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防衛庁組織令の一部を改正する政令

  昭和63・12・13・政令333号  


内閣は、防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第21条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛庁組織令(昭和29年政令第178号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第113条」を「第113条の2」に改める。

第10条第1号中
「及び第105条」を削る。

第83条中
「総務部」を
「監理部
 人事教育部」に、
「経理補給部」を「装備部」に改め、
「衛生部」を削る。

第84条の見出し中
「総務部」を「監理部」に改め、
同条中
「総務部」を「監理部」に、
「人事課
 厚生課」を
「経理課
 監査課」に改める。

第85条第4号中
「及び監察官」を「、監察官及び首席衛生官」に改める。

第100条及び第101条を削り、
第99条を第101条とし、
第98条を第100条とし、
第97条を第99条とする。

第96条第6号を同条第7号とし、
同条第5号中
「研究改善」の下に「並びに制式及び規格」を加え、
同号を同条第6号とし、
同条第4号中
「並びに制式及び規格」を削り、
同号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加え、同条を第98条とする。
4.港用品(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。

第95条を第97条とし、
第93条及び第94条を削り、
第92条を第96条とする。

第91条第4号を削り、
同条を第95条とし、
第90条を第94条とする。

第89条中
「7課」を「5課」に改め、
「教育第1課教育第2課」を削り、
同条を第93条とする。

第88条を第91条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(教育課)
第92条 教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.教育訓練計画に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。
2.教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
3.教育訓練用器材(武器課の所掌に属するものを除く。次号及び第103条において同じ。)の整備に関すること。
4.教育訓練用器材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
5.学校における調査及び研究の計画に関すること。

第87条に次の1号を加え、同条を第90条とする。
7.部内の事務の総括に関すること。

第86条の次に次の3条を加える。
(経理課)
第87条 経理課においては、次の事務をつかさどる。
1.経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
2.物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関すること(調達実施本部の所掌に属するものを除く。)。
3.会計事務に関する技術指導に関すること(監査課の所掌に属するものを除く。)。
(監査課)
第88条 監査課においては、次の事務をつかさどる。
1.会計の監査に関すること。
2.会計事務に関する研究改善に関すること。
3.会計の監査に関する技術指導に関すること。
(人事教育部の分課)
第89条 人事教育部に、次の3課を置く。
人事課
厚生課
教育課

第102条及び第103条を次のように改める。
(装備部の分課)
第102条 装備部に、次の5課を置く。
装備課
艦船課
航空機課
武器課
需品課
(装備課)
第103条 装備課においては、次の事務をつかさどる。
1.防衛及び警備の実施に必要な後方補給計画に関すること。
2.装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この款において「海上装備品等」という。)の補給、保管及び整備に関する事務の総合調整に関すること。
3.海上装備品等の補給、保管及び整備を任務とする部隊の業務の総合運営に関すること。
4.海上装備品等の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。
5.教育訓練用器材、施設器材、港用品及び衛生資材並びにこれらに関する役務の調達計画及び調達実施本部に対する調達要求に関すること。
6.物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること(調達実施本部の所掌に属するものを除く。)。
7.部内の事務の総括に関すること。

第104条及び第105条を削り、
第106条第1号中
「本条」を「この条」に、
「整備」を「補給、保管及び整備」に改め、
同条中
第4号及び第5号を削り、
第6号を第4号とし、
同条に次の1号を加え、同条を第104条とする。
5.艦船に関する証書に関すること。

第107条第1号中
「及び航空機用機器」を「、航空機用機器並びに航空武器等(火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。)及びこれに付随する器材」に、
「本条」を「この款」に、
「整備」を「補給、保管及び整備」に改め、
同条中
第4号及び第5号を削り、
第6号を第4号とし、
同条を第105条とする。

第108条(見出しを含む。)中
「武器第1課」を「武器課」に改め、
同条第1号を次のように改める。
1.火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材(航空機課の所掌に属するものを除く。)、誘導武器、弾火薬類、化学器材、航海器材並びに教育訓練用器材(部隊の訓練に関するものその他長官の定めるものに限る。第110条において同じ。)並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること。

第108条中
第3号を削り、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.武器等及び武器等に関する役務の調達計画及び調達実施本部に対する調達要求に関すること。

第108条中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
同条を第106条とし、
同条の次に次の2条を加える。
(需品課)
第107条 需品課においては、次の事務をつかさどる。
1.海上装備品等の補給及び保管に関すること(施設課、艦船課、航空機課及び武器課の所掌に属するものを除く。)。
2.食糧その他の需品(衛生資材を除く。)及び車両(以下この条において「需品等」という。)の整備に関すること。
3.需品等及び需品等に関する役務の調達計画及び調達実施本部に対する調達要求に関すること。
4.輸送に関すること。
5.職員の給養に関すること。
6.需品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
(技術部の分課)
第108条 技術部に、次の2課を置く。
技術第1課
技術第2課

第109条及び第110条を次のように改める。
(技術第1課)
第109条 技術第1課においては、次の事務(第3号及び第4号に掲げる事務にあつては、教育課、施設課、技術第2課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1.海上装備品等の研究改善の総合調整に関すること。
2.海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
3.海上装備品等の研究改善に関すること。
4.海上装備品等の制式及び規格に関すること。
5.部内の事務の総括に関すること。
(技術第2課)
第110条 技術第2課においては、次の事務をつかさどる。
1.航空機等及び教育訓練用器材(航空機又は航空機の航行に関するものに限る。次号において同じ。)の研究改善に関すること。
2.航空機等及び教育訓練用器材の制式及び規格に関すること。

第111条第2項中
「防衛部、経理補給部及び技術部」を「監理部及び装備部」に改める。

第4章第1節第2款中
第113条の次に次の1条を加える。
(首席衛生官)
第113条の2 幕僚監部に、首席衛生官1人を置く。
 首席衛生官は、海上自衛官をもつて充てる。
 首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次の事務をつかさどる。
1.保健衛生及び医療に関すること。
2.適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
3.衛生資材の整備に関すること。
4.衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
5.保健衛生に関する技術指導に関すること。
6.病院その他保健衛生施設に関すること。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和63年12月15日から施行する。
(防衛庁職員給与法施行令の一部改正)
 防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。
別表第2海上幕僚監部の項中
「監察官」を
「監察官
 首席衛生官」に改める。

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