1項に規定する物品を販売しようとする旨を大蔵省令で定めるところにより同日までに納税地の所轄税務署長に届け出たときは、昭和64年4月1日から昭和67年5月14日までの間は、当該物品の販売に係る同条第2項の規定の適用については、当該輸出物品販売場は、同項第2号に規定する輸出物品販売場とみなす。

第97条及び第98条を次のように改める。
第97条及び第98条 削除

第98条の2を削る。

第119条第1項第7号及び第8号を次のように改める。
7.身辺用細貨類(貴石製品、半貴石製品、真珠製品、貴金属製品その他これらに類する製品に限るものとし、前号に掲げる物品を除く。)
8.べつこう製品、さんご製品及びぞうげ製品(第4号から第6号までに掲げる物品を除く。)

第119条第2項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第2号及び第3号中
「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に改め、
同条第5項中
「第13条第1項第1号」の下に「若しくは第3項第1号」を加え、
「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に改め、
同条第6項中
「酒税若しくは物品税の払戻し」を「消費税若しくは酒税の払戻し」に、
「添附」を「添付」に、
「翌翌月」を「翌々月」に改め、
同項第2号中
「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に改め、
同条第7項各号列記以外の部分中
「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に、
「掲げる額」を「定める額」に改め、
同項第1号中
「酒税又は物品税に関する法令(法を除く。)の規定によりこれらの」を「消費税又は酒税に関する法令(法を除く。)の規定によりこれらの」に、
「適用されていた関税及び酒税又は物品税」を「適用されていた関税及び酒税又は消費税法附則第20条の規定による廃止前の物品税法(以下「旧物品税法」という。)に規定する物品税(以下「旧物品税」という。)」に、
「計算した関税及び酒税又は物品税」を「計算した関税及び酒税又は旧物品税」に改め、
「から第5号まで」を削り、
「納付されるべき関税及び酒税又は物品税の額の合計額をこえる」を「納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超える」に、
「当該関税及び酒税又は物品税」を「当該関税、消費税及び酒税」に改め、
「合計額とし、」の下に「同項第2号から第5号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、」を加え、
「物品税の額をこえるときは、当該物品税」を「消費税の額を超えるときは、当該消費税」に改め、
同項第2号中
「物品税法」を「旧物品税法」に、
「物品税」を「旧物品税」に改める。
(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第20条 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令(昭和52年政令第220号)の一部を次のように改正する。
第2条第10号中
「あわせて」を「併せて」に改め、
同号イからハまでを次のように改める。
イ 消費税法(昭和63年法律第108号)第47条
ロ 酒税法(昭和28年法律第6号)第30条の3
ハ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第18条

第2条第10号ト及びチを削る。
(蚕糸砂糖類価格安定事業団法施行令の一部改正)
第21条 蚕糸砂糖類価格安定事業団法施行令(昭和56年政令第275号)の一部を次のように改正する。
第8条中
「控除して」の下に「得た額に消費税の額に相当する金額を加えて」を加え、
同条第3号中
「砂糖消費税の額に相当する金額を加えて得た額に」を削る。
(たばこ事業法施行令の一部改正)
第22条 たばこ事業法施行令(昭和60年政令第21号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「たばこ消費税法(昭和59年法律第72号)に規定するたばこ消費税」を「消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税、たばこ税法(昭和59年法律第72号)に規定するたばこ税」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、第7条(大蔵省組織令第34条第1号の改正規定を除く。)、第11条(関税法施行令第11条を削り、第10条の2を第11条とする改正規定及び同令第62条の2第1号の改正規定を除く。)、第13条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第16条を削る改正規定に限る。)、第14条及び第19条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第5章第4節中第90条の前に1条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。
(入場税の控除等に関する経過措置)
第2条 消費税法(以下「法」という。)附則第25条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第20条の規定による廃止前の入場税法(昭和29年法律第96号)第13条(入場税の控除等)の規定の適用については、第1条の規定による廃止前の入場税法施行令第10条の2(控除又は還付のための申請)及び第10条の3(払いもどしの事実を証明する書類)の規定は、第1条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 法附則第27条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る砂糖消費税、物品税、トランプ類税又は入場税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 法附則第33条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第32条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第7条(酒税等の控除又は還付)の規定の適用については、第3条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第13条から第15条まで及び第16条第1項(酒税等の控除又は還付等)の規定は、第3条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
 法附則第33条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第20条の規定による廃止前の砂糖消費税法(昭和30年法律第38号)、物品税法(昭和37年法律第48号)及びトランプ類税法(昭和32年法律第173号)の規定の適用については、第1条の規定による廃止前の砂糖消費税法施行令、物品税法施行令及びトランプ類税法施行令の規定は、同条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項(税理士の業務)の規定の適用については、第5条の規定による改正前の税理士法施行令第1条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、第5条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
 法附則第21条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる入場税については、第5条の規定による改正前の税理士法施行令第14条の2(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)の規定は、第5条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 法附則第40条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第39条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号。附則第9条において「旧所得税法等特例法」という。)第9条第2項(物品税法の特例)の規定の適用については、第6条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(附則第9条において「旧所得税法等特例法施行令」という。)第1条第2項及び第3項(物品税の免税手続)の規定は、第6条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 法附則第21条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第20条の規定による廃止前の物品税法第21条第1項(課税済みの物品を輸出した場合の物品税の還付)(同条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第1項(課税済みの物品を特殊用途に供した場合の物品税の還付)(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第28条第2項若しくは第3項(返還又はもどし入れの場合の物品税の控除等)、入場税法第13条第2項若しくは第5項(入場税の控除等)、砂糖消費税法第21条第3項(もどし入れの場合の砂糖消費税の控除等)若しくは第22条第1項若しくは第2項(還付金)又はトランプ類税法第18条第3項若しくは第4項(もどし入れの場合のトランプ類税の控除等)の規定による還付金は、第8条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条(支払金の指定)に規定する支払金に含まれるものとする。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 法附則第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第48条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条(関税等を徴収する場合)の規定の適用については、第9条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条(関税等の免除手続)及び第3条(政府への引渡の証明等)の規定は、第9条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 法附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第50条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第2項(所得税法等の特例)の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第9条第2項(物品税法の特例)の規定を含む。)の適用については、第10条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第1条(物品税等の免除手続等)の規定(同条において準用する旧所得税法等特例法施行令第1条第2項及び第3項(物品税の免税手続)の規定を含む。)は、第10条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

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