一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
昭和63・12・27・政令355号
内閣は、一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第100号)附則第1項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行期日は、昭和64年1月1日とする。