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消費税法施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第44条)
第2章課税標準(第45条)
第3章税額控除等(第46条〜第62条)
第4章申告、納付、還付等(第63条〜第70条)
第5章雑 則(第71条〜第78条)
   附 則 

  昭和63・12・30・政令360号==
改正平成2・3・30・政令 63号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成2・7・20・政令221号−−
改正平成2・8・1・政令237号−−
改正平成2・9・28・政令290号−−
改正平成3・6・7・政令201号−−
改正平成3・9・25・政令304号−−
改正平成4・3・31・政令 92号−−
改正平成5・3・24・政令 54号−−
改正平成6・3・31・政令113号−−
改正平成6・11・11・政令351号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成7・7・28・政令303号−−
改正平成7・9・27・政令341号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成8・3・25・政令 42号−−
改正平成8・3・31・政令 86号−−
改正平成8・9・6・政令264号−−
改正平成8・12・18・政令336号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−
改正平成10・3・31・政令106号−−
改正平成10・11・20・政令368号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成10・12・28・政令421号−−
改正平成11・3・31・政令104号−−
改正平成11・3・31・政令122号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成12・3・23・政令 86号−−
改正平成12・3・31・政令147号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・7・12・政令376号−−
改正平成12・10・12・政令448号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・12・22・政令533号−−
改正平成13・3・30・政令139号−−
改正平成13・8・15・政令274号−−
改正平成13・9・5・政令286号−−
改正平成13・11・30・政令375号−−
改正平成13・11・30・政令383号−−
改正平成14・3・31・政令107号−−
改正平成14・6・5・政令195号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・8・1・政令271号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−
改正平成15・3・31・政令135号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成15・12・10・政令505号−−
改正平成15・12・12・政令516号−−
改正平成16・3・31・政令103号−−
改正平成16・9・15・政令275号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・11・8・政令346号−−
改正平成16・12・17・政令402号−−
改正平成16・12・22・政令412号−−
改正平成17・1・4・政令  1号−−
改正平成17・3・18・政令 55号−−
改正平成17・3・31・政令102号−−
改正平成17・6・1・政令195号−−
改正平成17・6・29・政令231号−−
改正平成17・7・21・政令247号−−
改正平成17・7・21・政令249号−−
改正平成17・10・28・政令328号−−
改正平成18・1・25・政令 10号==
改正平成18・2・3・政令 19号−−
改正平成18・3・10・政令 37号−−
改正平成18・3・31・政令129号−−
改正平成18・3・31・政令165号−−
改正平成18・3・31・政令167号−−
改正平成18・5・8・政令193号−−
改正平成18・6・14・政令214号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成19・1・4・政令  3号−−
改正平成19・3・30・政令 87号−−(施行=平19年4月1日、平19年6月1日、平19年9月30日、平20年4月1日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・9・20・政令291号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成20・3・31・政令117号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・23・政令146号−−(施行=平20年6月1日)
改正平成20・4・30・政令158号==(施行=平20年4月30日)
改正平成20・6・18・政令197号−−(施行=平20年6月18日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)(施行=平21年1月5日)



内閣は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
最初

第1章 総 則

(定義)
第1条 この政令において、「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、資産の譲渡等、課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
《改正》平12政376
《改正》平13政139
 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.居住者
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第5号(定義)に規定する居住者をいう。
2.非居住者
外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。
3.登録国債
国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債をいう。
4.国債等
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第1号から第5号まで(定義)に掲げる証券又は債券、同項第11号に掲げる投資法人債券及びこれらに類する外国の証券又は債券(これらの権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)並びに登録国債をいう。
《改正》平14政107
《改正》平14政363
《改正》平19政087
《改正》平19政369
 この政令において、「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含むものとする。
 この政令において、「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
(資産の譲渡等の範囲)
第2条 法第2条第1項第8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.負担付き贈与による資産の譲渡
2.金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)
3.法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託又は同条第29号の2に規定する法人課税信託(同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び法第14条第1項の規定により同項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第4条の7第9号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があつたものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。)
4.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転
5.不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
《改正》平12政147
《改正》平12政482
《改正》平13政375
《改正》平14政107
《改正》平15政135
《改正》平19政087
 事業者が、土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用されかつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。
 資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
(公共法人等の事業年度)
第3条 法第2条第1項第13号に規定する政令で定める一定の期間は、公共法人等(国、地方公共団体その他法人税法第13条及び第14条(事業年度)の規定の適用を受けない法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の会計年度その他これに準ずる期間(以下この条において「会計年度等」という。)で、法令で定めるもの又は公共法人等の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この条において「定款等」という。)に定めるものとし、法令又は定款等に会計年度等の定めがない場合には、次項の規定により納税地を所轄する税務署長に届け出た会計年度等又は第3項の規定により納税地を所轄する税務署長が指定した会計年度等若しくは第4項に規定する期間とする。ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)とする。
《改正》平12政147
《改正》平12政482
 法令又は定款等に会計年度等の定めがない公共法人等は、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日以後2月以内に、会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をすべき公共法人等(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地を所轄する税務署長は、その会計年度等を指定し、当該公共法人等に対し、書面によりその旨を通知する。
 第2項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計年度等は、その年の1月1日から12月31日までの期間とする。
 前各項の規定により定められる会計年度等の中途において公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、これらの規定にかかわらず、当該事業を開始した日の属する当該会計年度等の初日は当該事業を開始した日とし、これらの規定により定められる会計年度等の中途において公共法人等が当該事業を廃止した場合(合併により消滅した場合を含む。)又は清算中の公共法人等の残余財産が確定した場合には、これらの規定にかかわらず、これらの場合に該当することとなつた日の属する当該会計年度等の末日はその該当することとなつた日とする。
 公共法人等がその定款等に定める会計年度等を変更し、又はその定款等において新たに会計年度等を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計年度等及び変更後の会計年度等又はその定めた会計年度等を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
(棚卸資産の範囲)
第4条 法第2条第1項第15号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。
1.商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
2.半製品
3.仕掛品(半成工事を含む。)
4.主要原材料
5.補助原材料
6.消耗品で貯蔵中のもの
7.前各号に掲げる資産に準ずるもの
(調整対象固定資産の範囲)
第5条 法第2条第1項第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の105分の100に相当する金額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、1の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあっては、一組又は一式とする。)につき1,000,000円以上のものとする。
1.建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
2.構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
3.機械及び装置
4.船舶
5.航空機
6.車両及び運搬具
7.工具、器具及び備品(観賞用、輿行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
8.次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ 育成者権
ヌ 営業権
ル 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ヲ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
ワ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第5号に規定する特定電気事業又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項(定義)に規定する一般ガス事業若しくは同条第3項に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第5項に規定するガス導管事業又は同条第8項に規定する大ロガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
カ 熱供給施設利用権(熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項(定義)に規定する熱供給事業者に対して同条第4項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第1項に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
ヨ 水道施設利用権(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し^その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
タ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
レ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する同条第2号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)
9.第9条第2項に規定するゴルフ場利用株式等
10.次に掲げる生物(第7号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリープ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまたこうぞ、もう宗竹、アスバラガス、ラミー、まおらん及びホップ
11.前各号に掲げる資産に準ずるもの
《改正》平15政135
《改正》平15政476
《改正》平16政103
《改正》平17政102
《改正》平20政158
(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
第6条 法第4条第3項第1号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。
1.船舶(登録(外国の登録を含む。以下この号において同じ。)を受けたものに限る。) 船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について2以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)(居住者が行う日本船舶(国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。)以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあっては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住所地」という。))
2.前号に掲げる船舶以外の船舶その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地
3.航空機航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあっては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地)
4.鉱業権若しくは租鉱権又は採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(以下この号において「採石権等」という。)鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区又は採石権等に係る採石場の所在地
5.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について2以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地)
6.著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。)著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
7.営業権又は漁業権若しくは入漁権これらの権利に係る事業を行う者の住所地
8.次のイからホまでに掲げる資産
それぞれイからヘまでに定める場所
イ 法別表第1第2号に規定する有価証券(ホに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。)当該有価証券が所在していた場所
ロ 登録国債
登録国債の登録をした機関の所在地
ハ 第9条第1項第2号に掲げる持分
当該持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地
ニ 第9条第1項第4号に掲げる金銭債権(ホに掲げる金銭債権を除く。)
当該金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地
ホ 第9条第2項に規定するゴルフ場利用株式等又は金銭債権
同項に規定するゴルフ場その他の施設の所在地
9.前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないものその資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
《改正》平13政274
《改正》平13政383
《改正》平18政129
《改正》平19政087
《改正》平19政369
 法第4条第3項第2号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第2号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。
1.国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
2.国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信発信地又は受信地
3.国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第2項(定義)に規定する信書便をいう。第17条第2項第5号において同じ。)差出地又は配達地
4.保険保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地
5.情報の提供又は設計情報の提供又は設計を行う者の情報の提供又は設計に係る事務所等の所在地
6.専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
イ 建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)
ロ 鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
ハ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
7.前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
【則】第2条
《改正》平12政307
《改正》平14政386
 第10条第1項に規定する金銭の貸付け又は同条第3項第1号から第8号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。
(保税地域からの引取りとみなさない場合)
第7条 法第4条第5項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.関税法(昭和29年法律第61号)第105条第1項第3号(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場合
2.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条第1項(臨検検査等)、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第4条第1項(植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて消費し、又は使用する場合
《改正》平15政505
(土地の貸付けから除外される場合)
第8条 法別表第1第1号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。
(有価証券に類するものの範囲等)
第9条 法別表第1第2号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
2.合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
3.株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第13条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
4.貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
《改正》平12政482
《改正》平13政274
《改正》平18政129
《改正》平19政087
 法別表第1第2号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第3項第11号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
 法別表第1第2号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
 法別表第1第2号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。
(利子を対価とする貸付金等)
第10条 法別表第1第3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。
 法別表第1第3号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1.法人税法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約又は同法附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約で、生命保険又は損害保険に係るもの
2.年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第3条(管理運用法人の目的)に規定する年金積立金の運用のために締結される同法第 21条第1項第4号(積立金の管理及び運用)(同法第24条第2項(区分経理)において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約(同法附則第8条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用のために締結される同法附則第13条第1項(管理運用業務に関する規定の準用等)の規定により読み替えて適用される同号(同法第24条第2項において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約を含む。)
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第36条(準用規定)において準用する同法第19条(資金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第9条の3第1項第6号(連合会の積立金等の運用)に規定する生命保険に係る契約
4.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第25条(資金の運用)(同法第38条(準用規定)及び第38条の9(準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する余裕金の運用のために締結される地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第16条第1項第6号(資金の運用)(同令第20条(準用規定)及び第21条の4(準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約
5.前各号に掲げる契約に類する契約として財務省令で定めるもの
【則】第3条
《改正》平12政307
《改正》平13政139
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平17政102
 法別表第1第3号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.預金又は貯金の預入(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条第1号(有価証券となる証券又は証書)に規定する譲渡性預金証書に係るものを含む。)
2.収益の分配金を対価とする法第14条第1項ただし書に規定する信託
3.所得税法(昭和40年法律第33号)第174条第3号又は第4号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金を対価とする掛金の払込み
4.無尽業法(昭和6年法律第42号)第1条(定義)に規定する無尽に係る契約に基づく掛金の払込み
5.利息を対価とする抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項(証券の交付)に規定する抵当証券(これに類する外国の証券を含む。)の取得
6.償還差益(国債等又は金融商品取引法第2条第1項第15号(定義)に掲げる約束手形(これの性質を有する同項第17号に掲げる証券又は証書を含む。以下この号及び次号において「約束手形」という。)の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額(当該国債等又は約束手形につき償還(買入消却を含む。)の時において所得税法第48条(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定により評価した金額又は法人税法第61条の2第1項第2号(有価証券の譲渡原価の額)に規定する原価の額に係る算出の方法により計算した金額をいう。)を超える場合におけるその差益(当該国債等又は約束手形が法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第139条の2第1項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差益を含む。)をいう。第48条第4項において同じ。)を対価とする国債等又は約束手形の取得
7.手形(約束手形を除く。)の割引
8.前各号に掲げるもののほか、金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)
9.割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第1項(定義)に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る手数料で当該割賦販売、ローン提携販売又は割賦購入あつせんに係る契約においてその額が明示されているものを対価とする役務の提供
10.資産の譲渡等の対価の額又は当該対価の額に係る金銭債権の額を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領する場合におけるその受領する賦払金のうち利子又は保証料の額に相当する額で当該賦払に係る契約において明示されている部分を対価とする役務の提供(前号に掲げる役務の提供を除く。)
11.法別表第1第2号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は登録国債の貸付け
12.物上保証(その所有する資産に他の者の債務を担保するために質権又は抵当権を設定することをいう。)としての役務の提供
13.保険料に類する共済掛金その他の保険料に類するものを対価とする役務の提供(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会の法人税法第84条第1項に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約又は同法附則第20条第1項に規定する適格退職年金契約に該当する生命共済の契約その他財務省令で定める契約に係る掛金を対価とする役務の提供のうち、当該役務の提供に係る事務に要する費用の額として区分して支払われる金額に係る部分を除く。)
14.信託財産に属する資産の貸付けに係る契約で当該貸付けの終了の時に当該資産を当該貸付けに係る賃借人に未償却残額(当該資産につきその使用を開始した時から当該貸付けの終了の時までの期間を基礎として当該資産につき採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該貸付けの終了の時における価額をいう。)により譲渡する特約が付されているものに係る役務の提供のうち利子又は保険料の額に相当する額を対価とする部分(当該貸付けに係る契約において当該利子又は保険料の額として明示されているものに限る。)
15.所得税法第67条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)又は法人税法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引でその契約に係る賃貸料のうち利子又は保険料の額に相当する部分(当該契約において明示されているものに限る。)を対価とする役務の提供
《改正》平12政147
《改正》平12政307
《改正》平13政274
《改正》平13政286
《改正》平13政375
《改正》平14政107
《改正》平14政363
《改正》平18政129
《改正》平19政233
《改正》平19政087
《改正》平19政369
(物品切手に類するものの範囲)
第11条 法別表第1第4号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書とする。
(国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)
第12条 法別表第1第5号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。
1.検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「特定事務」という。)のうち次のいずれにも該当しないもの
イ 法令において、医師その他の法令に基づく資格(法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務づけられているものをいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
ロ 法令において、一定の食品の販売その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
ハ 農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第6条第1項(検査)の検査その他の特定事務で、法令において、当該特定事務により一定の型式又は規格に該当するものとされた資産以外の資産は当該型式又は規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
ニ 電気事業法第54条第1項(定期検査)の検査その他の特定事務で法令において当該特定事務に係る役務の提供を受けることが義務づけられているもの
2.前号に掲げる事務に係る証明並びに公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
 法別表第1第5号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
1.国、地方公共団体
法別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくもの
イ 旅券の発給
ロ 裁定、裁決、判定及び決定
ハ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。次号において同じ。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(前項第1号に掲げる事務に係るものを除く。)
ニ 異議申立て、審査請求その他これらに類するものの処理
2.国、地方公共団体、法別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供
イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」という。)のうち次のいずれかに該当するもの
(1)法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(2)法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(3)法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
(4)浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条第1項(設置後等の水質検査)の検査その他の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務づけられているもの
ロ 証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務、に係るものを除く。)
3.国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類するものの滞納処分について、法令に基づき当該他の者から徴収する料金に係る役務の提供
4.独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第17条第1項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(法別表第1第5号イ(3)又は第1号ハに掲げる事務に係るものを除く。)
《改正》平14政107
《改正》平17政328
(外国為替業務から除かれる業務)
第13条 法別表第1第5号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。
1.法別表第1第5号ニに規定する譲渡性預金証書(第10条第3項第1号に規定する譲渡性預金証書に限る。)
2.外国為替令(昭和55年政令第260号)第18条の7第1項第7号(外国為替業務)に規定する証券(前号に掲げる譲渡性預金証書を除く。)
《改正》平19政235
(療養、医療等の範囲)
第14条 法別表第1第6号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療
2.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療
3.予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
4.麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく医療
5.検疫法(昭和26年法律第201号)の規定に基づく入院に係る医療
6.沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条(精神障害者の医療に関する特別措置)又は第4条(結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
7.学校保健法(昭和33年法律第56号)第17条(地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療
8.児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく療育の給付に係る医療及び障害児施設医療費の支給に係る医療、同法第21条の5(慢性疾患の治療方法に関する研究等に資する事業)の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第22条第1項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第27条第1項第31号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置(知的障害児通園施設への入所措置を除く。)、同条第2項に規定する指定医療機関への委託措置又は同法第33条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
9.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する厚生労働省令で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療
10.心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の規定に基づく医療
11.母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療
12.行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づく救護に係る医療
13.刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第2条第1号(定義)に規定する被収容者、同条第2号に規定する被留置者、同条第3号に規定する海上保安被留置者、同法第288条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第289条第1項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(昭和23年法律第169号)第1条(少年院)に規定する少年院の在院者(同法第16条(少年鑑別所)に規定する少年鑑別所に収容されている少年を含む。)若しくは婦人補導院法(昭和32年法律第17号)第1条(婦人補導院)に規定する婦人補導院の在院者に係る医療
14.更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第2項(応急の救護)(売春防止法(昭和31年法律第118号)第26条第2項(仮退院中の保護観察)において準用する場合を含む。)の規定に基づく救護又は更生保護法第85条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
15.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定に基づく療養補償に係る療養
16.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)(特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第15条(災害補償)若しくは裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第1項(国家公務員災害補償法の準用)若しくは裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療
17.国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)第12条の3(公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)第18条(災害補償)又は国会職員法(昭和22年法律第85号)第26条の2(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの
18.地方公務員災審補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又ば医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第69条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づぐ療養及び医療
19.消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第45条第24条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第160条(損害補償)(同法第183条(準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養
20.警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第32号)又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養
21.石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
22.前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養
《改正》平12政448
《改正》平14政195
《改正》平14政197
《改正》平15政135
《改正》平15政516
《改正》平16政275
《改正》平16政402
《改正》平16政412
《改正》平17政195
《改正》平16政103
《改正》平18政037
《改正》平18政010
《改正》平18政193
《改正》平18政214
《改正》平18政320
《改正》平19政003
《改正》平19政087
《改正》平19政087
《改正》平20政117
《改正》平20政146
(居宅サービスの範囲等)
第14条の2 法別表第1第7号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項から第11項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第3項第1号及び第12号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
《追加》平11政262
《改正》平12政307
《改正》平17政231
《改正》平18政129
《改正》平20政117
 法別表第1第7号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。
《追加》平11政262
《改正》平12政307
 法別表第1第7号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。
1.介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス
2.介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第8条第15項から第20項までに規定する夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(次号及び第12号において「夜間対応型訪問介護等」という。)
3.介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る夜間対応型訪問介護等又はこれに相当するサービス
4.介護保険法の規定に基づく特例施設介譲サービス費の支給に係る施設サービス
5.介護保険法の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る同法第8条の2第2項から第11項まで(定義)に規定する介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(次号及び第12号において「介護予防訪問介護等」という。)
6.介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護等又はこれに相当するサービス
7.介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第8条の2第15項から第17項までに規定する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(次号及び第12号において「介護予防認知症対応型通所介護等」という。)
8.介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス
9.介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援
10.介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス
11.介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として行われる資産の譲渡等(訪問介護等に類するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
12.生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び夜間対応型訪問介護等(第2号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、施設介護及び介護予防(介護予防訪問介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)
《追加》平11政262
《改正》平12政307
《改正》平17政231
《改正》平18政129
《改正》平20政117
 法別表第1第7号ロに規定する政令で定めるものは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第4号若しくは第5号(定義)に規定する身体障害者更生援護施設(障害者自立支援法(平成17年法律第 123号)附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第31条(身体障害者授産施設)に規定する身体障害者授産施設に限る。)若しくは知的障害者援護施設(障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の7(知的障害者授産施設)に規定する知的障害者授産施設に限る。)又は社会福祉法第2条第3項第7号に規定する精神障害者社会復帰施設(障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第2号(精神障害者社会復帰施設の種類)に規定する精神障害者授産施設及び同項第4号に規定する精神障害者福祉工場に限る。)を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等及び同表第7号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。
《追加》平11政262
《改正》平18政320
(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
第14条の3 法別表第1第7号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第1第7号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
2.児童福祉法第27条第2項(都道府県のとるべき措置)の規定に基づき同項に規定する指定医療機関が行う同項に規定する治療等
3.児童福祉法第33条(児童の一時保護)に規定する一時保護
4.障害者自立支援法第29条第1項(介護給付費又は訓練等給付費)又は第30条第1項(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第5条第1項(定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法第16条第1項第2号(障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号の更生援護
5.介護保険法第115条の39第1項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第2条第3項第4号(定義)に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
6.前各号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第1項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者自立支援法第5条第1項(定義)に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第1第7号イに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
《改正》平12政334
《改正》平12政307
《改正》平14政197
《改正》平15政135
《改正》平15政135
《改正》平15政516
《改正》平17政102
《改正》平18政010
《改正》平18政129
《改正》平18政320
(身体障害者用物品の範囲等)
第14条の4 法別表第1第10号に規定する政令で定めるものは、義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いすその他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
《改正》平12政307
 法別表第1第10号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
《改正》平12政307
(教育に係る役務の提供の範囲)
第14条の5 法別表第1第11号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
1.授業料
2.入学金及び入園料
3.施設設備費
4.入学又は入園のための試験に係る検定料
5.在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料
(各種学校における教育に関する要件)
第15条 法別表第1第11号ハに規定する政令で定める要件は、1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区加された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。
【則】第4条
《改正》平12政307
(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)
第16条 法別表第1第11号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が1年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの1年の授業時間数が680時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。
1.独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)に規定する独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)に規定する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法(平成11年法律第215号)に規定する独立行政法人航空大学校
2.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
3.厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第150条(国立高度専門医療センター)の表国立国際医療センターの項第2号に規定する厚生労働省令で定める施設
《改正》平12政307
《全改》平13政139
《改正》平18政165
《改正》平18政167
(住宅の貸付けから除外される場合)
第16条の2 法別表第1第13号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
(輸出取引等の範囲)
第17条 法第7条第1項第4号に規定する船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項(定義)に規定する船舶運航事業(次項第1号イ及び第2号において「船舶運航事業」という。)又は同条第7項に規定する船舶貸渡業(次項第2号イ及び第2号において「船舶貸渡業」という。)を営む者に対して行われる法第7条第1項第4号の船舶の譲渡又は貸付け
2.航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項(定義)に規定する航空運送事業(次項第1号ロ及び第2号において「航空運送事業」という。)を営む者に対して行われる法第7条第1項第4号の航空機の譲渡又は貸付け
3.第1号に規定する船舶又は前号に規定する航空機の修理で第1号又は前号に規定する者の求めに応じて行われるもの
《改正》平17政249
《改正》平20政197
 法第7条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。
1.専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの
イ 船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者に対して行われる船舶の譲渡又は貸付け
ロ 航空運送事業を営む者に対して行われる航空機の譲渡又は貸付け
ハ 船舶又は航空機の修理でイ又はロに規定する者の求めに応じて行われるもの
2.専ら国内及び国内以外の地域にわたつて又は国内以外の地域間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナー(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号)第2条第1号(定義)に規定するコンテナーをいう。)の譲渡若しくは貸付けで船舶運航事業、船舶貸渡業若しくは航空運送事業を営む者(以下この号及び次号において「船舶運航事業者等」という。)に対して行われるもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
3.前項第1号若しくは第1号に規定する船舶又は前項第2号若しくは第1号に規定する航空機の水先、誘導その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(当該施設の貸付けを含む。)で船舶運航事業者等に対して行われるもの
4.外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供(関税法第29条(保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、同法第30条第1項第5号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるものに限る。)
5.国内及び国内以外の地域にわたって行われる郵便又は信書便
6.第6条第1項第4号から第7号までに掲げる資産の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
7.法第7条第1項第3号、前項第3号及び第1号から第5号までに掲げるもののほか、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
《改正》平14政386
《改正》平17政247
 第10条第1項に規定する金銭の貸付け又は同条第3項第1号、第2号若しくは第5号から第8号までに掲げる行為で当該貸付け又は行為に係る金銭債権の債務者(同項第7号に掲げるものにあっては、同号の割引を受けた者に限る。)が非居住者であるもの及び同項第11号に掲げる資産の貸付けで非居住者に対して行われるものは、法第31条第1項の規定の適用については、法第7条第1項第5号に規定する政令で定めるものとする。
(輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等)
第18条 法第8条第1項に規定する政令で定める物品は、通常生活の用に供する物品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びにフイルム、電池その他の消耗品を除く。)とする。
 法第8条第1項に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1.非居住者で法第8条第6項に規定する輸出物品販売場(次号に規定する輸出物品販売場を除く。)において物品を購入する者が、その購入の際、その所持する旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第16条から第18条まで(乗員上陸、緊急上陸等の許可)に規定する乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書を当該輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、これに購入の事実を記載した書類のはり付けを受けるとともに、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該事業者に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法
2.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で同協定第2条第1項に規定する施設及び区域内にある輸出物品販売場(法第8条第6項に規定する輸出物品販売場をいう。)において物品を購入する者が、その購入の際、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該輸出物品販売場を経営する事業者に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法
【則】第6条
 前項第1号に掲げる方法により物品を購入した者は、本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長に同号に規定する購入の事実を記載した書類を提出しなければならない。
 法第8条第1項に規定する政令で定める場合は、第2項第1号に掲げる方法により物品の譲渡を行う場合とする。
 法第8条第1項に規定する政令で定める金額は、10,000円とする。
 第2項各号に規定する書類の様式は、財務省令で定める。
《改正》平12政307
(課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)
第19条 事業者が、基準期間において、法第7条第1項、法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(法第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この条、第22条及び第23条において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「輸出取引等に係る対価の返還等」という。)をした場合には、法第9条第2項第1号イに掲げる金額の計算については、当該基準期間中に行った当該輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含めて行うものとする。
(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
第20条 法第9条第4項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
1.事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
2.個人事業者が相続により法第9条第4項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する課税期間
3.法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第9条第4項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間
4.法人が吸収分割により法第9条第4項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間
《改正》平13政139
(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
第20条の2 法第9条第4項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書(以下この条において「課税事業者選択届出書」という。)を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が前条に規定する課税期間である場合には、当該課税期間の末日。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき法第9条第4項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は課税事業者選択届出書を当該適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
 法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同条第5項の規定による届出書(事業を廃止した旨を記載した届出書を除く。以下この条において「課税事業者選択不適用届出書」という。)を法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初月の前日までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は課税事業者選択不適用届出書を当該適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
 前2項の承認を受けようとする事業者は、法第9条第4項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書を当該課税期間の初日の前日までに提出できなかつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
【則】第11条
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした事業者が課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書をその申請に係る課税期間の初日の前日までに提出できなかつた、ことについてやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
 税務署長は、第3項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
第21条 相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人が当該2以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における法第10条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高は、当該被相続人の当該基準期間における課税売上高のうち当該相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
 
《1項削除》平15政135
(合併があつた場合の納税義務の免除の特例)
第22条 法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高(当該各事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
1.当該各事業年度において行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該各事業年度において行つた第19条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
2.当該各事業年度において行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100分の125を乗じて算出した金額
《追加》平13政139
 法第11条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(当該基準期間中に合併があつた場合には、当該計算した金額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに当該基準期間の初日から当該合併があつた日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額)とする。
《改正》平13政139
《改正》平14政271
 法第11条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
《追加》平13政139
 法第11条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の各被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに当該合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から合併があつた日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額とする。
《改正》平13政139
《改正》平14政271
 法第11条第4項に規定する政令で定める場合は、同項の合併法人の当該事業年度の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数が合併の日から当該合併法人の当該事業年度開始の日の前日の1年前の日の前日までの期間の月数を超える場合とする。
《改正》平13政139
《改正》平19政087
 法第11条第4項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.法第11条第4項の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合
当該合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の各合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額の合計額
2.前項に規定する場合に該当する場合
第11条第4項の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(同項に規定する事業年度の基準期間における課税売上高をいう。)を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに前項に規定する期間の月数を乗じて計算した金額と第4項の規定により計算した金額との合計額
《改正》平13政139
《改正》平15政135
 前各項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 
《1項削除》平13政139
(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)
第23条 法第12条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の分割等(同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
《全改》平13政139
 法第12条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
《全改》平13政139
 法第12条第3項に規定する新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における法第9条第2項第1号に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(当該新設分割子法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した法第12条第3項の新設分割親法人の各事業年度(以下この項及び次項において「特定事業年度」という。)中に分割等があつた場合には、当該計算した金額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに当該分割等があつた日から当該特定事業年度のうち最後の事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)とする。
《全改》平13政139
《改正》平19政087
 法第12条第3項に規定する新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高(当該特定事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。)の合計額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
1.当該特定事業年度において行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該特定事業年度において行つた第19条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等を含む。)
2.当該特定事業年度において行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100分の125を乗じて算出した金額
《全改》平13政139
 法第12条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した同項の新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日までの間に分割等があつた場合には、当該計算した金額を第1号に掲げる月数の合計数で除し、これに第2号に掲げる月数を乗じて計算した金額)とする。
1.当該新設分割親法人の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数
2.当該分割等があつた日から当該新設分割親法人の基準期間の末日までの期間の月数
《全改》平13政139
 法第12条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
《全改》平13政139
 法第12条第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
《全改》平13政139
 前各項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《全改》平13政139
 法第12条第7項第3号に規定する政令で定める要件は、金銭以外の資産の譲渡が、新たな法人の設立の時において予定されており、かつ、当該設立の時から6月以内に行われたこととする。
《全改》平13政139
(新設分割親法人の特殊関係者の範囲)
第24条 法第12条第3項に規定する政令で定める特殊な関係にある者は、次に掲げる者(その者が同項の新設分割子法人で自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割子法人を除く。)とする。
1.法第12条第1項に規定する新設分割親法人(以下この条において「新設分割親法人」という。)の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、当該新設分割親法人が自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割親法人を除く。以下この条において同じ。)の1人(個人である株主等に限るものとし、次に掲げる者を含むものとする。以下この号において同じ。)が新設分割親法人を支配している場合における当該株主等の1人
イ 当該株主等の親族
ロ 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該株主等の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2.新設分割親法人の株主等の1人(個人であな株主等については、その者と前号イからホまでに規定する関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)及び次に掲げる会社が新設分割親法人を支配している場合における当該株主等の1人及び次に掲げる会社
イ 当該株主等の1人が他の会社を支配している場合における当該他の会社
ロ 当該株主等の1人及びこれとイに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
ハ 当該株主等の1人並びにこれとイ及びロに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3.新設分割親法人の2以上の株主等(同一の個人又は法人と前号イからハまでに規定する関係のある会社に限る。)及びそれぞれこれらの株主等と同号イからハまでに規定する関係のある会社が新設分割親法人を支配している場合における当該2以上の株主等及び当該関係のある会社
4.次に掲げる会社
イ 新設分割親法人が他の会社を支配している場合における当該他の会社
ロ 新設分割親法人及びこれとイに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
ハ 新設分割親法人並びにこれとイ及びロに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
《改正》平13政139
《改正》平15政135
《改正》平18政129
 前項第1号から第3号までに規定する新設分割親法人を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
1.新設分割親法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
2.新設分割親法人の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
3.新設分割親法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該新設分割親法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
《追加》平18政129
 第1項第2号及び第4号に規定する他の会社を支配している場合とは、前項各号の規定中「新設分割親法人」とあるのを「他の会社」と読み替えた場合に同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
《追加》平18政129
 法第12条第3項に規定する政令で定める場合は、同項の新設分割子法人の第2項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を新設分割親法人等(同条第3項の新設分割親法人及び当該新設分割親法人と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある者をいう。以下この項において同じ。)が有する場合又は同条第3項の新設分割子法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該新設分割子法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を新設分割親法人等が占める場合とする。
《追加》平18政129
 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第2項から前項までの規定を適用する。
《追加》平18政129
 
《1条削除》平13政375
(専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲)
第25条 法第12条の2に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人とする。
《全改》平13政375
《改正》平18政129
(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
第26条 法第14条第2項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
《全改》平19政087
 法第14条第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
《全改》平19政087
 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第14条第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
《全改》平19政087
 法第14条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に係る同項に規定する資産等取引の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。
《全改》平19政087
(法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)
第27条 法第15条第4項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の固有事業者のその課税期間の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同号の受託事業者の各事業年度における課税売上高(第22条第1項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。第3項において同じ。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)とする。
《全改》平19政087
 前項の受託事業者が同項の基準期間の初日の翌日以後に当該受託事業者に係る法人課税信託(法第15条第1項に規定する法人課税信託をいう。)につき受託者の変更又は主宰受託者の変更(当該法人課税信託の受託者が二以上ある場合における当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者の変更をいう。)により新たに就任した受託者(合併又は分割により新たに就任した受託者を除く。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「の受託事業者」とあるのは「の受託事業者(以下この項において「新受託事業者」という。)」と、「第3項において」とあるのは「以下この項及び第3項において」と、「(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数」とあるのは「に当該基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該新受託事業者に係る法第15条第1項に規定する法人課税信託の旧受託事業者(当該法人課税信託の受託者の変更又は次項に規定する主宰受託者の変更前の受託者である同条第3項に規定する受託事業者をいう。)の各事業年度における課税売上高の合計額を加算した金額(当該新受託事業者及び当該旧受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該加算した金額を当該合計数」とする。
《全改》平19政087
 法第15条第5項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の固有事業者の法第11条第4項に規定する基準期間中に終了した同号の受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額とする。
《全改》平19政087
 固有事業者(法第15条第4項に規定する固有事業者をいう。次項及び第6項において同じ。)が法第11条各項に規定する被合併法人又は同条第4項に規定する合併法人である場合における第22条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第22条第1項の規定の適用については、同項中「被合併法人」とあるのは「被合併法人(固有事業者(法第15条第4項に規定する固有事業者をいう。第4項及び第6項第1号において同じ。)であるものに限る。次項及び第3項において同じ。)」と、「金額とする」とあるのは「金額に当該被合併法人に係る各法人課税信託(法第15条第1項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高(当該各事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいう。次項、第3項及び第6項第1号において同じ。)の合計額を加算した金額とする」とする。
2.第22条第2項の規定の適用については、同項中「金額(」とあるのは「金額に当該被合併法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額(」と、「当該計算した金額」とあるのは「当該加算した金額」とする。
3.第22条第3項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額に当該被合併法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする」とする。
4.第22条第4項の規定の適用については、同項中「期間」とあるのは「期間(以下この項において「合併前特定期間」という。)」と、「金額とする」とあるのは「金額に当該各被合併法人のうち固有事業者である被合併法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高(当該各事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が合併前特定期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに合併前特定期間の月数を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額とする」とする。
5.第22条第6項第1号の規定の適用については、同号中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額に当該各被合併法人のうち固有事業者である被合併法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額」とする。
6.第22条第6項第2号の規定の適用については、同号中「を当該基準期間」とあるのは、「に第27条第3項に規定する合計額を加算した金額を当該基準期間」とする。
《全改》平19政087
 固有事業者が法第12条第1項から第6項までに規定する新設分割親法人、新設分割子法人又は分割法人である場合における第23条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第23条第1項の規定の適用については、同項中「新設分割親法人」とあるのは「新設分割親法人(固有事業者(法第15条第4項に規定する固有事業者をいう。第3項及び第6項において同じ。)であるものに限る。次項及び第4項において同じ。)」と、「金額とする」とあるのは「金額に当該新設分割親法人に係る各法人課税信託(法第15条第1項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高(当該各事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいう。次項及び第5項から第7項までにおいて同じ。)の合計額を加算した金額とする」とする。
2.第23条第2項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額に当該新設分割親法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする」とする。
3.第23条第3項の規定の適用については、同項中「規定する新設分割子法人」とあるのは「規定する新設分割子法人(固有事業者であるものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「同条第3項」と、「金額(」とあるのは「金額(以下この項において「子法人固有計算額」という。)に当該新設分割子法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該基準期間に対応する期間における課税売上高(当該基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額(」と、「当該計算した金額」とあるのは「当該子法人固有計算額に当該基準期間中に終了した当該各法人課税信託の受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額を加算した金額」とする。
4.第23条第4項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額に当該新設分割親法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該特定事業年度に対応する期間における課税売上高(当該特定事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額とする」とする。
5.第23条第5項の規定の適用については、同項中「金額(」とあるのは「金額(以下この項において「子法人固有計算額」という。)に当該新設分割子法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額(」と、「当該計算した金額」とあるのは「当該子法人固有計算額に当該基準期間中に終了した当該各法人課税信託の受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額を加算した金額」とする。
6.第23条第6項の規定の適用については、同項中「分割法人」とあるのは「分割法人(固有事業者であるものに限る。次項において同じ。)」と、「金額とする」とあるのは「金額に当該分割法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする」とする。
7.第23条第7項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額に当該分割法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする」とする。
《全改》平19政087
 固有事業者が法第12条第1項から第4項までに規定する新設分割親法人又は新設分割子法人である場合における第55条の規定の適用については、同条第1号中「第23条第1項」とあるのは「第23条第1項(第27条第5項第1号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2号中「第23条第2項」とあるのは「第23条第2項(第27条第5項第2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第3号イ中「第23条第3項」とあるのは「第23条第3項(第27条第5項第3号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同号ロ中「第23条第4項」とあるのは「第23条第4項(第27条第5項第4号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第4号中「第23条第5項」とあるのは「第23条第5項(第27条第5項第5号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
《全改》平19政087
 第1項及び第2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《全改》平19政087
(法人課税信託の受託者に関する特例)
第28条 受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第32条第7項、第33条第1項、第34条第1項、第35条第36条第3項、第38条第4項及び第39条第6項並びに第35条第36条の2第38条第2項及び第41条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(法第15条第1項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
《全改》平19政087
 法第15条第7項の固有事業者(以下この項において「固有事業者」という。)の同条第7項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第20条各号に掲げるいずれかの課税期間である場合又は固有事業者が固有課税期間につき第20条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けた場合における法第15条第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.固有課税期間が第20条各号に掲げるいずれかの課税期間である場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第9条第4項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第15条第7項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第9条第4項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第20条の2第1項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第15条第7項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者であつたものとみなす。
2.固有課税期間が固有事業者の法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第20条の2第2項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第15条第7項に規定する初日において、当該固有事業者は法第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者でなかつたものとみなす。
《全改》平19政087
 法第15条第8項の固有事業者(以下この項において「固有事業者」という。)の同条第8項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第56条各号に掲げるいずれかの課税期間である場合又は固有事業者が固有課税期間につき第57条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けた場合における法第15条第8項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.固有課税期間が第56条各号に掲げるいずれかの課税期間である場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第37条第1項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第15条第8項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第37条第1項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第57条の2第1項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第15条第8項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。
2.固有課税期間が固有事業者の法第37条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第57条の2第2項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第15条第8項に規定する初日において、当該固有事業者は法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。
《全改》平19政087
 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第2条第29号の2イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
《全改》平19政087
 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法人税法第2条第29号に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法第14条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第7項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
《全改》平19政087
 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
《全改》平19政087
 第5項に規定する信託の併合に係る従前の信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割又は複数新規信託分割により信託財産の一部を移転する信託を含む。)が受益者等課税信託である場合において、第2条第1項第3号に規定する出資があつたものとみなされるもの(課税資産の譲渡等に限る。)があるときは、第5項の規定にかかわらず、当該出資があつたものとみなされるものは同項に規定する信託の併合に係る新たな信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割に係る同項の他の信託又は複数新規信託分割に係る同項の新たな信託)に対して行われたものとみなす。
《全改》平19政087
 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2ニ又はホに掲げる信託に限る。次項において同じ。)に係る受託事業者がその会計期間(法人税法施行令第14条の10第8項(法人課税信託の併合又は分割等)に規定する会計期間をいう。第10項及び第11項において同じ。)につき、同条第8項の規定の適用を受ける場合には、当該受託事業者は事業年度が1年である法人として法及びこの政令の規定を適用する。
《全改》平19政087
 前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託事業者(次項において「特定受託事業者」という。)の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、12月とする。
《全改》平19政087
10 前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同条第3項及び同条第4項又は第5項の規定により読み替えて適用する第22条又は第23条の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から1年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。
《全改》平19政087
11 法人課税信託の受託事業者がその会計期間につき法人税法施行令第14条の10第10項又は第11項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により事業年度とみなされた期間は、当該受託事業者の事業年度とみなして法及びこの政令の規定を適用する。
《全改》平19政087
12 前各項に定めるもののほか、受託事業者又は法第15条第4項に規定する固有事業者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務