港湾労働法施行令
《最初》
第1条(法第2条第1号の港湾及びその水域)
第2条(法第2条第2号ロの政令で定める行為)
第3条(法第13条第1号の政令で定める労働に関する法律の規定)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(港湾労働法施行令の廃止)
第3条(法附則第12条第1項の政令で定める日)
第4条(法附則第12条第2項の報告)
別 表(第1条、第2条関係)