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都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  昭和63・11・11・政令322号  


内閣は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和63年法律第49号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(都市再開発法施行令の一部改正)
第1条 都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第4条)」を「第1条の3)」に、
「第1章の2 個人施行者(第4条の2)」を「第1章の2 第1種市街地再開発事業及び第2種市街地再開発事業に関する都市計画(第1条の4−第1条の6)
 第1章の3 市街地再開発促進区域(第1条の7)
 第1章の4 再開発地区計画(第1条の8−第1条の14)」に、
「第2章 市街地再開発組合」(第5条−第22条)」を
「第2章 施行者
  第1節 総則(第2条−第4条)
  第2節 個人施行者(第4条の2)
  第3節 市街地再開発組合(第5条−第22条)」に、
「第46条の12」を「第46条の13」に改める。

第1章の2の章名を削り、
第1条の3の次に次の章名を付する。
第1章の2 第1種市街地再開発事業及び第2種市街地再開発事業に関する都市計画

第1条の6の次に次の章名を付する。
第1章の3 市街地再開発促進区域

第2章の章名を削り、
第1条の7の次に次の1章並びに章名及び節名を加える。
第1章の4 再開発地区計画
(法第7条の8の2第2項第2号及び第3号の政令で定める施設)
第1条の8 法第7条の8の2第2項第2号及び第3号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
(法第7条の8の2第3項第2号の政令で定める建築物その他の工作物に関する事項)
第1条の9 法第7条の8の2第3項第2号の建築物その他の工作物に関する事項で政令で定めるものは、建築物その他の工作物の形態若しくは意匠の制限又は垣若しくはさくの構造の制限とする。
(法第7条の8の2第3項第3号の政令で定める土地の利用に関する事項)
第1条の10 法第7条の8の2第3項第3号の政令で定める事項は、現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項とする。
(届出を要する行為)
第1条の11 法第7条の8の3第1項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
1.再開発地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物に関する制限が定められている土地の区域 建築物その他の工作物の用途の変更(用途変更後の建築物その他の工作物が再開発地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物その他の工作物に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
2.再開発地区計画において建築物その他の工作物の形態又は意匠の制限が定められている土地の区域 建築物その他の工作物の形態又は意匠の変更
3.再開発地区計画において前条の保全に関する事項が定められている土地の区域 木竹の伐採
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第1条の12 法第7条の8の3第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 建築物その他の工作物で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
2.次に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
イ 前号イに掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
ロ 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の新築、改築又は増築
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
3.次に掲げる建築物その他の工作物の用途の変更
イ 第1号イに掲げる建築物その他の工作物の用途の変更
ロ 建築物その他の工作物の用途を前号ホに掲げるものとする建築物その他の工作物の用途の変更
4.第2号に掲げる建築物その他の工作物の形態又は意匠の変更
5.次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
6.前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第1条の13 法第7条の8の3第1項第4号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
2.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行として行う行為
3.市街地再開発事業の施行として行う行為
4.大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為
(法第7条の8の3第1項第5号の政令で定める行為)
第1条の14 法第7条の8の3第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.都市計画法附則第4項の許可を要する行為
2.建築基準法第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知を要する建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は用途の変更で、当該建築物その他の工作物又はその敷地について再開発地区計画において定められている内容(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度で、当該敷地に係る都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を超えるものを除く。)のすべてが建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例で制限として定められているもの
3.都市計画法第29条第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で再開発地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして建設省令で定めるもの

第2章 施行者
第1節 総則

第4条の次に次の節名を付する。
第2節 個人施行者

第4条の2の次に次の節名を付する。
第3節 市街地再開発組合

第46条の10中
「規定による建築施設の部分」の下に「又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利」を、
「それぞれ第46条の3」の下に「若しくは第46条の12の規定により読み替えて適用される第46条の3」を加え、
「見込額」を「価額の見込額又は第46条の12の規定により読み替えて適用される第46条の3に規定する施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額の見込額」に改める。

第3章の2中
第46条の12を第46条の13とし、
第46条の11の次に次の1条を加える。
(管理処分手続の特則)
第46条の12 法第118条の25の2第1項の場合においては、第46条の2第3号中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、第46条の3の見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、同条第1項中「建築施設の部分の価額」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額」と、「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額」とあるのは「近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の価額」と、同条第2項中「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「付録第4の式」とあるのは「付録第6の式」と、付録第5中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と読み替えて、これらの規定を適用する。

付録第5の備考第1号中
「表わす」を「表す」に、
「Pc 法第118条の7第1項第9号」を「Pc 法第118条の23第1項の規定により従前の権利の価額を確定する場合にあつては施行地区内の宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日の属する月及びその前後の月の、同項の規定により建築施設の部分の価額を確定する場合にあつては法第118条の7第1項第9号」に、
「Pi 法第118条の7第1項第9号」を「Pi 法第118条の23第1項の規定により従前の権利の価額を確定する場合にあつては施行地区内の宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日の属する月及びその前後の月の、同項の規定により建築施設の部分の価額を確定する場合にあつては法第118条の7第1項第9号」に改める。

付録第5の次に付録第6として次のように加える。
付録第6(第46条の10、第46条の12関係)
次の表の上欄に掲げる施設建築物の区分に応じ、同表の下欄に掲げる式
当該施設建築物が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分のある建築物である場合=(Cbb1)/(ΣAi)+ΣC'bR'b1 + Css1
当該施設建築物が一の項に規定する建築物以外の建築物である場合=Cbb1+Css1
は、施設建築敷地又は施設建築物の整備に要する費用のうち、その者が取得することとなる施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る費用
bは、一の項に掲げる場合にあつては、当該施設建築物の整備に要する費用のうち施設建築物の共用部分以外の部分に係るもの、二の項に掲げる場合にあつては、当該施設建築物の整備に要する費用
C'bは、当該施設建築物の整備に要する費用のうち、施設建築物の共有部分でR'b1に対応するものに係るもの
は、その者が取得することとなる施設建築物の一部の床面積又はその者がその共有持分を取得することとなる施設建築物の一部の床面積
b1は、一の項に掲げる場合にあつては、その者が施設建築物の一部を取得することとなるときは一、その者が施設建築物の一部の共有持分を取得することとなるときは当該共有持分の割合、二の項に掲げる場合にあつては、その者が施設建築物を取得することとなるときは一、その者が施設建築物の共有持分を取得することとなるときは当該共有持分の割合
R'b1は、その者が取得することとなる各施設建築物の共用部分の共有持分の割合(その者が取得することとなる各施設建築物の共用部分にあつては、一)
s1は、その者が取得することとなる施設建築敷地に関する権利の価額が当該施設建築敷地の価額に占める割合
s付録第4に、Aiは付録第2に定めるものの例による。
備考 Aについては、付録第2の備考の規定の例による。
(建築基準法施行令の一部改正)
第2条 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の一部を次のように改正する。
第136条の2の2第1項第1号中
ハをニとし、
ロをハとし、
イの次に次のように加える。
ロ 再開発地区計画の区域にあつては、当該再開発地区計画の区域にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進等に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの

第136条の2の2第1項第4号イ中
「地区計画」の下に「、再開発地区計画」を加える。

第136条の2の3中
「第68条の4第1項」を「第68条の5第1項」に改める。

第136条の2の4中
「第68条の4第1項第1号」を「第68条の5第1項第1号」に改める。

第148条第3項第2号中
「第68条の4第1項」を「第68条の5第1項」に改める。

第149条第1項各号列記以外の部分中
「建築設備」の下に「(第4号又は第5号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条の3第3項の規定により都知事が第4号又は第5号に規定する処分に関する事務を特別区の長に委任した場合における当該建築物又は工作物を除く。)」を加え、
同項第4号中
「(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条の3第3項の規定により都知事がその許可に関する事務を特別区の長に委任した場合における当該建築物又は工作物を除く。)」を削り、
同項中
第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.再開発地区計画の区域(再開発地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物又は工作物で次のイ又はロに掲げるもの
イ その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第48条第1項から第8項まで(法第87条第2項及び第3項並びに法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
ロ その新築、改築、増築又は移転に関して、法第68条の3第1項の規定により都知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めることを必要とする建築物

第149条第2項第1号中
「法第87条第2項及び第3項並びに法第88条第2項において準用する場合を含む」の下に「。以下この号において同じ」を、
「属する事務」の下に「(法第48条に規定する都知事たる特定行政庁の権限に属する事務にあつては、再開発地区計画の区域(再開発地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物又は工作物に係るものを除く。)」を加え、
同項第2号中
「第68条の4」を「第68条の5」に改め、
「事務」の下に「(法第68条の5に規定する都知事たる特定行政庁の権限に属する事務にあつては、再開発地区計画の区域における予定道路の指定に係るものを除く。)」を加える。
(地方税法施行令の一部改正)
第3条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第54条の26の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第20号の2の区域等)
第54条の26の2 法第586条第2項第20号の2に規定する政令で定める区域は、名古屋市の区域とする。
 法第586条第2項第20号の2に規定する政令で定める面積は、5ヘクタールとする。
 法第586条第2項第20号の2に規定する政令で定める事項は、都市再開発法第7条の8の2第3項第1号に規定する地区施設の配置及び規模並びに同項第2号に規定する建築物の用途の制限及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度とする。
 法第586条第2項第20号の2に規定する政令で定める建築物は、当該建築物に係る同号に規定する再開発地区計画に関し定められた建築基準法第68条の2第1項に規定する条例(都市再開発法第7条の8の2第3項第2号に規定する建築物の用途の制限及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度を定めたものに限る。)の制限に適合している建築物で、次に掲げる要件に該当するものとする。
1.当該建築物の敷地面積が2000平方メートル以上であること。
2.当該建築物の延べ面積が2000平方メートル以上であること。
3.当該建築物の敷地内において都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地、都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地又は自治省令で定める空地が確保されていること。
 法第586条第2項第20号の2に規定する政令で定める土地は、当該土地に係る同号に規定する再開発地区整備計画が定められている同号に規定する再開発地区計画についての都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日以後に取得された土地とする。

第54条の35第1項の表の第1号中
「(昭和43年法律第100号)」を削る。

第56条の69の2(見出しを含む。)中
「第701条の41第5項」を「第701条の41第5項第1号」に改める。

第56条の69の3を第56条の69の4とし、
第56条の69の2の次に次の1条を加える。
(法第701条の41第5項第2号の区域等)
第56条の69の3 法第701条の41第5項第2号に規定する政令で定める区域は、名古屋市の区域とする。
 法第701条の41第5項第2号に規定する政令で定める面積は、5ヘクタールとする。
 法第701条の41第5項第2号に規定する政令で定める事項は、都市再開発法第7条の8の2第3項第1号に規定する地区施設の配置及び規模並びに同項第2号に規定する建築物の用途の制限及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度とする。
 法第701条の41第5項第2号に規定する政令で定める建築物は、当該建築物に係る同号に規定する再開発地区計画に関し定められた建築基準法第68条の2第1項に規定する条例(都市再開発法第7条の8の2第3項第2号に規定する建築物の用途の制限及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度を定めたものに限る。)の制限に適合している建築物で、次に掲げる要件に該当するものとする。
1.当該建築物の敷地面積が2000平方メートル以上であること。
2.当該建築物の敷地内において都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地又は都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地が確保されていること。
(地方公共団体手数料令の一部改正)
第4条 地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第194号の5の次に次の1号を加える。
194の6.建築基準法第68条の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査再開発地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料10万円
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第5条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第6条の2第4項中
「第2条第28号本文」を「第2条第30号本文」に改める。

第7条中
第15項を第19項とし、
第14項を第18項とし、
第13項を第17項とし、
同条第12項中
「又は第8項から第10項まで」を「、第8項又は第12項から第14項まで」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条中
第11項を第15項とし、
第10項を第14項とし、
第9項を第13項とし、
第8項の次に次の4項を加える。
 法第14条第3項第2号の2に規定する政令で定める区域は、名古屋市の区域とする。
10 法第14条第3項第2号の2に規定する政令で定める面積は、5ヘクタールとする。
11 法第14条第3項第2号の2に規定する政令で定める事項は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の2第3項第2号に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度又は建築物その他の工作物の高さの最低限度とする。
12 法第14条第3項第2号の2に規定する政令で定めるものは、当該建築物に係る同号に規定する再開発地区計画に関し定められた建築基準法第68条の2第1項に規定する条例(前項に規定する事項を定めたものに限る。)の制限に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該建築物の敷地の面積が2000平方メートル以上であること。
2.当該建築物の床面積が2000平方メートル以上であること。
3.当該建築物の敷地内において都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地若しくは都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する政令で定める施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地が確保されていること又は当該建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の30以上であること。

第22条第9項中
「(昭和44年法律第38号)」を削る。

第25条第9項第5号の2の次に次の1号を加える。
5の3.東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域以外の区域で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる再開発地区計画(イにおいて「再開発地区計画」という。)の区域(その区域の面積が5ヘクタール以上のものであつて、かつ、都市再開発法第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画(同条第3項第2号に規定する建築物その他の工作物の用途の制限及び同号に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度又は建築物その他の工作物の高さの最低限度(イにおいて「建築物その他の工作物の用途の制限等」という。)を定めたものに限る。)が定められている当該再開発地区整備計画の区域に限る。)内に建築される建築物で次に掲げる要件のすべてを満たすものの敷地の区域のうち、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地又は都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する政令で定める施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地の区域
イ 当該建築物に係る再開発地区計画に関し定められた建築基準法第68条の2第1項に規定する条例(建築物その他の工作物の用途の制限等を定めたものに限る。)の制限に適合していること。
ロ 当該建築物の敷地の面積が2000平方メートル以上であること。
ハ 当該建築物の床面積が2000平方メートル以上であること。

第28条の5第4項中
「第2条第28号本文」を「第2条第30号本文」に改める。

第29条の3中
第15項を第19項とし、
第12項から第14項までを4項ずつ繰り下げ、
同条第11項中
「第13項」を「第17項」に、
「又は第7項から第9項まで」を「、第7項又は第11項から第13項まで」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条中
第10項を第14項とし、
第9項を第13項とし、
第8項を第12項とし、
第7項の次に次の4項を加える。
 法第47条第3項第2号の2に規定する政令で定める区域は、名古屋市の区域とする。
 法第47条第3項第2号の2に規定する政令で定める面積は、5ヘクタールとする。
10 法第47条第3項第2号の2に規定する政令で定める事項は、都市再開発法第7条の8の2第3項第2号に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度又は建築物その他の工作物の高さの最低限度とする。
11 法第47条第3項第2号の2に規定する政令で定めるものは、当該建築物に係る同号に規定する再開発地区計画に関し定められた建築基準法第68条の2第1項に規定する条例(前項に規定する事項を定めたものに限る。)の制限に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該建築物の敷地の面積が2000平方メートル以上であること。
2.当該建築物の床面積が2000平方メートル以上であること。
3.当該建築物の敷地内において都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地若しくは都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する政令で定める施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地が確保されていること又は当該建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の30以上であること。

第39条の7第4項第5号の2の次に次の1号を加える。
5の3.東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域以外の区域で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる再開発地区計画(イにおいて「再開発地区計画」という。)の区域(その区域の面積が5ヘクタール以上のものであつて、かつ、都市再開発法第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画(同条第3項第2号に規定する建築物その他の工作物の用途の制限及び同号に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度又は建築物その他の工作物の高さの最低限度(イにおいて「建築物その他の工作物の用途の制限等」という。)を定めたものに限る。)が定められている当該再開発地区整備計画の区域に限る。)内に建築される建築物で次に掲げる要件のすべてを満たすものの敷地の区域のうち、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地又は都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する政令で定める施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地の区域
イ 当該建築物に係る再開発地区計画に関し定められた建築基準法第68条の2第1項に規定する条例(建築物その他の工作物の用途の制限等を定めたものに限る。)の制限に適合していること。
ロ 当該建築物の敷地の面積が2000平方メートル以上であること。
ハ 当該建築物の床面積が2000平方メートル以上であること。
(労働福祉事業団法施行令の一部改正)
第6条 労働福祉事業団法施行令(昭和32年政令第161号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中
第15号を第16号とし、
第10号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、
第9号の次に次の1号を加える。
10.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(雇用促進事業団法施行令の一部改正)
第7条 雇用促進事業団法施行令(昭和36年政令第206号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中
第11号を第12号とし、
第6号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の1号を加える。
6.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(水資源開発公団法施行令の一部改正)
第8条 水資源開発公団法施行令(昭和37年政令第177号)の一部を次のように改正する。
第30条第1項中
第20号を第21号とし、
第11号から第19号までを1号ずつ繰り下げ、
第10号の次に次の1号を加える。
11.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(地域振興整備公団法施行令の一部改正)
第9条 地域振興整備公団法施行令(昭和37年政令第261号)の一部を次のように改正する。
第17条第1項中
第17号を第18号とし、
第10号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、
第9号の次に次の1号を加える。
10.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(日本鉄道建設公団法施行令の一部改正)
第10条 日本鉄道建設公団法施行令(昭和39年政令第23号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中
第21号を第22号とし、
第13号から第20号までを1号ずつ繰り下げ、
第12号の次に次の1号を加える。
13.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第11条 宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)の一部を次のように改正する。
第2条の5第2号中
「並びに第59条の2第1項」を「、第59条の2第1項並びに第68条の3第2項」に改める。

第3条第12号中
「及び第66条第1項」を「、第7条の8の3第1項及び第2項並びに第66条第1項」に改める。
(地方住宅供給公社法施行令の一部改正)
第12条 地方住宅供給公社法施行令(昭和40年政令第198号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
第18号を第19号とし、
第9号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、
第8号の次に次の1号を加える。
9.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(公害防止事業団法施行令の一部改正)
第13条 公害防止事業団法施行令(昭和40年政令第328号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中
第12号を第13号とし、
第7号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、
第6号の次に次の1号を加える。
7.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(新東京国際空港公団法施行令の一部改正)
第14条 新東京国際空港公団法施行令(昭和41年政令第273号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中
第15号を第16号とし、
第8号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、
第7号の次に次の1号を加える。
8.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
第15条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中
第9号を第10号とし、
第4号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、
第3号の次に次の1号を加える。
4.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(石油公団法施行令の一部改正)
第16条 石油公団法施行令(昭和42年政令第308号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
第12号を第13号とし、
第7号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、
第6号の次に次の1号を加える。
7.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(本州四国連絡橋公団法施行令の一部改正)
第17条 本州四国連絡橋公団法施行令(昭和45年政令第209号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
第19号を第20号とし、
第11号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、
第10号の次に次の1号を加える。
11.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正)
第18条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中
第9号を第10号とし、
第5号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、
第4号の次に次の1号を加える。
5.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(日本下水道事業団法施行令の一部改正)
第19条 日本下水道事業団法施行令(昭和47年政令第286号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中
第18号を第19号とし、
第10号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、
第9号の次に次の1号を加える。
10.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(中小企業事業団法施行令の一部改正)
第20条 中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項中
第9号を第10号とし、
第6号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の1号を加える。
6.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
(住宅・都市整備公団法施行令の一部改正)
第21条 住宅・都市整備公団法施行令(昭和56年政令第267号)の一部を次のように改正する。
第28条第1項中
第22号を第23号とし、
第13号から第21号までを1号ずつ繰り下げ、
第12号の次に次の1号を加える。
13.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
附 則
(施行期日)
 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
 第5条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第25条第9項第5号の3又は第39条の7第4項第5号の3の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条第1項又は第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。

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