昭和63年6月下旬から10月上旬までの間の低温等についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
昭和63・11・22・政令329号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
昭和63年6月下旬から10月上旬までの間の低温、日照不足及び長雨による災害
法第8条第1項に規定する措置
(政令で定める都道府県)
第2条
前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県及び山梨県とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。