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訪問販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・11・8・政令319号  


内閣は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第43号)の施行に伴い、並びに訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第1項第2号及び第3項、第6条第1項第2号及び第3号、第10条第2項第2号、第11条第1項、第20条、第20条の2第1項並びに第21条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
訪問販売等に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)の一部を次のように改正する。

第6条及び第7条を削る。

第5条中
「販売」の下に「若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせん」を、
「される商品の購入の総額」の下に「若しくは役務の対価の支払の総額」を、
「(商品の購入」の下に「又は役務の対価の支払」を、
「その商品の購入の総額」の下に「又はその役務の対価の支払の総額」を加え、
同条を第7条とし、
同条の次に次の2条を加える。
(報告の徴収)
第8条 法第20条の2第1項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者又は勧誘者から報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
販売業者
1.当該販売業者が訪問販売に係る売買契約の締結について行う勧誘に関する事項
2.当該販売業者が受ける訪問販売者若しくは通信販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約の締結に関する事項
3.当該販売業者が締結する訪問販売又は通信販売に係る売買契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該販売業者が受けた訪問販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売に係る売買契約の解除に関する事項
5.当該販売業者が行う通信販売についての公告に関する事項
役務提供事業者
1.当該役務提供事業者が訪問販売に係る役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
2.当該役務提供事業者が受ける訪問販売者若しくは通信販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約の締結に関する事項
3.当該役務提供事業者が締結する訪問販売又は通信販売に係る役務提供契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該役務提供事業者が受けた訪問販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売に係る役務提供契約の解除に関する事項
5.当役務提供事業者が行う通信販売についての公告に関する事項
統括者
1.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売者に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
3.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う公告に関する事項
4.連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
勧誘者
1.当該勧誘者が連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該勧誘者が勧誘する連鎖販売取引に係る統括者との契約関係に関する事項
(権限の委任)
第9条 法第5条の3、第5条の4、第15条及び第16条の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る法第20条の2第1項の規定に基づく主務大臣の権限で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者又は勧誘者の業務に係るものは、都道府県知事が行うものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第4条中
「第10条第3項第2号」を「第10条第2項第2号」に改め、
同条第1号中
「いう。)」の下に「又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)」を、
「指定商品」の下に「若しくは指定権利」を加え、
「又は売買契約」を「若しくは売買契約」に改め、
「勧誘」の下に「又は指定役務の役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘」を、
「行う販売」の下に「又は役務の提供」を加え、
同条第2号中
「店舗販売業者」の下に「又は店舗役務提供事業者」を、
「当該販売」の下に「又は役務の提供」を、
「行う販売」の下に「又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供」を加え、
同条第3号中
「販売業者」の下に「又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者」を、
「当該販売」の下に「又は役務の提供」を、
「行う販売」の下に「又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供」を加え、
同条第4号中
「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を、
「販売」の下に「又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供」を、
「管理者の」の下に「書面による」を加え、
同条を第6条とする。

第3条の見出しを削り、
同条中
「別表第2」を「別表第4」に改め、
同条を第4条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(法第6条第1項第3号の政令で定める金額)
第5条 法第6条第1項第3号の政令で定める金額は、3000円とする。

第2条の見出しを削り、
同条中
「第6条第1項前段」を「第6条第1項(第2号を除く。)」に改め、
同条を第3条とする。

第1条の見出しを
「(指定商品等)」に改め、
同条中
「訪問販売等に関する法律(以下「法」という。)」を「法」に改め、
同条に次の2項を加える。
 法第2条第3項の指定権利は、別表第2に掲げる権利とする。
 法第2条第3項の指定役務は、別表第3に掲げる役務とする。

第1条を第2条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(誘引方法)
第1条 訪問販売等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
1.電話、郵便若しくは電報により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
2.電話、郵便若しくは電報により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。

別表第1中
「第1条」を「第2条」に改め、
第3号を削り、
同表第2号中
「はち植え」を「鉢植え」に改め、
同号を同表第3号とし、
同表第1号の次に次の1号を加える。
2.犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物

別表第1第43号中
「メダル」を「絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダル」に改め、
同号を同表第53号とし、
同表中
第42号を削り、
第41号を第50号とし、
同号の次に次の2号を加える。
51.神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
52.砂利及び庭石、墓石その他の石材製品

別表第1第40号を同表第49号とし、
同表第39号中
「印章」の下に「及び印肉」を加え、
「及び」を「並びに」に改め、
同号を同表第48号とし、
同表中
第38号を削り、
第37号を第46号とし、
同号の次に次の1号を加える。
47.磁気記録媒体並びに蓄音機用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物

別表第1第36号を削り、
同表第35号中
「すべり台」を「滑り台」に改め、
同号を同表第44号とし、
同号の次に次の1号を加える。
45.雑誌、書籍及び地図

別表第1中
第34号を第43号とし、
第33号を第42号とし、
第32号を第41号とし、
同表第31号中
「魔法びん」を「魔法瓶」に改め、
同号を同表第40号とし、
同表第30号中
「浴そう」を「浴槽」に、
「その他の衛生器具」を「、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品」に改め、
同号を同表第39号とし、
同表第29号を削り、
同表第28号中
「かさたて」を「傘立て」に、
「家庭用洗たく用具」を「家庭用洗濯用具」に改め、
同号を同表第37号とし、
同号の次に次の1号を加える。
38.ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの

別表第1中
第27号を第36号とし、
第26号を第35号とし、
同表第25号中
「かさ」を「傘」に改め、
「サングラス」の下に「(視力補正用のものを除く。)」を加え、
「身回品」を「身の回り品」に改め、
同号を同表第34号とし、
同表中
第24号を第33号とし、
第22号及び第23号を削り、
同表第21号中
「並びにくつクリーム」を「、靴クリーム並びに歯ブラシ」に改め、
同号を同表第32号とし、
同表中
第20号を第31号とし、
第19号を第30号とし、
第18号を第25号とし、
同号の次に次の4号を加える。
26.ショッピングカート及び歩行補助車
27.れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
28.眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
29.家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器

別表第1第17号を同表第24号とし、
同表第16号中
「インターホン」の下に「、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置」を加え、
同号を同表第21号とし、
同号の次に次の2号を加える。
22.超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
23.電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品

別表第1第15号中
「及び照明器具」を「、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器」に改め、
同号を同表第20号とし、
同表中
第13号及び第14号を削り、
第12号を第18号とし、
同号の次に次の1号を加える。
19.はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具

別表第1中
第11号を削り、
第10号を第15号とし、
同号の次に次の2号を加える。
16.複写機及びワードプロセッサー
17.乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤

別表第1中
第9号を第14号とし、
第8号を第13号とし、
同表第7号中
「及び家庭用ばね式指示はかり」を「、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計」に改め、
同号を同表第11号とし、
同号の次に次の1号を加える。
12.時計

別表第1第6号を削り、
同表第5号中
「手編機械」を「手編み機械」に改め、
同号を同表第10号とし、
同表第4号を同表第9号とし、
同号の前に次の5号を加える。
4.障子、雨戸、門扉その他の建具
5.手編み毛糸及び手芸糸
6.不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
7.真珠並びに貴石及び半貴石
8.金、銀、白金その他の貴金属

別表第2中
「第3条」を「第4条」に改め、
第5号を削り、
同表第4号中
「並びにくつクリーム」を「、靴クリーム並びに歯ブラシ」に改め、
同号を同表第5号とし、
同表中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.不織布及び幅が13センチメートル以上の織物

別表第2を別表第4とし、
別表第1の次に次の2表を加える。
別表第2(第2条関係)
1.保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
2.語学の教授を受ける権利

別表第3(第2条関係)
1.庭の改良
2.次に掲げる物品の貸与
イ 家庭用ミシン
ロ 複写機及びワードプロセッサー
ハ 消火器
ニ 家庭用の医療用洗浄器
ホ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機その他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
ヘ 電話機及びファクシミリ装置
ト 電子計算機
チ 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
リ 衣服
ヌ 寝具
ル 浄水器
ヲ 楽器
3.保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
4.住居又は換気扇、床敷物、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま若しくは浴槽の清掃
5.人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
6.墓地又は納骨堂を使用させること。
7.眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て
8.次に掲げる物品の取付け又は設置
イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ 家庭用の医療用洗浄器
ハ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機その他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
ニ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュァ無線用機器
ホ れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
ヘ 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
9.結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
10.家屋、門若しくは塀又は家庭用ミシン、換気扇若しくは布団の修繕又は改良
11.人名録その他の書籍、新聞又は雑誌への氏名又は経歴の掲載
12.家屋における有害動物又は有害植物の防除
13.住宅への入居の申込み手続の代行
14.技芸又は知識の教授
附 則
 
 この政令は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月16日)から施行する。
 
 訪問販売等に関する法律第9条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の別表第1に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないものにつき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。

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