行政機関の休日に関する法律の施行期日を定める政令
昭和63・12・15・政令338号
内閣は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
行政機関の休日に関する法律の施行期日は、昭和64年1月1日とする。