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昭和63年8月9日から31日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  昭和63・10・28・政令312号  


内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害適用すべき措置
昭和63年8月9日から31日までの間の豪雨及び暴風雨による災害法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、昭和63年台風第11号(同年8月13日に北緯26度東経127度において発生した熱帯低気圧で、同月18日に北緯41度30分東経131度において消滅したものをいう。)、同年台風第13号(同年8月14日に北緯24度10分東経122度50分において発生した熱帯低気圧で、同月16日に北緯36度東経136度30分において消滅したものをいう。)及び同年台風第15号(同年8月 26日に北緯30度東経141度において発生した熱帯低気圧で、同年9月4日に北緯46度東経169度において温帯低気圧となつたものをいう。)によるものをいう。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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