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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・12・20・政令343号  


内閣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第10条第1項、第11条第1項、第17条第1項、第57条第1項及び第113条の規定に基づき、この政令を制定する。
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中
「、通信業」を削り、
「水道業、熱供給業」を「熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業」に改める。

第18条中
第2号の3を第2号の4とし、
第2号の2の次に次の1号を加える。
2の3.イソブチルアルコール

第18条第3号の前に次の2号を加える。
2の5.イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
2の6.エチルエーテル

第18条中
第9号の5を第9号の12とし、
第9号の4の次に次の7号を加える。
9の5.酢酸イソブチル
9の6.酢酸イソプロビル
9の7.酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
9の8.酢酸エチル
9の9.酢酸ブチル
9の10.酢酸プロビル
9の11.酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)

第18条中
第14号の6を第14号の9とし、
第14号の5を第14号の8とし、
第14号の4を第14号の6とし、
同号の次に次の1号を加える。
14の7.ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)

第18条中
第14号の3を第14号の5とし、
第14号の2の次に次の2号を加える。
14の3.シクロヘキサノール
14の4.シクロヘキサノン

第18条第17号の次に次の1号を加える。
17の2.スチレン

第18条第19号の次に次の1号を加える。
19の2.テトラヒドロフラン

第18条第29号の2の次に次の1号を加える。
29の3.2−ブタノール

第18条中
第36号の4を第36号の6とし、
第36号の3を第36号の5とし、
第36号の2の次に次の2号を加える。
36の3.メチルエチルケトン
36の4.メチルシクロヘキサノール
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和64年3月1日から施行する。ただし、労働安全衛生法施行令第2条の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(名称等表示に関する経過措置)
 次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものに対する労働安全衛生法第57条第1項の規定の適用については、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第18条の規定にかかわらず、昭和64年8月31日までの間は、なお従前の例による。
1.新令第18条第2号の3、第2号の5、第2号の6、第9号の5から第9号の11まで、第14号の3、第14号の41第14号の7、第17号の2、第19号の2、第29号の3、第36号の又は第36号の4に掲げる物
2.新令第18条第39号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

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