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関税法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・12・23・政令352号  


内閣は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)附則第4条の施行に伴い、この政令を制定する。
関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第1章の2 関税の確定、納付、徴収及び還付(第2条−第10条の3)
 第2章 船舶及び航空機(第11条−第23条)」を
「第1章の2 関税の確定、納付、徴収及び還付(第2条−第11条)
 第2章 船舶及び航空機(第12条−第23条)」に改める。

第11条を削り、
第1章の2中
第10条の3を第11条とする。
附 則

この政令は、昭和64年1月1日から施行する。

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