昭和63年6月下旬から10月上旬までの間の低温等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
《最初》
第1条(天災の指定)
第2条(農機具の範囲)
第3条(経営資金の貸付期間)
第4条(経営資金の貸付限度額)
第5条(政令で定める資金)
第6条(政令で定める法人)
第7条(経営資金の償還期限)
第8条(経営資金の償還期限の特例措置が適用される政令で定める資金)
第9条(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)
第10条(経営資金の償還に充てるために必要な資金に係る政令で定める額)
第11条(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
第12条(政令で定める組合)
第13条(損失としない期間)
第14条(遅延利子)
第15条(経営資金の総額)