土地改良法施行令の一部を改正する政令
昭和63・12・20・政令344号
内閣は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第23条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)の一部を次のように改正する。
第17条の3に次の1項を加える。
6
第1項に規定する届出の期限については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第3項本文の規定は、適用しない。
第75条中
「(昭和22年法律第67号)」を削る。
附 則
この政令は、昭和64年1月1日から施行する。