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空港整備法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・12・23・政令353号  


内閣は、空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
空港整備法施行令(昭和31年政令第232号)の一部を次のように改正する。

別表第3新岡山空港の項中
「新岡山空港」を「岡山空港」に改め、
同項の次に次のように加える。
佐賀空港佐賀県佐賀郡川副町

別表第3名称の欄中
「新奄美空港」を「奄美空港」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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