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港湾法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・12・20・政令346号  


内閣は、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第8項及び第55条の7第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
港湾法施行令(昭和26年政令第4号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項に次の1号を加える。
3.スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターポートその他の船舶の係留であつて、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの

第4条第2項第1号中
「さん橋」を「桟橋」に改め、
同項第2号中
「さん橋」を「桟橋」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項第3号中
「さん橋」を「桟橋」に改め、
同項第6号中
「さん橋」を「桟橋」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号中
「さん橋」を「桟橋」に改め、
「係留される自動車航送船」の下に「又は前項第3号に規定する船舶」を加え、
「浮さん橋」を「浮桟橋」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号中
「さん橋」を「桟橋」に、
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.当該岸壁又は桟橋に係留される前項第3号に規定する船舶に係る船揚場、船舶修理施設、船舶保管施設及び港湾厚生施設別表第2

第10号中
「(1)から(32)までに」を「次に」に改め、
「のうち(33)から(36)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(33)に掲げる地点と(36)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域」を削り、
同号(6)中
「118度4,250メートル」を「112度3,480メートル」に改め、
同号(7)中
「81度30分17,710メートル」を「81度17,850メートル」に改め、
同号(15)中
「門司埼灯標」を「門司埼灯台」に改め、
同号(33)から(36)までを削る。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第10号の改正規定は、昭和63年12月26日から施行する。

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