目次中
「第4条)」を「第1条の3)」に、
「第1章の2 個人施行者(第4条の2)」を「第1章の2 第1種市街地再開発事業及び第2種市街地再開発事業に関する都市計画(第1条の4−第1条の6)
第1章の3 市街地再開発促進区域(第1条の7)
第1章の4 再開発地区計画(第1条の8−第1条の14)」に、
「第2章 市街地再開発組合」(第5条−第22条)」を
「第2章 施行者
第1節 総則(第2条−第4条)
第2節 個人施行者(第4条の2)
第3節 市街地再開発組合(第5条−第22条)」に、
「第46条の12」を「第46条の13」に改める。
第1章の2の章名を削り、
第1条の3の次に次の章名を付する。
第1章の2 第1種市街地再開発事業及び第2種市街地再開発事業に関する都市計画
第1条の6の次に次の章名を付する。
第1章の3 市街地再開発促進区域
第2章の章名を削り、
第1条の7の次に次の1章並びに章名及び節名を加える。
第1章の4 再開発地区計画
(法第7条の8の2第2項第2号及び第3号の政令で定める施設)
第1条の8 法第7条の8の2第2項第2号及び第3号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
(法第7条の8の2第3項第2号の政令で定める建築物その他の工作物に関する事項)
第1条の9 法第7条の8の2第3項第2号の建築物その他の工作物に関する事項で政令で定めるものは、建築物その他の工作物の形態若しくは意匠の制限又は垣若しくはさくの構造の制限とする。
(法第7条の8の2第3項第3号の政令で定める土地の利用に関する事項)
第1条の10 法第7条の8の2第3項第3号の政令で定める事項は、現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項とする。
(届出を要する行為)
第1条の11 法第7条の8の3第1項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
1.再開発地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物に関する制限が定められている土地の区域 建築物その他の工作物の用途の変更(用途変更後の建築物その他の工作物が再開発地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物その他の工作物に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
2.再開発地区計画において建築物その他の工作物の形態又は意匠の制限が定められている土地の区域 建築物その他の工作物の形態又は意匠の変更
3.再開発地区計画において前条の保全に関する事項が定められている土地の区域 木竹の伐採
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第1条の12 法第7条の8の3第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 建築物その他の工作物で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
2.次に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
イ 前号イに掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
ロ 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の新築、改築又は増築
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
3.次に掲げる建築物その他の工作物の用途の変更
イ 第1号イに掲げる建築物その他の工作物の用途の変更
ロ 建築物その他の工作物の用途を前号ホに掲げるものとする建築物その他の工作物の用途の変更
4.第2号に掲げる建築物その他の工作物の形態又は意匠の変更
5.次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
6.前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第1条の13 法第7条の8の3第1項第4号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
2.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行として行う行為
3.市街地再開発事業の施行として行う行為
4.大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為
(法第7条の8の3第1項第5号の政令で定める行為)
第1条の14 法第7条の8の3第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.都市計画法附則第4項の許可を要する行為
2.建築基準法第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知を要する建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は用途の変更で、当該建築物その他の工作物又はその敷地について再開発地区計画において定められている内容(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度で、当該敷地に係る都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を超えるものを除く。)のすべてが建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例で制限として定められているもの
3.都市計画法第29条第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で再開発地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして建設省令で定めるもの
第2章 施行者
第1節 総則
第4条の次に次の節名を付する。
第2節 個人施行者
第4条の2の次に次の節名を付する。
第3節 市街地再開発組合
第46条の10中
「規定による建築施設の部分」の下に「又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利」を、
「それぞれ第46条の3」の下に「若しくは第46条の12の規定により読み替えて適用される第46条の3」を加え、
「見込額」を「価額の見込額又は第46条の12の規定により読み替えて適用される第46条の3に規定する施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額の見込額」に改める。
第3章の2中
第46条の12を第46条の13とし、
第46条の11の次に次の1条を加える。
(管理処分手続の特則)
第46条の12 法第118条の25の2第1項の場合においては、第46条の2第3号中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、第46条の3の見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、同条第1項中「建築施設の部分の価額」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額」と、「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額」とあるのは「近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の価額」と、同条第2項中「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「付録第4の式」とあるのは「付録第6の式」と、付録第5中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と読み替えて、これらの規定を適用する。
付録第5の備考第1号中
「表わす」を「表す」に、
「Pc 法第118条の7第1項第9号」を「Pc 法第118条の23第1項の規定により従前の権利の価額を確定する場合にあつては施行地区内の宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日の属する月及びその前後の月の、同項の規定により建築施設の部分の価額を確定する場合にあつては法第118条の7第1項第9号」に、
「Pi 法第118条の7第1項第9号」を「Pi 法第118条の23第1項の規定により従前の権利の価額を確定する場合にあつては施行地区内の宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日の属する月及びその前後の月の、同項の規定により建築施設の部分の価額を確定する場合にあつては法第118条の7第1項第9号」に改める。
付録第5の次に付録第6として次のように加える。
付録第6(第46条の10、第46条の12関係)
次の表の上欄に掲げる施設建築物の区分に応じ、同表の下欄に掲げる式
| 1 | 当該施設建築物が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分のある建築物である場合 | C1=(CbA1Rb1)/(ΣAi)+ΣC'bR'b1 + CsRs1 |
| 2 | 当該施設建築物が一の項に規定する建築物以外の建築物である場合 | C1=CbRb1+CsRs1 |
C1は、施設建築敷地又は施設建築物の整備に要する費用のうち、その者が取得することとなる施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る費用
Cbは、一の項に掲げる場合にあつては、当該施設建築物の整備に要する費用のうち施設建築物の共用部分以外の部分に係るもの、二の項に掲げる場合にあつては、当該施設建築物の整備に要する費用
C'bは、当該施設建築物の整備に要する費用のうち、施設建築物の共有部分でR'b1に対応するものに係るもの
A1は、その者が取得することとなる施設建築物の一部の床面積又はその者がその共有持分を取得することとなる施設建築物の一部の床面積
Rb1は、一の項に掲げる場合にあつては、その者が施設建築物の一部を取得することとなるときは一、その者が施設建築物の一部の共有持分を取得することとなるときは当該共有持分の割合、二の項に掲げる場合にあつては、その者が施設建築物を取得することとなるときは一、その者が施設建築物の共有持分を取得することとなるときは当該共有持分の割合
R'b1は、その者が取得することとなる各施設建築物の共用部分の共有持分の割合(その者が取得することとなる各施設建築物の共用部分にあつては、一)
Rs1は、その者が取得することとなる施設建築敷地に関する権利の価額が当該施設建築敷地の価額に占める割合
Cs付録第4に、Aiは付録第2に定めるものの例による。
備考 A1については、付録第2の備考の規定の例による。