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地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  昭和63・12・15・政令341号  


内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和63年法律第94号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和64年1月1日とする。

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