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一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  昭和63・12・15・政令339号  


内閣は、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第92号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、昭和64年1月1日とする。

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