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裁判所の休日に関する法律の施行期日を定める政令

  昭和63・12・15・政令340号  


内閣は、裁判所の休日に関する法律(昭和63年法律第93号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
裁判所の休日に関する法律の施行期日は、昭和64年1月1日とする。

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