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肉用子牛生産安定等特別措置法施行令

【目次】
  昭和63・12・22・政令347号==
改正平成元・12・19・政令331号−−(施行=平元年12月21日、平2年4月1日)
改正平成3・3・29・政令 77号−−(施行=平3年4月1日)
改正平成7・3・17・政令 66号−−(施行=平7年3月17日、平7年4月1日)
改正平成8・8・30・政令255号−−(施行=平8年10月1日)
改正平成11・12・3・政令386号−−(施行=平11年12月3日)
改正平成11・12・22・政令416号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成12・3・17・政令 78号−−(施行=平12年3月17日)
改正平成12・4・21・政令208号−−(施行=平12年4月21日)
改正平成12・6・7・政令310号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成14・4・10・政令158号−−(施行=平14年4月10日)
改正平成15・7・30・政令342号−−(施行=平15年10月1日)
改正平成17・3・18・政令 49号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成18・4・26・政令179号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)


内閣は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第2条、第5条第7項及び附則第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(肉用子牛の月齢)
第1条 肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める月齢は、満12月とする。
(合理化目標価格の決定の単位となる期間)
第2条 法第5条第2項の政令で定める期間は、5年とする。ただし、牛肉の輸入及び生産の動向その他の事情を勘案し、これによることが不適当であると認められるときは、農林水産大臣は、1年以上5年を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。
《追加》平元政331
《改正》平17政049
(平均売買価格の算出の単位となる期間)
第3条 法第5条第3項の政令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間とする。
《追加》平元政331
 
第4条 削除
《削除》平12政310
(譲受けに係る肉用子牛の要件)
第5条 法第6条第1項の政令で定める要件は、肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満2月未満であることとする。
《追加》平元政331
(法人である肉用子牛の生産者の範囲)
第6条 法第6条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
1.農事組合法人、生産森林組合及び会社(次に掲げる会社を除く。)であつて、肉用子牛の生産を肉用牛経営として行うもの
イ 資本金の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超えるもの(農林水産省令で定める要件に該当するものを除く。)
ロ イに掲げるものに準ずるものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの
2.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の営利を目的としない法人(前号に掲げるもの並びに国及び都道府県を除く。)であつて、その生産に係る肉用子牛を肉用牛経営を行う者に譲り渡す事業を行うもの(都道府県以外の地方公共団体にあつては、その事業がその区域内における肉用牛経営の安定に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合する場合に限る。)
《追加》平元政331
《改正》平11政386
《改正》平18政179
(生産者積立助成金の金額)
第7条 独立行政法人農畜産業振興機構が法第6条第2項の規定により交付する生産者積立助成金の金額は、指定協会ごとに、その生産者積立金の積立てに要する経費の2分の1以内とする。
《追加》平元政331
《改正》平8政255
《改正》平15政342
(指定の解除)
第8条 都道府県知事は、法第9条第1項の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき日(当該指定の解除の理由が同項第5号によるものであるときは、当該指定の解除の効力を生ずべき日)を書面で通知してしなければならない。
《追加》平元政331
(販売に係る肉用子牛の月齢)
第9条 法第10条の政令で定める月齢は、満6月とする。
《追加》平元政331
《改正》平7政066
 
《1条削除》平8政255
(事務の区分)
第10条 第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11政416
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(法附則第3条第1項の政令で定める割合)
 法附則第3条第1項の政令で定める割合は、100分の20とする。
(法附則第5条の政令で定める割合)
 法附則第5条の政令で定める割合は、100分の20とする。
《追加》平3政077
 
《2項削除》平17政049
(譲受けに係る肉用子牛の要件の特例)
 当分の間、農林水産大臣が定める地域において生産された肉用子牛についての法第6条第1項の政令で定める要件は、第5条の規定にかかわらず、当該肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満2月を超え満6月以下の範囲内において農林水産大臣が定める月齢未満であることとする。
《追加》平12政208

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