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発電用施設周辺地域整備法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・11・15・政令326号  


内閣は、発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和49年政令第293号)の一部を次のように改正する。

第3条第1号中
「核燃料物質」の下に「(以下この条において、「使用済燃料」という。)」を加え、
同条中
第6号を第8号とし、
第2号から第5号までを2号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の2号を加える。
2.使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(日本原子力研究所が設置するものに限る。)
3.使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物の固型化に必要な技術を実証するための施設(事業団が設置するものに限る。)
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(電源開発促進対策特別会計法施行令の一部改正)
 電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和49年政令第340号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第6号中
「第3条第2号及び第3号」を「第3条第4号及び第5号」に改め、
同条第7項第8号中
「第4号及び第5号」を「第6号及び第7号」に改める。

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