国税通則法施行令の一部を改正する政令
昭和63・12・23・政令351号
内閣は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中
「若しくは第3土曜日」を「、第3土曜日若しくは第4土曜日」に改める。
附 則
1
この政令は、昭和64年1月1日から施行する。
2
国税通則法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第304号)の一部を次のように改正する。
本則中
「若しくは第3土曜日」を「、第3土曜日若しくは第4土曜日」に改める。