内閣は、発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和49年政令第293号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中
「核燃料物質」の下に「(以下この条において、「使用済燃料」という。)」を加え、
同条中
第6号を第8号とし、
第2号から第5号までを2号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の2号を加える。
2.使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(日本原子力研究所が設置するものに限る。)
3.使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物の固型化に必要な技術を実証するための施設(事業団が設置するものに限る。)