第6条第1項中
「第104条第6項及び」の下に「第7項並びに」を加える。
第10条の2第1項中
「法第96条第1項」を「法第95条の2の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地、法第96条第1項」に改める。
第19条の2第1項中
「みなされる土地」の下に「、法第95条の2の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地」を加える。
第22条(見出しを含む。)中
「第104条第6項」を「第104条第7項」に改める。
第25条の見出し中
「第104条第6項」を「第104条第7項」に改め、
同条第3項中
「又は抵当権」を「若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利」に、
「第104条第6項後段」を「第104条第7項後段」に改める。
第26条第1項中
「又は抵当権」を「若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利」に改める。
第27条の2第1項中
「第104条第6項」を「第104条第7項」に改める。
第27条の3(見出しを含む。)中
「措置法」を「法第104条第6項及び措置法」に改める。
第27条の6の見出し中
「措置法」を「法第104条第6項及び措置法」に改め、
同条第2項中
「又は抵当権」を「若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利」に改める。