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建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律附則第5条本文の政令で定める日を定める政令

  昭和63・12・13・政令334号  


内閣は、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律(昭和58年法律第51号)附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律附則第5条本文の政令で定める日は、昭和63年12月28日とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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