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船舶職員法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・11・25・政令330号  


内閣は、船舶職員法(昭和26年法律第149号)第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
船舶職員法施行令(昭和58年政令第13号)の一部を次のように改正する。

別表の配乗表の適用に関する通則3中
「又は(二)の表」を「、(二)の表又は(三)の表」に改める。

別表第4号の表(一)の表備考1、2及び4中
「(二)の表」の下に「及び(三)の表」を加え、
同号の表(二)の表の次に次の一表を加える。
(三)
船舶船舶職員資格
法第2条第3項に規定する運輸省令で、定める基準に適合する船舶船長1級海技士(航海)
1等航海士2級海技士(航海)
機関長1級海技士(機関)
1等機関士2級海技士(機関)
運航士(3号職務)船橋当直3級海技士(航海)及び機関当直3級海技士(機関)
運航士(3号職務)船橋当直3級海技士(航海)及び機関当直3級海技士(機関)
備考 この表の適用については、
運航士(3号職務)船橋当直3級海技士(航海)及び機関当直3級海技士(機関)
運航士(3号職務)船橋当直3級海技士(航海)及び機関当直3級海技士(機関)
」とあるのは、「
運航士(3号職務)船橋当直3級海技士(航海)及び機関当直3級海技士(機関)
運航士(1号職務)船橋当直3級海技士(航海)
運航士(2号職務)機関当直3級海技士(機関)
」又は「
運航士(1号職務)船橋当直3級海技士(航海)
運航士(1号職務)船橋当直3級海技士(航海)
運航士(2号職務)機関当直3級海技士(機関)
運航士(2号職務)機関当直3級海技士(機関)
」と読み替えることができる。
附 則

この政令は、昭和63年12月1日から施行する。

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