目次中
「第4節 内国消費税等の経過措置(第90条−第105条)」を「第4節 内国消費税等の経過措置(第89条の5−第105条)」に改める。
第73条を削り、
第72条の2を第73条とする。
第74条第1項中
「保税地域」の下に「(関税法第29条に規定する保税地域をいう。以下この章において同じ。)」を加える。
第74条の2第2項の表の上欄中
「第13条第1項」を「第13条第3項」に改め、
同表の下欄中
「第13条第3項」を「第13条第5項」に、
「第2条」を「第2条第1項」に改める。
第76条から第77条までを次のように改める。
第86条を次のように改める。
第87条第1項第2号中
「(当該物品が菓子等であるときは、当該菓子等の数量及びこれに含まれているしよ糖の重量)」を削り、
同条第2項中
「(当該移出したものとみなされた物品が第76条第1項各号に掲げる物品であるときは、2月)」を削り、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第3項中
「砂糖消費税、揮発油税、地方道路税又は物品税」を「揮発油税又は地方道路税」に改める。
第88条第1項中
「(第76条第1項第1号に掲げる物品を除く。)」を削り、
同条第2項及び第3項を削り、
同条第4項を同条第2項とし、
同条第5項中
「、第2項の物品税の免除」を削り、
同項を同条第3項とする。
第89条の3を次のように改める。
第5章第4節中
第90条の前に次の1条を加える。
(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)
第89条の5 昭和64年3月31日において消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第361号)第19条の規定による改正前の第98条の規定による承認を受けている輸出物品販売場を経営する事業者が、消費税法(昭和63年法律第108号)附則第4条の規定により届け出た場合において、引き続き主として消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条第2項第2号に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族に同条第1項に規定する物品を販売しようとする旨を大蔵省令で定めるところにより同日までに納税地の所轄税務署長に届け出たときは、昭和64年4月1日から昭和67年5月14日までの間は、当該物品の販売に係る同条第2項の規定の適用については、当該輸出物品販売場は、同項第2号に規定する輸出物品販売場とみなす。
第97条及び第98条を次のように改める。
第98条の2を削る。
第119条第1項第7号及び第8号を次のように改める。
7.身辺用細貨類(貴石製品、半貴石製品、真珠製品、貴金属製品その他これらに類する製品に限るものとし、前号に掲げる物品を除く。)
8.べつこう製品、さんご製品及びぞうげ製品(第4号から第6号までに掲げる物品を除く。)
第119条第2項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第2号及び第3号中
「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に改め、
同条第5項中
「第13条第1項第1号」の下に「若しくは第3項第1号」を加え、
「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に改め、
同条第6項中
「酒税若しくは物品税の払戻し」を「消費税若しくは酒税の払戻し」に、
「添附」を「添付」に、
「翌翌月」を「翌々月」に改め、
同項第2号中
「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に改め、
同条第7項各号列記以外の部分中
「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に、
「掲げる額」を「定める額」に改め、
同項第1号中
「酒税又は物品税に関する法令(法を除く。)の規定によりこれらの」を「消費税又は酒税に関する法令(法を除く。)の規定によりこれらの」に、
「適用されていた関税及び酒税又は物品税」を「適用されていた関税及び酒税又は消費税法附則第20条の規定による廃止前の物品税法(以下「旧物品税法」という。)に規定する物品税(以下「旧物品税」という。)」に、
「計算した関税及び酒税又は物品税」を「計算した関税及び酒税又は旧物品税」に改め、
「から第5号まで」を削り、
「納付されるべき関税及び酒税又は物品税の額の合計額をこえる」を「納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超える」に、
「当該関税及び酒税又は物品税」を「当該関税、消費税及び酒税」に改め、
「合計額とし、」の下に「同項第2号から第5号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、」を加え、
「物品税の額をこえるときは、当該物品税」を「消費税の額を超えるときは、当該消費税」に改め、
同項第2号中
「物品税法」を「旧物品税法」に、
「物品税」を「旧物品税」に改める。