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港湾労働法施行令

【目次】
  昭和63・12・13・政令335号==
改正平成4・12・11・政令376号−−
改正平成8・7・19・政令222号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・8・11・政令406号−−
改正平成13・8・10・政令272号−−
改正平成13・11・7・政令346号−−
改正平成13・11・16・政令352号−−
改正平成13・12・28・政令434号−−
改正平成17・9・30・政令314号−−
改正平成19・11・28・政令345号−−(施行=平19年12月1日)
改正平成20・4・25・政令151号−−(施行=平20年7月1日)

(法第2条第1号の港湾及びその水域)
第1条 港湾労働法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
(法第2条第2号ロの政令で定める行為)
第2条 法第2条第2号ロの政令で定める行為は、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為とする。
1.船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し
2.法第2条第2号イに規定する行為に先行し、又は後続する船倉の清掃
3.船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の別表の上欄に掲げる港湾の水域の沿岸からおおむね500メートル(東京及び大阪の港湾にあつては200メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下「港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第3項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第3条第1号から第4号までに掲げる事業又は倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業のうち港湾倉庫に係るものを営む者(以下「港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
4.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下「車両等」という。)により運送された貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
(法第13条第1号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第3条 法第13条第1号(法第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条第17条第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。第9号において「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
2.職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条第64条第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
3.最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
4.建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
5.賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
6.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
7.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る同法第66条の規定
8.林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
9.労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定
《改正》平13政352
《改正》平17政314
《改正》平20政151
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年1月1日から施行する。
(港湾労働法施行令の廃止)
第2条 港湾労働法施行令(昭和40年政令第361号)は、廃止する。
(法附則第12条第1項の政令で定める日)
第3条 法附則第12条第1項の政令で定める日は、昭和64年6月30日とする。
(法附則第12条第2項の報告)
第4条 法附則第12条第2項の規定により雇用促進事業団が行わなければならない報告は、労働省令で定める様式に従い、労働省令で定める書類を添えて、昭和64年1月10日までに行うものとする。
 法附則第12条第2項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
1.法附則第2条の規定による廃止前の港湾労働法(昭和40年法律第120号。以下「旧法」という。)第51条に規定する特別の会計(以下「特別の会計」という。)に係る昭和63年末における収支の状況
2.旧法第51条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和64年1月1日から3月31日までの間における収入及び支出の見込み
別 表(第1条、第2条関係)

港湾区域
東京東京灯標(北緯35度33分58秒東経139度49分41秒)から25度30分9,280メートルの地点から199度5,370メートルの地点まで引いた線、同地点から190度10,610メートルの地点(以下「A地点」という。)まで引いた線、A地点から多摩川の河口における東京都と神奈川県との境界に当たる地点(以下「B地点」という。)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、荒川口左岸突端から旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(以下「東日本旅客会社」という。)総武本線荒川橋りように至る同川左岸の線、同橋りようから東日本旅客会社の総武本線、東北本線及び東海道本線に沿つて同線多摩川橋りように至る線、同橋りようから多摩川口左岸突端に至る同川左岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川(荒川、旧中川及び隅田川を除く。)及び運河の水面、荒川東日本旅客会社常磐線荒川橋りよう及び隅田川東日本旅客会社常磐線隅田川橋りよう各下流の河川水面並びに旧中川水面並びに多摩川多摩川大橋下流の東京都の区域内の河川水面
横浜B地点からA地点まで引いた線、A地点から233度9,360メートルの地点まで引いた線、同地点から219度6,000メートルの地点まで引いた線、同地点から204度7,230メートルの地点まで引いた線、同地点から226度30分1,450メートルの地点まで引いた線、同地点から神奈川県横須賀市夏島町北端(北緯35度19分49秒東経139度38分27秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、多摩川口右岸突端から東日本旅客会社東海道本線多摩川橋りように至る同川右岸の線、同橋りようから東日本旅客会社の東海道本線及び根岸線に沿つて同線中村川橋りように至る線、同橋りよう、同橋りようから堀川口右岸突端に至る中村川及び堀川右岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川(帷子川及び中村川を除く。)及び運河の水面、帷子川平沼橋及び中村川亀の橋各下流の河川水面並びに多摩川多摩川大橋下流の神奈川県の区域内の河川水面
名古屋港則法施行令(昭和40年政令第219号)に規定する名古屋港の区域
大阪大阪北港北灯台(北緯34度40分24秒東経135度24分9秒)から10度2,760メートルの地点から214度7,000メートルの地点まで引いた線、同地点から218度30分4,750メートルの地点まで引いた線、同地点から151度30分420メートルの地点まで引いた線、同地点から214度5,990メートルの地点まで引いた線、同地点から130度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経135度27分38秒の線から下流の大和川水面、神崎川出来島大橋、淀川淀川大橋及び旧淀川渡辺橋各下流の河川水面、正蓮寺川、六軒家川、木津川及び尻無川の各水面、土佐堀川肥後橋及び道頓堀川深里橋各下流の河川水面、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋及び内川堅川橋各下流の河川水面並びに西島川、島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面
神戸神戸第七防波堤東灯台(北緯34度40分34秒東経135度17分45秒)から10度4,800メートルの地点から175度9,870メートルの地点まで引いた線、同地点から259度11,940メートルの地点まで引いた線、同地点から301度5,430メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
関門港則法施行令に規定する関門港の区域(根岳山頂から太郎ヶ瀬鼻まで引いた線、彦島閘門及び陸岸により囲まれた海面を除く。)
《改正》平13政346
《改正》平13政434
《改正》平19政345

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