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土地区画整理法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  昭和63・11・11・政令324号  


内閣は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和63年法律第63号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(土地区画整理法施行令の一部改正)
第1条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の一部を次のように改正する。
目次中
「規約」を「規準、規約」に改める。

「第1章 規約、定款及び施行規程並びに事業計画」を
「第1章 規準、規約、定款及び施行規程並びに事業計画」に改める。

第1条の見出し中
「規約」を「規準、規約」に改め、
同条第1項中
「法第15条第11号」を「第15条第12号」に、
「次の各号に」を「次に」に改める。

第2条第1項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項中
第2号を第3号とし、
第1号を第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.参加組合員に関する事項の変更

第43条第3項中
「次条第1項」を「次条において準用する第7条第1項」に改める。

第57条第3項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項第3号中
「第91条第3項」を「第91条第4項」に改める。

第66条の7第1項中
「第66条の5第1項第1号」を「第66条の5第1号」に改める。

第67条の2を第67条の3とし、
第67条の次に次の1条を加える。
(宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行することができる者)
第67条の2 法第3条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.地方公共団体
2.日本勤労者住宅協会
3.土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で次に掲げるもの
イ 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人
ロ 宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行う法人

第68条の次に次の2条を加える。
(参加組合員)
第68条の2 法第25条の2の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.地方公共団体
2.特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資金額の全額を出資しているもの(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人に限る。)
3.地方公共団体が基本財産たる財産の全部を拠出している民法第34条の規定による法人で、宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行うもの
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
第68条の3 参加組合員が法第40条の2第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第103条第4項の公告の日から1月を超えてはならない。
 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
 分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
(地方税法施行令の一部改正)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第37条の13中
「第104条第6項」を「第104条第7項」に改める。
(土地区画整理登記令の一部改正)
第3条 土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中
「第104条第6項及び」の下に「第7項並びに」を加える。

第10条の2第1項中
「法第96条第1項」を「法第95条の2の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地、法第96条第1項」に改める。

第19条の2第1項中
「みなされる土地」の下に「、法第95条の2の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地」を加える。

第22条(見出しを含む。)中
「第104条第6項」を「第104条第7項」に改める。

第25条の見出し中
「第104条第6項」を「第104条第7項」に改め、
同条第3項中
「又は抵当権」を「若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利」に、
「第104条第6項後段」を「第104条第7項後段」に改める。

第26条第1項中
「又は抵当権」を「若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利」に改める。

第27条の2第1項中
「第104条第6項」を「第104条第7項」に改める。

第27条の3(見出しを含む。)中
「措置法」を「法第104条第6項及び措置法」に改める。

第27条の6の見出し中
「措置法」を「法第104条第6項及び措置法」に改め、
同条第2項中
「又は抵当権」を「若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利」に改める。
(登録免許税法施行令の一部改正)
第4条 登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)の一部を次のように改正する。
第2条の2を次のように改める。
(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)
第2条の2 法第5条第6号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
1.土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第104条第10項(換地処分の効果)の規定により取得する宅地に係る保存の登記
2.土地区画整理法第2条第1項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行者(同法第3条第1項(土地区画整理事業の施行)の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第104条第11項の規定により取得する保留地に係る保存の登記
3.土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第104条第11項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項(土地区画整理法の適用)(地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第21条の2(住宅・都市整備公団法の準用)において準用する場合を含む。)において適用する場合及び大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第21条第2項(公営住宅等の用地)において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記

第5条の次に次の1条を加える。
(土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)
第5条の2 第2条の2第2号に規定する土地区画整理事業の施行者が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規定する保留地の価額から当該土地区画整理事業の施行前の当該土地区画整理事業の施行地区内のすべての宅地又は借地権の価額の合計額のうちにその者が有する宅地又は借地権の価額の合計額の占める割合を当該登記に係る保留地の価額(当該登記が保留地の所有権の持分に係るものであるときは、持分の価額の合計額)に乗じて計算した金額を控除した金額とする。
(新都市基盤整備法施行令の一部改正)
第5条 新都市基盤整備法施行令(昭和47年政令第431号)の一部を次のように改正する。
第28条第2号中
「第91条第3項」を「第91条第4項」に改める。

第35条第1項の表中
「第91条第2項から第4項まで」を「第91条第2項、第4項及び第5項」に、
「基く命令」を「基づく命令、規準」に改める。
(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第6条 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)の一部を次のように改正する。
第49条第1号を削り、
同条第2号を同条第1号とし、
同条第3号の表中
「第104条第9項」を「第104条第11項」に改め、
同号を同条第2号とし、
同条第4号の表第9条第1項第2号及び第5項、第10条、第13条第3項の項を削り、
同表第9条第5項、第11条第3項及び第4項の項中
「第11条第3項及び第4項」を「第11条第4項及び第5項」に改め、
同表第11条第3項の項中
「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、
同表第11条第4項の項及び第11条第7項の項を削り、
同号を同条第3号とし、
同条第5号から第10号までを1号ずつ繰り上げ、
同条第11号の表第84条第1項の項を削り、
同号を同条第10号とし、
同条第12号を同条第11号とし、
同条第13号を同条第12号とし、
同条第14号の表中
「から第4項まで」を「、第4項及び第5項」に改め、
同号を同条第13号とし、
同条第15号の表第103条第2項、第106条第1項の項を削り、
同表第104条第6項の項中
「第104条第6項」を「第104条第7項」に改め、
同表第104条第9項の項中
「第104条第9項」を「第104条第11項」に改め、
同表第108条第2項の項中
「第104条第6項前段」を「第104条第7項前段」に改め、
同号を同条第14号とし、
同条第16号の表中
第124条第1項、第125条第1項から第3項まで、第126条これに基くこれらに基く
第124条第1項規約規準、規約
」を「
第124条第1項これに基づくこれらに基づく
第125条第1項から第3項まで、第126条これに基くこれらに基く
」に改め、
同号を同条第15号とし、
同条第17号の表中
この法律又はこの法律大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法若しくは同法において準用するこの法律又はこれらの法律
規約規準、規約
」を「
この法律又はこの法律大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法若しくは同法において準用するこの法律又はこれらの法律
」に改め、
同号を同条第16号とする。
附 則

この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。

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