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種苗法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・11・1・政令317号  


内閣は、種苗法(昭和22年法律第115号)第1条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
種苗法施行令(昭和53年政令第391号)の一部を次のように改正する。

第1条の表第2号第3欄中
「たまねぎ」の下に「、たらのき」を、
「ほうれんそう」の下に「、まこも」を加え、
同表第3号第3欄中
「オリーブ」の下に「、グアバ」を加え、
同表第4号第3欄中
「レッドフェスク」の下に「、れんげ」を加え、
同表第5号第2欄中
「ストレリチア」の下に「、スパシフィラム」を加え、
同号第3欄中
「きんれんか」の下に「、くささんだんか」を、
「ユーホルビア・ミリー」の下に「、レザーリーフファーン」を加え、
同表第6号第2欄中
「からたち」の下に「、からまつ」を加え、
同号第3欄中
「いちよう」の下に「、いぬまき」を加え、
「、からまつ」を削り、
「むらさきはしどい」の下に「、やつで」を加え、
同表第8号第3欄中
「及びむきたけ」を「、むきたけ及びやなぎまつたけ」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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