昭和63・10・28・政令312号
| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 昭和63年8月9日から31日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、昭和63年台風第11号(同年8月13日に北緯26度東経127度において発生した熱帯低気圧で、同月18日に北緯41度30分東経131度において消滅したものをいう。)、同年台風第13号(同年8月14日に北緯24度10分東経122度50分において発生した熱帯低気圧で、同月16日に北緯36度東経136度30分において消滅したものをいう。)及び同年台風第15号(同年8月 26日に北緯30度東経141度において発生した熱帯低気圧で、同年9月4日に北緯46度東経169度において温帯低気圧となつたものをいう。)によるものをいう。 | |