houko.com 

食糧管理法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・10・28・政令315号  


内閣は、食糧管理法(昭和17年法律第40号)第3条第1項ただし書並びに第8条ノ3第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号)の一部を次のように改正する。

第1条の4第1項中
「が直接又は間接に」を「及び第5条第1項第2号の二次集荷業者の指定を受けた者(以下「二次集荷業者」という。)が」に改め、
「この条において同じ。)」の下に「又はその構成員である二次集荷業者」を、
「委託を受けて」の下に「当該指定法人又は当該二次集荷業者が」を加える。

第5条の9第2項中
「営業所又は」を「営業所(特定営業所(主として店頭で米穀を販売することを目的とする営業所で農林水産省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)、特定営業所又は」に改める。

第5条の10第1項第2号中
「営業所」の下に「、特定営業所」を加え、
同項第3号中
「区分」の下に「及び次条第2項の規定による卸売業の許可を受けようとする者にあつてはその旨」を加える。

第5条の11第1項第6号中
「営業所」の下に「及び特定営業所」を、
「相当する数」の下に「(その数が農林水産省令で定める数を超える場合にあつては、当該農林水産省令で定める数)」を加え、
同項第7号中
「、卸売業者」の下に「(次項の規定による卸売業の許可を受けた者を除く。)」を加え、
同条第2項中
「前項第7号」を「第1項第7号及び前項」に、
「同項第6号」を「第1項第6号」に改め、
同条第3項中
「第1項各号」を「第1項又は第2項に規定する要件」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
  前項の規定にかかわらず、農林水産省令で定める重量以下の袋詰の精米のみの卸売業を行おうとする者(同項の規定による卸売業の許可を受けた者で、当該許可に係る都道府県に隣接する都道府県の区域をその業務に係る区域とするものに限る。)に対する卸売業の許可は、その者が同項第1号から第5号までに該当する場合に行うものとする。この場合においては、都道府県知事は、許可に係る業務の範囲を限定して卸売業の許可を行うものとする。

第5条の12第1項中
「小売業の許可」を「営業所又は販売所に係る小売業の許可」に改め、
同項第5号中
「受けようとする者」の下に「(前条第2項の規定による卸売業の許可を受けた者及び当該許可を受けようとする者を除く。)」を加え、
同条第2項中
「小売業の許可に」を「営業所に係る小売業の許可に」に、
「前項第7号」を「第1項第7号」に改め、
同条第3項中
「第1項各号」を「第1項又は第2項に規定する要件」に改め、
同項第1号中
「営業所」の下に「、特定営業所」を加え、
同項第2号ロ中
「図るため」の下に「特定営業所又は」を加え、
同条第1項の次に次の1項を加える。
  特定営業所に係る小売業の許可は、これを受けようとする者が前項第1号及び第3号から第5号までに該当する場合に行うものとする。

第6条中
「第5条の11第3項第2号」を「第5条の11第4項第2号」に、
「第5条の12第3項第2号イからハまで」を「第5条の12第4項第2号イからハまで」に改め、
同条に次の1項を加える。
  都道府県知事は、第5条の9第2項の規定により市町村の区域を超える区域若しくは市町村の区域を分けた区域を定めたとき又は第5条の12第4項第2号イからハまでの区域の指定をしたときは、遅滞なく、その定めた区域又はその指定をした区域その他農林水産省令で定める事項を、公示するとともに、関係する市町村の長に通知しなければならない。

第27条第1項中
「二次集荷業者の指定を受けた者(以下「二次集荷業者」という。)」を「二次集荷業者」に改める。
附 則

この政令は、昭和63年11月1日から施行する。

houko.com