地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令
昭和63・11・1・政令316号
内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第14条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
附則第30条の2の4中
「昭和63年11月30日」を「昭和65年11月30日」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。