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訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  昭和63・11・8・政令318号  


内閣は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第43号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、昭和63年11月16日とする。

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