肉用子牛生産安定等特別措置法施行令
《最初》
第1条(肉用子牛の月齢)
第2条(合理化目標価格の決定の単位となる期間)
第3条(平均売買価格の算出の単位となる期間)
第4条 
第5条(譲受けに係る肉用子牛の要件)
第6条(法人である肉用子牛の生産者の範囲)
第7条(生産者積立助成金の金額)
第8条(指定の解除)
第9条(販売に係る肉用子牛の月齢)
第10条(事務の区分)
附 則
1(施行期日)
2(法附則第3条第1項の政令で定める割合)
3(法附則第5条の政令で定める割合)
4(譲受けに係る肉用子牛の要件の特例)